15 新潟県
・新潟県スポーツイベント等開催支援事業補助金(新潟県)
対象:次のいずれにも該当するイベント等
・県内で開催され広く県民にスポーツ・運動の機会を提供するもの
・ガイドラインに沿った感染拡大予防対策を講じているもの
・県内で開催され広く県民にスポーツ・運動の機会を提供するもの
・ガイドラインに沿った感染拡大予防対策を講じているもの
・市町村の範囲を超えて参加者を募集するもの
お問い合わせ:県民生活・環境部 スポーツ課 (新潟県スポーツ情報)
Tel:025-280-5091
Tel:025-280-5091
・新潟市準備型事業承継・引継ぎ補助金(新潟市)
対象:市内に本社を有する中小法人
お問い合わせ:経済部 産業政策課
電話:025-226-1610
電話:025-226-1610
・中小企業等経営改善支援補助金(小千谷市)
対象:市内に事業所を有して市内で事業を営んでいる者
お問い合わせ:商工振興課
地域産業係
電話:0258-83-3556
地域産業係
電話:0258-83-3556
・事業継続支援助成金(妙高市)
対象:次の要件をすべて満たすこと。
(1)市内に本社、本店又は住所(個人事業主の場合に限る)を有する中小企業者・小規模企業者
(2)2020年12月31日までに開業した事業者
(3)納期限の到来した市税を完納している事業者
(4)新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少が次のいずれかに該当する事業者
(1)市内に本社、本店又は住所(個人事業主の場合に限る)を有する中小企業者・小規模企業者
(2)2020年12月31日までに開業した事業者
(3)納期限の到来した市税を完納している事業者
(4)新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少が次のいずれかに該当する事業者
お問い合わせ:観光商工課 商工振興グループ
電話:0255-74-0019
電話:0255-74-0019
・中小事業者経営継続支援事業(魚沼市)
対象:市内において住所又は主たる事業所を有し、1年以上継続して同一事業を営む中小事業者のうち、新型コロナの影響により、令和3年1月以降の月売上高が令和元年(平成31年)同月比で50%以上減少した中小事業者
令和3年2月分以降については、30%以上減少した中小事業者
※次のいずれかに該当する場合は申請することができません。
(1) 市税が未納となっている者
(2) その他市長が適当でないと認めた者
令和3年2月分以降については、30%以上減少した中小事業者
※次のいずれかに該当する場合は申請することができません。
(1) 市税が未納となっている者
(2) その他市長が適当でないと認めた者
お問い合わせ:産業経済部 商工課
TEL:025-792-9753
TEL:025-792-9753
16 富山県
・富山県事業持続月次支援金(富山県)
対象:国の月次支援金(8月分または9月分)の給付決定を受け、確定申告の納税地が富山県内にある事業者
お問い合わせ:商工労働部商工企画課管理係
電話番号:076-444-3242
電話番号:076-444-3242
・富山県事業再構築支援事業費補助金(富山県)
対象:国の「中小企業等事業再構築促進事業(通常枠)」での採択及び交付決定を受けた中小企業者等
お問い合わせ:富山県商工労働部地域産業支援課商業活性化係
TEL:076-444-3253
TEL:076-444-3253
・補助金等申請支援事業補助金(氷見市)
対象:・市内に主たる事業所を有する中小企業者、個人事業主
・市税の滞納が無い者
・市税の滞納が無い者
お問い合わせ:商工振興課
電話番号:0766-74-8105
電話番号:0766-74-8105
17 石川県
・石川県経営持続月次支援金(石川県)
対象:国の月次支援金を受給した事業主
お問い合わせ:石川県事業者支援ワンストップコールセンター
076-225-1920
076-225-1920
・金沢市まん延防止緊急月次支援金(金沢市)
対象:国の月次支援金及び石川県経営持続月次支援金(8月分又は9月分)を受給した金沢市内の事業者
お問い合わせ:商工業振興課
電話:076-220-2127
電話:076-220-2127
・珠洲市経営持続月次支援金(珠洲市)
対象:令和3年5月、6月、8月、9月(以下「対象月」という。)のいずれかに
