8 東京都

・テレワーク推進リーダー制度・テレワーク推進強化奨励金(東京都)
対象:「テレワーク東京ルール」実践企業宣言を行っている都内企業等
お問い合わせ:東京都産業労働局雇用就業部労働環境課 
TEL:03-5320-4657
 
・月次支援金(東京都)
対象:以下を満たす必要があります。
・平成31年より前から事業を行っている者であり、かつ、令和3年4月1日時点で、都内に本店・本社がある下記の中小企業等又は都内に住所を有する個人事業者等であること
・今後も事業の継続及び立て直しのための取組を実施する意思があること
・緊急事態措置等に伴う飲食店の休業・時短営業または外出自粛等の影響を受けている
・確認書の内容に同意し、同様式を提出したこと
・申請者及びその代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が、申請者の事業の経営に事実上参画していないこと
・酒類提供事業者として申請する場合、申請日時点で有効な酒税法(昭和15年法律第35号)第7条に規定する酒類の製造免許又は同法第9条に規定する酒類の販売業免許を受けていること
お問い合わせ:東京都中小企業者等月次支援給付金コールセンター 
03-6740-5984
 
・クラウドファンディング活用資金調達事業支援補助制度(千代田区)
対象:CF活用助成金の支給を受けた方で次のいずれかに該当するもの・区内に本店登記がある中小法人(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者の範囲に合致していること)
・区内に主たる事業所のある個人事業主
・区内で創業予定の方
お問い合わせ:地域振興部商工観光課商工振興係
電話番号:03-5211-4185
 
・新型コロナウイルス感染症対応中小企業支援特別助成事業(品川区)
対象:(1)引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
(2)法人事業税および法人都民税(個人の場合は個人事業税および住民税)を滞納していないこと。
(3)品川区に対する使用料等の債務の支払いが滞っていないこと。
(4)令和3年度に本事業の助成を受けていないこと。(1事業者1申請限り)
(5)法人において、資本関係のある、もしくは役員の派遣を受けている関連会社が令和3年度に本事業の助成を受けていないこと。
お問い合わせ:新型コロナウイルス感染症対応特別助成担当
電話番号:03-5498-6341 
 
・新型コロナウイルス感染症対応等融資支援金(目黒区)
対象:下記のすべての要件を満たす中小企業者
令和3年4月1日以降、下記(1)から(4)までのいずれかの融資の実行を受けていること。
(1)東京都中小企業制度融資「新型コロナウイルス感染症対応融資(伴走全国)」
(2)東京都中小企業制度融資「新型コロナウイルス感染症対応融資(伴走対応)」
(3)東京都中小企業制度融資「事業転換・業態転換等支援融資(新型コロナウイルス感染症対応)」
(4)日本政策金融公庫融資「新型コロナウイルス感染症特別貸付」(「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」を含む。)
・同一融資制度について本支援金を申請していないこと。
・現在及び融資実行時点において、目黒区内に1年以上住所又は主たる事業所を有するとともに、1年以上事業を営んでいること。なお、法人の場合は1年以上目黒区内に登記上の本店所在地を有すること。
・信用保証協会、日本政策金融公庫の対象業種に属する事業を営んでいること。
・所得税(法人税)、住民税及び事業税を滞納していないこと。
・許認可等を必要とする業種の場合、その許認可等を得ていること。
・事業の継続・立て直しやそのための取り組みを持続的に実施すること。
・現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当せず、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。
お問い合わせ:目黒区産業経済部産業経済・消費生活課経済・融資係
電話:03-5722-9879
 
・ライブハウス等音楽施設が取り組む換気対策のための設備導入や改修工事に対する経費補助(渋谷区)
対象:飲食の提供に加え、歌手による歌やバンド演奏、ショーなどを行っている施設
お問い合わせ:渋谷区役所
電話番号 03-3463-1211
 
・「区内ライブハウス等音楽施設向け」空気清浄機の無償配布(渋谷区)
対象:飲食の提供に加え、歌手による歌やバンド演奏、ショーなどを行っている施設
お問い合わせ:渋谷区役所
電話番号 03-3463-1211
 
・東京都北区事業継続支援事業補助金(北区)
対象:以下を満たすもの
・区内に住所(法人の場合は本店登記)又は主たる事業所を有し、引き続き1年以上区内で事業を営む中小企業者
・前年度の特別区民税・都民税又は市町村民税(法人の場合は前期の法人都民税)を完納していること。
・東京信用保証協会の保証対象業種又は日本政策金融公庫の貸付対象業種を営んでいること。
・就業規則の作成・改定を社会保険労務士に委託し、作成等委託経費の支出を完了していること。
・区内の労働基準監督署に対し就業規則の届出を行っていること。
・同一内容で他の公的助成を受けていないこと。
お問い合わせ:東京都北区 産業振興課 経営支援係
TEL 03-5390-12347
 
・東京都北区雇用調整助成金等申請支援補助金(北区)
対象:次の(1)から(6)に掲げる要件全てを満たす方が対象になります。
(1)中小企業基本法第2条1項に規定する中小企業や個人事業者であること。(※) 
(2)中小企業は、北区に本社又は主たる事業所を有すること。個人事業者は、北区に住所があること。
(3)新型コロナウイルス感染症の影響による休業等(令和2年1月24日以降)により、雇用調整助成金等の決定を受けていること。
(4)同一内容で他の公的助成を受けていないこと。
(5)法人事業税、法人都民税(個人事業者の場合は、個人事業税、特別区民税・都民税)等を滞納していないこと。
(6)雇用調整助成金等の支給申請の代行事務を社会保険労務士に依頼し、社会保険労務士への支払いが完了していること。
お問い合わせ:東京都北区 産業振興課 産業振興係
TEL 03-5390-1234
 
・雇用調整助成金等の申請代行費用補助(荒川区)
対象:区内に雇用保険適用事業所又は労働保険番号を有する中小企業等の事業主で以下のすべての要件に該当する事業者
・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者、またはそれに準ずる法人等(一般社団法人、NPO法人等)
・申告の完了した直近の事業年度分法人都民税又は令和2年度(令和元年分)個人住民税を滞納していない方
・荒川区暴力団排除条例(平成24年荒川区条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団関係者がその経営に関与しない事業者
・風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を営む者でない者
お問い合わせ:産業経済部就労支援課
電話番号:03-3800-8710
 
・板橋区中小企業等事業継続支援金(板橋区)
対象:次の事項に該当する方(すべての条件を満たしている必要があります)
・緊急事態措置に伴う外出自粛等又は休業・時短営業の影響を受けていること。
・令和3年4月から同年9月までのいずれかの月の売上高が、前年(又は前々年)同月比で20%以上50%未満の範囲内で減少していること。
・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業及び個人事業主等であること。
・個人事業主等の場合、確定申告上の主たる売上のある事業所が区内にあること。
・中小企業法人等の場合、本店登記、または主たる売上のある事業所が区内にあること。
・引き続き板橋区内で事業を継続する意思があること。
・対象月において、国の月次支援金の対象外であること。
・都道府県による営業時間短縮要請に伴う協力金の対象外であること。
・その他、誓約事項に同意すること。
お問い合わせ:板橋区役所
電話番号:03-3964-1111
 
・中小事業者事業継続支援金(立川市)
対象:次の全ての要件を満たす中小事業者
1.中小事業者に該当する
2.申請日時点で、市内で継続して1年以上事業を営んでおり、今後も事業を継続する意向である個人(市内に事業所があるもの)または法人(市内に本店登記があり、かつ、市内に事業所があるもの)である。
3.令和3年4月1日~申請日までの間に、新型コロナウイルス感染症の影響により事業継続のための取組(ガイドラインに基づく感染対策や、売上確保の取組等)を実施し、支払を完了した経費がある(総額3万円以上)
4.申請日までの間に、取組にかかる物品等の納品、工事等については全て完了している
5.主たる事業が令和3年4月1日時点において、セーフティネット保証5号の指定業種(中小企業信用保険法第2条第5項第5号に定める経済産業大臣が指定する業種)に該当していた
6.「立川市契約における暴力団等排除措置要綱」第2条第3号に掲げる暴力団または同条第4号に掲げる暴力団員等でない
7.「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当しない
8.市税を滞納していない
9.過去に当支援金の交付を受けていない
お問い合わせ: 産業文化スポーツ部産業観光課商工振興係
電話番号:042-528-4317
 
・中小企業者等特別支援金事業(武蔵野市)
対象:(1)中小企業者等であること
(2)令和元年12月31日以前から市内に事業所を有して事業を実施しており、現在も引き続き市内に事業所を有して事業を継続していること
(3)市が認める感染拡大防止策(飛沫感染防止、接触感染防止、適切な換気の実施、体調管理の徹底、3密防止)を実施していること
(4)緊急事態措置期間及びまん延防止等重点措置期間で営業時間短縮等の協力や休業要請に従うこと
(5)政治団体や宗教団体でないこと
(6)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有するものでないこと
(7)事業を営むにあたり、法令の規定に違反していないこと
(8)その他市長が不適当と認める者でないこと
お問い合わせ:市民部 産業振興課
電話番号:0422-60-1832
 
・昭島市新型コロナウイルス感染症対策市内事業者応援金(昭島市)
対象:以下のすべてに該当する事業者
・国の月次支援金、または、東京都中小企業者等月次支援給付金の支給を受けた事業者
・申請時点において事業を営み、かつ、申請後も事業を継続する意思を有する事業者
・令和3年10月1日以前から以下の状態にある事業者
1.法人= 本店登記が市内または事業所等が市内にある
(本店登記が市外の場合、法人設立・設置届出書を昭島市に提出していること)
2.個人事業主= 事業所等が市内にあるまたは昭島市民であり開業している
お問い合わせ:市民部 産業活性課 産業振興係
電話番号:042-544-4134
 
・東村山企業等応援金(東村山市)
対象:令和3年3月31日以前に事業等開始し、かつ、開始の日から1月以内(令和3年4月末日まで)に税務署長に開業届を提出しており、主たる事務所・事業所等の所在地が市内にある事業者。 フリーランスを含む個人事業主・(資本金等が10億円未満の)法人事業者(資本金が10億円未満の)いずれも対象であり、業種は問いません。 医療法人・NPO法人等も対象となります。
お問い合わせ:東村山市商工会 東村山応援金コールセンター
電話:042-394-0511
 
・国分寺市中小事業者経営持続支援金(国分市)
対象:(1)東京都中小企業者等月次支援給付金のうち令和3年4月・5月・6月のいずれかの受給事業者であること。
(2)申請日時点において、市内に事業所を有している事業者であること。
お問い合わせ:国分寺市 市民生活部 経済課 経済振興係
電話:042-325-9517
 
・狛江市地域経済持続支援金(狛江市)
対象:・狛江市内に事業所(事務所・営業所・店舗などを含む)がある
・令和3年2月1日現在、市内に所在する事業所等で3か月以上営業している。
・今後も事業を継続する意思がある
・納期限が到来した市税の滞納がない
・これまでに市が交付した新型コロナウイルス感染症関連の事業者向け給付金をいずれも受給していない。
お問い合わせ:市民生活部 地域活性課
コミュニティ文化係 03(3430)1236 地域振興係 03(3430)1237
 
・事業継続支援金(武蔵村山市)
対象:以下の全てを満たすかた
・支援金の申請日に主たる事業所が市内にある中小企業者等(注)
・令和2年10月以前から同一の事業を営んでおり、今後も当該事業を継続する意思があること。
・緊急事態宣言の措置等に伴い、直接又は間接の取引があった飲食店、中小企業等の休業・時短営業、不要不急の外出自粛等の影響により、対象月(令和3年4月~10月のいずれか任意の月)の売上が比較月(前年又は前々年同月)と比較して20%以上50%未満の範囲内で減少していること。
・代表者、役員又は従業員等に、武蔵村山市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者に該当する者がいないこと。
お問い合わせ:協働推進部産業観光課商工係
電話番号:042-565-1111
 
9 神奈川県 

・事業承継・事業継続力強化支援補助金(川崎市)

対象:川崎市内に事業所を有し、申請時において1年以上同一事業を営む中小企業者等。
ただし、開業後1年未満であっても、市長の指定する施設等(公募要領を参照)に入居している場合は対象となります。なお、事業承継支援事業については、市内に本店を有する企業
お問い合わせ:工業振興係 
電話:044(200)2326
 
・平塚市中小企業等支援給付金(平塚市)
対象:次の全ての要件を満たす事業者が対象となります。
・国の「月次支援金」の給付を受けていること。
・神奈川県中小企業等支援給付金を受給していること。
・他の地方公共団体から本給付金と同種の給付金(神奈川県中小企業等支援給付金を除く)の支払いを受けておらず、今後も受給する意思がないこと。
・市内に本社や主たる事業所を有し事業を行う中小法人等又は市内で主たる事業活動を行う個人事業者等であること。※(酒類製造業者、酒類卸売業者、酒類小売業者、及び休業要請等の対象となった飲食店等を除く。)
・支援金の給付を受けた後にも事業の継続及び立て直しをする意思があり、継続的に取組みを行う意思があること。
お問い合わせ:商業観光課
直通電話:0463-35-8107
 
・茅ヶ崎市新型コロナウイルス感染防止強化補助金(茅ヶ崎市)
対象:次のすべての要件をすべて満たすもの
・市内で店舗又は事業所を営む中小企業者(中小企業基本法第2条第1項各号に掲げるものをいう)
・許可又は認可を必要とする事業について、必要な時期に関係行政庁の許可又は認可を得ていること。
・個人事業主においては、申請時点で開業届を提出していること。
お問い合わせ:経済部 産業振興課 商工業振興担当
電話:0467-82-1111
 
・茅ヶ崎市クラウドファンディング活用支援補助金(茅ヶ崎市)
対象:次のすべての要件をすべて満たすもの
・市内に事業所を持つ中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154条)第2条第1項各号に掲げるものをいう)、および市内商店会団体。
・茅ヶ崎市税を完納していること。(非課税、課税免除、減免等を含む)
・許可又は認可を必要とする事業について、必要な時期に関係行政庁の許可又は認可を得ていること。
・個人事業主においては、申請時点で開業届を提出していること。
お問い合わせ:経済部 産業振興課 商工業振興担当
電話:0467-82-1111
 
・厚木市テレワーク導入支援補助金(厚木市)
対象:・市内に事業所がある中小企業者(常勤2人以上)
・令和3年度神奈川県テレワーク導入促進事業費補助金の交付決定後、令和3年12月22日までに新たにテレワークを導入・実施していること
お問い合わせ:産業振興部 産業振興課 産業振興・企業誘致係
電話番号:046-225-2830
 
・新型コロナウイルス感染症経済対策事業者支援金(南足柄市)
対象:2021年4月から9月までの間の各月の事業収入が、2019年または2020年の4月から9月までの間の同月と比較して、30%以上減少している月がある中小企業者及び個人事業者
ただし、次に該当する者は支援金の支給対象外となります。
(ア)国の月次支援金(2021年4月~9月分)の支給を受けている者
(イ)神奈川県の新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第8弾~第14弾)、酒類販売事業者支援給付金(2021年4月~9月分)または中小企業等支援給付金(2021年4月~9月分)の支給を受けている者
(ウ)神奈川県から営業時間短縮要請等を受けている飲食店
(エ)事業収入以外の収入の方が事業収入よりも多い事業者
お問い合わせ:商工観光課 
0465-73-8030
 
10 埼玉県 
 
・さいたま市雇用調整助成金申請費用補助金(さいたま市)
対象:次の全てに該当する法人又は個人
(1)さいたま市内に事業所を有すること。
(2)常時雇用する労働者の数が20人以下であること。
(3)雇用調整助成金等の受給要件を満たしているものであること。
(4)雇用調整助成金等に係る緊急対応期間(※)内に、さいたま市内の事業所で休業等を行っていること。
(5)(4)の休業等について、雇用調整助成金等の申請事務を社会保険労務士に依頼した者であること。
(6)さいたま市法人市民税(個人事業主の場合は、個人市県民税)を滞納していない者であること。
お問い合わせ:さいたま市役所労働政策課
電話番号:048-829-1370
 
・川越市中小企業者事業継続支援金(川越市)
対象:1.川越市内に事務所又は事業所を有する中小企業基本法上の中小企業及び個人事業主(フリーランス含む)
2. 必要な許認可を取得のうえ、支援金申請日までに3箇月以上市内で事業を営み、今後も市内で事業を継続していく意思があること
3.新型コロナウイルス感染症拡大の長期化及びまん延防止等重点措置・緊急事態措置による影響のため、令和3年4月から12月のいずれか1箇月における売上高が前年又は前々年同月と比較して、15パーセント以上(小数点以下切捨て)減少していること
お問い合わせ:中小企業者事業継続支援金専用電話:049-225-5877
 
・秩父市雇用確保推進奨励金(秩父市)
対象:・秩父市内に事業所を有する中小企業者(法人又は個人)
・新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年4月以降分の「雇用調整助成金」又は「緊急雇用安定助成金」の支給決定を受けた者
・市税等を滞納している者
・暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者
・その他市長が適切でないと認める者
お問い合わせ:産業観光部 産業支援課
電話番号/0494-25-5208
 
・外出自粛等関連事業者応援給付金(所沢市)
対象:以下のすべてに該当する者が対象です。
・申請日及びこの応援給付金の対象月において、市内に本店を有する中小法人等または主たる事業所を有している個人事業者であること。
・令和3年4月から10月までの各月の売上減少に対して、『月次支援金』、『埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金』、『埼玉県酒類販売事業者等協力支援金』のいずれかの給付決定を受けていること。
・今後も市内で本店または主たる事業所を有しながら事業を継続する意思があること。
・すでに同月を対象としたこの給付金の交付を受けていないこと。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員及び所沢市暴力団排除条例(平成24年条例第32号)第3条第2項に規定する暴力団関係者でないこと。
・公序良俗に反する事業を営んでいないこと。
お問い合わせ:所沢市 産業経済部 産業振興課
電話:04-2998-9157
 
・飯能市小規模事業者等持続化・事業再構築支援金(飯能市)
対象:1.国の持続化補助金(一般型:第5回公募以降、低感染リスク型ビジネス枠:第1回公募以降)又は事業再構築補助金(第1回公募以降)の交付決定を受けていること。
2.市が定める申請期間中に書類の不備なく申請ができること。
3.飯能市内に本社(法人)又は主たる事業所(個人事業主)を有すること。
4.市税に未納がないこと。
お問い合わせ:産業環境部 産業振興課
電話番号:042-986-5083
 
・中小・小規模事業者事業継続支援金(上尾市)
対象:以下の要件をすべて満たす事業者が対象となります。
1.申請日において市内に事業所または事務所を有する中小・小規模事業者またはフリーランスを含む個人事業主で、支援金の給付後も引き続き事業を継続する意思があること
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高がコロナ禍前と比較して5%以上減少しており、令和2年2月以降に対象の公的融資を受けていること
お問い合わせ:支援金専用電話 080-3718-2473
 
・越谷市中小企業者等影響緩和支援金(越谷市)
対象:国の「月次支援金(4月分~9月分のいずれか)」を給付を受けていること
お問い合わせ:環境経済部 経済振興課
電話:048-967-4680
 
・蕨市新型コロナ感染対策支援事業補助金(蕨市)
対象:蕨市内において店舗を有する小規模企業者(個人事業者を含む)であること。
お問い合わせ:市民生活部商工生活室
電話:048-433-7750
 
・富士見市小規模企業者支援給付金支給事業(富士見市)
対象:・富士見市内に3か月以上事業所を構えていること(本店・支店どちらかがあれば申請可)
・従業員20人以下(卸売業、小売業、サービス業では5人以下)の小規模企業者であること。
・令和3年1月~12月のいずれかの月の売上高が前年同月または前々年同月と比較して20%以上減少していること(白色申告の場合は年間の売上高の月平均。創業後1年未満の場合、任意で選択した減少月とその前2か月間の合計3か月間の平均とを比較)
お問い合わせ:産業経済課
049-257-6827
 
11 千葉県 

・クラウドファンディング活用支援事業(千葉市)

対象:千葉市内で創業する者及び中小企業者等
お問い合わせ:千葉市経済農政局経済部産業支援課
電話:043-245-5284
 
・事業継続支援(千葉市)
対象:千葉市内に本社または主たる事業所がある中小企業者
お問い合わせ:千葉市産業振興財団
電話番号:043-201-9501
 
・銚子市中小企業等応援給付金(銚子市)
対象:1.令和3年3月31日までに創業し、申請の時点で市内に本店又は主たる事業所を有すること。
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年4月から同年10月までの間において、一月間の売上が令和元年又は令和2年の同月(比較月)と比較して3割以上減少している月(対象月)があること。
3.千葉県が実施する千葉県感染拡大防止対策協力金又は千葉県感染拡大防止対策協力金(大規模施設・テナント等)協力金の支給を受けていないこと。
4.申請の時点で事業を継続しており、引き続き市内で事業を継続する意思を有すること。
5.事業の内容が公の秩序又は善良の風俗を害することとなるおそれがないこと。
6.事業を営むに当たって関連する法令及び千葉県又は市の条例等を遵守していること。
7.市税を滞納していないこと。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、除きます。
8.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又は警察当局から排除要請のある者が運営に関与する事業でないこと。
お問い合わせ:銚子市役所 観光商工課 商工労政班 
電話番号:0479-24-8932
 
・船橋市中小法人等月次支援金(船橋市)
対象:以下を満たすもの
1.市内に有する事業所が、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業、時短営業及び酒類提供停止若しくは外出自粛等の影響を受けていること。
2.当支援金の申請月が国の月次支援金の受給対象でないこと。
3.千葉県感染拡大防止対策協力金(大規模施設等に対する協力金を含む)の受給対象(千葉県からの要請に従わないために、受給対象とならない場合を含む)でないこと。
4.令和3年3月末日までに市内に事業所を有し、今後も継続して市内で事業活動を行う意思を有すること。
5.法人にあっては、船橋市法人市民税の確定申告を行っていること。ただし、開業後間もない等で確定申告を行っていない場合は、船橋市に対し法人設立等申告書を提出していること。
6.個人事業者にあっては、事業収入に係る所得税の確定申告を行っていること。ただし、開業後間もない等で確定申告を行っていない場合は、船橋税務署に対し開業届を提出していること。
7.市長が必要と判断した場合に、事情聴取、立入検査等の調査に応じること。
8.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う事業者でないこと。
9.政治団体若しくは宗教上の組織又は団体でないこと。
10.暴力団、暴力団員又はそれらと密接な関係を有さないこと。
お問い合わせ:船橋市商工振興課
電話番号:047-436-2472
 
・木更津市中小企業等事業継続支援金(木更津市)
対象:以下の(ア)~(カ)が全て該当する中小企業者等
(ア) 令和3年3月31日までに創業していること。
(イ) 申請時点で木更津市内に「本社又は本店」を有する法人、もしくは、木更津市内に住所を有している個人事業主であること。
(ウ) 今後も事業を継続する意思があること。
(エ) 令和3年4月~9月の間、 千葉県が実施する「千葉県感染拡大防止対策協力金」及び経済産業省が実施する「月次支援金」の給付対象とならないこと。
(オ) 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年4月~令和3年9月までの各月の売上高が、令和元年又は令和2年の同月比で10%以上減少している月があり、かつ、50%以上減少している月が一つもないこと。
(カ) 令和3年4月~令和3年9月までの売上高の合計が、令和元年または令和2年の同時期の売上高の合計と比較して、10万円以上減少していること。
お問い合わせ:木更津市産業振興課 支援金受付窓口
0438-23-8458
 
・野田市独自の小規模事業者経営支援対策給付金(野田市)
対象:新型コロナウイルス感染症の影響により最近1か月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5パーセント以上減少し、商工会議所や商工会、都道府県商工会連合会の経営指導員による経営指導を受け、日本政策金融公庫が無担保・無保証人で融資を行う小規模事業者経営改善資金融資制度で新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置による融資を受けた小規模事業者
お問い合わせ:自然経済推進部 商工観光課
電話:04-7123-1085
 
・茂原市中小企業等事業継続支援金(茂原市)
対象: 1.「千葉県中小企業等事業継続支援金」の交付を受けていること。
2.茂原市内に「主たる事業所」を有する中小企業、個人事業主等であること。
お問い合わせ:商工観光課 支援金担当
電話:0475-20-1528
 
・佐倉市事業再構築支援補助金(佐倉市)
対象:市内の個人事業主、中小企業、中堅企業のほか、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人又は組合等。
お問い合わせ:佐倉市役所 産業振興課 佐倉市事業再構築支援補助金担当
電話 :043-484-6145
 
・勝浦市中小企業等事業継続支援金制度(勝浦市)
対象:以下のすべての要件を満たした事業者を対象とします。
1 新型コロナウイルス感染症の影響により令和3年4月~9月までのいずれかひと月の売上が令和元年又は令和2年の同月比で30%以上減少していること。
2【法人】勝浦市内に主たる事業所を有している中小企業者
【個人事業者】勝浦市内に住民票を有している方(3の受給のあった時点及び申請の時点)
3 「千葉県中小企業等事業継続支援金」を受給した事業者
4 勝浦市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等でないこと
お問い合わせ:観光商工課定住・ビジネス支援係
TEL:0470-73-6687

・中小企業等経営継続支援金(市原市)
対象:・市原市内に本店又は主たる事務所・事業所があること
・雇用保険に加入している従業員が1人以上いること
・新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、令和3年4月から9月までの間の任意のひと月で、前年(2020年)又は前々年(2019年)の同月比で、売上高が30%以上減少していること
お問い合わせ:経済部 商工業振興課
0436-23-9870
 
・八千代市中小企業者等経営支援金(八千代市)
対象:下記の要件のいずれにも該当する必要があります。
・中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者及び同法第2条第5項に規定する小規模企業者並びに個人事業主等の個人で事業を営む者 ・新型コロナウイルス感染症の拡大により、令和3年4月から令和3年9月のうち、任意のひと月の売上高が前年又は前々年の同月と比較して15%以上減少していること。
・基準日(令和3年3月31日)以前から市内に事業所を有し、法人の場合は法人登記(本店又は支店の登記が市内であること)を、個人の場合は市内に住民登録をしている者または市内に店舗、事業所等を有する事業者で、今後も事業を継続する意思がある事業者。
・事業内容が公の秩序又は善良の風俗を害することとなるおそれがないこと。
・事業を営むに当たって関連する法令及び条例等を遵守していること。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に該当しておらず、同法規定の暴力団等と金品の授受等一定の関係性を有しないこと。
お問い合わせ:商工観光課 中小企業者等経営支援金担当
電話:047-483-1151
 
・鴨川市中小企業等事業継続支援金(鴨川市)
対象:中小企業者等 
次のいずれかに該当する法人
(1)資本金の額または出資の総額が10億円未満の法人
(2)資本金の額及び出資の総額の定めがない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下の法人
個人事業者
次のいずれかに該当する個人
(1) 個人で創業し、主たる収入を事業所得で確定申告をした者
(2) 雇用契約によらない業務委託契約等に基づく事業収入を主たる収入として、雑所得または給与所得で確定申告をした者(被雇用者及び被扶養者を除く。)
(3) 確定申告をした者であることを除き、(1)または(2)に該当する者(令和3年1月1日から同年3月31日までの間に創業した者に限る。)
お問い合わせ:鴨川市役所 建設経済部 商工観光課 商工振興係
TEL:04-7093-7837
 
・鎌ケ谷市経営支援給付金(鎌ヶ谷市)
対象:以下を満たすもの
・令和3年3月末日現在、市内に事業所を有すること
・給付金の受領後、引き続き企業活動を継続する意欲を有すること
・個人事業者の場合、事業収入を得ていること
・新型コロナウイルス感染症の感染拡大に起因して、原則として、1か月(令和3年4月から12月までの任意の月)の売上高が前年又は前々年の同月売上高と比較して30%以上減少していること
・令和元年分、令和2年分又は令和3年分いずれか1年間の売上高の総額が17万円以上であること
・千葉県感染防止対策協力金(飲食店、大規模施設・テナント等)の支給対象(千葉県の要請に従わないために、支給対象とならない場合を含む)とならないこと
お問い合わせ:市民生活部 商工振興課 商工振興係
電話:047-445-1240
 
・中小企業者等事業継続支援給付金(富津市)
対象:以下の4つの要件を全て満たしていること
・千葉県中小企業等事業継続支援金(対象月:4月から9月)の支給決定を受けていること
・富津市「第2弾」公共交通事業者事業継続支援給付金支給事業実施要綱第2条に規定する支給対象者ではないこと
・市内に本店又は主たる事業所を有すること
・申請時点において事業を営んでおり、かつ、引き続き市内で事業を継続する意思を有すること
お問い合わせ:富津市役所 商工観光課
電話: 0439-80-1287
 
・袖ケ浦市中小企業等事業継続支援金(袖ヶ浦市)
対象:・千葉県中小企業等事業継続支援金の支給決定を受けていること。
・市内に本店又は主たる事業所を有すること。
・申請時点において事業を営んでおり、かつ、引き続き市内で事業を継続する意思を有すること。
お問い合わせ:商工観光課 商工振興班
電話:0438-62-3428
 
12 栃木県 

・とちぎテレワーク環境整備導入支援補助金(栃木県)
対象:県内に事業所を有する中小企業者のうち、次のすべてを満たすことが必要です。
1.厚生労働省所管の人材確保等支援助成金(テレワークコース)の機器等導入助成(を活用して、新たにテレワーク導入等に取り組むこと
2.県税を滞納していないこと
お問い合わせ:労働政策課
電話番号:028-623-3217
 
・宮の事業復活支援金(宇都宮市)
対象:令和3年11月~令和4年3月のいずれかの月の売上高が、平成30年11月~令和3年3月の任意の同じ月の売上高と比較して20%以上30%未満減少した事業者
お問い合わせ:経済部 商工振興課
電話番号:028-632-2433
 
・足利市中小法人等事業継続支援金(足利市)
対象:令和3(2021)年8月か9月のいずれかひと月の売上高が令和元(2019)年又は令和2(2020)年の売上高が高い方の同月と比較して、10%以上30%未満減少している事業者
お問い合わせ:公益財団法人 栃木県南地域地場産業振興センター(地場産センター)
電話番号  0284-71-1141
 
・足利市雇用対策支援金(足利市)
対象:市内に事業所を有する中小企業者
お問い合わせ:足利市役所 産業観光部 商業振興課
電話 0284-20-2158
 
・栃木市事業継続応援補助金(栃木市)
対象:補助対象者は、次のいずれにも該当する事業者とします。
・令和3年7月29日以前から市内に事業所を有し、かつ、市内で事業活動を営み、引き続き市内において事業を継続する意思を有する事業者
・国の「月次支援金」、栃木県の「栃木県地域企業事業継続支援金」または「栃木県新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金」の支給決定を受けた事業者
・市税を滞納していない者
お問い合わせ:商工振興課
Tel:0282-21-2371
 
・佐野市新型コロナウイルス感染症緊急事態措置等影響事業者支援金(佐野市)
対象:国が実施する「月次支援金」の対象者で次に該当する事業者
・佐野市内に事業所等を有する個人事業者(農業経営者は認定農業者に限る)
・佐野市内に事業所等を置く法人
お問い合わせ:産業文化部産業立市推進課
電話番号:0283-20-3040 
 
・鹿沼市緊急事態宣言影響事業者支援金(鹿沼市)
対象:法人
 1.次の(1)又は(2)の要件に該当する事業者
 (1)資本金または出資の総額が10億円未満であること
 (2)常時使用する従業員数が2,000人以下であること
 2.市内に本社または事業所を有すること
 3.2021年7月以前から事業収入を得ており、引き続き継続する意思を有すること
 4.市税の滞納がないこと
個人事業者
 1.次の(1)又は(2)の何れかに該当する事業者
 (1)市内で事業を行っていること
 (2)市内に住民登録していること
 2.法人(中小法人等)に記載した3および4の要件に該当すること
お問い合わせ:経済部 産業振興課
電話:0289-63-2196

・小山市中小企業者等一時支援金(小山市)
対象:下記の全ての要件を満たす事業者を支援対象者とします。
(1) 市内に本社、本店等主たる事業所等を有する中小法人等または市内で事業を行う個人事業者等
(2) 令和3年8月に発令された国の緊急事態措置またはまん延防止等重点措置の影響により、国の「月次支援金」または栃木県の「事業継続支援金」の交付を受けた者
(3) 引き続き市内において事業を継続する意思を有する者
(4) 市税の滞納がない者
お問い合わせ:商業振興係
Tel:0285-22-9275
 
・真岡市ウィズコロナ対応事業所支援補助金(真岡市)
対象:市内で事業を営み、市税を完納している中小企業者で、次の(1)~(3)のすべてに該当する事業者(法人・個人は問わない。)
(1)法人の場合は市内に本社もしくは本店などの主たる事業所を有していること。個人事業主の場合は市内に事業所を有していること。
(2)政治団体、宗教団体、及び性風俗関連特殊営業に属する業種ではない事業者
(3)反社会的勢力、またはそれらと密接な関係者が関わっていない事業者
お問い合わせ:真岡市 産業部 商工観光課 商工業係
【電話】0285-83-8134
 
・真岡市新型コロナウイルス感染症対策 事業継続支援金(真岡市)
対象:市税を完納している法人または個人で、次の(1)~(6) のすべてに該当する事業者。
(1) 市内に本社もしくは本店などの主たる事業所を有する法人又は市内で事業を行っている個人事業主であること。
(2) 令和3年8月又は9月に、国の「月次支援金」又は栃木県の「事業継続支援金」の交付を受けていること。
(3) 市内の事業所において、引き続き事業を継続する意思があること。
(4)栃木県新型コロナウイルス感染症拡大防止営業時間短縮協力金を受給していないこと。
(5) 政治団体、宗教団体、および性風俗関連特殊営業に属する業種ではないもの
(6) 反社会的勢力、またはそれらと密接な関係者が関わっていないもの
お問い合わせ:産業部 商工観光課 観光係
電話番号:0285-83-8135
 
・さくら市地域企業感染症対策支援交付金(さくら市)
対象:次のすべてに該当する事業者
・市内に所在する中小企業者等
・市税の滞納がないこと。
お問い合わせ:商工観光課
Tel:028-686-6627
 
・上三川町新型コロナウイルス事業継続支援金(上三川町)
対象:国の月次支援金又は栃木県地域企業事業継続支援金の決定を受けた方
お問い合わせ:商工課 商工振興係
電話:0285-56-9150
 
13 群馬県 
 
・事業者支援給付金(伊勢崎市)
対象:令和3年4月から9月までの月で、国の「月次支援金」もしくは、群馬県の「事業継続支援金」を受給した、市内の法人および個人事業主。
お問い合わせ:産業経済部商工労働課 商工振興係
電話番号 0270-27-2754
 
・伊勢崎市雇用調整助成金(伊勢崎市)
対象:群馬労働局長から国の雇用調整助成金の支給決定を受けた、伊勢崎市内に事業所を有する中小企業の事業主(NPO法人などを含みます)
お問い合わせ:産業経済部商工労働課 融資労政係
電話番号 0270-27-2755
 
・沼田市感染症対策事業継続支援金(沼田市)
対象:・市内に主たる事業所または事業拠点(大規模チェーンの直営店を除く)を置いている中小企業者等若しくは個人事業主または市内に住民登録をしている個人事業主(令和3年9月22日時点)。
・令和3年4月以降、いずれかの月の月次支援金または群馬県感染症対策事業継続支援金の交付決定を受けていること。
・申請日時点で、群馬県感染症対策営業時間短縮要請協力金の給付対象とならない者。
・申請日時点で事業を行っており、今後も継続予定であること。
・市税を滞納していないこと(徴収が猶予されているものは除く)。
・沼田市暴力団廃止条例第2条に規定する暴力団または暴力団員でないこと
お問い合わせ:沼田市経済部産業振興課商工振興係
電話番号:0278-23-2111
 
・事業継続計画(BCP)策定奨励金(館林市)
対象:・市内に本店の法人登記があること(個人の場合にあっては、主たる事業所が市内にあること)
・令和3年4月1日以降に策定されたもの
・市税に滞納のないこと
・当該年度中に本奨励金を受けてないこと
・館林市暴力団排除条例に該当しないこと
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業又はこれに類する業種を営んでいないこと
・その他法令及び公序良俗に反していないこと
お問い合わせ:経済部 商工課 工業振興係
電話番号:0276-47-5148
 
・榛東村感染症対策経営支援助成金(榛東村)
対象:村内に所在する中小法人等又は個人事業者等で、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの
・経済産業省が給付する月次支援金の給付を受けた者
・群馬県が支給する感染症対策事業継続支援金の支給を受けた者
・群馬県が支給する感染症対策営業時間短縮要請協力金の支給を受けた者
お問い合わせ: 産業振興課 商工労働係
電話:0279-54-2211
 
・下仁田町中小事業者等事業継続支援金(下仁田町)
対象:町内に主たる事業所又は事業拠点を有する法人又は団体
次のアまたはイに該当し、現在行っている事業について、営利を目的とし主たる事業を営む個人事業者
ア 本町の住民基本台帳に登録されている個人事業者
イ 町内に主たる事業所又は事業拠点を有する個人事業者
お問い合わせ:商工観光課(商工観光係)
電話番号:0274-82-2111
 
