24 大阪府
・堺市頑張る中小企業応援補助金(堺市)
対象:堺市内に主たる事業所を有する中小事業者
お問い合わせ:堺市 産業振興局 商工労働部 産業政策課
電話:072-228-7414
電話:072-228-7414
・岸和田市月次支援応援金(岸和田市)
対象:下記(1)~(4)のすべてを満たす必要があります。
(1)岸和田市月次支援応援金の申請日において、岸和田市内に本店をもつ中小法人又は岸和田市内に主たる事業所等をもつ個人事業者等で、今後も岸和田市内で事業を継続する意思があること。
(2)2021年4月分から8月分の国の月次支援金を受給していること
(3)市税を滞納していないこと(ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により徴収猶予の許可を受けている場合を除く。)
(4)岸和田市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと
(1)岸和田市月次支援応援金の申請日において、岸和田市内に本店をもつ中小法人又は岸和田市内に主たる事業所等をもつ個人事業者等で、今後も岸和田市内で事業を継続する意思があること。
(2)2021年4月分から8月分の国の月次支援金を受給していること
(3)市税を滞納していないこと(ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により徴収猶予の許可を受けている場合を除く。)
(4)岸和田市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと
お問い合わせ:産業政策課 岸和田市月次支援応援金担当
Tel:072-423-9586
Tel:072-423-9586
・池田市小規模事業者支援給付金(池田市)
対象:令和3年8月31日以前に開業し、営業実態のある本市内の事業主で、次の1から3までの3つの要件を全て満たすことが必要です。
1.池田市内に事業所を有していること。
法人:登記上の本店が池田市内にあること。
個人事業主:開業届を提出しており、事業所が池田市内にあること。
2.従業員数が5人以下であること。(従業員とは雇用保険に加入している従業員のこと。)
3.協同組合、一般社団法人、公益社団法人、財団法人、医療法人、宗教法人、学校法人、農業法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人(NPO)、任意団体、政治団体でないこと。また、国又は地方公共団体が出資する法人でないこと。
1.池田市内に事業所を有していること。
法人:登記上の本店が池田市内にあること。
個人事業主:開業届を提出しており、事業所が池田市内にあること。
2.従業員数が5人以下であること。(従業員とは雇用保険に加入している従業員のこと。)
3.協同組合、一般社団法人、公益社団法人、財団法人、医療法人、宗教法人、学校法人、農業法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人(NPO)、任意団体、政治団体でないこと。また、国又は地方公共団体が出資する法人でないこと。
お問い合わせ:(商工業)電話:072-754-6241
・守口市事業活動継続支援金(守口市)
対象:・中小法人
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する法人
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する法人
・その他の法人
従業員100人以下のNPO法人、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人
・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する個人事業主
従業員100人以下のNPO法人、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人
・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する個人事業主
お問い合わせ:守口市事業活動継続支援金コールセンター
電話番号 06-6997-6430
電話番号 06-6997-6430
25 京都府
・新型コロナウイルス特別雇用支援補助金(亀岡市)
対象:1. 市内に主たる事務所を有する、中小企業など又は医療法人又は社会福祉法人
2.本市に住所を有する離職者(以下「対象労働者」という。)を新たに3か月以上雇用する事業主
3.雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する適用事業の事業主
4.市税の滞納がない事業主
2.本市に住所を有する離職者(以下「対象労働者」という。)を新たに3か月以上雇用する事業主
