経済産業省より緊急事態宣言解除についてと一都三県における催物の開催制限・施設の使用制限について

昨日3月21日、一都三県に発令されていた緊急事態宣言が解除となりました。

また、1都3県におけるイベント開催制限等の段階的緩和について、4月18日までを経過措置とし、人数上限が5000人または収容定員50%以内のいずれか大きい方(上限1万人)となります。
少しずつ条件が緩和されるものの、今までのように戻るまでにはまだまだ時間がかかりそうです。

営業時間の短縮が要請されている飲食店にばかり目が向けられがちですが、
我々業界の現状を伝え、支援を頂けるよう、全照協では引き続きロビイング活動を行ってまいります。

経産省より以下の文章が届きましたので、ご一読頂きますようお願いいたします。
以下、経済産業省からのメールで御座います。

いつもお世話になっております。
経済産業省コンテンツ産業課でございます。
新型コロナウイルス感染防止対策の推進に御協力くださいまして誠にありがとうございます。

令和3年3月18日に新型コロナウイルス政府対策本部において、3月21日をもって緊急事態が終了するとともに、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されましたのでお知らせいたします。

・新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の終了(PDF)
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/03/40a887f718975035b97ba210dc2f88cc.pdf

・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年3月18日変更)(PDF)
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/03/24f01aa2b9b10560ff07f09e4aee7dbd.pdf

基本的対処方針では、国及び自治体において、「緊急事態宣言解除後の新型コロナウイルス感染症への対応」を踏まえ、社会経済活動を継続しつつ、再度の感染拡大を防止し、重症者・死亡者の発生を可能な限り抑制するため取組をすすめていくこととするとされているところです。

・緊急事態宣言解除後の新型コロナウイルス感染症への対応(PDF)
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/03/f0e7175c2c299d08c475a07ad9c66bf6.pdf

・緊急事態宣言解除後の新型コロナウイルス感染症への対応(概要)(PDF)
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/03/cea899155b8f3e961544cbeae7efbd77.pdf

また、基本的対処方針では、緊急事態措置区域から除外された都道府県においては、職場への出勤については当面、「出席者数の7割削減」を目指し、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を強力に推進することとされていますので、貴団体の皆様におかれましても、在宅勤務(テレワーク)、ローテーション勤務等にご協力お願いいたします。

あわせて、それ以外の都道府県についても、テレワーク、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組に引き続きご協力いただきますようお願いいたします。

・緊急事態宣言解除後の地域におけるリバウンド防止策についての提言(PDF)
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/03/3ab8e74d240b3c4e1dd3ae2d7f55af5e.pdf

また、令和3年3月5日付け事務連絡において、緊急事態宣言解除後の取扱いは、別途通知されることとされていたところ、1都3県において、催物の開催制限等の経過措置を4月18日までとする等を通知いたします。

・緊急事態宣言解除後の1都3県における催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(PDF)
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/03/710b5606b2bf540225d9a2b6ab3f0d92.pdf

引き続き催物の開催制限等の適切な運用を実施にご協力お願いいたします。

■参考資料

・令和3年3月5日付け事務連絡:緊急事態宣言の延長等に伴う特定都道府県における催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210305.pdf

・令和3年2月26日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210226.pdf

・令和3年2月4日付け事務連絡:緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210204.pdf

・令和2年11月12日付け事務連絡:来年2月末までの催物の開催制限、イベント等における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等について
https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20201112.pdf

以上、どうぞよろしくお願いいたします。

一時支援金 特例申請の受付開始について

2019年または2020年に開業した場合や、法人成りした場合などの方対象にした、特例申請の受付が本日より開始されます。
中小企業庁より情報を頂きましたので共有させて頂きます。

全国舞台テレビ照明事業協同組合
事務局長 寺田様

平素よりお世話になっております。
経済産業省中小企業庁総務課です。
皆様におかれては、一時支援金の申請サポートのご協力にご理解いただきまして誠にありがとうございます。

一時支援金について以下の内容を情報共有させていただきます。
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1.概要パンフレットの完成
2.特例申請の受付開始
3.保存書類の代表例の提示
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1.概要パンフレット
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既にご覧になっていらっしゃるかもしれませんが、本給付金の概要を記載したパンフレットを作成致しました。
事務所等に置いていただく、申請者にお渡しいただくなどして、
初めて一時支援金をお知りになる方の他、これから申請を考えている方にも広くご案内いただけますと幸いです。

●一時支援金 概要パンフレット
https://ichijishienkin.go.jp/assets/files/leaflet_20210312.pdf
●一時支援金 資料ダウンロード(こちらから申請要領をダウンロードできます。)
https://ichijishienkin.go.jp/downloads/index.html

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2.特例申請の受付開始
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本日より、特例申請を受け付けております。(申請期限:5月31日まで)

<主な特例を使えるケース>
・確定申告義務がない場合や、合理的な理由で確定申告書を提出できない場合
※ただし、代替書類(住民税の申告書類、税理士の署名がある事業収入を証明する書類)の提出が必要です。
・2019年または2020年に開業した場合

その他、NPO法人・公益法人や、法人成りした場合や合併した事業者向けの特例もございます。
詳細は申請要領や一時支援金ホームページをご確認ください。

●一時支援金 ホームページ
https://ichijishienkin.go.jp/news/20210319.html

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3.保存書類の代表例の提示
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申請に当たっては、飲食店時短営業や外出自粛等の影響を示す書類(保存書類)を保存していただく必要がございます。
どのような書類を保存すべきなのかについては、当省ホームページの詳細資料(P.29~33)に代表例を提示しておりますので、是非ご参考にしていただけますと幸いです。

なお、緊急事態宣言地域外に所在の旅行関連事業者(興行団など)においては、旅行客の5割以上が宣言地域から来訪していることを示す保存書類も必要ですが、
その点については、V-RESASの2020年の各週のデータをもとに、宣言地域外において、旅行客の5割以上が宣言地域から来訪している週が存在する地域を分析しました。
該当する道県・地域については詳細資料のP.33をご覧ください。

●一時支援金 詳細資料
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/summary.pdf?0318

以上、ご不明な点がございましたらご連絡いただけますと幸いです。
引き続きどうぞよろしくお願い致します。

経済産業省 中小企業庁
長官官房総務課

第3回 全照協コロナ禍損害調査アンケート 集計表

2月に調査させて頂きました、コロナ禍損害調査につきまして集計が纏まりましたので、お送りさせて頂きます。この様な状況の中での組合員・賛助会員の皆様のご協力に感謝申し上げます。
皆様から頂戴いたしましたデータや貴重な意見・思いは、全照協や業界団体が、政府・省庁・自治体などに対して陳情や要請、交渉をする際に活用させていただきます。

皆様のご協力を無にしないよう、引き続き行動して参ります。
宜しくお願い申し上げます。

なお、データにつきましては、不特定の閲覧ができないようにパスワードをかけさせて頂きます。

組合員・賛助会員の方々のみにパスワードを通知させて頂きます。

また、組合員企業・賛助会員企業様宛に、後日郵送にて印刷したものもお送りさせて頂きます。
引き続き宜しくお願い申し上げます。

第3回 全照協コロナ禍損害調査アンケート 集計表(PDFパスワード設定有)

文化芸術振興議員連盟 勉強会ご報告

昨日3月18日(木)に、衆議院第二議員会館 1F 多目的会議室において、
文化芸術振興議員連盟様が「新型コロナウィルスによる文化芸術活動への影響について」の勉強会を開催し、文化芸術関係団体を呼んでヒアリングを行いました。

我々スタッフの代表で、
日本音響家協会の松木様がご出席され、
スタッフの現状についてご発言頂きました。

全照協も芸団協様よりご案内を頂いたのですが、
どうしても業務の都合がつかず参加できなかったところ、松木様から、
「音響だけではなくスタッフ全体として発言する時に全照協さんとして、是非言いたいことありましたら、代弁します。」
と暖かいご連絡を頂きましたので、我々が抱える諸問題や現状を纏めて事前にお送りさせて頂きました。
松木様の特別なご配慮に感謝申し上げます。

また、今までであれば今回の様な会で、スタッフ側からの発言をご調整頂く事はありませんでした。
ご調整頂きました、文化芸術推進フォーラム様、芸団協様のご高配にも感謝申し上げます。

先日の公明党様主催の会で、全照協の横田副理事長がご発言を求められたこと事含め、
少しづつスタッフの存在が認知されてきている感があります。
今回の様に、各業界で連携して解決していく事案がコロナ禍、コロナ後も出てくるかと思います。

連携してやるべき事、個別でやるべき事を精査しながら、業界の枠を超えて皆様のお役に立てるよう活動して参ります。

報道
日本テレビ: https://www.news24.jp/articles/2021/03/18/07841767.html
NHK: https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210318/k10012921401000.html
オリコン: https://www.oricon.co.jp/news/2187545/

参考資料(文化芸術推進フォーラム様資料)
・新型コロナウイルス感染症がもたらした文化芸術への甚大な打撃(PDF)
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/03/343827d624b2e2c91c3d7c117a0f6e2f.pdf

・芸術事業収入の実績および減少率(PDF)
http://ac-forum.jp/wp-content/uploads/2021/03/Arts-and-Culture-Forum_20210318document-2.pdf

 

緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金申請時に必要な「事前確認」についての解説と、 中小企業庁より最新の情報提供について

緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金申請について、担当省庁の中小企業庁より、最新の情報提供を頂きました。

106号のメルマガで「事前確認」について解説をさせて頂きましたが、この支援金の申請には不正申請を防ぐために「事前確認」が必要となります。
中小企業庁資料によりますと「事前確認」では以下の情報が必要となるようです。

事前確認で行う主な内容(中小企業庁資料より抜粋)
(1) 「申請ID」、「電話番号」、「法人番号及び法人名(法人の場合)」、「氏名及び生年月日(個人事業者等の場合)」の確認
(2) 本人確認
(3) 「確定申告書の控え」、「帳簿書類」、「通帳」の有無の確認
(4) 「帳簿書類」及び「通帳」のサンプルチェック※
※ 登録確認機関が任意に選択した複数年月における取引の確認
(5) (3)及び(4)が存在しない場合、その理由について確認
(6) 宣誓・同意事項等を正しく理解しているかについて口頭で確認

上記の内、顧問士業が登録機関になっている場合や、与信取引(融資)を受けた金融機関に「事前確認」をお願いする場合は、(2)~(5)まで省略可能になるとの事です。

ただ、この一部省略資料は「事前確認」の時に省略できるだけで、申請時には必要となります。
なので、申請全体の資料の準備を考えますと、顧問士業の方が「事前確認の登録機関になっている」と比較的スムーズに出来るかと思いますが、現状では、この申請に必要な事前確認をして頂ける士業の方々が非常に少なく、全国的に殆ど登録が無い状況です。

顧問士業が「事前確認の登録機関」になっていない場合は、「お付き合いは無いけれど登録機関になっている士業の方」にもお願いできるようですが、資料の一部省略はできないとの事です。
個人的な見解ですが、資料の一部省略がどうかという事よりも、財務資料を顧問でない方に提出する事の方が忌避感があるかと思います。

この件、士業の登録拡充と条件緩和について中小企業庁に申し上げましたところ、以下の文面の様に中小企業庁も問題点は把握しており、改善に努めているとのことですが時間がかかりそうです。

そんな事を考えますと、顧問士業が「事前確認の登録機関」になっていない場合は、「与信取引(融資)をしたことがある金融機関に事前確認」をお願いするのが次に使いやすいかと思います。

「商工会や商工会議所」に加入されています組合様員・賛助会員様はそちらでも「資料一部省略での事前確認」が可能となるそうですが支部により対応が変わる可能性はあります。
「ご加入の商工会や商工会議所」までご確認お願い致します。

以下は、中小企業庁より頂戴したメールと、最新の情報・リンク先となります。
引き続きリサーチして参ります。
宜しくお願い申し上げます。

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全国舞台テレビ照明事業協同組合
事務局長 寺田様

平素よりお世話になっております。
経済産業省中小企業庁総務課です。

皆様にご不便をおかけしており大変申し訳ありませんが、現在も登録確認機関を募集しておりますので、皆様にとってより活用しやすい制度となるようにしていきたいと考えております。

また、以下の一時支援金事務局HPの関連資料ダウンロードのURLに申請手順の解説書を掲載しておりますので、情報共有させていただきます。
申請サポートに当たって、ご活用いただけますと大変幸いです。
https://ichijishienkin.go.jp/downloads/index.html

「緊急事態宣言の影響緩和に係る 一時支援金のオンライン申請の手順について」
・中小法人等向け
https://ichijishienkin.go.jp/assets/files/tejun_chusho_20210308.pdf
・個人事業者等向け
https://ichijishienkin.go.jp/assets/files/tejun_kojin_20210308.pdf
・個人事業者等(主たる収入が雑・給与所得)向け
https://ichijishienkin.go.jp/assets/files/tejun_zatsu_20210312.pdf

何卒よろしくお願い申し上げます。

一時支援金事務局HP
https://ichijishienkin.go.jp/

一時支援金(経産省HP)
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html

お問い合わせ先
一時支援金事務局 相談窓口 (電話)
【申請者専用】
TEL:0120-211-240
IP電話等からのお問い合わせ先:03-6629-0479(通話料がかかります)
※受付時間は、8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応)

公明党主催 文化芸術振興会議・文部科学部会ご報告

3月11日16時より、衆議院第一議員会館1階多目的ホールにて、公明党主催の文化芸術振興会議・文部科学部会が、
・第3次補正予算案の文化芸術活動に関する支援について
・文化庁・中小企業庁・内閣官房よりヒアリング
・関係団体との意見交換
について開催されました。

全照協が加盟しています、演劇緊急支援プロジェクト様を始めとした多くの主催者団体が多く参加をされ、
全照協からは、
横田健二副理事長( (株)共立代表取締役)
内田忠夫専務理事((株)東京舞台照明ホールディングス代表取締役)
柳瀬敏実理事((株)東京舞台照明代表取締役)
が、一般財団法人民主音楽協会様のお声がけにより、技術スタッフの立場から参加をさせて頂きました。

その際、横田副理事長より、
「私ども舞台技術運営スタッフは、全国におよそ6千社、63万人おり、歯を食いしばってこの状況を耐えています。
 我々が生き残るには、雇用調整助成金の延長が必須です。また、我々はその他に分類されるサービス業しか産業分類が無く、
 これまでも様々な支援の枠から除外されてきました。舞台技術運営スタッフも含めた生態系が維持できるようご支援お願い致します。」
「また、文化庁のご支援で文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業として、感染対策や環境整備、空調設備、配信等環境整備を二分の一補助頂けますが、
 償却資産に関しては諸税が発生します。その減免も含めてご検討頂きたい」
と、我々を取り巻く問題点を提起して頂きました。

引き続き、政府・省庁に対しての要請を続けて参ります。
よろしくお願い申し上げます。

(文化芸術振興会議・文部科学部会風景)

一時支援金の申請事前確認についてと3月11日時点情報まとめ

104号のメルマガにてお知らせいたしましたように、「照明事業者」も支給対象となります「一時支援金」のWEBサイトが開設され、3月8日より申請が開始となりました。
2019年又は2020年に開業した中小法人・個人事業主の申請など、特例を用いる事業主の申請は3月19日から開始が予定されております。

一時支援金の制度概要につきましては、以下リンク先をご参照ください。

・一時支援金WEBサイト(一時支援金サイト)
https://ichijishienkin.go.jp/

全照協では、所管の経済産業省様と、「一時支援金」の担当省庁である中小企業庁様より依頼を受け、全照協の組合員様・賛助会員様がこの支援金を受給できるようサポートをさせて頂きます。非常に複雑な申請制度の為、足りないこともあろうかと思いますが、メルマガ等にて都度情報をお出しさせて頂ければと思います。

