【警戒】6日青森地震、昨日の地震と続いている大型の地震につきまして。

全国舞台テレビ照明事業協同組合(全照協)
組合員様 賛助会員様

10月6日(水) に発生した、青森県で最大震度5強を観測する地震。
昨日発生いたしました千葉県北西部を震源とする地震と、
強い揺れを観測する地震が各地で続いております。

昨日の地震の震度では、東日本大震災以来10ぶりに、
東京23区内で震度5以上を観測しました。

「揺れの強かった地域では1週間程度、最大震度5強程度の地震に注意が必要」
と気象庁が発表したことに合わせて、
今回の地震では長周期地震動も確認されており、
今後の余震でも、揺れの強くなかった場所、震源より遠い場所でも、
強い揺れが長時間生じる可能性もあるそうです。

該当地域の会員企業様におかれましては、
くれぐれもお気をつけ下さいますようお願い致します。

全国舞台テレビ照明事業協同組合(全照協)
理事長 寺田義雄

催物の開催制限 北海道・東北地方

◆北海道

・規模要件に沿った開催の要請
人数上限 5000人又は収容定員50%以内(10,000人以内)のいずれか大きい方
収容率 大声あり(ロックコンサート、スポーツイベント等)の場合は収容定員の50%まで。
人数上限、収容率のどちらか小さい方を限度とする。
 
・時短要請
重点地域は21時まで(無観客で開催される催物を除く)
 
・全国的な移動を伴うイベント又は参加者が1,000人を超えるイベントの実施に当たっては、
開催要件等について、道に事前相談する。
 
・イベントの開催についての要請・協力依頼(PDF)
 

◆青森県

・規模要件に沿った開催の要請
大声なし(クラシック音楽、演劇等)
 収容定員5,000人以下 収容定員まで可
 収容定員5,000人超~10,000人以下 5,000人まで可
 収容定員10,000人超 収容定員の半分まで可
大声あり(ロックコンサート、スポーツイベント等)
 収容定員10,000人以下 収容定員の半分まで可
 収容定員10,000人超 収容定員の半分まで可
 
・全国的な人の移動を伴うイベント(主に観客等の他都道府県からの往来が想定されるもの(選手や出演者等は除く。))又は参加者が1,000人を超えるイベントの開催・主催される方は、県への事前相談が必要。
 
・新型コロナウイルス感染症に係る県主催イベント・行事等の開催 
の考え方と開催時における対策について(PDF)
 
・イベント開催制限の考え方について(青森県HP)
 

◆秋田県

・規模要件に沿った開催の要請
大声なし(クラシック音楽、演劇等)
 収容定員5,000人以下 収容定員まで可
 収容定員5,000人超~10,000人以下 5,000人まで可
 収容定員10,000人超 収容定員の半分まで可
大声あり(ロックコンサート、スポーツイベント等)
 収容定員5,000人以下 収容定員の半分まで可
 収容定員5,000人超~10,000人以下 収容定員の半分まで可
 収容定員10,000人超 収容定員の半分まで可

・徹底した感染防止等(収容率50%を超える催物を開催するための前提)
 マスク着用状況を確認し、個別に注意等を行い、マスクの常時着用を求める。
 マスクを持参していない者がいた場合は主催者側で配布・販売を行い、マスク100%を担保。
 大声を出す者がいた場合、個別に注意等ができるもの。
 隣席の者との日常会話程度は可(マスクの着用が前提)
 演者が歌唱等を行う場合、舞台から観客まで一定の距離を確保(最低2m)

・手洗いうがい等基本的な感染防止の実施

 
・全国的な人の移動を伴うイベント(主に観客等の他都道府県からの往来が想定されるもの(選手や出演者等は除く。))又は参加者が1,000人を超えるイベントの開催・主催される方は、県への事前相談が必要。
 
・県民の皆様への新型コロナウイルス感染症対策についてのお願い(PDF)
 
・全国的又は大規模なイベントの開催に当たっての事前相談等について(秋田県HP)
 

◆岩手県

・規模要件に沿った開催の要請
収容定員 5000人又は収容定員50%以内のいずれか大きい方
しかし、大声あり(ロックコンサート、スポーツイベント等)の場合は収容定員の50%まで。
 
・全国的・広域的な移動を伴うイベント、1,000人以上が参加するイベントの開催は、県への事前相談が必要。

・イベントの開催制限等について(岩手県HP)
https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/iryou/covid19/1030432.html

 

◆山形県

・規模要件に沿った開催の要請
収容定員 10,000人以下の場合5,000人又まで
収容定員10,000人超の場合収容定員の50%まで

しかし、大声あり(ロックコンサート、スポーツイベント等)の場合は収容定員の50%まで。

・全国的・広域的な移動を伴うイベント、1,000人以上が参加するイベントの開催は、県への事前相談が必要。

・イベント等の開催に関するお願い(山形県HP)

 
・イベント等の開催に関する基本方針 (PDF)
https://www.pref.yamagata.jp/documents/128/houshin0831.pdf
 

◆宮城県

・規模要件に沿った開催の要請
収容定員 5000人又は収容定員50%(10,000以内)のいずれか大きい方
しかし、大声あり(ロックコンサート、スポーツイベント等)の場合は収容定員の50%まで。
 
・全国的・広域的な移動を伴うイベント、1,000人以上が参加するイベントの開催は、県への事前相談が必要。
 
・大規模イベント事前相談について(宮城県HP)
 

◆福島県

・規模要件に沿った開催の要請
収容定員 5000人又は収容定員50%(10,000以内)のいずれか大きい方
しかし、大声あり(ロックコンサート、スポーツイベント等)の場合は収容定員の50%まで。

