雇用調整助成金特例措置の延長について

我々事業者にとって経営維持に重要な「雇用調整助成金の特例措置」について、1月22日(金)新型コロナウイルスの政府の対策本部にて延長する方針を示しました。
緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで現行措置を延長する予定です。

予定通り2月7日に緊急事態宣言が解除された場合は翌月の3月末までとなり、緊急事態宣言が延長された場合は、緊急事態宣言が解除された月の翌月末まで延長となります。

2020年度予算までの延長はまず間違いなくなされることに事にはホッとしておりますが、緊急事態宣言解除後の特例措置の段階的縮減が盛り込まれた事には評価に迷います。一斉廃止でなくなった事はありがたいですが、現状の公演開催状況を鑑みますと、我々産業では段階的縮減を進められる状況では無く、特例措置の延長が必須と考えます。

全照協と致しましては引き続きロビー活動を行い、次年度予算においても延長がなされるよう陳情をし、万が一段階的縮減がなされる際に、我々文化芸術やライブエンターテインメントに関わる事業者が除外されないよう交渉していきます。

・雇用調整助成金の特例措置等の延長等について(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/enchou0122_00002.html

・緊急事態宣言が解除された月の翌々月から2か月間の措置として想定する具体的内容(厚生労働省PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000725194.pdf

・緊急事態宣言を踏まえた追加支援策のご案内(厚生労働省PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000725674.pdf

・雇用調整助成金について(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

・雇用調整助成金ガイドブック(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000644877.pdf

・雇用調整助成金短縮休業の活用事例(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000724300.pdf
雇用調整助成金は短縮休業にも活用が可能です。部署ごとの短時間休業や、職種ごとの短縮にも活用が出来ます。

報道
・NHK
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210122/k10012828781000.html

・テレビ朝日
https://news.tv-asahi.co.jp/news_politics/articles/000204860.html

・TBSNEWS
https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4180831.html

・日テレNEWS24
https://www.news24.jp/articles/2021/01/22/04808521.html

雇用調整助成金大企業の助成率引き上げについて

厚生労働省は雇用調整助成金の、大企業の助成率を最大100%に引き上げると発表致しました。緊急事態宣言対象地域(11都府県)の大企業が対象となります。これまでは中小企業の助成率は最大100%、大企業は最大75%でしたが、今後緊急事態宣言対象地域で営業時間の短縮などに協力し、解雇者を出さなかった場合は、大企業でも助成率を100%にします。日額上限額は1万5千円から変わりません。今後他の地域も、緊急事態宣言対象地域となれば、対象になる見込みです。

・大企業の助成率引き上げのお知らせ(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000724299.pdf

全照協2021年度通常総会の開催について

組合員・賛助会員の皆様

 平素より大変お世話になっております。
2回目の緊急事態宣言が発令されコロナ渦の出口が益々見えなくなり、新型コロナウイルス感染が国内で発見されて1年が過ぎるなか、全照協事業推進について特段のご理解ご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

 さて早いもので、当組合の2021年度通常総会を開催する時期になりました。
指定都道府県に発令されている緊急事態宣言が延長され、総会開催日にかかる可能性がございますので、全照協と致しましてのコロナ渦においての開催方法について、所管の経産省・上部団体の全国中央会と相談の上、以下の様に決定致しましたのでご連絡させて頂きます。

 

 通常総会につきましては不要不急ではございませんので、緊急事態宣言が延長され宣言下
であっても通常通り中野サンプラザにて2021年2月25日に開催をさせて頂きます。

 全照協2021年度通常総会
 日時:2021年2月25日 15時~16時
 場所:中野サンプラザ13階 コスモルーム
    東京都中野区中野4丁目1-1

 但し、コロナ渦での開催にあたりまして出席者のソーシャルディスタンスの保持の為、例年懇親会を開催している中野サンプラザコスモルーム(357m2)に変更し開催致しますが、各地域の感染状況や会場への移動等、感染拡大が全国に拡大している状況を鑑み、更なる感染防止の為、組合員の皆様におかれましては可能な限り書面による議決権をご行使頂き、最少人数での開催にご協力頂けますと幸いでございます。

