1 北海道

・道特別支援金(北海道HP)
お問い合わせ:北海道特別支援金コールセンター
011-351-4101  
受付時間8:45~17:30 (平日のみ受付)
 
・道特別支援金A(PDF)
対象:1.「時短対象飲食店等との取引がある事業者」または「外出・往来の自粛要請等による影響を受けた事業者」
2.2020年11月~2021年3月のいずれかの月の売上が対前年または前々年同月比で50%以上減少
 
・道特別支援金B(PDF)
対象:1.「時短対象飲食店等との取引がある事業者」または「外出・往来の自粛要請等による影響を受けた事業者」
2.2021年4月~2021年7月のいずれかの月の売上が対前年または前々年同月比で30%~50%未満減少
 
・道特別支援金C(PDF)
対象:1.「時短対象飲食店等との取引がある事業者」または「外出・往来の自粛要請等による影響を受けた事業者」
2.2021年8月~2021年10月のいずれかの月の売上 が
対前年または前々年同月比で30%~50%未満減少
 
・令和3年度テレワーク環境整備事業費補助金(北海道HP)
対象:次の各号の全てを満たしている者とする。
(1) 厚生労働省北海道労働局長から、国助成金の支給決定通知書の通知を受けていること。
(2) 道税(個人道民税及び地方消費税を除く。以下同じ。)を滞納している者でないこと。
 
・北海道の中小企業向け融資制度(北海道HP)
 
・札幌市文化芸術活動再開支援事業(札幌市)
対象:1.札幌芸術の森、本郷新記念札幌彫刻美術館、札幌コンサートホール、札幌市教育文化会館、札幌市民交流プラザ、札幌市民ギャラリー、札幌市資料館、時計台及び豊平館。
2.一般的に公演を行う会場として認知されている札幌市内の公立及び民間立の劇場、ホール、ライブハウス等で、以下の要件を全て満たすものとします。
(1)利用料金が明示されていること。
(2)ステージを常設していて座席があること。(可動式・パイプ椅子等を含む)
(3)収容人数(座席数)が50人以上であること。(通常利用時・スタンディング形式を除く)
(4)ライブハウス・ライブバーは、食品衛生法等の許可を受けた施設であること。
(5)新型コロナウイルス感染症拡大防止措置が十分にとられていること
3.一般的に展示を行う会場として認知されている札幌市内の公立及び民間立の美術館、ギャラリー等であって、以下の要件を全て満たすものとします。
(1)利用料金が明示されていること。
(2)室内床面積30m2以上であること。
(3)他の目的業種(飲食店等)とギャラリー等との併設の場合は、展示スペースが独立していること。
(4)新型コロナウイルス感染症拡大防止措置が十分にとられていること。
お問い合わせ:札幌市文化芸術活動再開支援事務局
電話:011-788-6868(受付10:00~17:30)土・日・祝休業
e-mail:bunka-saikai-sapporo@kante.jp
web: https://bunka-saikai-sapporo.jp
 
・札幌市事業再構築サポート補助金(札幌市)
対象:国補助金の「通常枠」、「緊急事態宣言特別枠」、「最低賃金枠」、「大規模賃金引上枠」のいずれか交付決定をを受けた中小企業者
お問い合わせ:札幌市経済観光局産業振興部商業・経営支援担当課 
電話番号:011-211-2372 
 
・札幌市小規模事業者持続化サポート補助金(札幌市)
対象:1.令和2年度中に、国補助金<一般型>の交付(決定を含む)を受けた事業者のうち、採択審査時に「新型コロナウイルス感染症加点」の付与を希望した事業者
2.令和2年度中に、国補助金<コロナ特別対応型>の交付(決定を含む)を受けた事業者
3.令和3年度、国補助金<低感染リスク型ビジネス枠>の交付(決定)を受けている事業者
お問い合わせ:札幌市経済観光局産業振興部商業・経営支援担当課 
電話番号:011-211-2372 
 
