2019年または2020年に開業した場合や、法人成りした場合などの方対象にした、特例申請の受付が本日より開始されます。
中小企業庁より情報を頂きましたので共有させて頂きます。

全国舞台テレビ照明事業協同組合
事務局長 寺田様

平素よりお世話になっております。
経済産業省中小企業庁総務課です。
皆様におかれては、一時支援金の申請サポートのご協力にご理解いただきまして誠にありがとうございます。

一時支援金について以下の内容を情報共有させていただきます。
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1.概要パンフレットの完成
2.特例申請の受付開始
3.保存書類の代表例の提示
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1.概要パンフレット
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既にご覧になっていらっしゃるかもしれませんが、本給付金の概要を記載したパンフレットを作成致しました。
事務所等に置いていただく、申請者にお渡しいただくなどして、
初めて一時支援金をお知りになる方の他、これから申請を考えている方にも広くご案内いただけますと幸いです。

●一時支援金 概要パンフレット
https://ichijishienkin.go.jp/assets/files/leaflet_20210312.pdf
●一時支援金 資料ダウンロード(こちらから申請要領をダウンロードできます。)
https://ichijishienkin.go.jp/downloads/index.html

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2.特例申請の受付開始
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本日より、特例申請を受け付けております。(申請期限:5月31日まで)

<主な特例を使えるケース>
・確定申告義務がない場合や、合理的な理由で確定申告書を提出できない場合
※ただし、代替書類(住民税の申告書類、税理士の署名がある事業収入を証明する書類)の提出が必要です。
・2019年または2020年に開業した場合

その他、NPO法人・公益法人や、法人成りした場合や合併した事業者向けの特例もございます。
詳細は申請要領や一時支援金ホームページをご確認ください。

●一時支援金 ホームページ
https://ichijishienkin.go.jp/news/20210319.html

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3.保存書類の代表例の提示
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申請に当たっては、飲食店時短営業や外出自粛等の影響を示す書類(保存書類)を保存していただく必要がございます。
どのような書類を保存すべきなのかについては、当省ホームページの詳細資料(P.29~33)に代表例を提示しておりますので、是非ご参考にしていただけますと幸いです。

なお、緊急事態宣言地域外に所在の旅行関連事業者(興行団など)においては、旅行客の5割以上が宣言地域から来訪していることを示す保存書類も必要ですが、
その点については、V-RESASの2020年の各週のデータをもとに、宣言地域外において、旅行客の5割以上が宣言地域から来訪している週が存在する地域を分析しました。
該当する道県・地域については詳細資料のP.33をご覧ください。

●一時支援金 詳細資料
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/summary.pdf?0318

以上、ご不明な点がございましたらご連絡いただけますと幸いです。
引き続きどうぞよろしくお願い致します。

経済産業省 中小企業庁
長官官房総務課