・中小企業庁よりの申請サポート依頼(PDF)
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/03/5cad8fa55d506b5a694910a30fd33266.pdf

今号では申請の際、最もネックになりそうな「事前確認」の解説をさせて頂きます。

この一時支援金の申請方法も相変わらず複雑です。
ですが基本的には、持続化給付金や雇用調整助成金の時に提出した書類と似ていますので、過去申請された事業者様においては、少し心得があろうかと思います。

しかし今回は、持続化給付金の不正受給が発生したことから、その防止の為さらに「事前確認」の項目が設けられました。この「事前確認」が申請時の最大のネックになろうかと思われます。

まずは以下に「事前確認」の概要が記載されたページをリンクしましたので、ご一読をお願い致します。

・緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細(PDF)
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/summary.pdf?0306
事前確認依頼(一時支援詳細PDF14~17ページ)

ご一読頂いた結果、おそらく多くの方が、「だから、どうすればいいのよ?」となるかと思います。全照協でも、文面が難解で全容がつかみ切れていませんが、以下、全照協が加入している「全国中小企業団体中央会」との確認を踏まえた情報を記載いたします。

この支援金制度の建付け上、皆様の会社が間違いなく事業を行っているかの確認の為に、「一時支援金事務局が認定した登録確認機関」の「事前確認」を必要とします。
ですが、その「登録確認機関」がどこなのか分かりにくいので、比較的使いやすそうなものをピックアップしました。

1. 士業
「登録確認機関」となった士業の方(税理士や行政書士など)が「事前確認」を行うことが出来ます。ですが注意しなければいけないのが、全ての士業の方が「事前確認」を行えるわけでは御座いません。
しかし、顧問税理士が「登録確認機関」となっている場合は、会計関係の提出書類の準備も考えますと、トータルでお願いできて一番簡便かと思います。
なお、原則顧問士業が望ましいようですが、顧問でない士業の方でも「事前確認」行う事は可能との事です。

2.事業性のある与信取引がある金融機関
「事業性のある与信取引」とは、皆さまの会社と融資取引がある金融機関が、登録確認機関となってる場合は使用する事が出来ます。現時点で多くの金融機関が登録確認機関となっております。

3.当該商工会・商工会議所
上記二つに該当しない事業者様で、商工会・商工会議所会員の方であれば「事前確認」を行えるとの事です。

現時点の情報をまとめると、上記の登録確認機関を使用するのが、比較的普段からのお付き合いもありスムーズではないかと思います。全照協が登録機関となれれば一番良かったのですが、「登録確認機関」になるには「士業」の方々がお持ちの様な国家資格が必要とのことで、現時点ではこのような「申請サポート」業務しかできませんので頑張って情報を集めます。

以下URLにて、登録確認機関となっているか確認を行うことが出来ます。

・事前登録確認機関検索(一時支援金WEB)
https://reservation.ichijishienkin.go.jp/third-organ-search/

また事前登録確認機関に「中小企業団体中央会」との記載が御座いますが、「中小企業団体中央会」には、「全国中小企業団体中央会」と「各都道府県別の中小企業団体中央会」がありまして、全照協が加入している「全国中小企業団体中央会」に確認を行ったところ、まず「全国中小企業団体中央会」は事前確認機関への登録を行っていないとのご回答を頂きました。
また、すべての都道府県の中小企業団体中央会が事前確認機関となっているわけではなく、各都道府県ごとに対応が異なるとの事です。
なお「東京都中小企業団体中央会」は、事前確認機関への登録を行っていないとの事です。

全照協が加入している「全国中小企業団体中央会」は事前登録確認機関ではありませんが、全照協と同じ「申請サポート団体」ですので、引き続き連携して情報の発信に努めて参ります。

その他申請項目について、本日時点での内容について、大枠でまとめました。
最新情報が入り次第、随時お知らせを致します。

◆申請期間(一時支援詳細PDF2ページ)
2021(令和3)年3月8日から2021(令和3)年5月31日
※特例を用いる申請期間は、2021(令和3)年3月19日(予定)から2021(令和3)年5月31日までとなります。(一時支援詳細PDF9ページ)
(2019年又は2020年に開業した中小法人・個人事業主や、事業収入を比較する2つの月の間に合併を行った中小法人などがこの特例に該当します。)

◆給付対象(一時支援詳細PDF3~5ページ)
下記の1.2両方を満たす事業主
1.緊急事態宣言に伴う外出自粛等の影響を受けた事業主
2.2019又は2020年比で2021年1.2.3月いずれかの月で売上が50%以上減少している事業主
※1.2両方を満たす事業主であれば、緊急事態宣言が発令されていない地域の事業主も対象となります。
我々照明事業者もこの支援金の給付対象となります。経済産業省より以下の回答を頂いております。
『今般の一次支援金につきまして、照明事業者の皆様も、地域や売上げ減少等の要件を満たす場合は対象となるとのことで中小企業庁から確認をとりました。緊急事態地域においてイベント等を行おうとしていたプロダクションやプロモーターが「主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行う事業者」に当たり、照明事業者の皆様は、これらの事業者にサービス提供を行う事業者に当たるという整理になります。この資料では「イベント出演者」が例示されていますが、それと同じです。』

◆給付額(一時支援詳細PDF20.21ページ)
(2019又は2020年1~3月の合計売上)―(2021年の1~3月で売上が50%減少した月(各自で選択可能)×3)
※支給上限は中小法人等は60万円、個人事業主等は30万円

◆準備から申請までの流れ
1.一時支援金WEBに仮登録をし、申請IDを発番する(一時支援詳細PDF13ページ)
一時支援金WEBより仮登録をし、申請IDを発番してください。
この申請IDは事前確認にて確認が行われます。
・一時支援金申請仮登録ページ(一時支援金WEB)
https://registration.ichijishienkin.go.jp/register-user/entry

2.登録確認機関にて事前確認、事業確認通知番号発行を行う(一時支援詳細PDF14~17ページ)
一時支援金の申請に当たり、事業の実施、一時支援金の制度について正しい認識をしているかの事前確認が行われます。
以下URLより、登録確認機関をご確認ください。
・登録確認機関検索(一時支援金WEB)
https://reservation.ichijishienkin.go.jp/third-organ-search/

3.一時支援金WEBのマイページより申請を行う(3月8日開始) (一時支援詳細PDF19.23ページ)
申請には必要書類以外に、申請ID、事業確認通知番号が必要となります。
また、一時支援金の申請はWEBのみで受付が行われますが、ご自身で電子申請を行うことが困難な方のために申請サポート会場が設置されます。
申請サポート会場は予約制となっておりますので、ご注意ください。
・申請サポート会場一覧(一時支援金WEB)
https://reservation.ichijishienkin.go.jp/area-search-country
・申請サポート会場予約電話番号 
0120-211-240
03-6629-0479(IP電話などからのお問い合わせ)

4.申請完了・入金
申請が完了、審査を通過すると「一時支援金の振込のお知らせ」という給付通知書が発送されます。入金は申請時に提出した口座へと振り込まれます。

◆お問い合わせ先(一時支援詳細PDF25ページ)
0120-211-240
03-6629-0479(IP電話などからのお問い合わせ)
※3月中旬以降LINE公式アカウントにてお問い合わせ受付予定

◆参考
・一時支援金WEB
https://ichijishienkin.go.jp/

・緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について(経済産業省PDF)
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/summary.pdf?0301

・「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について」の補足QA(PDF)

・一時支援金(経済産業省HP)
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html

・緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金給付規程(PDF)

 
・緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金 質問フォーム(経済産業省HP)
・一時支援金について(未来サポート)
https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/13394/

・「一時支援金」を分かりやすく!(自営百科)
一時支援金についてわかりやすく解説が行われております。
https://jiei.com/news/ichijishien30

東日本大震災から10年を迎えて(理事長メッセージ)

組合員・賛助会員の皆様
 
本日、2021(令和3)年3月11日 午後2時46分に東日本大震災から10年を迎えます。
改めてこの震災により犠牲となられた方々のご冥福をお祈りするとともにそのご家族の皆様に心よりお悔やみ申し上げます。
 
また、地震の影響により被害を受けられた方々、10年を過ぎた今でも被害の影響が残る方々、
そして被害を受けられた全照協組合員・賛助会員の皆様の10年間のご苦労に対し衷心よりお見舞い申し上げます。
 
東日本大震災以降も多くの自然災害が頻発しています。
我々の企業経営においても、この東日本大震災の教訓を風化させることなく、
これからも、起こりうるであろう災害に対しての対策を常に考え続けていく必要があります。
 
10年前のあの日を忘れず、この先の10年を見据え、
我々が携わるライブエンターテイメントが皆様の少しでも活力の一助となれるよう、
そして、新型コロナウイルス感染症という新たな災害を組合員・賛助会員の皆様が乗り切るための活動をして参ります。
 
全国舞台テレビ照明事業協同組合(全照協)
理事長 寺田義雄

2021(令和3)年度全国舞台テレビ照明事業協同組合(全照協)通常総会終了のご報告

2021(令和3)年2月25日(木)、2021(令和3)年度全国舞台テレビ照明事業協同組合(全照協)通常総会を中野サンプラザ 13Fコスモルームにおいて開催致しました。
 
組合員88名(書面決議・委任状含む)にご参加頂き、
第1号議案 2020(令和2)年度事業報告並びに決算報告(財産目録、貸借対照表、損益計算書、及び剰余金処分案について
第2号議案 2021(令和3)年度事業計画(案)並びに収支予算(案)について
第3号議案 2021(令和3)年度における経費の賦課(案)並びに払込の方法(案)について
第4号議案 定款変更(案)及び定款変更認可申請における字句の一部修正委任について
第5号議案 委員会規約(案)の変更について
第6号議案 任期満了に伴う役員改選について
の審議を行い、いずれも全会一致で承認されました事を、此処にご報告申し上げます。

三密を避けるべく例年より広い会場で開催を行い、組合員の皆様には主に書面決議でのご参加を頂きました。感染症対策へのご協力誠に有り難う御座います。
 
また、本年はコロナウイルス感染症拡大に伴い、総会セミナー・懇親会の開催が中止となりました。
コロナウイルス感染症が落ち着き次第、また皆様と直接お会いしお話しが出来たらと思っております。
また、役員全員が本総会の終結をもって任期満了となるため、第5号議案で議決した定款変更認可後に就任する理事、監事の選出を行い、別紙のとおり決定いたしました。
新役員一同、今後ますます組合事業に一層の努力を致す所存でございます。
今後とも組合事業推進にご理解とご支援をお願い致します。
 
