年末年始の共同購買受注・発送につきましてご案内させて頂きます。
・年内の受注発送
受注2020年12月23日(水)12時まで
受注2021年1月7日(木)より
発送2021年1月8日(金)より
12月23日12時以降のご注文につきましては、2021年1月7日より順次対応させて頂きます。
皆様にはご不便をおかけ致しますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
・年内の受注発送
受注2020年12月23日(水)12時まで
12月23日12時以降のご注文につきましては、2021年1月7日より順次対応させて頂きます。
皆様にはご不便をおかけ致しますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
平素より大変お世話になっております。経済産業省コンテンツ産業課です。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金に関して周知等をお願いしたくご連絡いたしました。
新型コロナウイルス感染症の影響による事業主の休業に関して、雇用調整助成金の特例を講じて支援しておりますが、資金繰りや人員体制の面から雇用調整助成金の活用が困難な中小企業に雇用される労働者については、休業している間に、賃金(休業手当)を受け取ることができない場合に労働者本人から申請することができる「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下、「休業支援金・給付金」といいます。)」を設けています。
休業支援金・給付金の申請に当たっては、事業主から、当該事業主が休業の事実などを証明していただく必要がありますが、厚生労働省に対して、一部の労働者、特に日々雇用契約を結び直していたりシフト制で働く方については、就労日が必ずしも明確ではないことに起因して、協力が得られずに申請・支給に至らない方もいらっしゃるとの声をいただいています。
こうしたことから、厚生労働省において、改めて事業主の皆さまに協力をお願いすることと併せ、休業支援金・給付金の対象となる「休業」を明確化するため、リーフレットを作成しました。
・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象となる「休業」等について(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000689982.pdf
つきましては、中小企業事業主あて周知文(厚生労働省からのお願い)も御活用いただき、貴団体傘下の中小企業あて、当該企業で働かれている労働者の中でリーフレットの内容に該当しうる方々への御案内の依頼も含めて、周知の御協力をお願い申し上げます。
また、休業支援金・給付金に関するお問い合わせに対応するコールセンターが設けられていますので、併せて周知をお願いします。
《厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター》
電話 0120-221-276 月~金 8:30~20:00 / 土日祝 8:30~17:15
《リーフレットの主な内容》
・1ページ目
事業主の皆さまへの協力依頼となっています。
休業支援金・給付金の支給に当たり、「支給要件確認書」で事業主が休業させた事実を証明いただく手続は、休業支援金・給付金の支給要件を確認するためのものであり、労働基準法第26条の休業手当支払義務の該当性を判断するものではありません。
・2ページ目
休業支援金・給付金の対象となる「休業」の明確化等についてお知らせするものです。
1.日々雇用、登録型派遣、いわゆるシフト制などの方についても、事業主から、当該事業主が休業させた事実等の証明があれば、休業支援金・給付金の対象となります。
2.1により休業の事実が確認できない場合であっても、以下のケースについては、休業支援金の対象となる休業として取り扱います。
労働条件通知書などの文書から就労予定日などが確認できる場合
過去6か月間同じ事業所で継続して一定の頻度で就労していた実績があり、事業主において新型コロナウイルス感染症がなければ同様の勤務を続けさせる意向があったと確認できる場合
・3ページ目
上記内容に関するQ&Aを記載しておりますのでご参照ください。
・新型コロナウイルス感染症に係る緊急支援対策パンフレット(PDF)
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/shien_sanrou202010.pdf
・新型コロナウイルス感染症対策の実施期間の延長支援策(産業労働局HP)