3.雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する適用事業の事業主
4.市税の滞納がない事業主
お問い合わせ:亀岡市役所産業観光部商工観光課 商工振興係(亀岡市役所3階5番窓口)
Tel:0771-25-5033
Tel:0771-25-5033
・城陽市月次支援金対象事業者支援給付金(城陽市)
対象:令和3年4月から9月のいずれかの月を対象に国の月次支援金の給付を受けた城陽市内に本社・本店がある中小法人等及び個人事業者等
お問い合わせ:城陽市役所
電話 0774-56-4018
電話 0774-56-4018
・京田辺市中小企業成長支援事業補助金(京田辺市)
対象:中小企業基本法に規定する中小企業者で次の1~3全てに該当する者
1.法人は市内に事業所を有する者。個人は市内に住所および事業所を有する者
1.法人は市内に事業所を有する者。個人は市内に住所および事業所を有する者
2.市内で引き続き1年以上事業を営んでいる者(ただし、D-egg入居者を除く)
3.市税の滞納のない者
3.市税の滞納のない者
お問い合わせ:京田辺市役所経済環境部産業振興課
電話: (産業支援)0774-64-1364
電話: (産業支援)0774-64-1364
・宇治田原コロナ対策企業応援補助金(宇治田原市)
対象:(1)中小企業基本法に規定する中小企業者又は小規模企業者で町税を課税され、かつ、完納している者
(2)町内に本店若しくは支店がある法人又は町内に在住する個人事業者で、町内で1年以上営業している者
(2)町内に本店若しくは支店がある法人又は町内に在住する個人事業者で、町内で1年以上営業している者
お問い合わせ:宇治田原町産業観光課商工観光係
電話: 0774-88-6638
電話: 0774-88-6638
26 兵庫県
・兵庫県中小法人・個人事業主等に対する一時支援金(兵庫県)
対象:・令和3年4~10月分(いずれかの月)の国の月次支援金を受給していること
・月次支援金受給対象月において、中小法人等にあっては本店の所在地、個人事業主にあっては、住所地が県内にあること
・令和3年11月以降の燃料費・光熱水費及び原材料価格高騰の影響を受けていること
・事業継続に向けた取組を行っている、又はその意思があること
・月次支援金受給対象月において、中小法人等にあっては本店の所在地、個人事業主にあっては、住所地が県内にあること
・令和3年11月以降の燃料費・光熱水費及び原材料価格高騰の影響を受けていること
・事業継続に向けた取組を行っている、又はその意思があること
お問い合わせ:兵庫県中小法人・個人事業主等に対する一時支援金コールセンター
(電話番号)050-8882-4908
(電話番号)050-8882-4908
・尼崎市事業継続一時支援金(尼崎市)
対象:次の各号のいずれにも該当し、下記給付対象外業種でない中小事業者又は個人事業者(フリーランス含む)
・3~5号については2021年4月~9月の期間が対象です。
・尼崎市内に本社・本店又は主たる事務所・事業所があること
・申請時点で事業を継続する意思があること
・国の月次支援金を受給していない月があること
・兵庫県酒類販売事業者支援金を受給していない月があること
・兵庫県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金を受給していない月があること
・3~5の給付金を受けていない任意の月の売り上げが、2019年又は2020年の同じ月と比べて20%以上50%未満の減少となっていること
・3~5号については2021年4月~9月の期間が対象です。
・尼崎市内に本社・本店又は主たる事務所・事業所があること
・申請時点で事業を継続する意思があること
・国の月次支援金を受給していない月があること
・兵庫県酒類販売事業者支援金を受給していない月があること
・兵庫県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金を受給していない月があること
・3~5の給付金を受けていない任意の月の売り上げが、2019年又は2020年の同じ月と比べて20%以上50%未満の減少となっていること
お問い合わせ:公益財団法人尼崎地域産業活性化機構 「尼崎市事業継続一時支援金」 係
電話 090-7493-8922 090-4309-9771
電話 090-7493-8922 090-4309-9771
・芦屋市事業者一時支援金(芦屋市)
対象:次の要件をすべて満たし、<対象外要件>のいずれにも該当しないことが必要です。
・市内に本店又はこれに類する事業所等がある中小企業や個人事業主であること。
・令和2年7月1日以前に開業しており、引き続き市内で事業を継続する意思があること。
・兵庫県による営業時間短縮要請又は休業要請等に伴う協力金の対象となっていないこと。
