中小企業庁では、緊急事態宣言の再発令を受け、飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者に対して一時支援金を給付する事業を実施します。

それに伴い、事業を迅速、適切、公正、かつ効率的・効果的に実施する方法や申請に要する期間などの情報提供が求められております。

大変お手数おかけいたしますが、下記概要ページをご確認頂き、情報提供にご協力を頂けますと幸いです。

「緊急事態宣言に伴う外出自粛等の影響を受けた事業者への一時支援金事務事業(仮称)」について(中小企業庁HP)
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/jizen/2021/210113.html

情報提供依頼期間
令和3年1月13日(水曜日)15:00~令和3年1月20日(水曜日)17:00

・事業概要(予定)
対象:緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者
要件:緊急事態宣言の再発令に伴い、
(1) 緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること
または
(2) 緊急事態宣言発令地域の不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたことにより、本年1月または2月の売上高が対前年比▲50%以上減少していること
給付額:法人は40万円以内、個人事業者等は20万円以内の額を給付
(算出方法:前年1月及び2月の事業収入-(前年同月比▲50%以上の月の事業収入×2))