・2021(令和3)・2022(令和4)年度理事・監事名簿(PDF)
 
・2021(令和3)・2022(令和4)年度委員会名簿(PDF)
 
・2021(令和3)年度全照協通常総会開催風景(PDF)

緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について

先日2月28日をもって、6つの府県で緊急事態宣言が解除されました。
7日に期限を迎える4都県につきましては、現在2週間程度の延長案が出ており、4日までに宣言に関する方針を固める見通しです。
経済産業省より3月1日以降の催物開催及び緊急事態宣言解除後の取扱いについての資料が届きました。
緊急事態宣言対象地域では収容率50%、上限5000人、20時までの短縮。
宣言解除地域では4月11日まで経過措置とし、5000人または収容定員50%以内のいずれか大きな方(上限1万人)、時間は各都道府県の判断としております。
制限・感染症対策が厳しい日々が続いておりますが、少しでも早く、制限なくイベント開催が出来る日が戻ってくることを願うばかりです。

経産省より以下の文章が届きましたので、ご一読頂きますようお願いいたします。
以下、経済産業省からのメールで御座います。

いつもお世話になっております。
経済産業省コンテンツ産業課でございます。
新型コロナウイルス感染防止対策の推進に御協力くださいまして誠にありがとうございます。

令和3年3月1日より緊急事態措置を実施すべき区域が埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県に変更されることをお知らせします。

 
・新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更(PDF)
これに伴い、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されましたので併せてお知らせ致します。
 
・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(PDF)
なお、3月1日以降の催物開催及び緊急事態宣言解除後の取扱いについては、以下資料をご参照いただき、適正な運用にご協力お願い致します。
 
・基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(PDF)
 
また、緊急事態宣言解除後の地域において当面の間実施すべき事項として、新型コロナウイルス感染症分科会からの提言を踏まえて、会食、生活及び飲食業の在り方をまとめておりますので、ご参照いただき引き続き感染拡大防止にご協力いただけますと幸いです。
 
・緊急事態宣言解除後地域における当面の間の会食の在り方(PDF)
・令和3年2月4日付け事務連絡:緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210204.pdf

・令和2年9月11日付け事務連絡:11月末までの催物の開催制限等について
https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20200911.pdf

・令和2年11月12日付け事務連絡:来年2月末までの催物の開催制限、イベント等における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等について
https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20201112.pdf

・新型インフルエンザ等対策特別措置法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=424AC0000000031

・緊急事態宣言解除後の地域におけるリバウンド防止策についての提言
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/bunkakai/ribaundoboushisaku_teigen.pdf

以上、どうぞよろしくお願いいたします。

障害者差別解消法に関する研修会の開催について

2021年3月19日(金)、経済産業省主催の障害者差別解消法に関する研修会が、オンラインにて開催されます。
2時間の研修会となっており、研修会の中では内閣府障害者施策担当者より障害者差別解消法及び改正案について説明が行われます。
参加登録は3月12日(金)となっております。皆様ぜひご参加ください。

以下、経済産業省からのメールで御座います。

平素よりお世話になっております。
経済産業省コンテンツ産業課です。

弊省では、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」の更なる普及啓発と適切な運用のため、以下のオンライン研修会を開催いたします。
今国会において同法の改正案を審議する予定となっており、内閣府から改正法の内容を御説明するほか、更なる理解促進のため障害者団体等とのパネルディスカッション等を実施する予定です。
特に障害をお持ちの顧客と関わる業種(BtoC業態等)や中小企業団体等におかれましては関連企業にご周知いただくとともに、積極的にご参加をお願いします。

1.日時 令和3年3月19日(金)10:30~12:30
2.場所 オンライン(Teams)
3.議題
(1)障害者差別解消法及び改正案について
講師:内閣府障害者施策担当
(2)障害者差別解消法について(当事者団体の立場からの御助言等)
講師:又村 あおい(一社)全国手をつなぐ育成会連合会 常務理事兼事務局長
(3)パネルディスカッション
井上 淳 日本チェーンストア協会 専務理事

尾上 浩二 認定NPO法人 DPI日本会議 副議長 
塩瀬 隆之 京都大学 総合博物館 准教授 
杉崎 友則 日本・東京商工会議所 産業政策第二部 担当部長
又村 あおい(一社)全国手をつなぐ育成会連合会 常務理事兼事務局長
村上 哲也 日本ショッピングセンター協会 参与 
ファシリテーター:宮島 香澄  日本テレビ解説委員
  
■参加登録(3/12(金)厳守)
下記URLよりお願いします。参加登録いただいた方に、後日直接研修会のURL等の案内をお送りします。
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/sangyozinzai/sankakibou

以上、よろしくお願い致します。

一時支援金支給対象に照明事業者も該当する旨ご報告

報道等でご存じの方もいらっしゃると思いますが、経済産業省より三次補正予算で実施する一時支援金について発表がされました。

この支援金は「緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛によ り影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者に一時支援金を支給する」ものです。

全照協では「不急の外出・移動の自粛によ り影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者に我々照明事業者が該当するのか?もしくはしないのならば該当するようにしてもらえないか?」の相談を所管の経産省と続けてきました。

経産省の方からこの支援金の担当である中小企業庁に確認と交渉をして頂いており、
先日、経済産業省の担当者より以下のメールにてご回答を頂き、
我々照明事業者も対象になる旨正式に確認がとれましたのでご報告いたします。

以下経産省よりのメール

お世話になっております。経産省です。
今般の一次支援金につきまして、照明事業者の皆様も、地域や売上げ減少等の要件を満たす場合は対象となるとのことで中小企業庁から確認をとりました。

以下の資料の2ページ(表紙から数えて3枚目)の「上記事業者(主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行う事業者)への商品・サービス提供を行う事業者」に当たるということになります。

緊急事態宣言の影響緩和に係る 一時支援金の概要について(PDF)
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/summary.pdf

すなわち、緊急事態地域においてイベント等を行おうとしていたプロダクションやプロモーターが「主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行う事業者」に当たり、照明事業者の皆様は、これらの事業者にサービス提供を行う事業者に当たるという整理になります。
この資料では「イベント出演者」が例示されていますが、それと同じです。
よろしくお願いいたします。

支給金額自体は経営を維持できる十分な額ではありませんが、1回目の緊急事態宣言下での自治体からの協力金の様に、施設所有者にしか出ないという、我々の存在を無視される事態は回避することが出来ました。中央省庁に照明事業者の存在を認知して頂く事が出来たかと思います。
照明事業者が対象ですので、大道具、音響、映像等の賛助会員企業も対象になるかと思います。それぞれの業界団体にご確認ください。

現時点での内容について大枠でまとめました。

◆給付対象
下記の1.2両方を満たす事業主
1.緊急事態宣言に伴う外出自粛等の影響を受けた事業主
2.2019又は2020年比で2021年1.2.3月いずれかの月で売上が50%以上減少している事業主
※1.2両方を満たす事業主であれば、緊急事態宣言が発令されていない地域の事業主も対象となります。

◆給付額
(2019又は2020年1~3月の合計売上)―(2021年の1~3月で売上が50%減少した月(各自で選択可能)×3)
※支給上限は中小法人等は60万円、個人事業主等は30万円

◆事業確認通知番号発行
一時支援金の申請に当たり、事業の実施、一時支援金の制度について正しい認識をしているかの事前確認が行われます。
申請前に事業確認機関(2月下旬に全国各地の一覧を公開予定)で確認を受け、事業確認通知番号の発行を受けてください。
事業確認通知番号が、一時支援金の申請時に必要となります。

◆申請から給付までの流れ
3月初旬に設置される一時支援金WEBページより申請が行えます。
1.事業確認通知番号の発行
2.一時支援金申請用アカウント登録(3月初旬に設置される一時支援金WEBにて登録)
3.WEBより必要情報の入力、必要書類の添付
必要書類:2019年及び2020年の確定申告書、2021年対象月(1~3月の選択した月)の売上台帳、宣誓・同意書(2月中旬に様式公表)、通帳、事前確認通知番号
※オンラインでの申請が困難な方向けの入力サポートが実施される予定です
4.一時支援金事務局にて審査
5.給付

現時点での情報を大枠で纏めると上記の様になります。
まだまだ未定部分多い状況です。
詳細発表は2月22日の週に、申請受付開始は3月1日の週に予定されています。
正式に発表されましたら、再度メルマガに概要纏めて広報させて頂きます。

以下参考ページもリンクしておきます。

経済産業省HP内 一時支援金ページ
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html

経済産業省HP内 緊急事態宣言の影響緩和に係る 一時支援金の概要について(PDF)
※下記リンク先の資料では「イベント出演者」の参考例が示されていますが、照明事業者はそれと同枠の整理との事ですので、該当ページ(2ページ目)ご参照ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/summary.pdf

経済産業省HP内 支援パンフレット(30ページ目)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf?0217

ミラサポ 一時支援金ページ
https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/13394/

経済産業省より新型インフルエンザ特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴うご協力のお願い

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、感染者やその関係者が差別されるなど様々な問題が発生しております。
2月13日より新型インフルエンザ特別措置法等の一部を改正する法律が施行され、新たに差別的取扱い等の防止に関する規定が設けられております。

経産省より以下の文章が届きましたので、ご一読頂きますようお願いいたします。
以下、経済産業省からのメールで御座います。

いつもお世話になっております。
経済産業省コンテンツ産業課でございます。

平素より、新型コロナウイルス感染防止対策の推進に御協力いただき、誠にありがとうございます。
令和3年2月13日より新型インフルエンザ特別措置法等の一部を改正する法律が施行されました。
改正法の施行に合わせて、下記の2点の事項についてお知らせいたしますので、御協力の程よろしくお願いいたします。

1. 改正法第13第2項において、新たに差別的取扱い等の防止に関する規定が設けられました。
規定の具体的な内容は以下PDFに記載されておりますので、ご参照いただき、新型コロナウイルス感染症に起因する差別的な取扱い等を防止にご協力お願いいたします。

・新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を防止するための規定(PDF)
https://corona.go.jp/emergency/pdf/henken_sabetu_20210212.pdf

2.「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」についても以下PDFのとおり変更されましたので、お知らせいたします。
引き続き基本的対処方針に基づき新型コロナウイルス感染症対策を着実に実施いただくようにお願いいたします。

・基本的対処方針(令和3年2月12日)
https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_h_20210212.pdf

・参考
新型コロナウイルス感染症にかかるワクチン接種について
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/bunkakai/wakuchin_sesyu.pdf

以上、よろしくお願いいたします。

緊急事態宣言の延長を踏まえた職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理について

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、在宅勤務や時差通勤など職場における感染症対策が求められております。
経済産業省より職場における新型コロナウイルス感染症対策のチェックリストを頂きました。ぜひ職場での感染症対策にご利用ください。

以下、経済産業省からのメールで御座います。

いつもお世話になっております。
経済産業省コンテンツ産業課でございます。

平素より、新型コロナウイルスの感染防止対策の推進にご協力いただき誠にありがとうございます。
令和3年2月2日に新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条に基づく緊急事態宣言の延長が決定され、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が改正されたところです。
改正後の基本的対処方針において、「職場への出勤等」につきましては、従前の取組に加え、「感染防止のための取組等を働きかけるため、特に留意すべき事項を提示し、事業者自らが当該事項の遵守状況を確認するよう促す」等とされたところです。
貴団体におかれましても労働者が安全かつ安心して働ける環境づくりに率先して取り組んでいただいているところですが、今般改めて、職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化についての留意事項等について下記のURLで取りまとめさせていただきましたので、ご参照いただき、ご活用していただけますと幸いです。
特に、「職場における新型コロナウイルス感染症対策宣言~取組の5つのポイント~」のチェックリストをご活用いただき、遵守していることが確認できた場合には、対策の実施店舗や企業webページ等で掲載する形で社内外へ周知いただくようお願いいたします。

・職場における新型コロナウイルス感染症対策宣言~取組の5つのポイント~(PDF)
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/02/ff22b7b65e87df2c697c5eb343f9f64f.pdf

職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理に関する参考資料

1.職場における新型コロナウイルス感染拡大防止対策相談コーナー設置のご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/000737534.pdf
2.職場における新型コロナウイルス感染症対策実施のため~取組の5つのポイント~を確認しましょう!
https://www.mhlw.go.jp/content/000737535.pdf
3-1.職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト
https://www.mhlw.go.jp/content/000657665.pdf
3-2.新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に係る職場における集団感染事例
https://www.mhlw.go.jp/content/000725573.pdf
4.テレワークを有効に活用しましょう
https://www.mhlw.go.jp/content/000716163.pdf
5.感染リスクが高まる「5つの場面」
https://corona.go.jp/proposal/pdf/5scenes_poster_20201211.pdf
6.「新しい生活様式」の実践例
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_newlifestyle.html
7.厚生労働省 新型コロナウイルス接触確認アプリ
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000691724.pdf
8.新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の支給に当たり、事業主の皆さまのご協力をお願いします
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000689982.pdf
9.小学校休業等対応助成金の活用方法と相談窓口のご案内
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/content/contents/000777144.pdf
10.職場の新型コロナウイルス感染症対策、外国人労働者のみなさんにも「正しく伝わっていますか?」
https://www.mhlw.go.jp/content/000699988.pdf
11.冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法
https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/000698848.pdf
12.新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金をご活用ください
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000639253.pdf
13.新型コロナウイルスの陽性者等が発生した場合における衛生上の職場の対応ルール(例)
https://www.mhlw.go.jp/content/000725578.pdf
14.新型コロナウイルス感染症による労働災害も労働者死傷病報告の提出が必要です。
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000631412.pdf
15.業務によって感染した場合、労災保険給付の対象となります
https://www.mhlw.go.jp/content/000698300.pdf
16.新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に係る労災認定事例
https://www.mhlw.go.jp/content/000647877.pdf
17.テレワーク総合ポータルサイト
https://www.mhlw.go.jp/content/000725580.pdf
18.テレワーク相談センターのご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/11911500/000716400.pdf
19.新型コロナウイルスに関連したいじめ・嫌がらせ等に係るQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q10-1

以上、よろしくお願いいたします。

組合様へ通常総会資料郵送のご案内

先日メールマガジンにてご案内致しましたとおり、2021年2月25日(木)に通常総会を開催致します事に伴い、本日2月10日に組合員様へ通常総会資料を郵送させて頂きました。

しかしながら、緊急事態宣言が延長された事、今般の新型コロナウイルス感染の拡大防止を図るため、当日は組合員の皆様の安全・安心を最大限考慮させて頂き、できる限り書面での議決権行使のご協力をお願い致します。

組合員の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

なお、本総会において役員改選が行われますが書面議決では議決権の行使にとどめ、選挙権の行使については定足数に相当する法の定めはありませんので当日出席された出席者及び代理人によって選出されますことを予めご了承ください。

つきましては、別紙の出欠通知書(兼「書面議決書」兼「委任状」)に必要事項をご記入の上、来る2月22日(月)までに同封の返信用封筒にてご郵送くださいますようお願い申し上げます。

なお、総会セミナー・総会懇親会につきましては長時間拘束・感染防止の観点から中止とさせて頂きます。

ご不明点等ございましたら、全照協事務局までお申し付けください。
何卒よろしくお願い申し上げます。

開催日時:2021(令和3)年2月25日(木) 午後3時~
開催場所:中野サンプラザ 13階コスモルーム(東京都中野区中野4丁目1-1)