昨年より寺田常務理事も委員として参加をしておりました、文化庁「文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドライン」の検討が行われておりましたが、7月24日に文化庁ホームページ内に、ひな形等が公表されました。

これまでになく細部に踏み込んだ内容になってますので、会員企業様の顧問弁護士が、文化芸術やエンタメを主分野とされていない方であればなおさら役に立つ内容かと思います。
が、それゆえに法務の専門家でないと理解できない個所が多くありますし、内容も膨大ですので、このひな形から業界や実務の実情等に合わせた、簡易的なひな形も必要になろうかと思います。

またこの契約書ひな形の使用用途として、インボイス制度への対応も可能かと思います。
インボイス制度のなかで、特に発注元事業者が注意しなければならない、「優越的地位の乱用」に対して、公正取引委員会のQ&Aでは、当事者間の話し合いが必要と記載があります。
話し合いの合意事項の確認書として、契約書ひな形は応用活用可能かと思います。

なかなか文書では難しい事もありますので、セミナーや研修会の開催も検討しております。
まずはご一読頂けますと幸いです。
宜しくお願い申し上げます。

文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドライン(検討のまとめ) 概要
https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/hodohappyo/pdf/93744101_02.pdf

文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドライン(検討のまとめ) 本文
https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/hodohappyo/pdf/93744101_03.pdf

「文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドライン」(文化庁HP内公表ページ)
https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/hodohappyo/93744101.html

文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けた検討会議(文化庁HP内ページ)