景気の後退等、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、
雇用調整を行わざるを得ない事業主が、労働者に対して一時的に休業、
教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用を維持した場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

 ご相談等は最寄りの都道府県労働局もしくはハローワークとなります。

 雇用調整助成金の特例措置
https://www.mhlw.go.jp/content/000615395.pdf (厚生労働省HP)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf (経産省パンフレット内26P)

 既に実施されていた雇用調整助成金の特例措置内容(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/content/000611773.pdf

 雇用調整助成金の特例措置に関するQ&A(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/content/000606556.pdf

 雇用調整助成金の特例 (厚生労働省HP)
※提出書類様式がダウンロードできるページです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10051.html

 雇用調整助成金に関する主な問い合わせ先(厚生労働省HP)
※都道府県労働局もしくはハローワーク
https://www.mhlw.go.jp/content/000618211.pdf