・新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年4月~9月の売上が、令和元年(平成31年)4月~9月、令和2年4月~9月の同じ月の売上とそれぞれ比較して、いずれの月も50%以上減少しておらず、かつ20%以上50%未満の範囲で減少した月があること。
・市内に本店又はこれに類する事業所等がある中小企業や個人事業主であること。
・令和2年7月1日以前に開業しており、引き続き市内で事業を継続する意思があること。
・兵庫県による営業時間短縮要請又は休業要請等に伴う協力金の対象となっていないこと。
・新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年4月~9月の売上が、令和元年(平成31年)4月~9月、令和2年4月~9月の同じ月の売上とそれぞれ比較して、いずれの月も50%以上減少しておらず、かつ20%以上50%未満の範囲で減少した月があること。
お問い合わせ: 市民生活部地域経済振興課商工観光・農林係
電話番号:0797-38-2033
電話番号:0797-38-2033
・相生市事業者経営応援支援金の概要(相生市)
対象:以下の要件を全て満たす事業者
●市内に事業所を置く中小法人及び個人事業主で令和3年2月1日以前に創業
●令和3年4月から9月の期間において、連続した3ヶ月の売上合計高が前年又は前々年同月との対比で20%以上減少
●国の月次支援金又は兵庫県の新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の支給対象となっていない
●市内に事業所を置く中小法人及び個人事業主で令和3年2月1日以前に創業
●令和3年4月から9月の期間において、連続した3ヶ月の売上合計高が前年又は前々年同月との対比で20%以上減少
●国の月次支援金又は兵庫県の新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の支給対象となっていない
お問い合わせ:相生市地域振興課商工観光係
Tel:0791-23-7133
Tel:0791-23-7133
・豊岡市緊急雇用維持助成金(豊岡市)
対象:豊岡市内に主たる事業所を置き、解雇等を行わず市内事業所において雇用調整(休業)を実施し、国(ハローワーク等)へ雇用調整助成金または緊急雇用安定助成金の支給申請を行った事業者
お問い合わせ:豊岡市 環境経済部 環境経済課 企業支援係
電話:0796-21-9024
27 奈良県
・雇用維持助成金(奈良県)
対象:新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により、労働者に支払った休業手当(教育訓練・出向によるものは対象外)について、奈良労働局長から「雇用調整助成金」又は「緊急雇用安定助成金」の支給決定(判定基礎期間の初日が令和3年5月1日から令和3年11月30日までのもの)を受けた中小企業事業主及び小規模事業所事業主が対象
お問い合わせ:奈良県雇用維持支援補助金事務局
TEL:050-8881-9850
TEL:050-8881-9850
・橿原市事業継続支援金(橿原市)
対象:次の(1)~(3)全てに該当する中小企業者等が交付の対象です。
(1)申請時において、橿原市内に主たる事業所等(従業員等を有するものに限ります)を有している者
(2)新型コロナウイルス感染症に関する融資を受けた者
(3)暴力団等に該当しない者
(1)申請時において、橿原市内に主たる事業所等(従業員等を有するものに限ります)を有している者
(2)新型コロナウイルス感染症に関する融資を受けた者
(3)暴力団等に該当しない者
お問い合わせ:地域振興課 事業継続支援金担当
TEL:0744-22-4001
TEL:0744-22-4001
・斑鳩町事業者支援金(斑鳩町)
対象:1. 町内に事業所を有する中小企業者および小規模企業者並びに個人事業主であること。
2. 令和2年12月31日以前から引き続いて事業を営み、かつ、今後も当該事業を営む見込みがあること。
3. 令和3年1月から同年12月までのいずれかの月の売上高が、前年または前々年の同月の売上額(個人事業主で白色申告を行っている場合は、前年または前々年の月平均の売上額)と比べ30%以上減少していること。
4. 町税を滞納していないこと。
2. 令和2年12月31日以前から引き続いて事業を営み、かつ、今後も当該事業を営む見込みがあること。
3. 令和3年1月から同年12月までのいずれかの月の売上高が、前年または前々年の同月の売上額(個人事業主で白色申告を行っている場合は、前年または前々年の月平均の売上額)と比べ30%以上減少していること。
4. 町税を滞納していないこと。
お問い合わせ:斑鳩町役場
TEL.0745-74-1001
TEL.0745-74-1001
28 三重県
・津市文化芸術活動等支援事業(津市)
対象:・津市の区域内に主たる活動拠点などを有する団体(事業者を含む)
