文部科学大臣 萩生田光一衆議院議員 スタッフ連合陳情活動の件

2021年5月25日、午前中に公明党副代表 井上義久衆議院議員とのご面会を終えたあと、
同じ衆議院第2議員会館にて、文部科学大臣 萩生田光一衆議院議員とのご面会を、
全照協横田副理事長のご仲介で行ってきました。

当日は萩生田大臣多忙につき、牛久保文部科学大臣秘書官にご対応頂きました。
また文化庁参事官(芸術文化担当)付専門官 西田様にもご同席頂き、
コロナ禍における政府の各種支援施策に対するお礼と、まだまだ続く現状の我々技術運営スタッフの窮状をお話しさせていただきました。

そして、我々業界の実情の掌握や意見集約、及び今後の業界諸問題の解決に向けて設立した『スタッフ連合』のご案内を、出来て間もないスタッフ連合のパンフレットをもとに紹介させて頂きました。

お二人におかれましては十分に我々の存在とその大切さはご認識されており、今後とも各方面への支援の働きかけをお約束していただきました。

また、そういった働きかけの資料としても今回の『スタッフ連合』の組成は大歓迎とのご意見をいただきました。

今後は是非この連合を育て、しっかりとした組織にして、法人化してほしいとのことでした。
文化庁でも、いま我々のような業種の皆さんにお役に立てるような、各省庁など横断的なプロジェクトの立ち上げを考えています。
是非今後とも連携をさせてくださいとのお言葉をいただきました。
最終的には、ざっくばらんな色々なお話をさせていただき40分ものお時間を取っていただきました。

現在その横断的なプロジェクトの為にに文化庁が新設した「文化芸術活動基盤強化室」の根来室長(併)文化戦略官と、全照協の寺田常務理事がヒアリングを始めており、フリーランスガイドラインに記載されている、下請法上の契約書交付義務や働き方改革問題などの諸課題を検討していきます。

今後、全照協の理事幹事や委員からも情報を頂き、交渉に生かしてまいります。
引き続きよろしくお願い申し上げます。

萩生田光一衆議院議員 公式HP
https://www.ko-1.jp/

自由民主党 公式HP
https://www.jimin.jp/

 
スタッフ連合 萩生田光一衆議院議員陳情書(PDF)

中小企業庁より「一時支援金」書類提出期間の延長期日について

メルマガ129号でご案内させて頂きました、「一時支援金」書類提出期間の延長ですが、延長期日が確定いたしました。

 
書類提出期日は6月15日(火)、登録確認機関での事前確認受付期限は6月11日(金)まで延長となります。
 
ですが、書類提出期間が延長となるのは、5月31日(月)までに申請IDの発番、提出期限延長申し込みを行った方のみが対象です。
 
中小企業庁より「一時支援金」の延長期日についての案内を頂きました。
以下、中小企業庁からのメールで御座います。

平素よりお世話になっております。
経済産業省中小企業庁総務課でございます。

中小法人・個人事業者等への支援に当たっては、いつもご協力を賜り、改めて御礼申し上げます。

一時支援金の申請につきまして、5月下旬に、
・一時支援金の書類の提出期限を「2週間程度」延長
・一時支援金の登録確認機関での事前確認の受付は「提出期限の数日前」まで
とご案内いたしましたが、それぞれの期限について具体的な期日を以下のとおり確定いたしましたので、ご連絡いたします。

==============
【一時支援金】
○書類提出期限:6月15日(火)
○登録確認機関での事前確認の受付期限:6月11日(金)
==============

上記の期日につきましては、本日、対外公表を行っておりますが、
貴会におかれましては、支部や会員等の皆様に、改めて周知をお願いできますと幸いです。

引き続き、何卒よろしくお願い申し上げます。

■「一時支援金」の概要について
  当庁では、2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の
  外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に、
  「一時支援金」を給付することとしています。

   https://ichijishienkin.go.jp/assets/files/leaflet.pdf

・ 給付対象…以下1と2を満たす事業者
  1. 緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
  2. 2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少
  ※給付要件を満たす事業者であれば、業種や所在地を問わず給付対象となり得る。

・ 給付額…中小法人等:上限60万円、個人事業者等:上限30万円

・ 申請期間…2021年5月31日(月)まで

現時点で、申請件数は約30万件、給付件数は約20万件となり、2021年1月に発令された緊急事態宣言でお困りの事業者の皆様の支援に繋がっているところです。

■書類の提出期限延長について
  必要書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない特段の事情がある方に
  ついては、2021年5月31日(月)までに、申請IDを発番してアカウントを発行、
  かつ書類提出期限延長申込を行った場合は、書類の提出期限を6月15日(火)まで延長

  致します。
  ただし、申請する前に必要な「登録確認機関での事前確認」が受けられるのは、
  6月11日(金)までです。

・書類の提出期限延長リーフレット
   https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/leaflet.pdf

「月次支援金」申し込み開始日についてと6月3日時点まとめ

こちらもメルマガ129号でご案内いたしました「月次支援金」ですが、6月16日(水)より申請が開始となります。

また、登録確認機関での事前確認も同日6月16日(水)より開始となりますが、既に「一時支援金」を受給されている方は、「月次支援金」のために改めて事前確認を行う必要は御座いません。
「一時支援金」を受給されていない方でも、一度事前確認を受けて受給すれば、2回目以降の申請では事前確認を省略することができます。

現時点の内容について、大枠でまとめました。
最新情報が入り次第、随時お知らせを致します。

・「月次支援金」 (経済産業省HP)
    https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html

・「月次支援金」リーフレット(PDF)
      https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/leaflet.pdf?0603

・緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る「月次支援金」の詳細(PDF)
   https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/getsujishien.pdf?0603

本日時点での内容について、大枠でまとめました。
最新情報が入り次第、随時お知らせを致します。

◆申請期間(「月次支援金」詳細PDF2ページ)
 4月・5月分 2021(令和3)年6月16日~2021(令和3)年8月15日
 6月分 2021(令和3)年7月1日~2021(令和3)年8月31日

◆給付対象(「月次支援金」詳細PDF3~8ページ)
 下記の1.2両方を満たす事業主
 1. 対象月の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の、
    休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること。
 2. 2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少
 ※1又は2を満たす事業者は、業種や所在地を問わず給付対象となります。

◆給付額(「月次支援金」詳細PDF26~28ページ)
 例) 4月の売り上げが50%減少している場合
    (2019又は2020年4月の売上)―(2021年4月売上)
 ※支給上限は中小法人等は20万円、個人事業主等は10万円

◆準備から申請までの流れ
 1. アカウントの申請・登録、申請IDを発番する(「月次支援金」詳細PDF21ページ)
   「月次支援金」WEBサイトよりアカウントの申請をし、申請IDを発番してください。
   この申請IDは事前確認にて確認が行われます。
   「月次支援金」WEBサイトは6月16日に開設予定です。

 2. 登録確認機関にて事前確認、事業確認通知番号発行を行う
     (「月次支援金」詳細PDF19~23ページ)
    今回の「月次支援金」ですが、一度「月次支援金」に関する事前確認を受けて受給
    すれば、2回目以降の申請では事前確認を省略することが可能です。
    また、事前確認を経て「一時支援金」を受給した事業者は「月次支援金」の申請の
    ために改めて事前確認を受ける必要はありません。
   (「月次支援金」詳細PDF16ページ)

事前確認を行ったことがない事業者、「一時支援金」の未受給者には申請に当たり、事業の実施、支援金の制度について正しい認識をしているかの事前確認が行われます。
「一時支援金」と同様に登録確認機関となっている各機関の会員、顧問先、事業性融資先等であれば、帳簿書類等の確認が省略でき、電話のみで事前確認が行えます。
お取引のある金融機関や、顧問士業に依頼を行うとスムーズに事前確認が行えるかと思いますが、すべての金融機関や士業が事前確認を行えるわけでは御座いません。
登録確認機関に認定されている機関のみで事前確認が行えます。

この事前確認問題で苦労される方が多く、全照協からも経産省、中小企業庁に直接申し入れ、議員の皆様にも陳情をしておりますが、改善は難しい状況です。力及ばず申し訳ありません。

3. 「月次支援金」WEBのマイページより申請を行う
   (6月16日開始) (月次支援金詳細PDF24.25ページ)
    申請はWEBのみで受付が行われますが、ご自身で電子申請を行うことが困難な方の
    ために全国に申請サポート会場が設置予定です。

4. 申請完了・入金

◆お問い合わせ先(「月次支援金」詳細PDF32ページ)
 0120-211-240
 03-6629-0479(IP電話などからのお問い合わせ)
・「月次支援金」質問フォーム
   https://emotion-tech.net/BDxkQaIV

◆参考

・「月次支援金」 (経済産業省HP)
    https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html

・「月次支援金」リーフレット(PDF)
    https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/leaflet.pdf?0603

・ 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る「月次支援金」の詳細(PDF)
    https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/getsujishien.pdf?0603

・「月次支援金」質問フォーム
   https://emotion-tech.net/BDxkQaIV

・「月次支援金」(未来サポート)
   https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/15528/

「経済産業省より」職場における積極的な検査等の実施手順について

緊急事態宣言・まん延防止等重点措置が延長となり、一部地域では感染者数が減少しているものの、引き続き感染症対策が必要とされております。
 
経済産業省より、職場における職員の健康管理、検査の実施についてメールを頂きました。
以下、経済産業省からのメールで御座います。
 
いつもお世話になっております。
経済産業省コンテンツ産業課でございます。

平素より、新型コロナウイルスの感染防止対策の推進に御協力くださいまして誠にありがとうございます。

令和3年5月28日の新型コロナウイルス政府対策本部において、改訂された基本的対処方針において、「政府は、クラスターの大規模化及び医療のひっ迫を防ぐ観点から、(略)職場においても、健康観察アプリも活用しつつ、軽症状者に対する抗原簡易キット等を活用した検査を実施するよう促し、陽性者発見時には、幅広い接触者に対して、保健所の事務負担の軽減を図りつつ、迅速かつ機動的にPCR検査等を行政検査として実施する」とされたところです。