・旭川市事業継続応援支援金(旭川市)
対象:5月分から9月分までの「月次支援金」又は「道特別支援金B」若しくは「道特別支援金C」の給付が決定した事業者のうち、次の1から4まで全ての要件を満たす事業者が対象
1.申請時点(5~7月又は道特別支援金Bにあっては令和3年7月20日時点も対象)で旭川市内に本社・本店のある中小法人等又は旭川市内に住所又は主たる事業所のある個人事業者等
2.事業継続の意思があること
3.新北海道スタイルや業種別ガイドライン等に基づく新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の取組を行うこと
4.申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が旭川市暴力団排除条例(平成26年3月25日条例第16号)第2条第1号及び第2号に規定する暴力団及び暴力団員若しくは同条例第7条に規定する暴力団関係事業者に該当しないこと
お問い合わせ:旭川市経済部経済交流課
電話番号: 0166-73-9850
 
・室蘭市小規模事業者等支援給付金(室蘭市)
対象:1.営業している全ての事業所等において、常時使用する従業員数が5人以下の事業者等であること
2.令和3年4月30日以前より、室蘭市内の事業所等において事業を開始しており、申請日現在、室蘭市内の事業所等を閉鎖してなく、継続して事業を行い、廃業及び解散、精算手続きを行っていない事業者等であること。
3.室蘭市内の事業所等に係る令和3年5月から9月の売上高のうち、任意の連続する2か月間(以下、「対象期間」という)の売上高の合計額が、前年または前々年の同期(以下、「基準期間」という)と比較して30%以上減少していること。
ただし、休業等や創業時期の事由により、前年及び前々年同期の売上高が一部、又は全部ない場合の比較売上高の計算方法は、「3.売上減少率の計算方法の例(2)」によるものとする。
4.令和3年5月16日から6月20日、または8月27日から9月30日の緊急事態宣言期間における、北海道の緊急事態措置協力支援金の支給対象となる事業所等を有さない事業者等であること。
5.国、法人税法別表第一に規定する公共法人、政治団体、宗教上の組織若しくは団体に該当しない事業者等であること。
6.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者等に該当しないこと。
7.反社会的勢力に該当しない事業者等であること。
お問い合わせ:経済部緊急経済対策室
電話:0143-50-6640
 
・釧路市事業継続応援支援金(釧路市)
t ml
対象:1.北海道の「緊急事態措置協力支援金」の受給者
8~9月分の協力支援金及び9月分の協力支援金の両方を受給している、釧路市内に店舗を有する法人又は個人事業者
ただし、8~9月分の協力支援金の期間に営業を始めた場合は、9月分の協力支援金を受給している、釧路市内に店舗を有する法人又は個人事業者も対象
2.北海道の「道特別支援金C」の受給者
お問い合わせ:産業振興部 商業労政課 商業労政担当
電話番号:0154-31-4548
 
・帯広市雇用調整助成金等利用促進支援金(帯広市)
対象:以下を満たすもの
・帯広市内に事業所を有する法人または個人事業主であること。
・雇用調整助成金の申請に係る事務手続き等への支援(相談・申請代行等)を社会保険労務士に依頼した事業主であること。
・雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第102条の2の規定による雇用調整助成金(職発0310第2号に基づく緊急特定地域特別雇用安定助成金含む。以下「雇用調整助成金等」という。)の支給決定を受け、かつ10分の9、または10分の10の助成率が適用される事業主であること。
・社会保険労務士と年間契約している場合は、雇用調整助成金等の申請が契約内容に含まれていないこと。
・申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が帯広市暴力団排除条例(平成25年条例第29号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係事業者に該当しないこと。
お問い合わせ:経済部商業労働室商業労働課労働消費係
電話:0155-65-4132、0155-65-4168
 
・帯広市雇用調整助成金等嵩上支援金(帯広市)
対象:以下を満たすもの
・帯広市内に事業所を有する法人または個人事業主であること。
・雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第102条の2の規定による雇用調整助成金(職発0310第2号に基づく緊急特定地域特別雇用安定助成金含む。以下「雇用調整助成金等」という。)の支給決定を受け、かつ10分の9の助成率が適用される事業主であること。
・申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が帯広市暴力団排除条例(平成25年条例第29号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係事業者に該当しないこと。
お問い合わせ:経済部商業労働室商業労働課労働消費係
電話:0155-65-4132、0155-65-4168
 
・事業者特別支援金(北見市)
対象:国の「月次支援金」、道の「道特別支援金B」、「道特別支援金C」、「緊急事態措置協力支援金」のいずれかを受給された事業者
お問い合わせ:商業労政課 中小企業係
電話 0157-25-1148
 
・夕張市雇用促進助成金(夕張市)
対象:以下の全てに該当すること
・夕張市内に本社・事業所又は住所を有する中小企業者及び社会福祉法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、医療法人、特定非営利活動法人、協同組合、商工会議所
・令和2年12月以降に離職した市内在住者を、令和3年2月1日から令和3年12月10日までの間に新たに雇入れた事業者
・新たに雇入れた労働者を3か月以上継続して雇用していること。
・新たに雇入れた労働者の1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ雇用保険に加入していること。
お問い合わせ:地域振興課商工観光係
電話:0123-52-3128
 
・苫小牧市雇用調整助成金等申請費用補助金(苫小牧市)
対象:「雇用安定助成金」又は「緊急雇用安定助成金」の支給決定を受けた事業者で助成金の支給申請にかかる事業所が市内に所在する法人又は個人事業者
お問い合わせ:苫小牧市産業経済部工業・雇用振興課
電話番号:0144-32-6436
 
・びばい経営支援金(美唄市)
対象:国の「月次支援金」や北海道の道特別支援金「B」または「C」の支給対象となった方
お問い合わせ:美唄市役所
Tel:0126-62-3131
 
・中小企業等経営持続化支援金(赤平市)
対象:以下を満たすもの
・赤平市内に住所又は事業所を有し、事業収入の割合が最も大きい業種が、別表の対象業種であること。
・令和元年12月31日以前から通年事業を営んでおり、今後も事業を継続する意思があること。
・令和3年9月から令和3年11月までの主たる業種の合計事業収入が、前々年(令和元年)の9月から11月までの主たる業種の合計事業収入と比較して30%以上減少していること。
・前々年(令和元年)の9月から11月までの主たる業種の合計事業収入が、支援金額以上であること。
・特定の宗教・政治団体、性風俗関連特殊営業等、暴力団・暴力団員等、赤平市税の特定滞納者ではないこと。
お問い合わせ:赤平市役所商工労政観光課商工労政係
電話:0125-32-1841 
 
・新型コロナウイルス感染症対応市内事業者支援給付金(千歳市)
対象:以下のa~cの項目すべてを満たす事業者が対象です。
a.令和3年9月1日以前から申請日まで、市内で事業を営んでおり、 市内に事務所・営業所を有すること
b.月次支援金、道特別支援金(B)、道特別支援金(C)のいずれかを 受給していること
c.令和3年4月1日以降の休業・時短要請の対象となる事業を営んでいないこと
お問い合わせ:主幹(産業政策担当)
電話:0123-24-0116 
 
・石狩市雇用調整助成金等申請費用補助金(石狩市)
対象:「雇用調整助成金」または「緊急雇用安定助成金」の支給決定を受けた申請をした法人または個人事業主で、次のすべての要件に該当する事業主
(1)助成金の支給申請に係る事業所が市内に所在すること。
(2)新型コロナウイルス感染症の影響による休業等により、上記助成金の支給決定を受けた事業主であること。
(3)助成金の支給申請事務を社会保険労務士等に依頼し、その費用を支払っていること。
お問い合わせ:企画経済部 商工労働観光課
Tel:0133-72-3166
 
・森町特別支援金(森町)
対象:業種要件はなく、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている幅広い事業者
お問い合わせ:商工労働観光課
電話:01374-7-1284
 
・古平町事業支援給付金(古平町)
対象:令和3年1月から令和3年12月のいずれか一月(以下「対象月」)の事業収入が、前々年同月比で50%以上減少した古平町内に主たる事務所もしくは事業所を有して経営を行う中小企業及び個人事業主
お問い合わせ:古平町役場 産業課 商工観光係
電話:0135-42-2181
 
2 青森県 

 
・青森県中小企業等事業再構築促進事業費補助金(青森県)
対象:国補助金の交付決定を受けた県内で行う事業であって、県が推進する戦略等に基づく以下の支援重点分野のいずれかに該当すること。
1.エネルギー関連事業
2.農工ベストミックス型事業
3.医療・健康福祉関連事業
4.次世代環境自動車関連事業
5.知的財産を活用した企業経営に取り組む事業
6.外貨獲得に向け、輸出をはじめとした海外ビジネス展開を図る事業
7.観光客等交流人口の増加に伴う経済効果の県内への波及に資すると認められる事業
8.上記以外で知事が必要と認める事業
お問い合わせ:青森県 商工労働部 地域産業課  経営支援グループ
TEL 017-734-9373
 
・八戸市小規模事業者ビジネス環境改善等支援事業補助金(八戸市)
対象:・自らが策定した経営計画に沿って販路拡大等に取り組む費用について、国の令和2年度補正予算「小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>(以下「国補助金」と言う。)」に係る交付決定の通知を受け、補助事業を実施していること。
・国補助金の額の確定に係る通知を受けた者であること。
・個人にあっては八戸市内に住所を有する者、法人にあっては市内に本店登記をしている事業者であること。
・市内で事業を営んでいること。
・市税の滞納をしていないこと。
お問い合わせ:八戸市 商工課(電話:0178‐43‐9242)
 
・平川市事業継続応援事業補助金(平川市)
対象:市内に本社又は主たる事業所を置く事業者
お問い合わせ:商工観光課
電話番号:0172-44-1111
 
・外ヶ浜町事業者応援給付金(外ヶ浜市)
対象:外ヶ浜町課税台帳に登載されている事業者(個人・法人等)で下記のいずれかの要件を満たす方。
1.国の持続化給付金の給付決定を受けている方
2.令和2年1月から12月までの月間売上・事業収入が前年同月比で20%以上減少している方
3.創業1年未満の事業者で、令和2年1月から12月までの月間売上げ・事業収入が令和2年1月から令和2年3月までの売上の平均と比較して20%以上減少している月がある方
お問い合わせ:外ヶ浜町役場総務課
電話:0174-31-1111
 
・大鰐町事業者緊急対策支援給付金(大鰐町)
対象:1~5のいずれにも該当するもの
1.町内に本社の登記がある法人又は町内に事業所を有する個人事業主であること。
2.令和2年分の確定申告又は住民税の申告において事業による収入額が総収入額の5割以上を占めていること。
3.新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和3年1月から9月までの期間で連続する2月の合計事業収入額が前年又は前々年のいずれかの同期の同一事業による合計事業収入額と比較して3割以上減少していること。
4.給付金の申請日において事業を営んでおり、今後も事業を継続する意思があること。
5.大鰐町暴力団排除条例(平成23年大鰐町条例第21号)第2条に規定する暴力団に該当しないこと。
お問い合わせ:大鰐町役場 企画観光課 観光商工係
電話 0172-48-2111
 
3 秋田県

 
・PCR等検査中小企業支援事業(秋田県)
対象:県内に本店または主たる事業所を有する県内中小企業者
お問い合わせ:秋田県産業労働部 地域産業振興課 地域産業活性化班
TEL:018-860-2231
 
・大館市事業継続計画等策定支援事業費補助金(大館市)
対象:市内の中小企業、小規模事業者
お問い合わせ:産業部 商工課 商工係
TEL:0186-43-7071
 
・横手市緊急雇用安定支援事業補助金(横手市)
対象:次に掲げる要件をすべて満たす事業主が対象となります。
・横手市内に事業所を有していること。
・雇用している労働者を一時的に休業させたこと。
・国の雇用調整助成金または緊急雇用安定助成金もしくはその両方の支給決定を受けたものであること。
お問い合わせ:商工観光部商工労働課商業振興係
電話: 0182-32-2115
 
・八峰町事業継続臨時給付金(八峰町)
対象:・八峰町に本店もしくは主たる事業所を置く法人
・町内に住所がある個人事業主
お問い合わせ:八峰町役場 2階 新型コロナウイルス総合対策室
電話番号 74-7474
 
4 岩手県

・もりおか企業ワイドサポート給付金(盛岡市)
対象:中小企業基本法に規定する中小企業者で,市内に事業所(賃貸借等を含む)を有しており,かつ,次に示す全ての要件を満たす方
・岩手県地域企業経営支援金(令和3年度予算事業・申請受付終了)の支給を受けていない者
・建設業,製造業,卸売業,小売業,飲食,宿泊,サービス業等を営む者
・令和3年4月から12月のいずれか一月の売上が,前年又は前々年同月と比較して30%以上減少している者であって,その一月を含む連続する三月の売上合計が,前年又は前々年同期の売上合計と比較して,減少している者
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行っていない者
・新型コロナウイルス感染症対策に取り組んでいる者
・今後も市内で事業を継続する意思がある者
・宗教法人又は政治団体ではない者
・暴力団又は暴力団員と密接な関係を持っていない者
・事業所等の営業・運営に係る関係法令を遵守している者
・その他,適当でないと認める者でないこと
お問い合わせ:商工労働部 経済企画課
電話番号:019-613-8298
 
・盛岡市新型コロナウイルス感染症関係事業主雇用調整助成金等申請費用支援金(盛岡市)
対象:次の要件を満たす事業主
・盛岡市の区域内に事業所を有し,以下のいずれかに該当する中小企業事業主                                        (1)盛岡公共職業安定所長に「雇用保険適用事業所設置届」を提出している事業主                                     (2)労働者災害補償保険の適用を受けている事業主                                            (3)暫定任意適用事業の事業主のうち,管轄する地方農政局等が発行する「農業等個人事業所に係る証明書」を添付して,緊急雇用安定助成金の支給を受けた事業主
・盛岡市の市税を滞納していない事業主
・助成金の申請の事務を社会保険労務士等に依頼し,当該社会保険労務士等に報酬を支払った事業主
・これまでにこの支援金の支給を受けていない事業主
お問い合わせ:商工労働部 経済企画課
電話番号:019-613-8298
 
・事業継続支援給付金(宮古市)
市内に店舗を有し、かつ事業を営む中小企業者、個人事業者等で、次のいずれにも該当する者
(1)宮古商工会議所「地域企業経営支援金(令和3年度予算事業)」の支給決定を受けた者
(2)対象業種
(3)市税を完納している者
お問い合わせ:産業振興部産業支援センター
電話:0193-68-9092
 
・第5弾地代・家賃補助(花巻市)
対象:以下の要件をいずれも満たしていること
・花巻市内に本社または本店を有する中小法人もしくは市内に事業所を有する個人事業主であること。
・花巻市内に事業に要する賃借物件を有していること。
お問い合わせ:商工労政課
電話:0198-41-3534
 
・二戸市持続化支援給付金(二戸市)
対象:新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年4月から令和3年12月までのいずれかひと月の事業者の売上総額が前々年同月に比べて、30%以上減少した小売業、飲食業、宿泊業、サービス業、運輸業を営んでいる市内に事業所を有する中小企業者
お問い合わせ:商工観光流通課
TEL:0195-43-3213
 
5 山形県

・山形県賃金向上推進事業支援金(山形県)

対象:以下を満たすもの
・山形県内に事業所を有する中小企業等である
・令和3年4月1日から令和4年1月31日の間に、事業所内の非正規雇用労働者の時給を30円以上増額改定している
・雇用の対象者を、増額改定後1か月以上継続雇用している
・山形労働局管内の雇用保険適用事業所である
お問い合わせ:産業労働部雇用・コロナ失業対策課
電話番号:023-630-3245
 
・山形県雇用調整助成金(山形県)
対象:山形県内の事業所で雇用する労働者について、令和3年5月1日以降を支給対象期間とした国の雇用調整助成金等の支給決定を受けた県内中小・小規模事業者
お問い合わせ:産業労働部雇用・コロナ失業対策課雇用対策担当
電話番号:023-630-2377
 
・米沢市緊急事業継続応援支援金(米沢市)
対象:・本市に事業所等を有し現に営業活動を行っている対象業種の事業者(個人を含む)
・令和3年7月から9月のいずれかひと月の売上が、前年同月比又は前々年同月比で20%以上減少していること。
・支援金の受給後も事業を継続する意思があること。
お問い合わせ:産業部商工課
電話:0238-22-5111
 
・朝日町事業継続応援給付金(朝日町)
対象:山形県事業継続応援給付金を受給した事業者または次のいずれにも該当する事業者。
(1)町内に本社又は本店を有する事業者
(2)令和3年4月から6月のいずれかの月(対象月)の売上が、前年または前々年同月(比較月)の売上と比較して50%以上減少していること。
(3)申請時点においても事業を行っており、また給付金の受給後も事業継続する者。
お問い合わせ:総合産業課
電話番号:0237-67-2113
 
・朝日町雇用調整助成金(朝日町)
対象:国の雇用調整助成金または緊急雇用安定助成金もしくは山形県雇用調整助成金(県単上乗せ)の支給決定を受けた事業主で、かつ次のいずれにも該当するもの。
(1)町内に事業所を有する事業主
(2)町税を滞納していない事業主
お問い合わせ:総合産業課
電話番号:0237-67-2113
 