1.「国の月次支援金」を受給した事業者
2.「国の月次支援金」の対象となる業態であって、令和元年又は令和2年と対象月比30%以上減少した事業者
1.「国の月次支援金」を受給した事業者
2.「国の月次支援金」の対象となる業態であって、令和元年又は令和2年と対象月比30%以上減少した事業者
お問い合わせ:産業振興課 商工・労政・企業誘致係
電話番号: 0768-82-7775
電話番号: 0768-82-7775
・かほく市事業継続緊急給付金(かほく市)
対象:令和2年12月31日以前に創業し、市内に主たる事務所または事業所(店舗等)を有する中小企業者等(法人および個人事業主)で、今後も事業継続する意思があり、市税の滞納のない者
お問い合わせ:産業建設部 産業振興課
電話番号:076-283-7105
電話番号:076-283-7105
・事業継続月次支援金(白山市)
対象:石川県でのまん延防止等重点措置の適用(令和3年8月2日~9月30日)により、8月・9月において甚大な影響を受けた中小企業及び個人事業主のうち、次の条件をすべて満たすもの
⑴ 国の「月次支援金」8月・9月分の支給を受けたもの
⑵ 市内に事業所を有する法人、または市内に住所を有する個人事業主で、今後も事業を継続する意思があるもの
⑶市税を滞納していないもの
⑴ 国の「月次支援金」8月・9月分の支給を受けたもの
⑵ 市内に事業所を有する法人、または市内に住所を有する個人事業主で、今後も事業を継続する意思があるもの
⑶市税を滞納していないもの
お問い合わせ:白山市産業部商工課 076-274-9542
18 福井県
・福井県雇用維持緊急助成金(福井県)
対象:国の雇用調整助成金等を9/10の助成率で支給決定を受けた中小企業事業所
お問い合わせ:福井県産業労働部労働政策課 雇用対策グループ
電話 0776-20-0390
電話 0776-20-0390
・中小企業者事業承継支援事業(敦賀市)
対象:市内に住民登録がある個人又は市内に本社を有する法人で、市内にある事業所を含む事業を承継する中小企業者
お問い合わせ:商工貿易振興課
電話番号:0770-22-8122
電話番号:0770-22-8122
・コロナ時代のイベント事業補助金(小浜市)
対象:・市内に活動拠点がある団体
・市内に主たる店舗を有している事業者
・市内の一次産業者
※上記を満たす2者以上の者が連携すること
・市内に主たる店舗を有している事業者
・市内の一次産業者
※上記を満たす2者以上の者が連携すること
お問い合わせ:商工観光課
電話番号0770-64-6021
電話番号0770-64-6021
・コロナに負けない事業所等応援事業(越前市)
対象:市内の個人、団体及び中小企業者並びにこれらで構成するグループ
お問い合わせ:産業環境部 産業政策課
0778-22-3047
0778-22-3047
・坂井市中小企業者等事業継続支援金(坂井市)
対象:(法人の場合)
令和3年10月1日時点および申請日において、法人税の納税地が福井県内であること、かつ坂井市に法人市民税の設立・開設届を提出している、または、坂井市に直近の決算期における法人市民税の申告を行っていること。
(個人事業主の場合)
令和3年10月1日時点および申請日において、法人税の納税地が福井県内であること、かつ坂井市に法人市民税の設立・開設届を提出している、または、坂井市に直近の決算期における法人市民税の申告を行っていること。
(個人事業主の場合)
令和3年10月1日時点および申請日において、所得税の納税地が福井県内であること、かつ坂井市に住民票を置いており、事業にかかる売上を事業収入または不動産収入として所得税の確定申告(住民税申告)をしている(予定である)こと。
お問い合わせ:坂井市中小企業者等事業継続支援金事務局
【電話】0776ー50ー1212
【電話】0776ー50ー1212
19 長野県
・自主的PCR等検査費用補助金(長野県)
対象:長野県内に事業所を有する民間事業者
お問い合わせ: 産業労働部産業政策課
電話番号:026-235-7205
電話番号:026-235-7205
・松本市新型コロナウイルス対策中小企業等特別応援金(松本市)
対象:特別応援金の対象となる事業者は 1、2の要件を満たす事業者です。
1.事業所の所在地が松本市内であること。個人事業主の場合、住民票の住所が松本市内であること。