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2020/10/28/33.html
平素より全国舞台テレビ照明事業協同組合(全照協)の事業活動にご協力を賜りまして誠にありがとうございます。
さて、昨今の儀礼簡略化に伴い、全照協においても2021年分(令和3年分)より年賀状を廃止し、メールマガジンでのご挨拶に代えさせて頂くことと致しました。
つきましては、全照協から組合員様、賛助会員様、ご関係各位様への年賀状は差し控えさせて頂きますので、皆様におかれましても、全照協への年賀状はご無用にお願いいたしたく存じます。
今後とも、末永くお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。
全国舞台テレビ照明事業協同組合(全照協)
理事長 寺田義雄
10月末より、3次補正と来期予算計上に向けてのロビイング活動を開始致しました。
今回のロビイング活動は、全照協政務顧問の佐藤大和弁護士と相談し、
1 「雇用調整助成金」特例措置や「家賃支援給付金」継続の為、次年度予算計上のお願い。
2 上記支援が今後特定業種に絞られる場合や、国・地方自治体の施策において支援策が講じられる際に、ライブイベントに関わる我々事業者が除外されない為の広報。
3 来年度予算において、国・自治体が所有する公共ホールの管理運営業務の業務委託料の不当な減額要請の是正や、利用料金の補填がなされるようのお願い。
4 「フリーランス法的保護とガイドラインの策定」について、ライブイベント産業からのヒアリングと、早期の情報開示がなされるよう関係機関への働きかけのお願い。
5 各GO TOキャンペーンや、無利子融資、劣後ローンの金利引き下げ、各自治体からの支援策の延長・拡充と、社会保険料や諸税の減免・免除がなされるよう関係機関への働きかけのお願い。
を主な陳情項目としています。
今回は、市区議会議員・都議会議員・国会議員まで幅広く、我々産業の苦境、そこで雇用を続ける舞台技術会社経営者の苦境、その支援について幅広くお伝えしていきたいと思っています。
ただ、全照協の事務所がある東京都管内に関しては事務局が直接できるのですが、地方自治体に関しては、その自治体内に事業場がある事業団体もしくは事業者・個人からの請願・陳情が必要となります。以下に全照協・自治体双方向けに作成した陳情書のひな形を添付致しますのでご活用頂けますと幸いです。ご不明点や書き方など事務局でサポート致しますので必要な際は事務局までご連絡ください。
引き続きよろしくお願い申し上げます。
全照協陳情書2020年11月作成ひな形(PDF)
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2020/11/c16ab07a30f19aaa60e6f03b5a2f84c3.pdf
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策につきましては、多くの団体の皆様に種々ご協力いただいておりますこと御礼申し上げます。
新型コロナウイルスの感染拡大防止と社会経済活動を両立すべく、第9回新型コロナウイルス感染症対策分科会での議論を踏まえ、11月末までの間、業種別ガイドラインの改定を前提に、必要な感染防止策が担保される場合には、新たな催物の開催制限の目安を適用することとしております。
他方、一度こうした大規模イベントでクラスターが確認されれば、積極的疫学調査に係る業務の著しい増加や、当該地域における医療資源の逼迫を招く可能性があることから、感染拡大防止の事前の準備から感染者が発生した際などの迅速な事後対応に至るまで、関係者が一体となって対策を行っていく必要があります。
つきましては、大規模イベントに係るクラスター対策について、以下のようにお示ししますので、関係者が緊密に連携し、対応に遺漏がないようご対応お願いいたします。
1.大規模イベントを開催する際には、
・イベント主催者は都道府県と事前に相談、協力をおこない、感染防止策の徹底に取り組むこと
・参加者の連絡先を事前に取得することやイベント中の座席表を保管すること
・イベント参加者に対して、接触確認アプリ(COCOA)のダウンロード及び利用を推奨すること
2.大規模イベントにおいて感染が発生した際には、
・参加者への連絡や参加者の連絡先及びイベント中の参加者同士の接触の状況等を保健所や都道府県へ提供する等の協力を行うこと
・内閣官房、関係省庁とも相談しつつ、業種別ガイドラインの更なる徹底
コロナウイルスの感染による事業者支援策パンフレットが更新(11月2日17時版)されました。
経産省より以下の文章が届きましたので、ご一読頂きますようお願いいたします。
以下、経済産業省からのメールで御座います。