6 宮城県 
 
・宮城県事業再構築支援事業(宮城県)
対象:以下の要件をいずれも満たすことが必要です。
・国の実施する中小企業等事業再構築促進事業補助金の交付を受けていること
・中小企業者又は中小企業者と同等と認められる者であること(国の事業再構築補助金にある中堅企業等(みなし中堅企業等を含む)は対象外となります)
・法人等にあっては,県内に主たる事務所又は主たる事業所を有し,個人にあっては県内に住所を有すること
・県税に未納がないこと
・暴力団等との関わりがないこと
お問い合わせ:宮城県経済商工観光部中小企業支援室
電話022-211-2742
 
・仙台市感染拡大防止協力事業者特別支援金(仙台市)
対象:以下を満たすもの
・市内に所在する施設(不特定多数が利用するもの)を運営している事業者であること
・「新型コロナウイルス感染症拡大防止のための県民への情報提供(呼びかけ)基準」における「疫学調査の結果を公表する基準(1)」により本市が公表した施設を運営する事業者、又は、「新型コロナウイルス感染症拡大防止のための県民への情報提供(呼びかけ)基準」における「疫学調査の結果を公表する基準(2)」により本市が業種・業態を公表した施設であって、自主的に施設名を公表した事業者(本市が業種・業態を公表した日から原則として7日以内に施設名を公表した場合に限る)であること
・市が派遣する感染症の専門家の指導を受け、市や業界団体等が策定する感染拡大予防に関するガイドライン等に基づき感染予防対策を実施し、施設名及び感染予防対策について、市が公表することに同意すること
・中小事業者であること
お問い合わせ:経済局地域産業支援課
電話番号:022-214-7326

・塩竈市雇用調整助成金申請支援助成金(塩竈市)

対象:以下の条件をすべて満たす方が対象となります
(1)市内に本社又は主たる事業所を有する事業者(大企業、みなし大企業を除く)であること。
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により実施した休業等について、雇用調整助成金等の申請を社会保険労務士等に依頼し、その費用を支払っていること。
(3)趣旨を同じくする他の助成金又は補助金の交付を受けていないこと。
(4)法令及び公序良俗に反していないこと。
(5)代表者、役員又は使用人その他の従業員等が、暴力団員の不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当しないこと。
お問い合わせ:塩竈市産業環境部商工港湾課 雇用調整助成金申請支援助成金
TEL:022-364-1124
 
7 福島県 

 
・新しい生活様式による会議等開催支援事業補助金制度(福島市)
対象:次の要件のいずれにも該当する会議、結婚披露宴等を含む式典
(1)参加者が特定の目的に対して意見の発表や討論をするためのもの、または、結婚披露宴を含む式典その他これに類するもの。単に親睦や慰労等を目的とする宴会は除く。
(2)市内施設(ホテルなどの貸ホール、貸会議室、披露宴会場等)で開催されるもの(公共施設を除く)
(3)参加者が20人以上で開催されるもの
(4)興業または営利目的ではないもの
(5)国または地方公共団体が主催ではないもの
(6)市が別途補助金や交付金を交付する事業ではないもの
(7)政治的または宗教的活動が目的ではないもの
(8)公序良俗に反しないもの
(9)令和4年3月31日までに開催されるもの
お問い合わせ:商工観光部観光交流推進室コンベンション推進係
電話番号:024-572-5719
 
・新型コロナウイルス感染症緊急支援給付金(郡山市)
対象:(1)市内に事業所がある宿泊業・飲食サービス業
(2)宿泊業・飲食サービス業と直接又は間接の取引がある市内の事業者(例:飲料加工、酒造業者等)
(3)新型コロナウイルス感染症の感染拡大の直接的な影響を受けたことにより売上が減少した市内の事業者
お問い合わせ:郡山市役所西庁舎4階(会議室4-3)  
フリーダイヤル 0800-800-5363
 
・喜多方市雇用調整助成金申請等手数料補助金(喜多方市)
対象:雇用調整助成金を利用する事業主で、次のいずれにも該当すること。
・事業所が市内に住所を有する法人またはフリーランスを含む個人事業主
・雇用調整助成金の申請事務を社会保険労務士に依頼し、その費用を支払っていること
お問い合わせ:市役所本庁商工課
電話:0241-24-5233