・開催時間

 午後9時まで
・全国的・広域的な移動を伴うイベント、1,000人以上が参加するイベントの開催は、県への事前相談が必要。

・イベントを開催する事業者の皆様へのお願い(福島県HP)
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01010a/coronavirus-event.html

催物の開催制限 関東地方

◆茨城県
・全国的・広域的な移動を伴うイベント、1,000人以上が参加するイベントの開催は、県への事前相談が必要。
 
・大規模イベント等の開催に伴う事前相談について(茨城県)
 

◆千葉県

・規模要件に沿った開催の要請
収容定員 5000人又は収容定員50%(10,000以内)のいずれか小さい方
しかし、大声あり(ロックコンサート、スポーツイベント等)の場合は収容定員の50%まで。

 
・全国的・広域的な移動を伴うイベント、1,000人以上が参加するイベントの開催は、県への事前相談が必要。
 
・イベントの開催制限等について(千葉県HP)
 
・大規模なイベントの開催に関する事前相談(千葉県HP)
 

◆栃木県

・規模要件に沿った開催の要請
収容定員 5000人又は収容定員50%(10,000以内)のいずれか大きい方
しかし、大声あり(ロックコンサート、スポーツイベント等)の場合は収容定員の50%まで。

・開催時間

 午後9時まで
・全国的・広域的な移動を伴うイベント、1,000人以上が参加するイベントの開催は、県への事前相談が必要。
 
・県版まん延防止等重点措置(PDF)
 

◆東京都

・規模要件に沿った開催の要請
大声なし(クラシック音楽、演劇等)
収容定員5,000人以下 収容定員まで可
収容定員5,000人超~10,000人以下 5,000人まで可
収容定員10,000人超~20,000人以下 収容定員の半分まで可
収容定員20,000人超 10,000人まで可
大声あり(ロックコンサート、スポーツイベント等)
収容定員5,000人以下 収容定員の半分まで可
収容定員5,000人超~10,000人以下 収容定員の半分まで可
収容定員10,000人超~20,000人以下 収容定員の半分まで可
収容定員20,000人超 10,000人まで可

・営業時間の短縮協力依頼
5時~21時まで

・業種別ガイドラインの遵守を要請

・参加者等の直行・直帰を確保するために必要な周知・呼びかけ等の徹底について、協力を依頼

・接触確認アプリ等の利用奨励を要請

・東京都におけるリバウンド防止措置について(PDF)
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/01

 

◆群馬県

・業種別ガイドラインの見直しを行っていない場合
屋内 5,000 人以下、かつ収容定員の半分以下の人数にすること。
屋外 5,000 人以下、かつ人と人との間隔を十分確保すること。(できるだけ2 メートル)
 
・業種別ガイドラインの見直しを行い、必要な感染防止策が担保され、感染防止上の取組が公表されている場合
「5,000 人又は収容定員の50%のいずれか大きい方」又は「10,000 人」のいずれか小さい方を上限とする。
(この場合、収容定員が10,000 人以下の場合は5,000 人となり、収容定員が10,000 人超20,000 人以下の場合は収容定員の50%となり、収容定員が20,000 人を超える場合は10,000 人となります。)
大声での歓声(クラシック音楽、演劇等)、声援などがない場合収容率の上限を100%とする。
 
・全国的な移動を伴うイベント又はイベント参加者が1,000人を超えるようなイベントの開催を予定する場合には、そのイベントの感染防止策等について県への事前相談が必要
 
・社会経済活動再開に向けたガイドライン(群馬県HP)
 

◆神奈川県

・規模要件に沿った開催の要請

上限人数 5,000人又は収容定員50%以内(≦10,000人)のいずれか大きいほう
収容率 大声なし100%以内/大声あり50%以内
※収容率、上限人数のいずれか小さいほう
 
・時短等の働きかけ
5時~21時まで
 
・ガイドライン遵守の要請
 
・入場者の感染防止のための整理誘導の働きかけ
 
・酒類提供自粛(持ち込み含む)の働きかけ
 
・11月から令和4年1月末までのイベントの事前販売を10,000人上限とするよう依頼(働きかけ)
※今後の新規感染者や、政府の行動制限の緩和など、状況に変化に応じて制限緩和を検討
 
・宣言解除後における県の取組(PDF)
 

◆埼玉県

・規模要件に沿った開催の要請

人数上限 5,000人又は収容定員の50%(かつ10,000人以下であること)のいずれか大きい方
収容率 大声での歓声・声援がないことを前提としうるもの:収容定員の「100%」
        大声での歓声・声援があることが想定されるもの:収容定員の「50%」
人数上限、収容率のいずれか小さい方とする。

(ただし、チケット既存販売分(参加者への招待や案内済みのものを含む)には適用しない。)
 
・営業時間の短縮
 午後9時まで(無観客の場合は除く)
 
・終日、酒衣類の提供を自粛
 
・入場整理を徹底し、ホームページ等を通じて広く周知すること
 
・収容定員が設定されていない場合は、十分な人との距離(1メートル以上)を確保すること
 
・全国的な移動を伴うイベント又はイベント参加者が1,000人を超えるようなイベントは事前に県への相談が必要
 
・埼玉県における令和3年10月1日以降の段階的緩和措置等について(埼玉県HP)

催物の開催制限 中部地方

◆新潟県

・規模要件に沿った開催の要請
人数上限 5,000人又は収容定員の50%のいずれか大きい方
収容率 大声での歓声・声援がないことを前提としうるもの:収容定員の「100%」
        大声での歓声・声援があることが想定されるもの:収容定員の「50%」
人数上限、収容率のいずれか小さい方とする。
 
・全国的な人の移動を伴うイベンまたは参加者が1,000人を超えるようなイベントは事前に県への相談が必要
 
・大規模イベント等の開催に伴う県への事前相談について(新潟県HP)
 

◆長野県

・規模要件に沿った開催の要請
人数上限 5,000人又は収容定員の50%のいずれか大きい方
収容率 大声での歓声・声援がないことを前提としうるもの:収容定員の「100%」
        大声での歓声・声援があることが想定されるもの:収容定員の「50%」
人数上限、収容率のいずれか小さい方とする。

・全国的な人の移動を伴うイベンまたは参加者が1,000人を超えるようなイベントは事前に県への相談が必要

・イベント主催者様へ(長野県HP)
https://www.pref.nagano.lg.jp/hoken-shippei/kenko/kenko/kansensho/joho/corona-

 

◆富山県

・規模要件に沿った開催の要請
人数上限 5,000人又は収容定員の50%のいずれか大きい方
収容率 大声での歓声・声援がないことを前提としうるもの:収容定員の「100%」
        大声での歓声・声援があることが想定されるもの:収容定員の「50%」
人数上限、収容率のいずれか小さい方とする。

・全国的な人の移動を伴うイベンまたは参加者が1,000人を超えるようなイベントは事前に県への相談が必要

・イベントの開催について(富山県HP)
https://www.pref.toyama.jp/120507/kurashi/seikatsu/seikatsueisei/kj00022344.html

◆岐阜県

・規模要件に沿った開催の要請
人数上限 5,000人又は収容定員の50%のいずれか大きい方
収容率 大声での歓声・声援がないことを前提としうるもの:収容定員の「100%」
        大声での歓声・声援があることが想定されるもの:収容定員の「50%」
人数上限、収容率のいずれか小さい方とする。

・全国的な人の移動を伴うイベンまたは参加者が1,000人を超えるようなイベントは事前に県への相談が必要

 
・事業活動再開等に伴う感染防止対策(岐阜県HP)
 
・コロナ社会を生き抜く行動指針(PDF)
 

◆石川県

・規模要件に沿った開催の要請
人数上限 5,000人又は収容定員の50%のいずれか大きい方
収容率 大声での歓声・声援がないことを前提としうるもの:収容定員の「100%」
        大声での歓声・声援があることが想定されるもの:収容定員の「50%」
人数上限、収容率のいずれか小さい方とする。

・全国的な人の移動を伴うイベンまたは参加者が1,000人を超えるようなイベントは事前に県への相談が必要

 
・催物(イベント等)の開催について(石川県HP)
 

◆静岡県

・規模要件に沿った開催の要請

人数上限 5,000人又は収容率50%(10月30日までは10,000人を上限)のいずれか大きい方
収 容 率 100%以内(大声なし)または50%以内(大声あり)
人数上限又は収容率のいずれか小さいほうを限度とする。
 
・全国的な人の移動を伴うイベント等(プロスポーツ等)の開催に当たっては市町を窓口として相談を受け付け、感染防止対策の状況を確認すること
 
・イベントの開催制限・全国的なイベント等の県への相談の対応方針(静岡県HP)
 

◆福井県

・規模要件に沿った開催の要請
大声なし(クラシック音楽、演劇等)
 収容定員10,000以下 100%以内、もしくは5,000人以内の小さいほう
 収容定員10,000人超 収容定員の半分まで可
大声あり(ロックコンサート、スポーツイベント等)
 収容定員10,000以下 50%以内、もしくは5,000人以内の小さいほう
 収容定員10,000人超 収容定員の半分まで可

・参加者が1,000人を超えるイベント または 全国的・広域的な人の移動を伴うイベントは事前に県への相談が必要
 
・大規模イベント等の開催に伴う事前相談について(福井県HP)
 

◆愛知県

・規模要件に沿った開催の要請

大声なし 収容率100%以内、かつ、人数上限5,000 人又は収容定員50%以内(≦10,000 人)のいずれか大きい方
大声あり 収容率50%以内、かつ、人数上限5,000 人又は収容定員50%以内(≦10,000 人)のいずれか大きい方

 

・特に、大規模な催物を開催する際には、事業者は、人数上限やエリア内の行動管理など、適切な感染防止対策を徹底するとともに、参加者は、自覚をもって、感染防止対策を自ら徹底すること
 
・時短要請
21時まで
 
・入場整理の働きかけ
 
・イベント前後の飲食自粛周知
 
・厳重警戒措置(愛知県HP)
 
・愛知県厳重警戒措置の概要(PDF)
 
・愛知県厳重警戒措置・パネル(PDF)
 
・愛知県厳重警戒措置 (PDF)
 

◆山梨県

・規模要件に沿った開催の要請
人数上限 5,000人又は収容定員の50%のいずれか大きい方、又は10,000人のいずれか小さい方
収容率 大声での歓声・声援がないことを前提としうるもの:収容定員の「100%」
        大声での歓声・声援があることが想定されるもの:収容定員の「50%」
人数上限、収容率のいずれか小さい方とする。  
 
・参加者が1,000人を超えるイベント等又は全国的・広域的な人の移動を伴うイベント等については、施設管理者又はイベント等の主催者は、別途定める様式により、あらかじめ山梨県の確認を受けること。
 
・施設におけるイベント等の開催の目安について(山梨県HP)
 
・施設におけるイベント等の開催の目安(PDF)