これを踏まえ、職場における抗原検査簡易キット等を活用した積極的な検査等を実施する際の実施手順を別添のとおり取りまとめられましたので、当省所管団体及びその関連企業・団体等のみなさまにおかれましては、別添の実施手順を参考にしつつ、積極的な取組がなされるよう検査等にご協力お願いいたします。

(なお、別添の実施手順における「初動対応における接触者」の特定に当たっての具体的基準や、感染拡大地域において当該者に対するPCR検査等を行政検査として取り扱う際の詳細等については改めてご連絡します。体制の構築と実際の運用まで時差があることから、まずは実施手順について先立って周知するという意図でございます。)

特に、従業員同士の距離が近いなど密になりやすい環境(労働集約的環境)や、寮・宿日直等従業員同士が寝食等の場を共有する場で生活する環境など、従業員同士等の濃厚接触が生じやすい環境にあり、これまでのクラスターの発生状況等を踏まえ、クラスターの発生が懸念される職場に関しては、積極的に検査が実施されるようにご協力いただけますと幸いです。

・ 職場における積極的な検査等の実施手順(PDF)
   https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/06/90b92bc8e4f77

   9e93bcdb262cc4ba148.pdf

参考資料

・ 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針令和2年3月 28 日

 (令和3年5月28 日変更)
   https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_h_20210528.pdf

公明党東京都本部 文化芸術振興会議議長 長橋けい一 東京都議会議員 ご面会報告

5月14日に、公明党東京都本部 文化芸術振興会議議長の、長橋けい一 東京都議会議員との面会を行って来ました。

長橋先生は、豊島区選出の東京都議会議員で、ご兄弟が音楽業界にいることや、20代の頃に歌手を目指していた先輩の為に、コンサートを自ら企画制作し、400枚ものチケットを捌いたプロデューサーとしての経験もある方で、昨年東京都が実施した「アートにエールを! 東京プロジェクト」事業においては、当初定員が4,000人であり、一瞬で定員に達してしまった事を受け、事業の拡大を東京都に求め続け、結果、定員2万人にまで拡大させるなど、コロナ禍で苦しむ文化芸術産業支援に積極的に携わっている政治家で、過日、公明党東京都本部 文化芸術振興会議議長にも就任されました。

正直に申し上げて、東京都のコロナ禍での行政対応は必ずしも良いとは言えない状況です。第1回目の緊急事態宣言で行った50万の協力金は、ほとんどの文化芸術関係者は受給できませんでした。現在でも相変わらず文化への支援は薄いですし、劇場は緩和で映画館は休業などは最たる事案です。

劇場の緩和は、それぞれの業界団体が必死の交渉で実現したものですが、ともに要請行動していた映画館だけが除外される事になり、喜ぶに喜べない複雑な心情を抱えることにもなりました。

全照協にとりましても、「日本映画テレビ照明協会」様が賛助会員でありますので、放置できない事案であり、全照協加盟企業が抱える諸問題と合わせて長橋先生にお話を聞いて頂きました。

先週の5月29日には、長橋先生を始めとする公明党都議団が、文化芸術は人が心を潤し生きる活力を得ていくために不可欠なものとして、小池都知事に対し、理不尽な休業要請が出ている映画館や美術館などにはその措置を緩和し、コンサート・演劇など含めた全ての文化芸術活動の再興を進めることの緊急要望を行って頂き、結果、夜9時までの営業可能となりました。

しかし、我々スタッフ事業者がコロナ禍を生き抜くには、東京都の文化芸術産業に対する支援のさらなる改善が必要です。

長橋先生の引き続きのご尽力で改善されていくことを期待しています!!

公明党新聞「都議会公明党 小池都知事への要請記事」
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/05/959B90E1-30C2-4E00-8CD2-65C90AC4697A.jpg

長橋けい一YOUTUBE「東京都 映画館 営業再開へ!」
https://www.youtube.com/watch?v=KzlQqBQZtXI

長橋けい一公式HP
https://nagahashi-keiichi.com


(陳情風景)

(左から 寺田常務理事、長橋先生)

「経済産業省より」緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置の延長を受けた、基本的対処方針の着実な実施のお願い

10都道府県に発令されておりました緊急事態宣言、8件に発令されておりました延防止等重点措置の実施期間が6月20日まで延長となりました。
ワクチン大規模接種センター対象拡大や、一部地域では新規感染者数の減少がみられるもののまだまだ油断ならない日々が続いております。

以下、経済産業省からのメールで御座います。

いつもお世話になっております。
経済産業省コンテンツ産業課でございます。

平素より、新型コロナウイルスの感染防止対策の推進に御協力くださいまして誠にありがとうございます。
令和3年5月28日の新型コロナウイルス政府対策本部において、緊急事態措置及びまん延防止等重点措置を実施すべき区域・期間が次のように決定されました。

・新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長(PDF)
  https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/05/ad4dac4a1477d9

  28099eada5b9b32779.pdf

・新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示(PDF)
  https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/05/c86fac01aac95b3

  02c1efb13306c9e36.pdf

これに併せて、6月以降の取組の強化等の内容として「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されましたので、お知らせいたします。

・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年5月28日変更)(PDF)
  https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/05/3ee93506fdacc9c

  4da0c1d0881298b3b.pdf

・6月以降の緊急事態宣言期間における取組(PDF)
  https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/05/8baa581bccdfc43

  47dea8c521d6ea17a.pdf

緊急事態措置を実施すべき区域
緊急事態措置を実施すべき期間

東京都、京都府、大阪府、兵庫県
令和3年4月25日~6月20日まで

愛知県、福岡県
令和3年5月12日~6月20日まで

北海道、岡山県、広島県
令和3年5月16日~6月20日まで

沖縄県
令和3年5月23日~6月20日まで

まん延防止等重点措置を実施すべき区域
まん延防止等重点措置を実施すべき期間

埼玉県、千葉県、神奈川県
令和3年4月20日~6月20日まで

岐阜県、三重県
令和3年5月9日~6月20日まで

群馬県、石川県、熊本県
令和3年5月16日~6月13日まで

この基本的対処方針の変更を踏まえ、新型インフルエンザ特別措置法に基づく適切な感染予防策等がなされるよう催物の開催制限、施設の使用制限等の留意事項について、以下資料をご参照いただき感染予防策の着実な実施をお願いいたします。

・基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について(PDF)
  https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/05/49fd93654c2ee8

  2f774caace8bc69ab5.pdf

全国の各都道府県新規陽性者数は、横ばいや減少傾向地域があるものの依然として増加傾向にある地域もあり、一部の地域では、病床も引き続厳しい状況が続いている状況です。
一方、都市部を中心に 人出が増え始めており、引き続き、平日の日中の人流を抑える必要があります。
特に緊急事態措置区域及び重点措置区域においては、在宅勤務(テレワーク)やローテーション勤務等の更なる徹底により、出勤者数の7割削減にご協力よろしくお願いいたします。
なお、緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の区域についても、テレワーク、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組に引き続きご協力よろしくお願いいたします。
なお、テレワークの導入支援を行う補助金・融資等の施策、導入に当たっての費用負担の課税面での考え方について、以下のとおり関連するHPを御紹介いたします。
今後、テレワークの推進を考えていらっしゃる企業の皆様におかれましては、ぜひ御参照いただき、出勤回避の取組に役立てていただければ幸いです。

・IT導入補助金(テレワーク等に必要なソフトウェア等の導入時に使える補助金)
  https://www.it-hojo.jp/

・IT活用促進資金(日本政策金融公庫の融資制度。テレワーク向け投資には深掘りした

 低金利が適用)
  https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/11_itsikin_m.html

・国税庁FAQ(従業員に対して在宅勤務手当を支払う場合のされない範囲やその計算方法

 をわかりやすく解説)
  https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf

参考資料

・令和2年9月11日付け事務連絡:11月末までの催物の開催制限等について
  https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20200911.pdf

・令和3年5月7日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、

 施設の使用制限等にかかる留意事項等について
  https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210507.pdf

・令和3年5月14日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、

 施設の使用制限等に係る留意事項等について
  https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210514.pdf

・令和3年5月21日付け事務連絡:沖縄県における緊急事態宣言に伴う、催物の開催制限、

 施設の使用制限等に係る留意事項等について
  https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210521.pdf

・令和3年4月1日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、

 施設の使用制限等にかかる留意事項等について
  https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210401_2.pdf

・令和3年4月9日付け事務連絡:3都府県におけるまん延防止等重点措置の公示に伴う

 催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
  https://corona.go.jp/news/pdf/kaisaiseigen_20210409.pdf

・令和3年4月16日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用

 制限、いわゆる「ゴールデンウィーク」に、向けた取組等に係る留意事項等について
  https://corona.go.jp/news/pdf/kaisaiseigen_20210416.pdf

・令和3年4月23日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、

 施設の使用制限等に係る留意事項等について
  https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210423.pdf

・令和2年11月12日付け事務連絡:来年2月末までの催物の開催制限、

 イベント等における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等について
  https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20201112.pdf

・人との接触を8割減らす、10のポイント
  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00116.html

・新しい生活様式の実践例
  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_newlifestyle.html

・感染リスクが高まる「5つの場面」
  https://www.pref.ehime.jp/h25500/kansen/documents/risiku5tu.pdf

・感染再拡大(リバウンド)防止に向けた指標と考え方に関する提言
  https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin/bunkakai/dai2/kansensaikakud

中小企業庁より「一時支援金」書類提出期間の延長について

2021年3月8日より申請が始まった、「一時支援金」の申請期限が今月末5月31日となっておりますが、緊急事態宣言の延長など情勢を鑑みて、申請期限に間に合わない特段の事情がある事業者には、書類提出期間を2週間ほど延長する事が決まりました。

本件に付きまして、「自民党の武井俊輔衆議院議員事務所」と、「公明党の浮島智子衆議院議員事務所」より第一報を、担当の「中小企業庁」より詳細概要のメールを頂きましたので、お送りさせて頂きます。

以前のメルマガにも記載しましたとおりこの「一時支援金」は、「緊急事態宣言が発令されていない地域で事業を行っている場合でも、給付要件を満たせば、業種や地域を問わず対象となり得る」制度ですので、要件を満たす全国の全照協会員企業様は勿論、お取引先の個人事業主の皆様も利用できます。

添付の中小企業庁リーフレットにも業種や地域を問わず対象となり得ることなど、詳細が記載してありますので合わせてご確認ください。

以下、中小企業庁からのメールで御座います。

平素よりお世話になっております。
経済産業省中小企業庁総務課と申します。

中小法人・個人事業者等への支援に当たっては、いつもご協力を賜り、改めて御礼申し上げます。本日は、「一時支援金」の書類の提出期限延長に関する御案内についてご連絡差し上げました。

■「一時支援金」の概要について
  当庁では、2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の
  外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に、
  「一時支援金」を給付することとしています。

https://ichijishienkin.go.jp/assets/files/leaflet.pdf

・ 給付対象…以下1と2を満たす事業者
  1. 緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
  2. 2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少
  ※給付要件を満たす事業者であれば、業種や所在地を問わず給付対象となり得る。

・ 給付額…中小法人等:上限60万円、個人事業者等:上限30万円

・ 申請期間…2021年5月31日(月)まで

現時点で、申請件数は約30万件、給付件数は約20万件となり、2021年1月に発令された緊急事態宣言でお困りの事業者の皆様の支援に繋がっているところです。

■書類の提出期限延長について
  必要書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない特段の事情がある方に
  ついては、2021年5月31日(月)までに、申請IDを発番してアカウントを発行、
  かつ書類提出期限延長申込を行った場合は、書類の提出期限を2週間程度延長致します。
  ただし、申請する前に必要な「登録確認機関での事前確認」が受けられるのは、提出期限
  の数日前までです。(書類の提出期限及び事前確認期限の具体的な期日につきましては、
  決まり次第、改めてお知らせいたします。)

・書類の提出期限延長リーフレット
   https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/leaflet.pdf

なお、アカウントの発行や書類の提出期限延長の申込は以下のホームページから行うことができます。(書類の提出期限延長の申込については、2021年5月25日から可能となります。しばしお待ち下さい。)

・「一時支援金」HP
   https://ichijishienkin.go.jp/

「月次支援金」について5月20日時点まとめ

こちらも以前メルマガでご紹介致しましたが、緊急事態宣言の延長やまん延防止等重点措置が実施されたことを受け、その影響により2021年4月以降の売り上げが50%以上減少した事業者を対象に、6月中旬より「月次支援金」の申請開始が予定されております。

全照協では中小企業庁より、「一時支援金」に引き続き、中小企業庁様より申請サポートの協力依頼を受けておりますので、会員企業の皆様が「月次支援金」を受給できるようメルマガにて情報発信させて頂きます。

現時点の内容について、大枠でまとめました。
最新情報が入り次第、随時お知らせを致します。

・「月次支援金」 (経済産業省HP)
   https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html

・「月次支援金」リーフレット(PDF)
   https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/leaflet.pdf

・緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る「月次支援金」の詳細(PDF)
   https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/getsujishien.pdf

「一時支援金」同様に設けられている事前確認ですが、今回の「月次支援金」では一度「月次支援金」に関する事前確認を受けて受給すれば、2回目以降の申請では事前確認を省略できます。

また、事前確認を経て「一時支援金」を受給した事業者は、「月次支援金」の申請のために改めて事前確認を受ける必要は御座いません。

本日時点での内容について、大枠でまとめました。
最新情報が入り次第、随時お知らせを致します。

◆申請期間(「月次支援金」詳細PDF2ページ)
 4月・5月分 2021(令和3)年6月中下旬から2021(令和3)年8月中下旬
 6月分 2021(令和3)年7月1日から2021(令和3)年8月31日

◆給付対象(「月次支援金」詳細PDF3~7ページ)
 下記の1.2両方を満たす事業主
 1. 対象月の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の、
    休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること。
 2. 2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少
 ※1又は2を満たす事業者は、業種や所在地を問わず給付対象となります。

◆給付額(「月次支援金」詳細PDF26.27ページ)
 例) 4月の売り上げが50%減少している場合
    (2019又は2020年4月の売上)―(2021年4月売上)
 ※支給上限は中小法人等は20万円、個人事業主等は10万円

◆準備から申請までの流れ
 1. アカウントの申請・登録、申請IDを発番する(「月次支援金」詳細PDF21ページ)
   「月次支援金」WEBサイトよりアカウントの申請をし、申請IDを発番してください。
   この申請IDは事前確認にて確認が行われます。
   「月次支援金」WEBサイトは6月中旬に開設予定です。

 2. 登録確認機関にて事前確認、事業確認通知番号発行を行う
     (「月次支援金」詳細PDF19~23ページ)
    今回の「月次支援金」ですが、一度「月次支援金」に関する事前確認を受けて受給
    すれば、2回目以降の申請では事前確認を省略することが可能です。
    また、事前確認を経て「一時支援金」を受給した事業者は「月次支援金」の申請の
    ために改めて事前確認を受ける必要はありません。
   (「月次支援金」詳細PDF16ページ)

