◆中国地方
 
31 広島県  
 
・頑張る中小事業者月次支援金(広島県)
対象:広島県内に本社・本店のある中小法人,個人事業者
お問い合わせ:広島県庁
電話:082-228-2111
 
・事業補助金(広島県)
対象:次の全てに該当する事業者が対象となります。 
・県内の町に主たる事業所が所在している中小企業者
 ・雇用調整助成金等について,広島労働局長の支給決定を受けている者
 ・本事業における補助金の交付を受けていないこと。(1者1回限り)
・暴力団又は暴力団員等に関する事項に該当がないこと。
お問い合わせ:広島県商工労働局 雇用労働政策課
電話番号:082-513-2838
 
・竹原市雇用調整助成金等申請サポート事業補助金(竹原市)
対象:条件を全て満たす者が対象となります。中小企業に相当する規模の社会福祉法人、医療法人なども対象となります。
・中小企業法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者その他これに類する法人であって、市内に本社・本店又は主たる事業所が所在している者。
・雇用調整助成金等について、広島労働局長の支給決定を受けている者。ただし、新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金等の休業手当(休業等の初日が令和2年1月24日以降のもの)に係るものに限る。
 ・本事業における補助金の交付を受けていないこと。(1事業者1回限り)
・市税の滞納がない者。
お問い合わせ:総務企画部 産業振興課 商工観光振興係
電話番号:0846-22-7745
 
・三原市中小事業者月次支援金支給事業(三原市)
対象: 市内に住所及び事業所を有する個人または市内に本店若しくは主たる事務所及び事業所を有する法人で,次のいずれにも該当するもの
(1)売上が前年同月比(又は前々年同月比)で30%以上減少しており、県の「頑張る中小事業者月次支援金(5月分~9月分)」を受給していること
 (2)県の「感染症拡大防止協力支援金(第1期~第4期)」及び「大規模施設等協力金(第1期~4期)」の対象事業者に該当しないこと
 (3)申請日までに県の「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」を宣言しており、感染予防対策に取り組んでいること
(4)今後も事業を継続する意思があること
 (5)市税の滞納がない者
 (6)三原市暴力団排除条例第2条第1号から第3号までに規定する暴力団,暴力団員及び暴力団員等に該当しない者
お問い合わせ:商工振興課商工振興係
Tel:0848-67-6072
 
・庄原市中小事業者月次支援金(庄原市)
対象:新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言等の影響により、売上が落ちていながら、広島県や国が実施する「月次支援金」の売上減少率に関する要件を満たすことができなかった事業者
お問い合わせ:企画振興部商工観光課商工振興係
電話番号:0824-73-1178
 
32 山口県 

 
・中小企業等事業継続応援金(光市)
対象:次の1~5についてすべて満たす方
1 市内に事業所を有する中小企業者等であること
2 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年1月から6月の間に、前年又は前々年(以下「基準年」という。)の同月の月間事業収入と比較して15パーセント以上減少している月(以下「対象月」という。)があること。ただし、市外に本社を有する法人又は市外に住所を有する個人で、市内に事業所を有する場合には、市内の事業所においても、基準年の同月の月間事業収入と比較して15パーセント以上減少している月があること
3 個人の場合、確定申告書第一表における「収入金額等」の「給与」欄及び「雑」欄に記載されている額と比較して「事業」欄に記載されている額が最も多いこと。ただし、個人事業税を納付しており、事業確認ができる場合を除く
4 光市税条例第3条に規定する市税に滞納がないこと又は滞納がある場合にあっては、納税する意思があること
5 県の「中小企業事業継続支援金」の給付を受けていない又は受ける予定がないこと
お問い合わせ:経済部 商工観光課 商工労政係
電話番号:0833-72-1519
 
・中小企業等事業再構築促進事業費補助金(長門市)
対象:国庫補助事業である「中小事業等事業再構築促進事業」の決定を受けた中小企業等。
補助率
お問い合わせ:産業戦略課
Tel:0837-23-1136
 
33 鳥取県 
 
 
・鳥取市中小企業雇用維持支援事業補助金(鳥取市)
対象:補助対象者は、鳥取市内に本店または支店を置く事業者であって、以下のいずれにも該当する者とします。
1 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当する中小企業者または同条第5項に規定する小規模企業者であること。
2 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業等を行い、雇用調整助成金等について支給決定を受けていること。
3 雇用調整助成金等の支給申請事務を社会保険労務士に依頼し、その費用を支払っていること。
4 市税、下水道使用料および下水道受益者負担金を滞納していないこと。
お問い合わせ:経済観光部 経済・雇用戦略課 雇用政策係
電話番号 0857-30-8284
 