催物の開催制限 近畿地方

◆三重県

・規模要件に沿った開催の要請
人数上限 

収容定員10,000人以下は5000人又は収容定員の50%のいずれか大きい方、又は10,000人のいずれか小さい方
収容率 大声での歓声・声援がないことを前提としうるもの:収容定員の「100%」
        大声での歓声・声援があることが想定されるもの:収容定員の「50%」
人数上限、収容率のいずれか小さい方とする。  
 
・全国的な移動を伴うイベント、参加者が 1,000 人を超えるイベントなどを開催する場合は県への相談が必要
 
・三重県リバウンド阻止重点期間(三重県HP)
 
・イベントの開催基準等(PDF)
 

◆兵庫県

・規模要件に沿った開催の要請
大声なし 収容率100%以内、かつ、人数上限5,000 人又は収容定員50%以内(≦10,000 人)のいずれか大きい方
大声あり 収容率50%以内、かつ、人数上限5,000 人又は収容定員50%以内(≦10,000 人)のいずれか大きい方
 
・営業時間短縮等の要請
21時まで(オンライン配信の場合は短縮不要)
 
・全国的な移動を伴うイベント又は参加者が1,000人を超えるイベントの開催を予定する場合には、必ず開催要件や感染防止対策等について県対策本部事務局との事前相談が必要
 
・新型コロナウイルス感染症に係る兵庫県対処方針(兵庫県HP)
 

◆滋賀県

・規模要件に沿った開催の要請
大声なし 収容率100%以内、かつ、人数上限5,000 人又は収容定員50%以内(≦10,000 人)のいずれか大きい方
大声あり 収容率50%以内、かつ、人数上限5,000 人又は収容定員50%以内(≦10,000 人)のいずれか大きい方

 
・全国的な移動を伴うイベントや参加者が1,000 人を超えるようなイベントの開催を予定されている場合は、滋賀県新型コロナ対策相談コールセンターへ相談すること。
 
・イベント開催における新型コロナウイルス感染予防対策について(滋賀県HP)
 
・イベント開催のあり方について(PDF)
 

◆奈良県

・規模要件に沿った開催の要請
人数上限の目安 
適切な感染防止対策に留意し、イベント開催時の必要な感染防止策が担保されている場合 
→5,000人又は収容定員の50%のいずれか大きい方(収容定員が1万人以下の会場は5,000人、1万人超の会場は収容定員の50%が上限) 
開催制限の緩和を適用する場合の条件が担保されていない場合 →5,000人を上限とする
 
・全国的な人の移動を伴うイベントや参加者が1,000人を超える大規模イベントを開催する場合は、事前相談が必要
 
・催物(イベント等)の開催制限の段階的緩和の当面の方針(PDF)
 
・令和3年10月末までの催し物の開催制限について(奈良県HP)
 

◆京都府

・規模要件に沿った開催の要請
大声なし 収容率100%以内、かつ、人数上限5,000 人又は収容定員50%以内(≦10,000 人)のいずれか大きい方
大声あり 収容率50%以内、かつ、人数上限5,000 人又は収容定員50%以内(≦10,000 人)のいずれか大きい方
 
・全国的な移動を伴うイベントや参加者が1,000人を超えるようなイベントの開催を予定する場合は、事前に京都府相談窓口へ相談すること
 
・大規模イベント開催時の京都府への事前相談について(京都府HP)
 

◆大阪府

・規模要件に沿った開催の要請
大声なし 収容率100%以内、かつ、人数上限5,000 人又は収容定員50%以内のいずれか大きい方
大声あり 収容率50%以内、かつ、人数上限5,000 人又は収容定員50%以内のいずれか大きい方
 
・参加者が1,000人以上、もしくは全国的な移動を伴うイベントについては、大阪府への事前相談が必要
 
・イベント開催にあたっての大阪府への事前相談について(大阪府HP)
 

◆和歌山県

・規模要件に沿った開催の要請
収容人数10,000人超 収容人数の50%
収容人数10,000人以下 5,000人
しかし大声なし100%以内/大声あり50%以内

・大規模なイベント(参加者1,000人超)の主催者等は事前に相談が必要
 
・当面11月末までのイベント開催制限の考え方について(PDF)

催物の開催制限 中国地方

◆広島県

・規模要件に沿った開催の要請
人数上限 
・5,000人 
・収容定員の50%(令和3年10月30日までは,最大10,000人)による人数 のいずれか多い方を上限とする。
収容率
大声での歓声,声援などが想定されない場合 収容率の上限を100%とする。
大声での歓声,声援などが想定される場合 収容率の上限を50%とする。
人数上限及び収容率要件による人数のいずれか少ない方を限度とする。
 
・全国的な人の移動を伴うイベント又はイベント参加者が1,000人を超えるようなイベントの開催を
予定する場合には,そのイベントの開催要件等について県に事前相談すること。
 
・広島県におけるイベントの開催条件について(PDF)
 
・新型コロナ感染拡大防止集中対策(広島県HP)
 

◆山口県

・規模要件に沿った開催の要請
次に示す「人数上限」と「収容率の目安」による人数のいずれか小さい方を限度とします。
 
人数上限
1.収容定員が設定されている場合
5,000人又は収容定員の50%のいずれか多い方を上限とします。
2.制限緩和に必要な感染防止対策が、一部でも実施されない場合は、5,000人となります。
​​​​​​​
収容率の目安
1.大声での歓声や声援が想定されない場合
収容定員の100%まで
2.大声での歓声や声援が想定される場合
収容定員の50%まで
 
・収容率上限100%を適用する場合は、イベントのチケット販売開始前までに、県防災危機管理課まで、収容率上限に係る相談及び実績疎明資料等の提出が必要
 
・​​​​​​​新型コロナウイルス感染症対策に係る外出やイベント等に関するお願い(山口県HP)
 

◆鳥取県

・規模要件に沿った開催の要請
大声なし 収容率100%以内、かつ、人数上限5,000 人又は収容定員50%以内のいずれか大きい方
大声あり 収容率50%以内、かつ、人数上限5,000 人又は収容定員50%以内のいずれか大きい方

・参加者が1,000人以上、もしくは全国的な移動を伴うイベントについては、事前相談が必要

 
・イベント開催における留意事項(鳥取県HP)
 
 

◆島根県

・規模要件に沿った開催の要請
大声なし 収容率100%以内、かつ、人数上限5,000 人又は収容定員50%以内のいずれか大きい方
大声あり 収容率50%以内、かつ、人数上限5,000 人又は収容定員50%以内のいずれか大きい方

・参加者が1,000人以上、もしくは全国的な移動を伴うイベントについては、事前相談が必要

 
・島根県の対応(PDF)
 

◆岡山県

・規模要件に沿った開催の要請
大声なし 収容率100%以内、かつ、人数上限5,000 人又は収容定員50%以内のいずれか大きい方
大声あり 収容率50%以内、かつ、人数上限5,000 人又は収容定員50%以内のいずれか大きい方

・全国的な移動を伴うイベントまたはイベントの参加者が1,000人を超えるようなイベントの開催予定の場合、施設管理者又はイベントの主催者は開催要件や実施する感染防止策等について、開催日の2週間前までに県に事前相談が必要。 
 
・大規模イベント開催の事前相談について(岡山県HP)

催物の開催制限 四国地方

◆徳島県

・規模要件に沿った開催の要請
収容人数10,000人超の施設は収容率50%以内
大声なし 収容率100%以内、かつ、人数上限5,000人以内
大声あり 収容率50%以内、かつ、人数上限5,000人以内
 
・全国的な人の移動を伴うイベント、又はイベント参加者が1,000人を超えるようなイベントを開催する場合は、県への事前相談が必要
 
・イベントの開催にあたっての留意事項について(徳島県HP)
 

◆愛媛県

・規模要件に沿った開催の要請
大声なし 収容率100%以内、かつ、人数上限5,000 人又は収容定員50%以内(≦10,000 人)のいずれか大きい方
大声あり 収容率50%以内、かつ、人数上限5,000 人又は収容定員50%以内(≦10,000 人)のいずれか大きい方

 
・感染症対策の徹底
 
・新型コロナウイルス感染症の感染拡大回避に向けた取組等(PDF)
 

◆香川県

・規模要件に沿った開催の要請
大声なし 収容率100%以内、かつ、人数上限5,000 人又は収容定員50%以内のいずれか大きい方
大声あり 収容率50%以内、かつ、人数上限5,000 人又は収容定員50%以内のいずれか大きい方

・参加者が1,000人以上、もしくは全国的な移動を伴うイベントについては、事前相談が必要

 
・催物(イベント等)の開催(香川県HP)
 
・催物(イベント等)の開催に係る留意事項(PDF)
 

◆高知県

・規模要件に沿った開催の要請
人数の上限 
大声での歓声や声援等が想定されないイベント等(クラシック音楽コンサート、式典、展示会等):収容率100%
大声での歓声や声援等が想定されるイベント等(ロック・ポップコンサート、スポーツイベント等)   :収容率  50%
人数上限は、5,000人又は収容定員50%以内のいずれか大きい方としてください(ただし、10月12日までは10,000人を上限)。 
※収容率と人数上限でどちらか小さいほうを限度(両方の条件を満たす必要)

・全国的な移動を伴うイベントや、参加者が1,000人を超えるようなイベントの開催については、事前に県に相談してください。
 
・第36回高知県新型コロナウイルス感染症対策本部会議(PDF)

催物の開催制限 九州地方

◆福岡県
・規模要件に沿った開催の要請
大声での歓声、声援等がないことを前提とし
収容率の上限 100%以内 
人数の上限   5,000人又は収容定員50%以内(≦10,000人)
のいずれか大きい方 
※ 収容率の上限と人数の上限でどちらか小さい方。
 
大声での歓声、声援等が想定される場合等 
収容率の上限 50%以内 
人数の上限   5,000人又は収容定員50%以内(≦10,000人) のいずれか大きい方 
※ 収容率の上限と人数の上限でどちらか小さい方。
 
・イベント主催者及び施設管理者は、全国的な移動を伴うイベント又はイベント参加者が1,000人を超えるようなイベントについては、事前に県に相談すること
 
・緊急事態措置の解除と今後の対応について(PDF)
 
・新型コロナウイルス感染症への対応について(福岡県HP)
 

◆佐賀県

・規模要件に沿った開催の要請
人数の上限5,000人又は収容定員50%以内のいずれか大きい方 
(旧唐津市の地域は≦10,000人)
 
・全国的な人の移動を伴うイベント、参加者が1,000人を超えるようなイベントは、開催2週間前までにイベント主催者又は施設管理者から県へ事前相談及び関係書類の提出が必要
 
・イベント開催の目安及びイベント開催に伴う事前相談について(佐賀県HP)
 

◆大分県

・規模要件に沿った開催の要請
収容人数10,000人超の施設は収容率50%以内
大声なし 収容率100%以内、かつ、人数上限5,000人以内
大声あり 収容率50%以内、かつ、人数上限5,000人以内

・全国的な人の移動を伴うイベント、又はイベント参加者が1,000人を超えるようなイベントを開催する場合は、県への事前相談が必要

 
・大規模な催物(イベント等)における感染防止対策について(大分県)
 

◆宮崎県

・規模要件に沿った開催の要請
 
収容率:大声あり50%以内、大声なし100%以内
人数上限:5000人又は収容定員50%以内(ただし、10,000人を上限)のいずれか大きい方
 
・感染拡大緊急警報(PDF)
 
 
・新型コロナウイルス感染症対策本部会議(宮崎県HP)
 

◆長崎県

・規模要件に沿った開催の要請

収容率:大声あり50%以内、大声なし100%以内
人数上限:5000人又は収容定員50%以内(ただし、10,000人を上限)のいずれか大きい方
 
・「全国的な人の移動を伴うイベント」または「イベント参加者が1,000人を超えるイベント」については、県に事前相談を行うこと
 
・イベント等の開催について(長崎県HP)
 

◆鹿児島県

・規模要件に沿った開催の要請
収容率:大声あり50%以内、大声なし100%以内
人数上限:5000人又は収容定員50%以内(ただし、10,000人を上限)のいずれか大きい方
収容率、人数上限どちらか小さい方が上限
 
・鹿児島県内で行われる,全国的な移動を伴うイベント又はイベント参加者が1,000人を超えるようなイベントの実施を予定しているイベント主催者等は,イベントの「開催制限」及び「開催に関する留意事項」について,次のとおり県の担当課等に事前相談が必要
 
・令和3年3月から10月末までのイベント開催制限について(鹿児島県HP)
 

◆熊本県

・規模要件に沿った開催の要請
大声なし(クラシック音楽、演劇等)
 収容定員10,000以下 100%以内、もしくは5,000人以内の小さいほう
 収容定員10,000人超 収容定員の半分(≦10,000人)まで可
大声あり(ロックコンサート、スポーツイベント等)
 収容定員10,000以下 50%以内、もしくは5,000人以内の小さいほう
 収容定員10,000人超 収容定員の半分まで可
 
・「全国的な人の移動を伴うイベント」または「イベント参加者が1,000人を超えるイベント」については、2週間前までに県に事前相談を行うこと
 
・イベント等の開催制限について(熊本県)
 

◆沖縄県

・規模要件に沿った開催の要請
大声なし(クラシック音楽、演劇等)
 収容定員100%以内(≦5,000人)
大声あり(ロックコンサート、スポーツイベント等)
 収容定員100%以内(≦5,000人)
 
・時短協力依頼
5時から21時までとするよう働きかける(法によらない協力依頼)
・経済活動再開に向けた感染拡大抑止期間(PDF)

自由民主党 武井俊輔衆議院議員とのご面会について

9月27日に、常からご助力を頂いております、武井俊輔衆議院議員とのご面会を、代議士の地元宮崎で行ってきました。

今回のご面会は、地元宮崎の技術スタッフ業界団体である「宮崎県音響照明舞台事業協同組合(MAST)」様との意見交換を目的に、全照協及びスタッフ連合会が調整したもので、全照協寺田航常務理事(スタッフ連合会専務理事)と、九州沖縄地区担当の井上忠理事((株)エスエルアイ)の仲介で、「宮崎県音響照明舞台事業協同組合(MAST)」の中原基隆専務理事((株)AVC放送開発)、木尾明雄事務局長((株)AVC放送開発)のご参加を頂き、コロナ禍での1年半余りの県内業者の苦境、これから先のウィズコロナでの積極的なご協力等、地域に即したご支援について忌憚のない意見交換を行いました。

「宮崎県音響照明舞台事業協同組合(MAST)」の中原専務理事、木尾事務局長のご所属である、「(株)AVC放送開発」様では、放送分野において代議士と長年のお付き合いがありましたが、文化芸術分野においてのお付き合いや、「宮崎県音響照明舞台事業協同組合(MAST)」としてのお付き合いはなかったそうで、違う角度での意見交換の繋をさせて頂きました。

地域の実情や悩みを直接選出の代議士に届ける必要性を、このコロナ禍で痛感しております。全照協及びスタッフ連合会では引き続き声を上げられる状況を創出して参ります。

何卒よろしくお願い申し上げます。

中央 武井俊輔衆議院議員
向って左から2番目 中原基隆専務理事(MAST)、向って右から2番目 木尾明雄事務局長(MAST)
向って左端 寺田航常務理事(全照協・スタッフ連合会)、向って右端 井上忠理事(全照協)

意見交換の様子

「経済産業省より」新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等の終了に関する周知のお願い

本日9月30日をもって、各地に発令されております「緊急事態宣言」「まん延防止等重点措置」が解除となります。
経済産業省より基本的方針変更のご案内を頂きましたので、お送りさせて頂きます。
 
以下、経済産業省からのメールでございます
 
お世話になっております。経済産業省コンテンツ産業課でございます。

平素より、新型コロナウイルスの感染防止対策の推進に御協力くださいまして誠にありがとうございます。
令和3年9月28日付けで開催された新型コロナウイルス感染症対策本部における決定により、新型コロナウイルス感染症対策に関して、9月30日をもって、緊急事態措置及びまん延防止等重点措置を終了することが公示されました。

 
・新型コロナウイルス感染症緊急事態の終了
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/09/1ab065426e0e412d8abf0c8ecc83298f.pdf

・新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の終了に関する公示
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/09/95c557f04be92efb7e78abeefb0ef17a.pdf
また、これに伴い、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という。)が変更されました。
 
・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針令和2年3月28日(令和3年9月28日変更)
・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更(新旧対照表)
 

つきましては、変更された基本的対処方針に基づき、引き続き、今後の早期の感染の再拡大を招かないよう、新型コロナウイルス感染症対策を着実に実施していただくように会員企業への周知をお願いいたします。