・津市の区域内に居住する者
・津市の区域内に居住する者
お問い合わせ:スポーツ文化振興部 文化振興課
電話番号:059-229-3250
電話番号:059-229-3250
・テナント賃料支援金事業について(四日市市)
対象:以下の要件を満たす中小企業、小規模事業者、個人事業者
・市内で事業を行っていること
・市内で事業を行っていること
・申請時点で営業実態があること
・賃貸人と賃貸借契約を結んで賃料を支払っていること
・新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年2月~令和3年9月の事業収入が、1カ月で前年または前々年同月比50%以上減少している、または連続する3カ月の合計で前年または前々年同期比30%以上減少していること
・賃貸人と賃貸借契約を結んで賃料を支払っていること
・新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年2月~令和3年9月の事業収入が、1カ月で前年または前々年同月比50%以上減少している、または連続する3カ月の合計で前年または前々年同期比30%以上減少していること
お問い合わせ:四日市商工会議所3階 テナント賃料支援金事務局
電話番号 059-350-2530
電話番号 059-350-2530
・四日市市中小企業雇用継続支援補助金(四日市市)
対象:雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の支給決定を受けた市内中小企業
お問い合わせ:四日市市 商工課 勤労係
059-354-8417
059-354-8417
・伊勢市中小企業者緊急支援金(伊勢市)
対象:「三重県地域経済応援支援金(8・9月分)」又は「三重県酒類販売事業者等支援金(8・9月分)」の支給を受けた伊勢市内に住所又は事業所を有する中小企業者
お問い合わせ:伊勢市産業観光部商工労政課経営支援係(伊勢市役所本庁舎東館3階)
電話:0596‐21‐5576
電話:0596‐21‐5576
・しま緊急事態措置特別支援金(志摩市)
対象:以下の要件全てに該当する事業者が対象となります。
1. 市内に主たる事務所又は事業所を有する中小法人等及び個人事業者等
*「中小法人等」とは、資本金等10億円未満又は資本金等が定められていない場合は常時使用する従業員数が2,000人以下の法人を言う。
*「個人事業者等」には、事業所得による収入がある方に加え、主たる収入が雑所得や給与所得で申告しているフリーランスの方も含む。ただし、一次産業を営む者は法人のみ対象とする。
*会社以外の法人も対象
2.「三重県地域経済応援支援金」又は「三重県酒類販売事業者支援金」(以下、「三重県支援金」)の支給を受けている人
*三重県支援金の対象要件は、「令和3年8月から10月の交付対象者全体の月の売上が、前年(令和2年)又は前々年(令和元年)同月比30%以上減少していること」となっています。
3.市内で現に事業を営み、今後1年以上事業を営む予定である人
4.市税を滞納していない人
1. 市内に主たる事務所又は事業所を有する中小法人等及び個人事業者等
*「中小法人等」とは、資本金等10億円未満又は資本金等が定められていない場合は常時使用する従業員数が2,000人以下の法人を言う。
*「個人事業者等」には、事業所得による収入がある方に加え、主たる収入が雑所得や給与所得で申告しているフリーランスの方も含む。ただし、一次産業を営む者は法人のみ対象とする。
*会社以外の法人も対象
2.「三重県地域経済応援支援金」又は「三重県酒類販売事業者支援金」(以下、「三重県支援金」)の支給を受けている人
*三重県支援金の対象要件は、「令和3年8月から10月の交付対象者全体の月の売上が、前年(令和2年)又は前々年(令和元年)同月比30%以上減少していること」となっています。
3.市内で現に事業を営み、今後1年以上事業を営む予定である人
4.市税を滞納していない人
お問い合わせ:志摩市役所 産業振興部 商工課
電話番号:0599-44-0010
電話番号:0599-44-0010
29 滋賀県
・大津市事業継続応援給付金(大津市)
https://www.city.otsu.lg.jp/business/yushihojo/hojo/sangyo/45464.html
対象:次に掲げる条件1.から3.のすべてを満たすもの
市内に事業所または事務所を有していること
次のいずれかの要件に該当すること
ア. 滋賀県事業継続支援金(以下「県支援金」という。)の第2期または第3期の給付の決定を受けているもの
イ. ア以外で、国の月次支援金(7~10月分のいずれか)の給付の決定を受けているもの
ウ. ア及びイ以外で、次のいずれかに該当する中小企業者等及び個人事業主
1)2021年7~10月のいずれかの月の売上が2019年または2020年の同月と比較して50%以上減少
