2020年4月1日以降に支払期日が到来する賃金請求権の消滅時効期間を賃金支払期日から5年に延長、当分の 労働基準法の一部を改正する法律等の施行に係る更なる周知への御協力について間はその期間は3年とされております。
厚生労働省より、中央会を経由し周知依頼を頂きました。
以下、中央会からのメールでございます。
いつもお世話になっております。
厚生労働省労働基準局長より、本会に対して、別添の通り周知の依頼がありました。
つきましては、傘下の会員組合・組合員企業等に対して、添付のPDFデータ等を用いて、周知して頂きますようお願い申し上げます。
・中央会労働基準法の一部を改正する法律等の施行に係る更なる周知への御協力について(PDF)
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/12/47c0d42a67ad273bb4a48c36fa13a0fa.pdf
・厚労省労働基準法の一部を改正する法律等の施行に係る更なる周知への御協力について(PDF)
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/12/3f624f152560ec14d50fc1b6b7d9d3a3.pdf
・リーフレット(PDF)
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/12/cbc45ad6b41b6d31861b52e831b5b3e6.pdf