2.松本市又は松本市を経由して長野県があっせんする次の融資制度資金を令和3年9月28日時点で利用中であること。又は令和3年9月29日から令和4年1月31日までに次の融資制度資金の利用を新たに開始していること。
1.事業所の所在地が松本市内であること。個人事業主の場合、住民票の住所が松本市内であること。
2.松本市又は松本市を経由して長野県があっせんする次の融資制度資金を令和3年9月28日時点で利用中であること。又は令和3年9月29日から令和4年1月31日までに次の融資制度資金の利用を新たに開始していること。
お問い合わせ:産業振興部 商工課
電話:0263-34-3110
電話:0263-34-3110
・伊那市第5波対応中小事業者応援金(伊那市)
対象:次の1から5をすべて満たす方が対象です。
1.市内店舗等で事業を行う中小法人等または個人事業者であって、今後も事業を継続する予定があること
2.令和3年(2021年)8月及び9月の合計事業収入が、前年(令和2年)又は前々年(令和元年)の8月及び9月の合計事業収入と比較して30%以上減少していること
3.国の月次支援金(8月及び9月)や県の第2弾特別応援金(8月又は9月)を受給しておらず、今後も受給を予定していないこと
4.内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室が一覧を公表している業種別ガイドラインに基づき、新型コロナウイルス感染症の感染防止策を講じていること(信州の安心なお店の対象業種は、その認証を受けていること。それ以外の業種は、新型コロナ対策推進宣言を行い、その内容を実施していること)
5.経営者が暴力団員及び暴力団関係者でないこと
1.市内店舗等で事業を行う中小法人等または個人事業者であって、今後も事業を継続する予定があること
2.令和3年(2021年)8月及び9月の合計事業収入が、前年(令和2年)又は前々年(令和元年)の8月及び9月の合計事業収入と比較して30%以上減少していること
3.国の月次支援金(8月及び9月)や県の第2弾特別応援金(8月又は9月)を受給しておらず、今後も受給を予定していないこと
4.内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室が一覧を公表している業種別ガイドラインに基づき、新型コロナウイルス感染症の感染防止策を講じていること(信州の安心なお店の対象業種は、その認証を受けていること。それ以外の業種は、新型コロナ対策推進宣言を行い、その内容を実施していること)
5.経営者が暴力団員及び暴力団関係者でないこと
お問い合わせ:伊那市役所 商工観光部 商工振興課
電話:0265-78-4111
電話:0265-78-4111
・大町市新型コロナ中小企業者等特別応援金(大町市)
対象:・資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること。 資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。
・法人の場合は、市内に本店又は主たる事業所を有して営業していること。 個人の場合は、市内に現住所がある、又は市内において事業を営んでいること。
・令和3年8月又は9月のいずれかの月の売上が、前々年(2019年)又は前年(2020年)同月比で30%以上50%未満の範囲で減少していること。
・法人の場合は、市内に本店又は主たる事業所を有して営業していること。 個人の場合は、市内に現住所がある、又は市内において事業を営んでいること。
・令和3年8月又は9月のいずれかの月の売上が、前々年(2019年)又は前年(2020年)同月比で30%以上50%未満の範囲で減少していること。
・市税等に未納がないこと、業務に必要な許認可等を受けていること。
・受給後も事業継続の意思があること。
・受給後も事業継続の意思があること。
お問い合わせ:中小企業者等特別応援金担当
電話:0261-22-0420
電話:0261-22-0420
20 山梨県
・地域の文化芸術拠点支援事業費補助金に係る募集(山形県)
対象:補助対象施設を運営し、文化芸術基本法第 8 条から第 12 条に定める文化芸術(音楽、演劇、舞踊、講談、落語、浪曲、漫談、漫才、歌唱、伝統芸能、民俗芸能等)のうち、舞台公演を行う事業を直近 3 年間で有観客により行っている個人又は団体
お問い合わせ:山梨県観光文化部文化振興・文化財課
電話番号:055(223)1790
電話番号:055(223)1790
・がんばろう甲府!まん延防止月次応援金(甲府市)
対象:次の項目すべてに該当する事業者
・令和3年8月、山梨県に発出された、まん延防止等重点措置に伴い、8月、9月分の月次支援金の交付決定を受けた事業者で、甲府市内に店舗、事業所のある中小法人・個人事業者等。
・事業に必要な許認可を取得している事業者
・納期が令和2年1月31日以前の市税を滞納していない者
・代表者又は役員等が甲府市暴力団排除条例(平成24年3月条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団員ではない者
・事業に必要な許認可を取得している事業者
・納期が令和2年1月31日以前の市税を滞納していない者
・代表者又は役員等が甲府市暴力団排除条例(平成24年3月条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団員ではない者
お問い合わせ:商工振興室商工課商工業係
電話番号:055-237-5695
電話番号:055-237-5695
・山梨市まん延防止月次応援金(山梨市)
対象:令和3年8月及び9月を対象月とした国の月次支援金を受けた者のうち、次の事項すべてに該当する事業者。
・山梨市内に店舗若しくは事業所のある中小企業法人又は個人事業者。
・納期限が到来した市税を滞納していないこと。
・代表者又は役員などが山梨市暴力団排除条例(平成26年山梨市条例第26号)第2条第3項に規定する暴力団でない者。
・山梨市内に店舗若しくは事業所のある中小企業法人又は個人事業者。
・納期限が到来した市税を滞納していないこと。
・代表者又は役員などが山梨市暴力団排除条例(平成26年山梨市条例第26号)第2条第3項に規定する暴力団でない者。
お問い合わせ:経済産業省 相談窓口
電話:0120-211-240
電話:0120-211-240
・がんばろう大月 休業等要請協力支援金(大月市)
対象:国の【一時支援金】【月次支援金】、山梨県の【休業等要請協力金】のいずれかの給付を受けた事業者であり、
かつ市内に主たる店舗または事業所を有する中小法人もしくは個人事業者
かつ市内に主たる店舗または事業所を有する中小法人もしくは個人事業者
お問い合わせ:産業建設部 産業観光課(大月桃太郎課) 産業振興担当
ダイヤルイン:0554-20-1857
ダイヤルイン:0554-20-1857
21 岐阜県
・岐阜県売上減少事業者等支援金(岐阜県)
対象:対象措置より不要不急の外出・移動の自粛等をした個人顧客と継続した直接的な取引があることによる影響を受けて、2021年10月の売上が2019年10月又は2020年10月の売上と比較して30%以上50%未満減少した事業者
お問い合わせ:「岐阜県売上減少事業者等支援金」相談窓口(コールセンター)
電話番号:058-272-8310
電話番号:058-272-8310
・大垣市中小企業者等一時支援金(大垣市)
対象:次の(1)~(5)をすべて満たす事業者の方
(1) 令和3年10月12日以前から、市内に本店を有する中小法人等又は市内に事業所及び住所を有する個人事業者であること。
(2) 令和3年4月から10月までの国の月次支援金を一度でも受給していること(緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、月間売上額が2019年または2020年の同じ月と比べ50%以上減少していること)。
(3) 市税等の滞納がないこと。
(4) 大垣市暴力団排除条例に規定する法人または個人でないこと。
(5) 支援金の受給後も事業を継続する意思があること。
(1) 令和3年10月12日以前から、市内に本店を有する中小法人等又は市内に事業所及び住所を有する個人事業者であること。
(2) 令和3年4月から10月までの国の月次支援金を一度でも受給していること(緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、月間売上額が2019年または2020年の同じ月と比べ50%以上減少していること)。
(3) 市税等の滞納がないこと。
(4) 大垣市暴力団排除条例に規定する法人または個人でないこと。
(5) 支援金の受給後も事業を継続する意思があること。
お問い合わせ:大垣市役所 商工観光課
電話:0584-47-8596
電話:0584-47-8596
・大垣市雇用調整支援事業補助金(大垣市)
対象:次の(1)~(5)をすべて満たす事業者の方
(1)市内に事業所を有する法人または個人事業主(市内に住所を有しているものに限る)で、中小企業法上の中小企業であること
(2)国の雇用調整助成金もしくは緊急雇用安定助成金(以下「雇用調整助成金等」とします)の支給決定を受けていること
(3)国の雇用調整助成金等の支給決定の助成率が5分の4(休業及び教育訓練)もしくは3分の2(出向)であること
(4)市税等の滞納がないこと
(5)大垣市暴力団排除条例に規定する法人または個人でないこと
(1)市内に事業所を有する法人または個人事業主(市内に住所を有しているものに限る)で、中小企業法上の中小企業であること
(2)国の雇用調整助成金もしくは緊急雇用安定助成金(以下「雇用調整助成金等」とします)の支給決定を受けていること
(3)国の雇用調整助成金等の支給決定の助成率が5分の4(休業及び教育訓練)もしくは3分の2(出向)であること
(4)市税等の滞納がないこと
(5)大垣市暴力団排除条例に規定する法人または個人でないこと
お問い合わせ:大垣市役所 商工観光課 商工振興グループ
電話:0584-47-8596
電話:0584-47-8596
・山市中小企業生産性革命推進事業補助金(高山市)
対象:以下の国・県の補助金の採択を受けた事業者が対象です。
なお、市内事業所を対象とした取り組みである必要があります。
・ものづくり補助金(低感染リスク型ビジネス枠)
・持続化補助金(低感染リスク型ビジネス枠)
・IT導入補助金(低感染リスク型ビジネス枠)
・事業再構築補助金
・岐阜県 アフターコロナ・チャレンジ事業者応援補助金(略称:コロナチャレンジ補助金)
・岐阜県 アフターコロナ対応新商品開発支援補助金(略称:コロナ新商品補助金)
・ものづくり補助金(低感染リスク型ビジネス枠から通常枠振替採択)
なお、市内事業所を対象とした取り組みである必要があります。
・ものづくり補助金(低感染リスク型ビジネス枠)
・持続化補助金(低感染リスク型ビジネス枠)
・IT導入補助金(低感染リスク型ビジネス枠)
・事業再構築補助金
・岐阜県 アフターコロナ・チャレンジ事業者応援補助金(略称:コロナチャレンジ補助金)
・岐阜県 アフターコロナ対応新商品開発支援補助金(略称:コロナ新商品補助金)
・ものづくり補助金(低感染リスク型ビジネス枠から通常枠振替採択)
お問い合わせ:商工労働部 商工振興課
電話:0577-35-3144
電話:0577-35-3144
・高山市雇用調整支援事業補助金(高山市)
対象:補助対象者は、次の要件をすべて満たす者とします。
・事業主が自ら行う事業活動の用に供する事務所、営業所、工場などの施設を市内に有する法人又は市内に住所を有する個人事業主。ただし、市外に本社を有する大企業を除きます。
・新型コロナウイルス感染症の影響に伴う労働者の令和4年3月31日までの休業、教育訓練又は出向により雇用調整助成金の支給決定を受けた者
・事業主が自ら行う事業活動の用に供する事務所、営業所、工場などの施設を市内に有する法人又は市内に住所を有する個人事業主。ただし、市外に本社を有する大企業を除きます。
・新型コロナウイルス感染症の影響に伴う労働者の令和4年3月31日までの休業、教育訓練又は出向により雇用調整助成金の支給決定を受けた者
お問い合わせ:商工労働部 雇用・産業創出課
電話:0577-35-3182
電話:0577-35-3182
・美濃市中小企業者事業継続支援事業(美濃市)
対象:次に掲げる要件を全て満たす者
・令和3年4月以降に発出された緊急事態措置もしくはまん延防止等重点措置又は岐阜県の非常事態宣言等独自措置に伴い、飲食店の休業又は営業時間短縮、もしくは不要不急の外出・移動の自粛等の影響により、令和3年4月から6月及び令和3年8月、9月の売上合計が令和元年もしくは令和2年の同月比で20%以上減少している中小企業、個人事業主
・申請後も5か月以上、事業を継続して行うこと
・令和3年4月以降に発出された緊急事態措置もしくはまん延防止等重点措置又は岐阜県の非常事態宣言等独自措置に伴い、飲食店の休業又は営業時間短縮、もしくは不要不急の外出・移動の自粛等の影響により、令和3年4月から6月及び令和3年8月、9月の売上合計が令和元年もしくは令和2年の同月比で20%以上減少している中小企業、個人事業主
・申請後も5か月以上、事業を継続して行うこと
お問い合わせ: 産業振興部産業課商工業振興係
電話 0575-33-1122
電話 0575-33-1122
・羽島市経済支援申請サポート補助金制度(羽島市)
対象:次の全ての要件を満たす必要があります。
・羽島市内に主たる事業所を有し、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定される中小企業者であること。
・国、県または市町村が行う新型コロナウイルス感染症に関する補助金等の交付決定を受けていること。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条号)第2条第2号に規定するものに該当せず、かつ、暴力団の構成員であると認められるものまたは暴力団に資金提供を行う等の暴力団の維持もしくは運営に協力し関与しない事業主であること。
・羽島市内に主たる事業所を有し、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定される中小企業者であること。
・国、県または市町村が行う新型コロナウイルス感染症に関する補助金等の交付決定を受けていること。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条号)第2条第2号に規定するものに該当せず、かつ、暴力団の構成員であると認められるものまたは暴力団に資金提供を行う等の暴力団の維持もしくは運営に協力し関与しない事業主であること。
お問い合わせ:羽島市役所
TEL:058(392)1111
TEL:058(392)1111
・恵那市まん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金(恵那市)
対象:下記の1から8にすべて当てはまる事業者が対象となります。
1.市内で、主に個人向けに商品やサービスの提供を行う事業を営む中小法人又は個人事業主等
2.1.の事業所へ継続して商品やサービスの提供を行う事業者
対象業種の具体例:宿泊業、飲食サービス業、卸売・小売業、交通運輸業、生活関連サービス業、娯楽業、観光業、教育関連業等
3.店舗等において下記の新型コロナウイルス感染防止対策に取り組んでいること
・感染防止対策の実施
・新型コロナ対策実施店舗向けステッカーの掲示
・岐阜県感染警戒QRコードの掲示(外部リンク)
4.国の月次支援金の対象事業者でないこと
5.岐阜県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金(第5弾)の対象事業者でないこと(4月分を除く。)
6.岐阜県売上減少事業者支援金の対象事業者でないこと
7.市税の滞納がないこと
8.本年4月・5月・6月のいずれかの月の売り上げが、前年(又は前々年)同月と比べて減少率が1%以上30%未満であること
1.市内で、主に個人向けに商品やサービスの提供を行う事業を営む中小法人又は個人事業主等
2.1.の事業所へ継続して商品やサービスの提供を行う事業者
対象業種の具体例:宿泊業、飲食サービス業、卸売・小売業、交通運輸業、生活関連サービス業、娯楽業、観光業、教育関連業等
3.店舗等において下記の新型コロナウイルス感染防止対策に取り組んでいること
・感染防止対策の実施
・新型コロナ対策実施店舗向けステッカーの掲示
・岐阜県感染警戒QRコードの掲示(外部リンク)
4.国の月次支援金の対象事業者でないこと
5.岐阜県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金(第5弾)の対象事業者でないこと(4月分を除く。)
6.岐阜県売上減少事業者支援金の対象事業者でないこと
7.市税の滞納がないこと
8.本年4月・5月・6月のいずれかの月の売り上げが、前年(又は前々年)同月と比べて減少率が1%以上30%未満であること
お問い合わせ:商工課 商工振興係
電話番号:0573-22-9198
電話番号:0573-22-9198
・海津市中小企業者等応援補助金(海津市)
対象:以下のすべての要件を満たす事業
・中小企業基本法上の中小企業者(個人事業主を含む)であること
・市内に事業所があること
・平成30年12月31日以前に創業していること
・現に事業活動を行っていること
・国の持続化給付金を受給していないこと
