労働災害発生時に使用できる労災保険は、法人事業者が雇用契約に基づき、雇用している労働者分の雇用・労働保険を納付しなければいけない法人に義務化されている保険制度です。

ですが、フリーランスの取引においては雇用契約ではなく、原則的に業務委託契約となる為に、労働保険の対象外となり、指定された危険業務を行うフリーランスは、労災保険特別加入制度に自身で加入して業務を行う必要がありました。

しかし、ライブイベント産業に従事する芸能従事者へ指定された特別加入制度は無く、建設業の一人親方の加入団体を使用するしか方法がありませんでしたが、加入を拒否される事も多かったため、事故発生時に発注主である法人事業者の道徳心において解決をすることが多く、この制度の改善を俳優の団体を中心に求めてきました。

この度、「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」策定に歩調を合わせる形で、芸能従事者(照明・音響・撮影等)に対して来年度加入が拡大されることが労働政策審議会の部会で大筋了承されました。

それぞれの業種で個人事業主が主体となって事務団体を作る必要もあり、まだまだハードルは高いですが、特別加入制度の拡大が、法人事業者のリスクを下げる事に繋がりますので普及の為、他団体とも協力して参ります。

以下参考ページを添付致しますのでご一読お願い致します。

フリーランスが労働者認定された場合の事業主リスク(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11400000-Roudoukijunkyokuroudouhoshoubu/0000145794.pdf

第88回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会議事録
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13456.html

朝日新聞記事抜粋(PDF)
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2020/12/IMG_0537.pdf