「経済産業省より」出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)に関するお願い

本日で「緊急事態宣言」「まん延防止等重点措置」が解除となりますが、引き続きの感染拡大防止対策が必要となります。
経済産業省よりテレワークに関するご案内を頂きましたので、お送りさせて頂きます。
 
以下、経済産業省からのメールでございます。
 
経済産業省コンテンツ産業課でございます。

平素より、新型コロナウイルスの感染防止対策の推進に御協力くださり誠にありがとうございます。

出勤者数の抑制については、これまでも、皆様に対し、出勤者数の7割削減を目指すテレワーク等の実施や出勤者数の削減に関する実施状況の公表について、会員企業への呼びかけをお願いさせていただいているところですが、9月28日に開催された第77回新型コロナウイルス感染症対策本部での決定などを踏まえ、改めて会員企業への呼びかけをお願いさせていただきたく、ご連絡差し上げました。

9月28日の新型コロナウイルス感染症対策本部決定により、9月30日をもって、すべての都道府県について緊急事態措置を終了するとともに、まん延防止等重点措置を実施すべき区域(以下、「重点措置区域」という。)である宮城県、福島県、石川県、岡山県、香川県、熊本県、宮崎県及び鹿児島県についても同じく、9月30日をもって、まん延防止等重点措置を終了することとなりました。

今回緊急事態措置等を解除することとなりますが、今後の早期の感染の再拡大を招かないよう、緊急事態措置を実施すべき区域(以下、「緊急事態措置区域」という。)から除外された都道府県においては、必要な対策は継続する必要があることから、引き続き、基本的な感染防止対策に加え、出勤者数の削減の取組が必要となります。

・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の抜粋(PDF)

つきましては、以下の内容について、会員企業様へのご周知をお願いいたします。

1. 緊急事態措置区域から除外された都道府県において、基本的対処方針(令和2年3月28日新型コロナウイルス感染症対策本部決定(令和3年9月28日変更)。以下、「基本的対処方針」という。)にて、「職場への出勤等については、引き続き、人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減を目指すとともに、接触機会の低減に向け、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を強力に推進すること。」とされていること。

2.緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の区域において、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を推奨していること。

3.令和3年5月12日付事務連絡「出勤者数の削減に関する実施状況の公表について」及び令和3年5月27日付事務連絡「出勤者数の削減に関する取組内容の公表フォーマット等について」でも依頼させていただいているとおり、既に公表している企業・団体がHP等を更新する際も含め、内閣官房が提示するフォーマットに沿った形で、テレワーク等の実施目標及び実績など出勤回避状況を定量的に示すとともに、テレワーク等の推進に向けた具体的な取組や工夫を併せて公表することを推奨していること。

経済産業省HP: https://www.meti.go.jp/covid-19/attendance.html

※9月21日(火)公表時点で登録数は1029 社となっております。

また、テレワークの導入支援を行う補助金・融資等の施策、導入に当たっての費用負担の課税面での考え方について、以下のとおり関連するHPを御紹介します。出勤回避の取組に役立てていただければ幸いです。

・IT導入補助金(テレワーク等に必要なソフトウェア等の導入時に使える補助金)
https://www.it-hojo.jp/

・IT活用促進資金(日本政策金融公庫の融資制度。テレワーク向け投資には深掘りした低金利が適用)
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/11_itsikin_m.html

・国税庁FAQ(従業員に対して在宅勤務手当を支払う場合の課税されない範囲やその計算方法をわかりやすく解説)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf

第3回「アートにエールを!東京プロジェクト(ステージ型)」のご案内

以前より行われておりました、「アートにエールを!東京プロジェクト(ステージ型)」の第3回募集が開始されました。
昨日 9月 29日より募集開始となり、10月5日が申し込み締め切りとなっております。
審査結果は12月上旬通知予定、採択された公演に対して制作支援金200万円の支払いがおこなわれます。詳しくは以下HP等をご確認ください。

・「アートにエールを!東京プロジェクト(ステージ型)第3回」(特設サイト)
https://cfa-stage.jp/guideline-sep2021/

・「アートにエールを!東京プロジェクト(ステージ型)第3回」(東京都生活文化局HP)
https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/bunka/katsu_shien/0000001470.html

・対象団体
令和3年4月~9月に東京都内で予定していた公演が中止・延期・入場制限となった団体
※これまでアートにエールを!東京プロジェクト(ステージ型)に採択された団体も対象

・対象となる芸術分野
演劇、舞踊・舞踏、音楽、伝統芸能、その他

・上演施設
東京都内の劇場・ホール等

・上演期間
令和 3年12月10日(金)~令和 4年2月28日(月)
※無観客で開催する公演等の作品の企画(ゲネプロ、リハーサルを含む)は対象外

・動画について
採択団体にて、動画撮影・編集を実施、動画の尺は20分以上

・制作支援金
1件200万円

・スケジュール
募集期間:令和 3年 9月 29日(水)~令和 3年 10月5日(火)
審査結果:12 月上旬に通知

・お問い合わせ
「アートにエールを!東京プロジェクト(ステージ型)」事務局
受付時間:10時~17時(土日祝日除く)
メールアドレス:3-info@cfa-stage.jp
電話番号:03-5784-0024

緊急事態宣言・まん延防止等重点措置解除に伴う催物の開催制限について

1都1道2府15県に発令されている緊急事態宣言、8県に発令されているまん延防止等重点措置が明日9月30日をもって終了となります。
宣言は解除されるものの、引き続き感染拡大防止対策が必要であるとし、政府では国民への感染拡防止対策への協力を呼び掛けております。