・国や岐阜県および本市以外の地方自治体から本制度と同様の補助金等を受給していないこと
・新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年のうちで選択したひと月の売上高等が、前年同期と比較して20%以上減少していること
・市内で事業を継続していく意思があること
・市税を滞納していないこと
・中小企業基本法上の中小企業者(個人事業主を含む)であること
・市内に事業所があること
・平成30年12月31日以前に創業していること
・現に事業活動を行っていること
・国の持続化給付金を受給していないこと
・国や岐阜県および本市以外の地方自治体から本制度と同様の補助金等を受給していないこと
・新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年のうちで選択したひと月の売上高等が、前年同期と比較して20%以上減少していること
・市内で事業を継続していく意思があること
・市税を滞納していないこと
お問い合わせ: 産業経済部 商工観光課
電話番号: 0584-53-1374
電話番号: 0584-53-1374
22 愛知県
・雇用維持助成金(豊橋市)
対象:令和2年4月1日~令和4年3月31日の休業等に係る雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金の支給決定を受けた、解雇等を行わない中小企業事業主
お問い合わせ:商工業振興課 人材サポートグループ
電話(0532)51-2437・2435
電話(0532)51-2437・2435
・春日井市雇用安定支援補助金(春日井市)
対象:次の1、2のいずれにも該当する事業者が補助金の対象となります。
1 春日井市内に事業所を有する中小企業者であること(大企業は対象となりません)
2 新型コロナウイルス感染症にかかる特例措置により、令和2年4月1日から令和4年3月31日の間の休業等について、国の雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金含む)の支給決定を受けていること。または、判定基礎期間が令和3年5月1日から令和4年3月31日である産業雇用安定助成金の支給決定を受けていること。
1 春日井市内に事業所を有する中小企業者であること(大企業は対象となりません)
2 新型コロナウイルス感染症にかかる特例措置により、令和2年4月1日から令和4年3月31日の間の休業等について、国の雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金含む)の支給決定を受けていること。または、判定基礎期間が令和3年5月1日から令和4年3月31日である産業雇用安定助成金の支給決定を受けていること。
お問い合わせ:春日井市役所産業部経済振興課 商工観光担当
電話:(0568)-85-6246
電話:(0568)-85-6246
・碧南市の支援策(碧南市)
対象:次の(1)~(6)の全てを満たしている事業者が対象となります。
(1) 市内に事業所等を有する中小企業者であること。
(2) 愛知県信用保証協会が行う信用保証の対象となる業種に該当する事業を行うこと。
(3) 市内に事業所等を有し、当該事業所等において補助金の交付対象となる事業を実施していること。
(4) 補助金の交付の対象となる事業を補助対象とする他の補助金等の交付を国、県その他の機関から受けていないこと又は受ける見込みがないこと。
(5)業種別ガイドラインを遵守していること。
(6)愛知県の「安全・安心宣言施設」に登録し、PRステッカーとポスターを提示していること。
(7) 市税を完納していること。
(8) 碧南市暴力団排除条例(平成24年碧南市条例第17号)第2条第1号に規定する暴力団でないこと、若しくは同条第2号に規定する暴力団員が役員でないこと、又は暴力団員と密接な関係がないこと。
(1) 市内に事業所等を有する中小企業者であること。
(2) 愛知県信用保証協会が行う信用保証の対象となる業種に該当する事業を行うこと。
(3) 市内に事業所等を有し、当該事業所等において補助金の交付対象となる事業を実施していること。
(4) 補助金の交付の対象となる事業を補助対象とする他の補助金等の交付を国、県その他の機関から受けていないこと又は受ける見込みがないこと。
(5)業種別ガイドラインを遵守していること。
