以前よりご案内をさせて頂いております「出勤者数の削減」ですが、一部地域での緊急事態宣言・まん延防止等重点措置の延長を受け、経済産業省より再度ご案内頂きました。
 
以下、経済産業省からのメールでございます。
 

経済産業省コンテンツ産業課でございます。

平素より、新型コロナウイルスの感染防止対策の推進に御協力くださいまして誠にありがとうございます。

出勤者数の抑制については、これまでも、皆様に対し、出勤者数の7割削減を目指すテレワーク等の実施や出勤者数の削減に関する実施状況の公表について、会員企業への呼びかけをお願いさせていただいているところですが、9月9日に開催された第76回新型コロナウイルス感染症対策本部での決定などを踏まえ、改めて会員企業への呼びかけをお願いさせていただきたく、ご連絡差し上げました。

昨日(9月9日)、新型コロナウイルス感染症対策本部決定により、9月12日をもって、宮城県及び岡山県が緊急事態措置を実施すべき区域(以下、「緊急事態措置区域」という。)から除外されるとともに、9月13日から9月30日までを期間として、緊急事態措置区域が北海道、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県、福岡県及び沖縄県に変更されました。また、同じく9月12日をもって、富山県、山梨県、愛媛県、高知県、佐賀県及び長崎県がまん延防止等重点措置を実施すべき区域(以下、「重点措置区域」という。)から除外されるとともに、9月13日から9月30日までを期間として、重点措置区域が宮城県、福島県、石川県、岡山県、香川県、熊本県、宮崎県及び鹿児島県に変更されました。

全国の新規感染者数は、ほぼすべての地域で減少が続いている一方、9月8日時点の全国の重症者数は 2173人と依然として極めて高い水準が続いており、医療提供体制は未だ厳しい状況にあることから、引き続き、人と人との接触機会の低減が必要です。

つきましては、以下の内容について、会員企業への周知をお願いいたします。

1. 緊急事態措置区域において、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年3月28日新型コロナウイルス感染症対策本部決定(令和3年9月9日変更)。以下、「基本的対処方針」という。)にて「職場への出勤について、人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減を目指す」、「職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低減する取組を強力に推進すること」とされていること。

・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の抜粋(PDF)
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/09/1dd7f5c5536cb578

1af6ccf961c03150.pdf

2.重点措置区域において、基本的対処方針にて「職場への出勤等について、人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減を目指すとともに、接触機会の低減に向け、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を強力に推進すること」とされていること。

3.緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の区域において、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を推奨していること。

4.令和3年5月12日付事務連絡「出勤者数の削減に関する実施状況の公表について」及び令和3年5月27日付事務連絡「出勤者数の削減に関する取組内容の公表フォーマット等について」でも依頼させていただいているとおり、既に公表している企業・団体がHP等を更新する際も含め、内閣官房が提示するフォーマットに沿った形で、テレワーク等の実施目標及び実績など出勤回避状況を定量的に示すとともに、テレワーク等の推進に向けた具体的な取組や工夫を併せて公表することを推奨していること。

 経済産業省HP: https://www.meti.go.jp/covid-19/attendance.html

 ※9月7日(火)公表時点で登録数は1027 社となっております。

また、テレワークの導入支援を行う補助金・融資等の施策、導入に当たっての費用負担の課税面での考え方について、以下のとおり関連するHPを御紹介します。出勤回避の取組に役立てていただければ幸いです。

l  IT導入補助金(テレワーク等に必要なソフトウェア等の導入時に使える補助金)
https://www.it-hojo.jp/

l  IT活用促進資金(日本政策金融公庫の融資制度。テレワーク向け投資には深掘りした低金利が適用)
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/11_itsikin_m.html

l  国税庁FAQ(従業員に対して在宅勤務手当を支払う場合の課税されない範囲やその計算方法をわかりやすく解説)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf