中小企業庁では、家賃支援給付金の申請期限を令和3年1月15日までとしておりましたが、必要書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない特段の事情がある場合については、令和3年1月31日まで書類の提出を受け付けることとしています。また、令和3年1月以降の新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う緊急事態宣言の発出により、1月31日の期限にも間に合わない特段の事情が生じた際には、理由を記載した書類を添付することでさらに期間を延長し令和3年2月15日(月)24時まで追加の提出を受け付けます。 

・書類提出が間に合わない理由記載例(PDF)
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/01/shinsei_chouka.pdf

・家賃支援給付金について(家賃支援給付金HP)
https://yachin-shien.go.jp/news/20210114_02/index.html