連日のニュースにて報道されておりますが、感染者数が過去最多になるなど、感染拡大が進んでおります。経済産業省より感染拡大防止のため、出勤者数の抑制について周知依頼を頂きました。

以下、経済産業省からのメールで御座います。

経済産業省コンテンツ産業課でございます。

平素より、新型コロナウイルスの感染防止対策の推進に御協力くださいまして誠にありがとうございます。

出勤者数の抑制については、これまでも、皆様に対し、出勤者数の7割削減を目指すテレワーク等の実施や出勤者数の削減に関する実施状況の公表について、会員企業への呼びかけをお願いさせていただいているところですが、7月30日に開催された第71回新型コロナウイルス感染症対策本部での決定などを踏まえ、改めて会員企業への呼びかけをお願いさせていただきたく、ご連絡差し上げました。

7月30日、東京都及び沖縄県において緊急事態措置を実施すべき期間を8月31日まで延長し、8月2日から 31 日までを期間として、緊急事態措置を実施すべき区域(以下、「緊急事態措置区域」という。)に埼玉県、千葉県、神奈川県及び大阪府が追加されました。
また、同じく8月2日から31日までを期間として、まん延防止等重点措置を実施すべき区域(以下、「重点措置区域」という。)に北海道、石川県、京都府、兵庫県及び福岡県が追加されました。

新規陽性者数については、全国の感染者数が過去最多となり、首都圏では急速な感染拡大が見られるほか、関西圏をはじめ多くの地域で増加傾向となっています。人流については、緊急事態宣言の発出後、昼・夜間の滞留人口の減少が見られているものの、これまでの緊急事態宣言の時と比べて緩やかな減少となっており、感染力の強いデルタ株への置き換わりが進んでいることも踏まえ、警戒が必要な状況です。

つきましては、以下の内容について、会員企業への周知をお願いいたします。

1. 緊急事態措置区域において、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年3月28日新型コロナウイルス感染症対策本部決定(令和3年7月30日変更)。以下、「基本的対処方針」という。)にて「職場への出勤について、人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減を目指す」とされていること。

2.緊急事態措置区域から除外された都道府県(除外後、重点措置区域とされた都道府県を含む。)において、「職場への出勤等については、引き続き「出勤者数の7割削減」を目指し、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を強力に推進すること」とされていること。

3.重点措置区域において、基本的対処方針にて「職場への出勤等について、「出勤者数の7割削減」を目指すことも含め接触機会の低減に向け、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を更に徹底する」とされていること。

4.緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の区域において、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を推奨していること。

5.令和3年5月12日付事務連絡「出勤者数の削減に関する実施状況の公表について」及び令和3年5月27日付事務連絡「出勤者数の削減に関する取組内容の公表フォーマット等について」でも依頼させていただいているとおり、既に公表している企業・団体が HP 等を更新する際も含め、内閣官房が提示するフォーマットに沿った形で、テレワーク等の実施目標及び実績など出勤回避状況を定量的に示すとともに、テレワーク等の推進に向けた具体的な取組や工夫を併せて公表することを推奨していること。

・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の抜粋(PDF)
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/08/d7ad157a9619d5555ecefa908aecefe1.pdf

経済産業省HP: https://www.meti.go.jp/covid-19/attendance.html
※7月27日(火)公表時点で登録数は1000 社となっております。

また、テレワークの導入支援を行う補助金・融資等の施策、導入に当たっての費用負担の課税面での考え方について、以下のとおり関連するHPを御紹介します。出勤回避の取組に役立てていただければ幸いです。

l IT導入補助金(テレワーク等に必要なソフトウェア等の導入時に使える補助金)
https://www.it-hojo.jp/
l IT活用促進資金(日本政策金融公庫の融資制度。テレワーク向け投資には深掘りした低金利が適用)
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/11_itsikin_m.html
l 国税庁FAQ(従業員に対して在宅勤務手当を支払う場合の課税されない範囲やその計算方法をわかりやすく解説)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf