株式会社パシフィックアートセンター 村⼭ 研⼀ 様の別れの会

株式会社パシフィックアートセンター 相談役(前代表取締役)
当組合 前副理事⻑ 村⼭ 研⼀ 様の別れの会が下記の通り執り⾏われます旨、
パシフィックアートセンター様よりお知らせを頂きましたので、
謹んでお知らせ申し上げます

日時:令和6年9月5日(木曜日)
15時~16時まで(受付 14時30分から)

場所:東京ステーションホテル 1階「鳳凰」 
東京都千代田区丸の内1-9-1 TEL03-5220-1115

ご供花のお問い合わせ:株式会社 日比谷花壇 TEL0120-87-9487
受付期間 9月3日(火曜日)まで 受付時間 9時30分~17時30分

「お別れの会ご案内」
https://www.pacnet.co.jp/column/2024/08/08134245.html(パシフィックアートセンター様HP)

特別教育・セミナー開催報告

6.7月も全国各地にて特別教育・セミナーを開催いたしました。
最近は専門学校様よりテールゲート特別教育のご依頼を頂くことが増え、企業様だけでなく多くの学生様にもご受講頂いております。
特別教育・セミナーのご依頼、ご受講誠にありがとうございました。

◆寺田講師
・足場特別教育
6/1ESPエンタテインメント東京、6/3福岡地区、6/8.15専門学校名古屋ビジュアルアーツ、6/27東放学園音響専門学校、7/9(株)アクトディヴァイス、7/20名古屋工学院専門学校

・フルハーネス特別教育
6/2ESPエンタテインメント東京、6/4福岡地区、6/9.16専門学校名古屋ビジュアルアーツ、6/12(株)テイクシステムズ、6/28東放学園音響専門学校、7/10(株)アクトディヴァイス、7/14駒澤大学、7/22(株)朝日放送テレビ、7/21名古屋工学院専門学校

・テールゲートリフター特別教育
6/5福岡地区、6/13(株)アートブレーンカンパニー、6/18(株)ライティングカンパニーあかり組、6/30経専音楽放送芸術専門学校、7/2埼玉県舞台技術協議会、7/4(株)ジェー・エス・エス、7/8(株)アクトディヴァイス、7/27名古屋工学院専門学校、7/30.31(株)テクニコ

・ハラスメントセミナー
6/24舞台運営事業協同組合連合会、7/19日本映像機材レンタル協会

・舞台技術を商いとする経営幹部が遵守すべき
 労働安全衛生法令と安全配慮義務の解釈セミナー

7/11(株)テクニコ
 
・フリーランス新法セミナー
7/26(株)共立
◆亀山講師
・足場特別教育
7/6東京スクールオブミュージック専門学校渋谷、7/13駒澤大学
◆市川講師
・テールゲートリフター特別教育
6/29東放学園音響専門学校
 

「公正取引委員会より」令和6年度価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査への協力依頼

公正取引委員会にて「価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査」が実施されております。
より多くの回答を頂くために、提出期限が7/8から8/9まで延長となりました。
ぜひご協力をいただけますと幸いです。
 
以下、経産省からのメールでございます。
 
事業者団体及び関係団体 各位
令和6年8月2日経済産業省 文化創造産業課 石原島
「令和6年度価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査」への協力依頼について(再協力依頼)

転嫁対策の推進につきましては、日頃から格別の御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げる。

現時点で、令和6年の春季労使交渉の賃上げ率は33年ぶりの高い伸びとなっているものの、今後、賃上げの流れを一層波及させ、構造的な賃上げを実現するためには、特に我が国の雇用の7割を占める中小企業がその原資を確保できる取引環境を整備することが重要である。

昨年11月、内閣官房及び公正取引委員会は「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」(以下「本指針」という。)を策定したが、本指針をより実効的なものとするためには、発注者と受注者の双方が本指針に記載の「12の行動指針」に沿って対応することが重要である。
本年6月、公正取引委員会は、本指針の実施状況についてフォローアップするため、「令和6年度価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査」(以下「令和6年度特別調査」という。)の調査票の発送を開始した。

・「令和6年度価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査」(PDF)

政府を挙げて高い回答率が求められる令和6年度特別調査に関して、貴団体から、会員企業等に対する調査への協力依頼について、御協力、御配慮をお願いしたところであるが、回答率をより一層高めるため、貴団体から、会員企業等に対する調査への協力依頼について、再度、御協力、御配慮をお願いする(回答提出期限:8月9日(金))。この際、調査票が届いていない企業も、公正取引委員会のウェブサイトから回答できる旨、周知をお願いしたい。
https://www.jftc.go.jp/partnership_package/tokubetsu/chosa.html

(本件問い合わせ先)
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部企業取引課 
優越的地位濫用未然防止対策調査室  
電話:03-3581-1882(直通)  

「厚労省より」全国労働衛生週間について

中央会を経由し、厚生労働省から全国労働衛生週間について周知依頼を頂きました。
以下、中央会からのメールでございます。

いつもお世話になっております。

この度、厚生労働事務次官より、本会会長に対し、
令和6年度(第75回)全国労働衛生週間に関する協力についての依頼がありました。

厚生労働省では、例年、全国労働衛生週間として、10月1日~10月7日までを本週間、
9月1日から9月30日までを準備期間として全国一斉に積極的な活動を行っております。
つきましては、傘下の会員組合・組合員企業等に対して、下記のURL等を用いて、周知して頂きますようお願い申し上げます。

▼令和6年度全国労働衛生週間実施要綱
https://www.mhlw.go.jp/content/10803000/001279668.pdf

「厚労省より」育児休業給付金の支給期間の延長に係る見直しの周知依頼

​​​​​​​中央会を経由し、厚生労働省から全育児休業給付金の支給期間の延長に係る見直しの周知依頼を頂きました。
以下、中央会からのメールでございます。
 
いつもお世話になっております。
この度、厚生労働省職業安定局より、本会に対し、周知の依頼がありました。

厚生労働省では、「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令」(令和6年厚生労働省令第47号)が令和7年4月1日から施行されることとなり、保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります。
つきましては、傘下の会員組合・組合員企業等に対して、周知して頂きますようお願い申し上げます。

*** 【変更内容の一部抜粋】 (詳細は、別添、HP等にて確認願います)

(事業主)
・「延長事由認定申請書」の確認が必要になります。(原則として事業主を経由して提出してください。)

(従業員)
・「延長事由認定申請書」が必要になります。
・「市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し」が必要になります。
・「速やかな職場復帰のために保育所等における保育の利用を希望しているものであると
公共職業安定所長が認めること。」が必要になります。

▼【別添1】リーフレット「育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります」
https://www.mhlw.go.jp/content/001269748.pdf
▼【別添2】リーフレット「育児休業給付金の支給対象期間延長の留意点」
https://www.mhlw.go.jp/content/001269700.pdf
■厚生労働省ホームページ(育児休業給付金の支給対象期間延長手続き)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00040.html