・事業継続応援特別支援金(米子市)
対象:以下の全てを満たしている方が給付対象です
・米子市内に事務所又は事業所を有する事業者である。
・次のア又はイのいずれかに該当すること ※令和元年7月以降事業開始の場合は別要件
 ア 令和元年7月から同年9月までのいずれかの月の売上高と比較して、令和2年と令和3年の同月の売上高が 両方とも30%以上減少している  
イ 令和元年7月から同年9月までのいずれかの月の売上高と比較して、令和3年の同月の売上高が50パーセント以上減少している
・次のア又はイのいずれかに該当する。
ア 不特定多数の来客があり、対面での接客を要する事業を営んでいる。
イ アに該当する事業者と、直接、反復し、及び継続して取引を行っている。
・従業員を雇用している場合は、支援金の交付を受けた後、その雇用を継続する意思がある。
・支援金の交付を受けた後、事業活動を継続する意思がある。
・新型コロナウイルス感染症の予防及び感染の拡大の防止のための対策を徹底して実施している。
お問い合わせ:米子市経済部商工課 
 電話:070-3794-0951
 
34 島根県 

 
・中小企業等事業継続特別給付金(島根県)
対象:中小企業者等(個人事業主含)、その他知事がこれと同等と認める者で次のすべての要件を満たす方
・島根県内に事業所等を有すること
・令和3年7月1日までに事業を開始していること
法人にあっては島根県に法人県民税(均等割)を納付していること
・個人事業主にあっては島根県内に住所を有する(住民票がある)こと
・法令等により、事業の実施等に関して許可または登録、認定等を受ける必要がある場合にはそれらを備えていること
・申請日において営業の実態があること
・今後も事業を継続する意思があること
お問い合わせ:島根県中小企業等事業継続特別給付金コールセンター
0120-643-026
 
・出雲市中小企業者等事業継続支援給付金(出雲市)
対象:次に該当していること
1) 市内に事業所等を有していること
2) 次の3つの支給対象要件のいずれにも該当する事業者
・「島根県飲食店等事業継続特別給付金」または「島根県中小企業等事業継続特別給付金」
 を受給された事業者
・ 市税等の滞納がない事業者
・ 今後も事業の継続の意思のある事業者
お問い合わせ:出雲市経済観光部商工振興課(給付金事務局)
電話番号:0853-21-6269
 
35 岡山県 
 
・津山市経営安定化一時金(津山市)
対象:常時雇用する従業員数が20名以下で、次の条件に該当する法人又は個人事業者
お問い合わせ:津山市 商業・交通政策課
直通電話0868-32-2081
 
・新見市中小企業者等一時支援金(新見市)
対象:給付の対象となる者は、市内に住所を有する個人事業者などまたは市内に主たる事務所もしくは事業所を有す中小法人
お問い合わせ:産業部 商工観光課 商工労政係
電話 0867-72-6137
 
・事業継続応援補助金(瀬戸内市)
対象:次の(1)(2)の要件を満たしている事業者
(1)下記の1から3までのいずれかの補助金の交付を受けた事業者
令和元年度補正予算小規模事業者持続化補助金(経済産業省)
令和2年度補正予算小規模事業者持続化補助金(経済産業省)
令和2年度経営継続補助金(農林水産省)
(2)瀬戸内市内に主たる事業所があること
お問い合わせ:瀬戸内市役所 産業振興課
電話:0869-22-1284
 
◆四国地方
 
36 徳島県 

 
・徳島県事業承継支援費補助金(徳島県)
対象:・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者・小規模企業者
・県内に事業所を置く法人又は個人事業主であること
・譲受側は引き続き県内で事業を営む者
・県税の未納がないこと
お問い合わせ:    商工労働観光部 商工政策課 団体・振興担当 
電話番号:088-621-2322
 
・北島町事業者支援給付金(北島町)
対象:(1) 町内に事業所、店舗又は事務所を有すること。
(2) 令和3年10月1日時点で営業しており、申請日時点で現に営業していること。
(3) 町税等を滞納していないこと。
(4) 宗教上の組織若しくは団体でないこと。
(5) 北島町暴力団排除条例第2条各号で規定する暴力団関係者でないこと。
(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業及び当該業務に係る接客業務受託営業を行う事業者でないこと。
お問い合わせ:北島町役場2階 まちみらい課
TEL 088-698-9806
 
37 愛媛県
 

・愛媛県新型コロナウイルス感染症対策緊急地域雇用維持助成金(愛媛県)

対象:愛媛県内に所在する事業所で、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により、愛媛労働局長から令和3年3月6日以降に「雇用調整助成金等」の支給決定(「支給決定通知書」の右上の日付が令和3年3月6日以降のもの)を受けた事業主
お問い合わせ:愛媛県経済労働部産業支援局産業人材課
電話:089-912-2505
 
・第2弾えひめ版応援金(宇和島市)
対象:以下の1から5までのすべてを満たした中小企業者等
1.令和3年9月1日時点で宇和島市内に住所を有する個人事業者、登記事項証明書における本店を有する中小法人等。
2.令和3年6月から9月までの間で、新型コロナの影響を受けて売上が前年または前々年の同じ月(比較対象月)と比較し、30%以上減少している月があること、または15%以上減少している月が2か月連続(6月と7月、7月と8月、8月と9月のいずれか)であること。
3.比較対象月の属する年(事業年度)の年間売上が個人事業者120万円以上、中小法人等240万円以上。
4.感染拡大を予防しながら事業継続に取り組んでいること。
5.令和3年8月31日以前に創業しており、応援金受給後も事業を継続する意思があること。
お問い合わせ:商工観光課商工係
Tel:0895-49-7080
 
・伊予市新型コロナウイルス感染症対策緊急地域雇用維持助成金(伊予市)
対象:次のいずれにも該当する事業主が対象
・個人事業主においては伊予市内に居住する方
・法人においては伊予市内に主たる事業所を有する方
・新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により、雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第102条の2の規定による雇用調整助成金又は職発0310第2号の規定による緊急雇用安定助成金の支給決定を愛媛県労働局長から受けた事業主
 ・市税を完納していること
お問い合わせ: 産業建設部経済雇用戦略課商工労働担当
電話番号:089-982-1120
 
・緊急地域雇用維持助成金(四国中央市)
対象:以下の要件をすべて満たす市内の中小企業者
・国の雇用調整助成金又は緊急雇用安定助成金の支給を受けている。
・県の新型コロナウイルス感染症対策緊急地域雇用維持助成金の支給決定を受けている。
・市税等を滞納していない
お問い合わせ:四国中央市役所
Tel:0896-28-6000
 
38 香川県
 

・香川県緊急雇用維持支援金(香川県)

対象:新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、一時的な休業等により労働者の雇用の維持を図ろうとする事業主
お問い合わせ:香川県緊急雇用維持支援金事務局
TEL:087-851-5301
 
・丸亀市事業者応援持続化給付金(丸亀市)
対象:1)本社、本店が丸亀市内にあり、丸亀市に法人市民税の納付実績がある法人事業者。
(2)新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和3年4月から6月までの売上額の合計が、令和元年(平成31年)又は令和2年の4月から6月までの売上額の合計比で30%以上減少し、その額が30万円以上である事業者
お問い合わせ:丸亀市役所(庁舎3階) 産業観光課 
TEL :0877‐24‐8816
 
・事業継続応援金(さぬき市)
対象:市内に事業所や店舗を有する中小企業、中堅企業等又は個人事業主(市外(県内)に事業所を有する市内在住者を含む)のうち、「香川県営業継続応援金(第3次)」の支給を受けた方
お問い合わせ:建設経済部 商工観光課 087-894-1114
 
39 高知県
 
・土佐清水市事業継続臨時給付金(土佐清水市)
対象:以下の要件をすべて満たす事業者
・土佐清水市内で事業を営む中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等(個人事業者の場合は、土佐清水市内に住所を有する者)、その他各種法人等
・新型コロナウイルス感染症の影響により、2020年の事業収入(各種給付金協力金を含む)が2019年の事業収入と比較してで20%以上減少している事業者
・事業の継続の意思がある事業者
お問い合わせ:土佐清水市 観光商工課
電話:0880-82-1212
 
・香南市中小企業者応援補助金(香南市)
対象:以下のいずれにも該当すること
〇香南市内に事業所または店舗を有する中小企業者(事業所を有さない形態で事業を営んでいる場合は、香南市に住所を有し、現に居住していること)(中小企業支援法第2条第1項に該当する者)
〇2020年の年間売上が2019年の年間売上より減少していること。(年間とは1 月~12 月をいう)
〇申請日以後も香南市内で事業を継続する意思があること。 
お問い合わせ:商工観光課
電話番号:0887-50-3013