特別教育・セミナー

足場特別教育

平成 27 年7月1日、厚⽣労働省において多発する⾜場からの墜落・転落による労働災害を防ぐために、⾜場に関する墜落防⽌措置などを定める労働安全衛⽣規則が改正され、⾜場の組⽴て、解体⼜は変更の作業に係る業務に従事する者に対し、事業者は特別教育の実施を義務付けられた特別教育です。

フルハーネス型墜落制止用器具特別教育

厚生労働省が 2018 年 6 月に、関係する政令・省令等を一部改正したことにより、2019 年 2 月 1 日以降、一定の作業においてはフルハーネス型墜落制止用器具を労働者に使用させることや、当該労働者に対し特別教育を行うことが事業者に義務付けられました。

テールゲートリフター特別教育

トラックでのテールゲートリフターによる荷役作業を安全に行うため、厚生労働省において、労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第33号)及び安全衛生特別教育規程の一部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第104号)が2023年10月1日に施行され、2024年2月より特別教育の受講が義務付けられました。

職長・安全衛生責任者教育

当業界及び建設業・製造業での労働災害発生時に、現場の作業指揮を行う者(チーフ等)が「職長・安全衛生責任者教育」未修了の場合、罰則を伴う指導を労働基準監督署よりうける可能性があります。これは安全衛生法第60条に「作業中の労働者を直接指揮指導又は監督する者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生の為の教育を行わなければならない」と定めが有る為で、怠ると事業者に最大懲役刑の罰則が発生します。

雇入れ時安全衛生教育

雇入れの際の安全衛生教育は労働者安全衛生法で定められており、従業員を雇った時には必ず実施しないといけません。雇入れ時の安全衛生教育は安衛則第35条を踏まえながら、各社で自社の業務に合わせて教育内容を決めなければいけませんが、「中央労働災害防止協会 新入者安全衛生テキスト」の内容に沿った講義は、関係法令の知識が必要となり、自社での開催が難しい場合もあるかと思いますので、その際は全照協までご相談ください。

各種セミナー

過去開催セミナー
◆士業に相談する前シリーズ
・「フリーランス新法セミナー」~偽装フリーランス問題 委託契約か労働契約か~
・「ハラスメントセミナー」
・「安全衛生セミナー」~舞台技術を商いとする経営幹部が遵守すべき 労働安全衛生法令と安全配慮義務の解釈~
・怒りの衝動コントロール~アンガーマネジメント入門編~
◆各種セミナー
・「日本標準産業分類への舞台技術サービス業承認とその意味」
・「これなら解る!!適切な契約関係構築研修会」
・「フルハーネス等 高所作業に関する勉強会」~2m高でのフルハーネスは意味がない!?~
・「文化芸術分野の適正な関係構築に向けたガイドライン」~フリーランス新法・下請法・インボイス制度~
・「舞台従事者のこれからの働き方」
・「舞台技術スタッフ事業者が直面する諸課題」~スタッフ連合会設立と産業分類改正の意味~
・「これから先の経営諸課題」~インボイス制度、電子帳簿、ハラスメント防止法、働き方改革~
・「コロナ禍で変わる業界」~コロナ禍で問われる業界団体の存在意義と会員の為にやるべき事~
 ~議員・中央省庁との折衝進捗と会員企業が事業継続に必要な支援~
 ~労働安全衛生法から見る職場感染が発生した場合の事業者リスクと対策とは~
・「フルハーネス・新規格及び注意事項」
・「人手不足解消のための無線機器活用と国内規制について」
その他ご希望のセミナーが御座いましたら、事務局までご相談ください。