平素より大変お世話になっております。経済産業省コンテンツ産業課でございます。
連日の周知依頼大変失礼致します。日頃より、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策の周知依頼にご協力いただいておりますこと御礼申し上げます。
先日開催された新型コロナウイルス感染症対策分科会において、来る年末年始に向け感染リスクが高まることが予想されるところ、「年末年始に関する分科会から政府への提言」及び「分科会から政府への提言 感染リスクが高まる『5つの場面』と『感染リスクを下げながら会食を楽しむ工夫』」が提言されました。
1.年末年始に感染拡大させないために、年末年始に加えて、その前後で休暇を取得することを推進し、分散して休暇を取得し、年末年始の人の流れが分散するよう努めていただきたい。
2.年末年始は飲酒や会食の機会が増えることから、新型コロナウイルス感染症対策分科会において示された「感染リスクが高まる5つの場面」及び「感染リスクを下げながら会食を楽しむ工夫」について、周知・徹底いただきたい。
・年末年始に関する分科会から政府への提言(PDF)
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/bunkakai/teigen_12_2.pdf
・新型コロナウイルス感染症対策分科会(HP)
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/yusikisyakaigi.html#3
以上、よろしくお願いいたします。
コロナウイルスの感染による事業者支援策パンフレットが更新(10月23日17時版)されました。
来週10月30日(金)19時より、協同組合日本俳優連合様主催で「芸能従事者を取り巻く労働安全衛生法と安全配慮義務」と題した、オンライン勉強会がZoomで開催されます。
厚生労働省安全衛生課様による「労働安全衛生について」の講演と、後半には澤路毅彦様(朝日新聞)、川井猛様(共同通信)、木村好珠先生(精神科医)をゲストにお呼びし、労働災害、精神障害労災、ハラスメント、メンタルヘルケアについての意見交換会が予定されております。
全照協もロビイング活動の一環として「舞台技術事業者(法人)が遵守すべき労働安全衛生法と安全配慮義務の解釈」について事務局長の寺田が講演を行います。
参加には事前の申し込みが必要となります。
お手数お掛け致しますが、詳細は下記をご確認頂きお申込みの程お願いいたします。
ご不明な点がございましたら全照協事務局までお問い合わせください。
・日時
2020年10月30日(金)19時から21時
・配信形態
Zoom
・定員
先着100名
・セミナーチラシ
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2020/10/IMG_0650QRcode.j
コロナウイルスの感染による事業者支援策パンフレットが更新(10月13日17時版)されました。
平素より大変お世話になっております。経済産業省コンテンツ産業課です。
さて、日本が欧州連合(EU)との間で締結した日EU・EPAが2019年2月に発効してから1年と半年が経過しました。この間、世界経済の不確実性が増す中でも、日EU間の貿易は堅調に推移しております。日本国政府として、本協定が日本の企業・事業者の方々にとってより活用しやすく、また、より多くの企業・事業者の方々に裨益する協定となるよう、更なる取組を進めていきたいと考えております。
かかる取組の一環として、今般、実際に日EU・EPAを活用される企業・事業者の方を対象に、広く本協定に関するお考えを拝聴したいと考えております。
頂いた御意見・御要望は、以下のような取組に反映させていただくことを想定しております。
◆本協定の運用について、日EUの当局間での意思疎通と問題解決を行うために設置された12の専門委員会を通じて、日本の企業・事業者の御意見・御要望をEU側に伝達し、必要に応じてEU側に対して改善を要請すること。
(EU側への要望については、個社からの要望がある場合を除いては、個別具体的な社名には言及せず、一般的な形(例:日本の関係業界からの要望)でEU側に伝達する方針です。)
◆本協定を更に活用しやすいものとするための取組を検討し、それを実施すること。
なお、頂いた御意見・御要望の内容により、詳細について担当部署から御質問をさせていただく可能性もございますところ、予め御了承頂けますと幸いです。
また、頂いた御意見・御要望について、上記の目的の外で利用することはございませんので、申し添えます。
御多忙の折、お手数おかけしてしまい恐縮ですが、御協力の程、何卒、宜しくお願い申し上げます。