14 茨城県
 
・茨城県営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金(茨城県)
対象:以下の要件を全て満たす事業者
(1)2021年8月又は9月のいずれかの月(以下、「対象月」という。)の売上が、前年又は前々年(以下、「基準年」という。)の同月の売上と比べて30%以上減少
(2)1.営業時間短縮要請に協力した県内の飲食店及びカラオケ店・大規模集客施設(施設内テナントを含む)と直接の取引がある事業者等、または2.不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けた主に対面で商品やサービスを提供する事業者等 
(3)対象月及び基準年の同月において、茨城県内に主たる事業所を有している
(4)基準年において、所得税又は法人税の納税地を茨城県内としている
(5)申請日時点において、茨城県内で事業により売上を得ており、一時金の受給後も茨城県内で事業を継続する意思がある
(6)中小企業又は個人事業者等である
(7)2020年8月から9月までを含む全ての事業年度の確定申告を行っている
お問い合わせ:産業戦略部技術革新課
電話番号:029-301-5558
 
・水戸市事業継続特別対策支援金(水戸市)
対象:市内に事業所を有する法人若しくは個人事業主又は市内に住所を有する個人事業主であること。
令和3年6月までに創業していること。
新型コロナウイルス感染症の影響により,令和3年7月から9月までのいずれかで,前年又は前々年の同月比で1か月の売上が50%以上減少した月があること。
お問い合わせ:商工課
電話番号:029-232-9185
 
・土浦市事業者支援一時金(土浦市)
対象:次の全ての要件に該当する事業者が対象となります。
・「茨城県営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金」を受給していること  
・本市内に主たる事業所を有する法人又は個人事業者であること
・事業収入を得ており,今後も本市内で事業継続の意思があること
お問い合わせ:商工観光課 産業政策係
電話番号:029-826-1111
 
・古河市雇用継続企業支援金(古河市)
対象:(1)市内に事業所を有しており、次のいずれにも該当する雇用調整助成金又は緊急雇用安定助成金の支給決定を受けていること。
ア 判定基礎期間が令和3年4月から同年9月までの期間を含むこと。
イ 雇用調整助成金の算出根拠となった従業員(以下「算出根拠従業員」という。)に、市内事業所の従業員を含むこと。
(2)市内の事業所の従業員(算出根拠従業員に限る。)を令和3年4月1日(同日後に雇用した者にあっては当該雇用した日)から本支援金の申請日(以下「申請日」という。)までの期間(以下「対象期間」という。)において継続して市内の事業所で雇用しており、申請日後も雇用を継続する予定であること。
(3)申請日時点で市内の事業所において事業活動を行っており、かつ、申請日後も当該事業所において継続して事業活動を行う予定があること。
(4)法人にあっては、本市に直近事業年度分の法人市民税の申告をしていること。
(5)個人事業主にあっては、令和3年1月1日時点において市内に住所を有し、かつ、令和2年分の所得税確定申告(当該確定申告の必要がない者にあっては、本市に令和3年度の市民税・県民税の申告)をしていること。
(6)法人等及びその代表者に市税の滞納がないこと。
(7)法人等並びにその代表者及び従業員が、古河市暴力団排除条例(平成23年条例第32号)第2条第1号から第4号までのいずれにも該当しないこと。
お問い合わせ:古河市役所(古河庁舎)産業部 商工観光課 商業係
TEL 0280-22-5111 
 
・北茨城市事業者支援一時金(北茨城市)
対象:以下のすべての条件に該当する市内に事業所等がある中小事業者及び個人事業主または市内に住所を有する個人事業主です。
・主な事業が茨城県の営業時間短縮要請 または 移動自粛要請の影響を受けていること
・営業時間短縮要請に協力した飲食店と直接の取引がある または 外出自粛要請による直接的な影響を受けていること
・令和3年4月から9月までのいずれかの月の売上が、令和2年(または令和元年)の同月比で、30%以上減少していること
・一時金の申請日までに3か月以上引き続き事業を営み、今後も事業を継続していく意思があること
・市税(法人にあっては代表者の市税を含む)を滞納していないこと
・いばらきアマビエちゃんの登録事業者であること
・北茨城市暴力団排除条例第2条第1号、第2条第3号に規定する暴力団関係者でないこと
・茨城県営業時間短縮要請等関連事業者一時金支給要綱第3条(不支給要件)の規定に該当しないこと
お問い合わせ:商工観光課
TEL:0293-43-1111
 
・事業者応援一時金(取手市)
対象:以下のいずれにも該当する中小法人、個人事業者
・上記支援金(県の支援一時金、国の一時支援金、国の月次支援金のいずれか)を受給している。
・対象となる県の支援一時金、国の一時支援金、国の月次支援金は令和3年1月から9月までのいずれかの月を減収対象月としたものに限ります。
・茨城県、その他の都道府県から支給される飲食店に対する営業時間短縮要請協力金(令和3年1月から9月までのいずれかの月を減収対象月としたもの)を受給していないこと。
・令和3年9月30日時点で、市内に事業所を有する中小法人もしくは個人事業者または市内に住所を有する個人事業者
・申請日時点において、事業により売上を得ており、今後も事業を継続して事業を営む意思があること。
お問い合わせ:産業振興課 
電話番号:0297-74-2141