事前確認を行ったことがない事業者、「一時支援金」の未受給者には申請に当たり、事業の実施、支援金の制度について正しい認識をしているかの事前確認が行われます。
「一時支援金」と同様に登録確認機関となっている各機関の会員、顧問先、事業性融資先等であれば、帳簿書類等の確認が省略でき、電話のみで事前確認が行えます。
お取引のある金融機関や、顧問士業に依頼を行うとスムーズに事前確認が行えるかと思いますが、すべての金融機関や士業が事前確認を行えるわけでは御座いません。
登録確認機関に認定されている機関のみで事前確認が行えます。

この事前確認問題で苦労される方が多く、全照協からも経産省、中小企業庁に直接申し入れ、議員の皆様にも陳情をしておりますが、改善は難しい状況です。力及ばず申し訳ありません。

3. 「月次支援金」WEBのマイページより申請を行う
   (6月中下旬開始) (月次支援金詳細PDF24.25ページ)
    申請はWEBのみで受付が行われますが、ご自身で電子申請を行うことが困難な方の
    ために全国に申請サポート会場が設置予定です。

4. 申請完了・入金

◆お問い合わせ先(「月次支援金」詳細PDF32ページ)
 0120-211-240
 03-6629-0479(IP電話などからのお問い合わせ)
・「月次支援金」質問フォーム
   https://emotion-tech.net/BDxkQaIV

◆参考

 ・「月次支援金」 (経済産業省HP)
    https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html

 ・「月次支援金」リーフレット(PDF)
    https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/leaflet.pdf

 ・緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る「月次支援金」の詳細(PDF)
    https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/getsujishien.pdf

 ・「月次支援金」質問フォーム
    https://emotion-tech.net/BDxkQaIV

 ・「月次支援金」(未来サポート)
    https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/15528/

公明党政務調査会「雇用調整助成金特例措置」7月以降の延長を政府要請

公明党の「浮島智子衆議院議員事務所」より、雇用調整助成金特例措置の延長要請について、本日の公明党新聞の抜粋記事を頂きました。

・ 公明党新聞(雇用調整助成金特例措置の延長要請について)
    https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/05/72B209C6-9B3
   F-4E47-8101-699B07B051D9.jpg

浮島先生にご面会させて頂く度にお願いしております「雇用調整助成金の特例措置の延長」についてですが、公明党の竹内政務調査会長が、昨日公明党本部にて行われた中央幹事会において、「現状の状況を見る限り、7月以降も延長が必要」との認識を頂き、政府に対して申し入れを行う意向を示して頂いた、との事です。

全照協会員企業のコロナ禍での事業維持には、「雇用調整助成金の特例措置の延長」は必須であり、陳情においても1丁目1番地と位置づけており、浮島先生のご尽力により、党の政務調査会としての意向にも反映して頂きましたこと、深く感謝申し上げます。

この一年の陳情活動において、どの政党も、お話はしっかり聞いて頂けますが、その中でどの政治家が、どの省庁が、文化芸術やライブエンタテインメント産業に対して、口だけでなく文字通り粉骨砕身ご支援をして頂けるのか、少しづつ見えて来ました。

全照協としましては、私どもを産業を助けてくれる政治家や省庁と協力をして、なんとか皆様がコロナ禍を乗り越えられるよう活動してまいります。

引き続きよろしくお願い申し上げます。

公明党 浮島智子衆議院議員ご面会の件

4月30日に公明党の浮島智子衆議院議員とのご面会をさせて頂きました。

浮島先生は、今回の緊急事態宣言で大打撃を受けた文化芸術やライブエンタテインメント産業の救済の為に、どのような支援が必要か、様々な文化芸術の業界団体から連日ヒアリングを行っています。

全照協もヒアリングのお時間を頂くことができましたので、今回は照明事業者だけでなく、全てのスタッフ事業者が抱える共通の問題としてお話をさせて頂きました。

今回も浮島先生は、経済産業省の三浦大臣官房審議官、文化庁の矢野次長、梶山参事官、西田専門官と、各省庁の上級官僚の方々の同席と、更には公明党から政務査会の瀬尾様のご出席もご手配してくださいましたので、この緊急事態宣言を受けて厳しい状況にあるスタッフ事業者の苦境と必要な支援、さらにはコロナ禍後の働き方改革問題まで、先生だけでなく、省庁や党の皆様にも直接お話をさせて頂くことが出来ました。

浮島先生も、官僚の皆様も、公明党様も、私どもスタッフの存在をしっかりと認識して、その支援を考えてくださる事に勇気づけられました。
今回も時間ギリギリまで意見交換をさせて頂き、私も夢中で話をしていたので、今回も写真を撮るのを忘れてしまいました。

引き続き、スタッフ事業者の課題解決のために浮島先生にはお目にかかってご相談させて頂きたいと思います。
以下浮島先生のホームページをリンク致しますので、先生の政治活動等ご一読ください。

浮島智子衆議院議員 HP
http://www.t-ukishima.net/

浮島智子衆議院議員 Twitter
https://twitter.com/Tomo_Ukishima

浮島智子衆議院議員 Facebook
https://www.facebook.com/ukishimatomoko/?ref=page_internal

緊急事態宣言期間延長に際して、主催者団体様からの声明

5月11日までを予定していた緊急事態宣言ですが、報道でございますように、2週間から1か月程度の延長が検討されています。

それに伴い、一般社団法人日本音楽事業者協会様、一般社団法人日本音楽制作者連盟様、一般社団法人コンサートプロモーターズ協会様、一般社団法人日本音楽出版社協会様の音楽4団体様と、緊急事態舞台芸術ネットワーク様が、緊急事態宣言の延長に際しての声明文を発表し、「無観客開催」要請の撤廃を強く申し入れました。

