メルマガ129号でご案内させて頂きました、「一時支援金」書類提出期間の延長ですが、延長期日が確定いたしました。
以下、中小企業庁からのメールで御座います。
平素よりお世話になっております。
経済産業省中小企業庁総務課でございます。
中小法人・個人事業者等への支援に当たっては、いつもご協力を賜り、改めて御礼申し上げます。
一時支援金の申請につきまして、5月下旬に、
・一時支援金の書類の提出期限を「2週間程度」延長
・一時支援金の登録確認機関での事前確認の受付は「提出期限の数日前」まで
とご案内いたしましたが、それぞれの期限について具体的な期日を以下のとおり確定いたしましたので、ご連絡いたします。
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【一時支援金】
○書類提出期限:6月15日(火)
○登録確認機関での事前確認の受付期限:6月11日(金)
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上記の期日につきましては、本日、対外公表を行っておりますが、
貴会におかれましては、支部や会員等の皆様に、改めて周知をお願いできますと幸いです。
引き続き、何卒よろしくお願い申し上げます。
■「一時支援金」の概要について
当庁では、2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の
外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に、
「一時支援金」を給付することとしています。
https://ichijishienkin.go.jp/assets/files/leaflet.pdf
・ 給付対象…以下1と2を満たす事業者
1. 緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
2. 2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少
※給付要件を満たす事業者であれば、業種や所在地を問わず給付対象となり得る。
・ 給付額…中小法人等:上限60万円、個人事業者等:上限30万円
・ 申請期間…2021年5月31日(月)まで
現時点で、申請件数は約30万件、給付件数は約20万件となり、2021年1月に発令された緊急事態宣言でお困りの事業者の皆様の支援に繋がっているところです。
■書類の提出期限延長について
必要書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない特段の事情がある方に
ついては、2021年5月31日(月)までに、申請IDを発番してアカウントを発行、
かつ書類提出期限延長申込を行った場合は、書類の提出期限を6月15日(火)まで延長
ただし、申請する前に必要な「登録確認機関での事前確認」が受けられるのは、
・書類の提出期限延長リーフレット
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/leaflet.pdf