4月23日に菅内閣総理大臣の会見が行われ、4月25日、大阪府及び兵庫県を対象に、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく第3回目の緊急事態宣言が、東京都、京都府、大阪府、兵庫県に発出されました。
今回の緊急事態宣言対象地域に発出されたイベントの開催制限は、「協力依頼」ではなく、特措法第24条第9項に基づく「要請」となっており適切な対応が必要となりますので、週末から今日まで所管の経産省や関係省庁と情報のやり取りを行ってまいりましたが、金曜日会見・日曜日開始の影響で、省庁の皆さんもまともな情報集約が行えておらず大混乱が起きており、今持って精度の高い情報収集に苦慮しておりますが、現時点で判明している緊急事態宣言対象地域でのイベント制限について、経産省からの情報と内閣府コロナ対策室の事務連絡資料を基にまとめました。
■開催制限の内容
緊急事態宣言地域:社会生活の維持に必要なものを除き、 原則として無観客での開催を要請
■「無観客」の考え方
(1) 主催者と参加者がいる場所が明確に分かれている場合
業務上の打合せ、練習・稽古、事前準備、無観客試合、オンライン配信などは可能であり、主催者(選手・運営者等)自身は施設・会場などを利用可能とする。
(2) 主催者と参加者のいる場所が明確に分かれていない場合
事前準備・業務上の打合せ・オンライン配信など、主催者のみが施設・会場などを利用し、かつ、業務上必要かつオンライン化や延期が困難な活動は認められる。
■「社会生活の維持に必要な催物」とは
例えば次のようなものが考えられるが、個別の事情に照らして都道府県が判断すること。
ただし、社会生活の維持に必要な催物であっても、感染防止策の徹底、開催のあり方(時期・規模)などを適切に判断すること。
・各種国家試験、資格試験
・業務上必要かつオンライン化や延期が困難な説明会、会議、研修、学会など
・憲法上重要な基本的人権の確保に係るイベント・集会
■「適用の時期」について
本目安は、感染拡大を速やかに抑える観点から、5月11日までの緊急事態宣言期間中、原則全ての催物・集会について適用する。
ただし、無観客化・延期などを実施すると多大な混乱が生じてしまう場合も想定されることから、このような事態と主催者が判断する場合には、例外的に、25日から直ちに無観客化・延期等を実施しないこととして差し支えないこともある。
緊急事態宣言:4月25日~5月11日
東京都、京都府、大阪府、兵庫県
■「各種行事」について
社会生活の維持に必要なものを除き、自粛・延期又はオンライン化を働きかけること。
今回の大混乱の一因は、これまでのような経過措置期間は設けられなかったことです。
さらに金曜発表の日曜開始ということで、主催者もどのようにしてよいかわからなくなり大混乱となりました。
音楽、演劇などの公演主催者団体様でもこの事につきましては当然強い憤りを感じており、政府に対して申し入れを行っており、補償を含む経済支援について強く働きかけています。私ども照明事業者団体はじめスタッフ事業者にも影響があることですので、今後も連帯して要請行動をおこなって参ります。
以下、省庁・自治体の情報サイトへのリンクを貼りますのでご参照ください。
内閣官房
https://corona.go.jp/emergency/
内閣官房から各都道府県知事への事務連絡(PDF)
https://corona.go.jp/news/pdf/kaisaiseigen_20210416.pdf
東京都防災HP
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1009757/1009761.html
東京都における緊急事態措置(PDF)
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/
大阪府HP 緊急事態措置ページ
http://www.pref.osaka.lg.jp/kikaku/kinkyuzitai-20210425/index.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/40812/00000000/0426_
京都府HP 緊急事態措置ページ
https://www.pref.kyoto.jp/kikikanri/news/corona_210423taiou.html
京都府における緊急事態措置(PDF)
https://www.pref.kyoto.jp/kikikanri/news/documents/siryo02.pdf
兵庫県HP 緊急事態措置ページ
https://web.pref.hyogo.lg.jp/index.html
以下、経済産業省よりも情報が届いております。
「基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について」
ここで解説したものになります。
基本的対処方針などご参照ください。
平素より、新型コロナウイルスの感染防止対策の推進に御協力くださいまして誠にありがとうございます。
先ほどお送りした速報版の事務連絡に加え追加資料等ございますので、こちらにて会員社様への周知をお願いしたく存じます。
先日の新型コロナウイルス政府対策本部において、緊急事態措置を実施すべき区域及びまん延防止等重点措置を実施すべき区域が次のように決定されました。
・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年4月23日変更)(PDF)
〇緊急事態措置を実施すべき区域・期間
区域
緊急事態措置を実施すべき期間
令和3年4月25日~5月11日まで
〇まん延防止等重点措置を実施すべき区域・期間
まん延防止等重点措置を実施すべき期間
令和3年4月5日~5月11日まで
沖縄県
令和3年4月12日~5月11日まで
埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県
令和3年4月20日~5月11日まで
これらの変更を受け、5月11日までのゴールデンウィーク期間において、新型インフルエンザ特別措置法に基づく適切な感染予防策等が着実になされるよう催物の開催制限、施設の使用制限等の留意事項について、以下をご参照いただき着実な実施をお願いいたします。
・基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について(PDF)
また、今回の基本的対処方針の改訂では、飲食の場面の対策の強化を図るとともに、人流の抑制につながる強い措置を実施するものとなっております。
参考資料
・令和3年4月1日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等にかかる留意事項等について(PDF)
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210401_2.pdf
・令和3年4月9日付け事務連絡:3都府県におけるまん延防止等重点措置の公示に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(PDF)
https://corona.go.jp/news/pdf/kaisaiseigen_20210409.pdf
・令和2年11月12日付け事務連:来年2月末までの催物の開催制限、イベント等における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等について(PDF)
https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20201112.pdf
・令和3年2月26日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210226.pdf
・令和2年9月11日付け事務連絡:11月末までの催物の開催制限等について(PDF)
https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20200911.pdf
・令和3年4月9日付け事務連絡:3都府県におけるまん延防止等重点措置の公示に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等にかかる留意事項について(PDF)
https://corona.go.jp/news/pdf/kaisaiseigen_20210409.pdf
・令和3年4月9日付け事務連絡:3都府県におけるまん延防止等重点措置の公示に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等にかかる留意事項について(PDF)
https://corona.go.jp/news/pdf/kaisaiseigen_20210409.pdf
・令和3年4月16日付け事務連:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限、いわゆる「ゴールデンウィーク」に向けた取り組み等に係る留意事項等について(PDF)
https://corona.go.jp/news/pdf/kaisaiseigen_20210416.pdf
・令和3年2月4日付け事務連絡:緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(PDF)
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210204.pdf