2)2021年7~10月のいずれかの連続する2ヶ月の売上の合計が2019年または2020年の同月と比較して30%以上減少
市内に事業所または事務所を有していること
次のいずれかの要件に該当すること
ア. 滋賀県事業継続支援金(以下「県支援金」という。)の第2期または第3期の給付の決定を受けているもの
イ. ア以外で、国の月次支援金(7~10月分のいずれか)の給付の決定を受けているもの
ウ. ア及びイ以外で、次のいずれかに該当する中小企業者等及び個人事業主
1)2021年7~10月のいずれかの月の売上が2019年または2020年の同月と比較して50%以上減少
2)2021年7~10月のいずれかの連続する2ヶ月の売上の合計が2019年または2020年の同月と比較して30%以上減少
お問い合わせ:産業観光部 商工労働政策課
電話番号:077-528-2754
電話番号:077-528-2754
・長浜市事業継続強化支援金(長浜市)
対象:(1)2021年9月または10月のいずれかの月の売上が2020年または2019年の同月に比べて50%以上減少した方
(2)2021年9月と10月の売上の合計が2020年または2019年の9月と10月の売上の合計に比べて30%以上減少した方
(2)2021年9月と10月の売上の合計が2020年または2019年の9月と10月の売上の合計に比べて30%以上減少した方
お問い合わせ:長浜市事業継続強化支援金担当
電話番号:0749-65-6535
電話番号:0749-65-6535
・事業継続協力金(近江八幡市)
対象:・滋賀県が実施した滋賀県事業継続支援金(第1期から第3期のいずれか)の給付を受け、令和3年4月1日以前から本市に事業所等を有し、申請日以降も本市で事業の継続意思がある中小企業もしくは個人事業主
・申請日時点で市税に未納がない方
・申請日時点で市税に未納がない方
お問い合わせ:産業経済部 商工労政課
電話番号:0748-36-5517
電話番号:0748-36-5517
・守山市事業継続支援金の給付(守山市)
対象:1.滋賀県事業継続支援金(第3期)の給付決定を受けていること
(申請時に滋賀県事業継続支援金(第3期)の給付決定通知書の写しが必要となります。)
2.守山市内に事務所または事業所を有すること
3.他の市町から滋賀県事業継続支援金(第3期)への上乗せに関する給付金を受給していないこと
4.酒類販売事業者加算については、1から3に該当し、滋賀県酒類販売事業者支援金(8月分又は9月分)の給付決定を受けた市内に本店を有する事業者
(申請時に滋賀県事業継続支援金(第3期)の給付決定通知書の写しが必要となります。)
2.守山市内に事務所または事業所を有すること
3.他の市町から滋賀県事業継続支援金(第3期)への上乗せに関する給付金を受給していないこと
4.酒類販売事業者加算については、1から3に該当し、滋賀県酒類販売事業者支援金(8月分又は9月分)の給付決定を受けた市内に本店を有する事業者
お問い合わせ: 守山市都市経済部商工観光課
電話番号:077-582-1131
電話番号:077-582-1131
・栗東市事業継続応援支援金(栗東市)
対象:以下のいずれにも該当する者が対象となります。
(ア)市内に事業所を有する中小企業者等又は個人事業主
(イ)県支援金(第3期)の給付を受けた者
(ア)市内に事業所を有する中小企業者等又は個人事業主
(イ)県支援金(第3期)の給付を受けた者
お問い合わせ:商工観光労政課
電話:077-551-0236(商工振興係)
電話:077-551-0236(商工振興係)
30 和歌山県
・和歌山市事業者支援金(和歌山市)
対象:新型コロナウイルス感染症の影響により売上が一定程度減少している飲食業、宿泊業、卸売業、小売業などのサービス業、製造業(食品、地場産業等)を営む市内事業者
お問い合わせ:和歌山市事業者支援金事務局
電話番号:0120-920-198
電話番号:0120-920-198
・田辺市地域経済持続化支援金(田辺市)
対象:田辺市内に事業所・店舗等を有する中小企業者[法人・個人事業主(商工業者・農林漁業者)]のうち、新型コロナウイルス感染症拡大期により著しく影響を受けた方
お問い合わせ:田辺市 商工振興課
TEL 0739-26-9970
TEL 0739-26-9970
・岩出市事業所応援給付金(岩出市)
対象:下記のすべてに当てはまる事業者
・今後も事業を継続する意思があること
【中小法人の場合】
・岩出市に主たる事業所を有すること
【個人事業主の場合】
・岩出市に主たる事業所を有すること
・令和3年1月1日時点で、事業主が岩出市民であること
・今後も事業を継続する意思があること
【中小法人の場合】
・岩出市に主たる事業所を有すること
【個人事業主の場合】
・岩出市に主たる事業所を有すること
・令和3年1月1日時点で、事業主が岩出市民であること
お問い合わせ:事業部 産業振興課 TEL 0736-62-2141