2021年10月より、新たな最低賃金の運用が始まります。
厚生労働省審議会は、今年度は全国で28円の引き上げ、全国の時給平均を930円とする目安を発表いたしました。
それに伴い、最低賃金を引き上げた中小企業に雇用調整助成金の要件緩和が予定されております。

・コロナ禍における最低賃金引上げを踏まえた雇用維持への支援について(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/r3saichin-kochoukin.html

・最低賃金を引き上げた中小企業における雇用調整助成金等の要件緩和について(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000813239.pdf

雇用調整助成金等の要件緩和について、現時点での情報をまとめました。

◆概要
 地域特例(※1)又は業況特例(※2)の対象となる中小企業が事業場内で最も低い時間給を

 一定以上引き上げる場合、令和3年10月から12月までの3ヶ月間の休業については、

 休業規模要件(1/40以上)(※3)を問わず支給

※1 地域特例:緊急事態宣言、まん延防止等重点措置発令地域
※2 状況特例:売上が直近3か月の月平均と前年または前々年の同期と比べ3割以上減少

    した事業者
※3 休業規模要請例:10人規模の中小企業が20日の所定労働日数の月に、5人日分の休業
    を行った場合 
    5人日(休業)/200人日(10人×20日)=1/40
◆給付対象
 以下の条件を満たす場合は、小規模休業(※4)も対象。
 ・令和3年10月から3ヶ月間の休業について、業況特例又は地域特例の対象となる中小企
  業であること。
  (令和3年1月8日以降解雇等を行っていない場合に限る。) 
 ・事業場内最低賃金を、令和3年7月16日以降、同年12月までの間に、30円以上引き上げ
  ること。
  (当該事業場における雇入れ3月を経過した労働者の事業場内で最も低い時間あたりの

  賃金額。地域別最低賃金との差が30円未満である場合に限る。)

※4 小規模休業例:10人規模の中小企業が20日の所定労働日数の月に、4人日分の休業を

    行った場合 

    4人日(休業)/200人日(10人×20日)=1/50 < 休業企業規模(1/40)

◆助成率・上限額
 助成率・上限額は業況特例や地域特例と同様
 15,000円(10/10)

◆申請方法
 雇用保険被保険者、被保険者以外ともに、緊急雇用安定助成金として申請
 具体的な申請手続きは後日発表