2022年4月1日より「労働者の心身の状態に関する情報の適切な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」が一部改正となりました。
厚労省より中央会を経由し、改正内容の周知依頼を頂きました。

以下、中央会からのメールでございます。

いつもお世話になっております。

この度、厚生労働省労働基準局長より、本会会長に対して、別添の通り周知の依頼がありました。
健康保険法や個人情報の保護に関する法律等の改正内容を踏まえ、指針において示す心身の状態の情報の取り扱いに関する原則等について、所要の改正を行うものです。

つきましては、傘下の会員組合・組合員企業等に対して、添付のPDFデータ等を用いて、周知して頂きますようお願い申し上げます。

・「中央会」「労働者の心身の状態に関する情報の適切な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件」の周知について(PDF)
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2022/04/b37f819dc759f77cf7b9af1b192dd4b2.pdf

・「厚労省」「労働者の心身の状態に関する情報の適切な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件」の周知について(PDF)
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2022/04/c3740dfc7157a765668b093508474409.pdf

・「労働者の心身の状態に関する情報の適切な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」新旧対照表(PDF)
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2022/04/b916ea1bc4decf2ddc4629bd1231b68b.pdf

・労働者の心身の状態に関する情報の適切な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針(PDF)
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2022/04/ebbc3489b79dc51f2a801122530fae7e.pdf