本日5月5日午後には、緊急事態舞台芸術ネットワーク様と音楽4団体様で、内閣官房コロナ室との協議が行われます。

徹底した感染症対策、お客様の協力により1年近くコンサート・イベントなどの会場からクラスターは発生しておりませんし、ライブ会場が感染を拡大させるエビデンスもありません。

緊急事態宣言が延期となる中でこれ以上の公演自粛はとても耐えられるものではありません。

現実では開催の中止やキャンセルが相次いでおります。
全照協でも引き続き、主催者団体様と手を取り合い、ライブエンタテインメント業界の為、ロビイング活動を行って参ります。

・緊急事態宣言期間延長に際して(緊急事態舞台芸術ネットワークHP)
http://jpasn.net/cn1/20210506.html

・音楽4団体緊急事態宣言の延長に際しての声明文(PDF)
https://www.jame.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/covid-19_seimei20210505.pdf

◆ネットニュース
・読売新聞
https://www.yomiuri.co.jp/culture/20210506-OYT1T50025/

・東京新聞
https://www.tokyo-np.co.jp/article/102479?rct=entertainment

・日刊スポーツ
https://www.nikkansports.com/general/news/202105050001337.html

・Yahooニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/8aeb44fe26e1d778949608c128c23db8a788f771

・音楽ナタリー
https://natalie.mu/music/news/427093

経済産業省より」緊急事態宣言の発出を踏まえた職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理について

​​​​​​​ゴールデンウイークが明け、通勤による人の行き来が再開いたしました。
緊急事態宣言の延長が検討されるなど、まだまだ油断のならない日々が続いております。
経済産業省より職場における感染症対策資料を頂きましたので、お送りさせて頂きます。
 
以下、経済産業省からのメールで御座います。
 
いつもお世話になっております。
経済産業省コンテンツ産業課です。

平素から新型コロナウイルスの感染防止対策の推進にご協力いただき誠にありがとうございます。
令和3年4月23日に新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条に基づく緊急事態が宣言され、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が改正されたところです。
改正後の基本的対処方針において、「職場への出勤等」につきましては、従前の取組に加え、「特定都道府県において、人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)活用や大型連休中の休暇取得の促進等により感出勤者数7割削減を目指すこと」とされたところです。

当省所管団体においても労働者が安全かつ安心して働ける環境づくりに率先して取り組んでいただいているところですが、今般改めて、職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化についての留意事項等について下記のURLで取りまとめさせていただきましたので、ご参照いただき、ご活用していただけますと幸いです。

特に、参考資料6の「職場における新型コロナウイルス感染症対策実施のため~取組の5つのポイント~を確認しましょう!」のチェックリストや参考資料4-2の「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に係る職場における集団感染事例」は、ご参考になる部分も多いと存じますので、ご活用いただき、感染拡大抑制にご協力いただけますと幸いです。

◆参考資料
・職場における感染防止対策の実践例

・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(抜粋)
https://www.mhlw.go.jp/content/000773226.pdf
 
・新型コロナウイルス感染症 モニタリング検査(PCR検査)モニター募集中
・職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト
・新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に係る職場における集団感染事例
・濃厚接触が生じやすい職場におけるクラスター発生時の検査について
https://www.mhlw.go.jp/content/000773134.pdf

・職場における新型コロナウイルス感染症対策実施のため~取組の5つのポイント~を確認しましょう!

・「職場における新型コロナウイルス感染拡大防止対策相談コーナー」を全国の都道府県労働局に設置しました
・テレワーク相談センターのご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/000773140.pdf
 
・テレワーク総合ポータルサイト
・テレワークを有効に活用しましょう
・テレワークガイドラインの改定 主な概要
・感染リスクが高まる「5つの場面」
・「新しい生活様式」の実践例
・厚生労働省 新型コロナウイルス接触確認アプリ
・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の支給に当たり、事業主の皆さまのご協力をお願いします
・両立支援等助成金育児休業等支援コース「新型コロナウイルス感染症対策特例」のご案内
・職場の新型コロナウイルス感染症対策、外国人労働者の皆さんにも「正しく伝わっていますか?」
・「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法
・熱中症予防に留意した「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法
・冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法
・「STOP!熱中症クールワークキャンペーン」
・新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金のご案内
・両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)をご活用ください
・新型コロナウイルスの陽性者等が発生した場合における衛生上の職場の対応ルール(例)
・新型コロナウイルス感染症による労働災害も労働者死傷病報告の提出が必要です
・業務によって感染した場合、労災保険給付の対象となります
・新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に係る労災認定事例
・新型コロナウイルスに関連したいじめ・嫌がらせ等に係るQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q10-1
以上、宜しくお願いいたします。