宣言解除に伴い、催物の開催制限が変更となります。
今回の変更は感染状況に応じて、国として示した目安より厳しい基準を設定しうることに留意し、各地域の感染状況等に応じて、各都道府県が適切に判断することになっております。
東京都以外の催物の開催制限については、別号にてご案内させていただきます。

◆東京都催物の開催制限
・規模要件に沿った開催の要請
大声なし(クラシック音楽、演劇等)
収容定員5,000人以下 収容定員まで可
収容定員5,000人超~10,000人以下 5,000人まで可
収容定員10,000人超~20,000人以下 収容定員の半分まで可
収容定員20,000人超 10,000人まで可
大声あり(ロックコンサート、スポーツイベント等)
収容定員5,000人以下 収容定員の半分まで可
収容定員5,000人超~10,000人以下 収容定員の半分まで可
収容定員10,000人超~20,000人以下 収容定員の半分まで可
収容定員20,000人超 10,000人まで可

・営業時間の短縮協力依頼
5時~21時まで

・業種別ガイドラインの遵守を要請

・参加者等の直行・直帰を確保するために必要な周知・呼びかけ等の徹底について、協力を依頼

・接触確認アプリ等の利用奨励を要請

・東京都におけるリバウンド防止措置について(PDF)
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/01

 
・新型コロナウイルス感染症(内閣官房)
https://corona.go.jp/emergency/

・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(PDF)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihon_r_030928.pdf

・新型コロナウイルス感染症に関する今後の取組(概要)(PDF)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihon_r_030928_1.pdf

・新型コロナウイルス感染症に関する今後の取組(PDF)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihon_r_030928_2.pdf

自由民主党武井俊輔衆議院事務所より、新型コロナウイルス対策本部発表資料と、厚労省雇用継続支援施策

自由民主党 武井俊輔衆議院議員事務所より、本日9月29日に行われた政府の新型コロナウイルス対策本部の資料を頂きましたので、皆様にお送りさせて頂きます。

以下、武井俊輔衆議院議員事務所からのメールでございます。

本日、政府の新型コロナウイルス対策本部において、緊急事態宣言・まん延防止等重点措置の終了及び経済支援策の変更(赤字部分が追加)が決定されましたので、資料を送付します。

・新型コロナウイルス感染症緊急事態の終了(PDF)
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/09/412769597f427d48

62c2789d75384383.pdf

・【コロナ対策本部資料】経済支援策の全体像(PDF)
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/09/70c58332c641557

4b85a492cc20009c4.pdf

また、厚労省の施策として、賃上げや人材育成に取り組む企業等への支援の強化を行うことになりましたので、併せてお知らせいたします。

・コロナ禍において賃上げや人材育成に取り組む企業への支援(厚労省)(PDF)
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/09/ad1bf8a709684010

f6a9f92c331f681f.pdf

・新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の終了に関する公示(PDF)
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/09/870da1097c60593

文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けた検討会議 9月17日「第一回」開催ご報告

9月17日、文化庁の「文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けた検討会議」第1回目の検討会が開催されました。

都倉文化庁長官のご挨拶に続き、各省庁から対象となる法令・政策・ガイドラインなどについてご報告が有り、その後出席した委員から、自己紹介と各分野で抱える状況等について発表がありました。
技術スタッフ事業者団体として申し上げたのは、
・表方の実演家と違い、業務内容や労働関係法令の制約もあり、約6千社、約60万の従事者がいるが、約9割は雇用契約者であること、業務委託比率は約1割であるが、1割でも6万人前後いるので、文化芸術分野で影響受ける業務委託者が多いのは、我々技術スタッフであること。
・クライアント様の名誉の為に、大多数のクライアント様からは、契約書があろうがなかろうがきちんとギャラを頂けている事。
・契約書が無いことは契約が無いことではなく、民法上も口頭契約は成立する事。
・しかし、コロナ禍での行政からの支援に契約書を求められる事例が発生したこと、法人企業が中心の技術スタッフ産業では、入札や借り入れ等の際に、行政・金融機関からコンプライアンスを厳しく求められる為、我々の業務委託形態が、下請法・独禁法・労働関係法令の適応であるならば、契約書の作成義務が法的に必要となる事。
・以上のことから、実演家と技術スタッフとでは、検討内容と法令解釈の角度が少し違うので、別の議論も必要な事。
・2023年のインボイス制度導入により、免税事業者からの仕入控除ができなくなるが、コロナ禍で疲弊した法人にその財政的余裕はなく、フリーランスであろうが、中小零細であろうが、課税事業者届けを出して頂く必要があるが、同じくコロナ禍でダメージを受けた委託先の立場で考えた時に割り切れないのも事実としてある事。
・ただ契約書の雛形があるだけではなく、諸課題ををクリアしていける雛形・内容で、現実的に全国の事業者が必要とするものにならなければいけないし、ただ配布しても難しいので、全国各地での研修会も必要なこと。
等の発言をしてきました。
来年の3月まで検討が続きますが、将来の経営維持と、業界の発展を考え対応してまいります。
引き続き都度でご報告させて頂きます。
何卒よろしくお願い申し上げます。

以下、参考リンク記載致しました。

 
・第1回 文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けた検討会議検討会 
 開催概要と配布資料(文化庁HP)
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kondankaito/bunka_geijyutu_buny
a /01/index.html

・文化庁、文化芸術契約の指針策定へ 検討会、来年3月までに(サンスポ)
https://www.sanspo.com/article/20210917-AE7PTY6TP5JTVACP3LOD2A37UM/