(6)愛知県の「安全・安心宣言施設」に登録し、PRステッカーとポスターを提示していること。
(7) 市税を完納していること。
(8) 碧南市暴力団排除条例(平成24年碧南市条例第17号)第2条第1号に規定する暴力団でないこと、若しくは同条第2号に規定する暴力団員が役員でないこと、又は暴力団員と密接な関係がないこと。
お問い合わせ:商工課企業応援係
電話 0566-95-9895
電話 0566-95-9895
・豊田市中小企業等雇用調整補助金(豊田市)
対象:中小企業に適用される助成率で助成金の支給決定を受けた事業主のうち、休業を実施した事業所を市内に有する者
お問い合わせ:産業部 産業労働課
電話番号:0565-34-6641
・事業継続支援補助金(犬山市)
対象:市内に事業所がある中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者)で、市が実施する無料相談を経て策定された事業計画の実現のため専門家などから支援を受けて事業(市内で行うものに限る。)を実施するもの。
お問い合わせ:経済環境部 産業課 商工担当
電話:0568-44-0340
電話:0568-44-0340
・長久手市新型コロナウイルス感染症対策中小企業者等経営改善等補助金(長久手市)
対象:⑴ 長久手市内に事業所または店舗がある中小企業者、個人事業主、特定非営利活動法人及びその他の法人
⑵ 交付申請日及び交付決定日において倒産・廃業をしていないこと。
⑶ 暴力員または暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
⑵ 交付申請日及び交付決定日において倒産・廃業をしていないこと。
⑶ 暴力員または暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
お問い合わせ:くらし文化部 たつせがある課 交流商工係
電話番号:0561-56-0641
電話番号:0561-56-0641
23 静岡県
・静岡市事業者応援金(静岡市)
対象:静岡市内に本店又は主たる事務所のある中小法人・個人事業者
お問い合わせ:経済局 商工部 産業政策課 企画係
電話:054-354-2185
・静岡市文化活動継続支援補助金(静岡市)
対象:以下のいずれにも該当する者
(1)静岡市内に住所又は所在地を有する者
(2)概ね3年以上継続して文化活動実績を有する個人又は団体
(1)静岡市内に住所又は所在地を有する者
(2)概ね3年以上継続して文化活動実績を有する個人又は団体
お問い合わせ:観光交流文化局 文化振興課 振興係
電話:054-221-1040
・沼津市中小企業等応援金(沼津市)
対象:沼津市内に本店又は主たる事務所のある中小法人・個人事業者
お問い合わせ:産業振興部商工振興課
電話:055-934-4748
電話:055-934-4748
・三島市中小企業者等応援補助金(三島市)
対象:三島市内に主たる事務所又は事業所を有する中小法人等及び個人事業者等
お問い合わせ:産業文化部商工観光課商工労政係
電話番号:055-983-2655
電話番号:055-983-2655
・伊東市新型コロナウイルス感染症対策中小企業等応援給付金(伊東市)
対象:申請時において、伊東市内に主たる事業所(事業の拠点)がある、中小企業又は個人事業者
お問い合わせ:応援給付金特設ダイヤル 0557-52-3305
・富士市中小企業等応援金(富山市)
対象:富士市内に本店または主たる事業所のある中小法人・個人事業者で、次の要件の全てに該当するもの
・県の応援金の交付決定を受けていること
・県の応援金の申請において、令和3年8月(9月)の売上が、令和元年または令和2年の同月と比較して、30%以上50%未満減少していること
・県の応援金の交付決定を受けていること
・県の応援金の申請において、令和3年8月(9月)の売上が、令和元年または令和2年の同月と比較して、30%以上50%未満減少していること
お問い合わせ:「富士市中小企業等応援金」コールセンター
電話番号:0545-55-2803
電話番号:0545-55-2803
・焼津市中小企業等緊急応援金(焼津市)
対象:市内に事業所をもつ中小法人等・個人事業者等で静岡県の「中小企業等応援金」の交付決定を受けているもの
お問い合わせ:静岡県中小企業等応援金事務局
コールセンター:0120-880-380
コールセンター:0120-880-380