政府は、クラスターの大規模化及び医療のひっ迫を防ぐ観点から、職場における積極的な検査等の実施手順を呼び掛けております。
経産省より職場における積極的な検査等の実施手順に関するQ&Aを頂きました。
利用に向けた準備、検査の実施、検査後の対応についても記載がされております。ぜひご参考にご利用ください。

以下、経産省からのメールでございます。

経済産業省コンテンツ産業課と申します。
平素より、新型コロナウイルスの感染防止対策の推進に御協力くださいまして誠にありがとうございます。

職場における積極的な検査については、「職場における積極的な検査等の実施手順」(令和3年6月1日付事務連絡)及び「職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)」(令和3年6月25日付事務連絡)等において、実施手順等をお示ししているところです。

これに関連し、
・ 事業者が購入した抗原定性検査キットを従業員に持ち帰らせ、当該従業員が在宅で検査を行う場合の考え方
・ 全ての感染者に対する濃厚接触者の特定を含む積極的疫学調査を行わない自治体における、職場における積極的な検査等の考え方
について、別紙のとおりQ&Aとしてお示しします。

つきましては、会員企業への周知をお願いいたします。

■参考「職場における積極的な検査等の実施手順」
職場における積極的な検査等の実施手順 
https://www.ningen-dock.jp/wp/wp-content/uploads/2021/06/202e772de3acc4235b32fff6c31c7ff1.pdf
職場における積極的な検査等の実施手順(第2版) 
https://www.mhlw.go.jp/content/000819050.pdf

■添付資料
「職場における積極的な検査等の実施手順」及び「職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)」に関するQ&A
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2022/03/fb525eb193912e58a8e6ae5ed7add28c.pdf