2021年3月8日より申請が始まった、「一時支援金」の申請期限が今月末5月31日となっておりますが、緊急事態宣言の延長など情勢を鑑みて、申請期限に間に合わない特段の事情がある事業者には、書類提出期間を2週間ほど延長する事が決まりました。

本件に付きまして、「自民党の武井俊輔衆議院議員事務所」と、「公明党の浮島智子衆議院議員事務所」より第一報を、担当の「中小企業庁」より詳細概要のメールを頂きましたので、お送りさせて頂きます。

以前のメルマガにも記載しましたとおりこの「一時支援金」は、「緊急事態宣言が発令されていない地域で事業を行っている場合でも、給付要件を満たせば、業種や地域を問わず対象となり得る」制度ですので、要件を満たす全国の全照協会員企業様は勿論、お取引先の個人事業主の皆様も利用できます。

添付の中小企業庁リーフレットにも業種や地域を問わず対象となり得ることなど、詳細が記載してありますので合わせてご確認ください。

以下、中小企業庁からのメールで御座います。

平素よりお世話になっております。
経済産業省中小企業庁総務課と申します。

中小法人・個人事業者等への支援に当たっては、いつもご協力を賜り、改めて御礼申し上げます。本日は、「一時支援金」の書類の提出期限延長に関する御案内についてご連絡差し上げました。

■「一時支援金」の概要について
  当庁では、2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の
  外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に、
  「一時支援金」を給付することとしています。

https://ichijishienkin.go.jp/assets/files/leaflet.pdf

・ 給付対象…以下1と2を満たす事業者
  1. 緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
  2. 2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少
  ※給付要件を満たす事業者であれば、業種や所在地を問わず給付対象となり得る。

・ 給付額…中小法人等:上限60万円、個人事業者等:上限30万円

・ 申請期間…2021年5月31日(月)まで

現時点で、申請件数は約30万件、給付件数は約20万件となり、2021年1月に発令された緊急事態宣言でお困りの事業者の皆様の支援に繋がっているところです。

■書類の提出期限延長について
  必要書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない特段の事情がある方に
  ついては、2021年5月31日(月)までに、申請IDを発番してアカウントを発行、
  かつ書類提出期限延長申込を行った場合は、書類の提出期限を2週間程度延長致します。
  ただし、申請する前に必要な「登録確認機関での事前確認」が受けられるのは、提出期限
  の数日前までです。(書類の提出期限及び事前確認期限の具体的な期日につきましては、
  決まり次第、改めてお知らせいたします。)

・書類の提出期限延長リーフレット
   https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/leaflet.pdf

なお、アカウントの発行や書類の提出期限延長の申込は以下のホームページから行うことができます。(書類の提出期限延長の申込については、2021年5月25日から可能となります。しばしお待ち下さい。)

・「一時支援金」HP
   https://ichijishienkin.go.jp/