雇用調整助成金特例措置の延長について

自由民主党の武井俊輔衆議院議員事務所より、本日4月30日付け「雇用調整助成金特例措置延期について」の厚生労働省プレスリリースを頂きました。

本日、令和3年4月30日までとなっている「雇用調整助成金特例措置」ですが、緊急事態宣言を受けて、「生産指標が最近3か月の月平均で前年又は前々年同期比30%以上減少している全国の事業者」と「緊急事態宣言対象地域・重点措置区域の営業時間の短縮等に協力する事業者」については、令和3年6月末日までの延長が決まりました。

雇用調整助成金特例措置の延長は、全照協陳情の1丁目1番地で議員・省庁に訴えてきた事で、条件付きですが延長が決まり安堵しています。

取り急ぎ情報共有させて頂きます。
会員企業様の助けになりましたら幸いです。

引き続き業界の苦境を訴えて参ります。
宜しくお願い申し上げます。

・令和3年5月6月の雇用調整助成金の特例措置についてのリーフレット(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000775219.pdf

・緊急事態宣言を受けた雇用調整助成金の特例措置等の対応についてプレスリリース(PDF)
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/04/946ae8e6606b81dc42287288f2b17628.pdf

他参考リンク
・厚生労働省雇用調整助成金HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_
roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

・緊急事態宣言を受けた雇用調整助成金の特例措置等の対応について
https://www.mhlw.go.jp/stf/r3050505cohotokurei_00003.html

・まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金のお知らせ(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/
manenbousi_00001.html

・まん延防止等重点措置に係る 雇用調整助成金の特例について(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000775154.pdf

・まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について(重点区域一覧)(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/
cochomoney_00002.html

「経済産業省より」特定都道府県及び重点措置区域以外の地域における催物の開催制限等に係る留意事項について

30日東京都の新たな感染者数は698人と、昨日の1027人から大幅に減少したものの、感染者数の増加がみられる地域が多く御座います。皆様もお体にはお気を付けください。
緊急事態宣言・まん延防止等重点措置対象地域外の都道府県に対する、催物の開催制限の詳細が、経済産業省より届きました。
 
以下、経済産業省からのメールで御座います。
 

いつもお世話になっております。
経済産業省コンテンツ産業課で御座います。

平素より、新型コロナウイルスの感染防止対策の推進に御協力くださいまして誠にありがとうございます。

令和3年2月26日付け事務連絡により通知したとおり、令和3年5月以降の取り扱いについては、今後検討の上、別途通知することとされておりましたので、お知らせいたします。
5月1日以降の特定都道府県及び重点措置区域である都道府県を除く地域の催物の開催制限等については、当面6月末まで現行の目安を継続することとなります。

感染状況に応じたイベントの開催制限等の概要は別紙1、イベント開催時の必要な感染防止策は別紙2のとおり。

・特定都道府県及び重点措置区域以外の地域における催物の開催制限等に係る留意事項について(PDF)
 

なお特定都道府県及び重点措置区域である都道府県においては、令和3年4月23日付けの事務連絡の目安の継続をお願いいたします。

参考資料

・令和3年2月26日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(PDF)
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210226.pdf 

・令和3年4月23日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等にかかる留意事項等について(PDF)
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210423.pdf 

・令和2年11月12日付け事務連絡:来年2月末までの催物の開催制限、イベント等における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等について(PDF)
https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20201112.pdf?20201113 

・令和3年2月4日付け事務連絡:緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(PDF)
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210204.pdf 

貴団体におかれましては、本件が広く周知されるよう、ご協力賜れますと幸いです。
今後とも何卒よろしくお願い致します。

一時支援金 事前確認について

一時支援金の事前確認について、最新情報が入りましたのでご連絡させていただきます。
事前確認を行う登録機関が少ないことから、未だ申請できていない会員企業様もいらっしゃるかと思います。

一時支援金事務局の発表ですと、事前確認がどうしてもできない方々向けに、4月上旬にも一時支援金事務局で事前確認を行うようにするとのことでしたが、以来何の発表も無いため、中小企業庁の担当者へ問い合わせをしました。

以下、中小企業庁より電話にてご回答頂きました内容を記載します。

1. 事前登録ができない場合は、一時支援金事務局の問い合わせ先に連絡してください。
2. オペレーターに「色々な機関に連絡したが、どこも断られてどんなに頑張っても事前登録機関 がみつかない」とお伝え下さいとのことです。
※どこも断られてどんなに頑張ってもみつからないがコツです。
3. そうするとオペレーターから事務局で行っている、事前確認サポートセンターの連絡先を教えて頂けるそうです。
4. 事前確認サポートセンターの連絡先に連絡をして、事前確認の予約を行ってください。
5. 後日、事前確認サポートセンターの担当が事前確認を行ってくれるそうです。

この一連の流れは、表立って公表しておらずWEBにも載せていないそうなのでメルマガにて共有させて頂きます。
このスキームに思う事はありますが、まずは1社でも多くの受給の助けになれば幸いです。

以下、事務局の問い合わせ先を記載しておきます。
まずはここにご連絡ください。
※この番号は事前確認サポートセンターの番号ではありません。
事前確認サポートセンターの番号は、この番号で出たオペレーターが教えてくれるそうです。

一時支援金事務局お問い合わせ先
0120-211-240
03-6629-0479
8:30~19:00(土日、祝日含む全日対応)