 全照協の総会議決につきましては、中小企業組合法、定款の定めにより、総会への本人出席、委任状による代理人出席者及び書面議決が可能となります。ZOOM等のオンラインによる議決権の行使を中小企業組合法、定款上で認めておりませんので行いません。総会出席者及び書面議決のうち、賛成が過半数を超えた場合に可決とさせていただきます。

 なお、総会セミナー・総会懇親会につきましては長時間拘束・感染防止の観点から中止とさせて頂きます。

 総会議案等資料につきましては、定款の定めにより総会開催の10日前に届くよう、2月9日開催予定の理事会承認後、2月10日に書留にて送付させて頂きます。お手元届きましたら、同封総会資料をご参照のうえ、別紙「出席連絡票」にご記入のほどお願い申し上げます。
「出席連絡票」は、必ず記名押印のうえ、2月22日までに事務局までご郵送お願いいたします。

 お手数お掛け致しますが、何卒ご理解ご協力のほどお願い申し上げます。

全国舞台テレビ照明事業協同組合(全照協)
理事長 寺田義雄

「シブヤを笑顔にする会」緊急提言書

全照協で以前陳情させて頂いた、渋谷区議会議員の橋本ゆき先生が所属する会派「シブヤを笑顔にする会」より、添付の緊急提言が渋谷区長に提出されました。

この提言書の11番目「イベント産業への支援」の中において、会場への支援だけでなく、照明や音響といった事業者支援についても記述して頂きました。

提言書等に照明への支援と記述されることはこれまでありませんでしたので、ロビイング活動の成果が少しずつでも出てきてるのかなと感じております。

一般に認知しにくいイベント産業の技術業ですが、だからこそ声を届けていきたいと思います。

引き続きよろしくお願い申し上げます。

・新型コロナウイルス感染症対策に対する緊急提言(PDF)

持続可能給付金申請書類提出期限延長について

持続化給付金の申請書類提出期限が、2021年2月15日まで延長となりました。ただし、延長となるには以下の要件を満たした上で、1月31日までに書類の提出期限延長の申し込みを行う必要があります。

・持続可能給付金書類提出期限の延長について(持続可能給付金HP)
https://jizokuka-kyufu.go.jp/news/20210114.html

持続化給付金の書類提出期限延長要件
以下の1~3のいずれかを満たす場合
1.「2020新規創業特例の申請に必要な収入等申立書」を申請に用いる場合
2.「寄附金等を主な収入源とするNPO法人であることの事前確認書」を申請に用いる場合
3.その他に申請期限に間に合わない事情がある場合 (例)必要書類の準備に時間を要するなど

以上の条件を満たし、提出期限を延長する場合は、2021年1月31日までに持続可能給付金マイページにログインし、申し込みを行ってください。

・持続可能給付金マイページログイン(持続可能給付金HP)
https://jizokuka-kyufu.go.jp/form/login.html?r=%2Fform%2Fmypage.html

家賃支援給付金申請書類提出期限の延長について

中小企業庁では、家賃支援給付金の申請期限を令和3年1月15日までとしておりましたが、必要書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない特段の事情がある場合については、令和3年1月31日まで書類の提出を受け付けることとしています。また、令和3年1月以降の新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う緊急事態宣言の発出により、1月31日の期限にも間に合わない特段の事情が生じた際には、理由を記載した書類を添付することでさらに期間を延長し令和3年2月15日(月)24時まで追加の提出を受け付けます。 

・書類提出が間に合わない理由記載例(PDF)
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/01/shinsei_chouka.pdf

・家賃支援給付金について(家賃支援給付金HP)
https://yachin-shien.go.jp/news/20210114_02/index.html

令和2年度「緊急事態宣言に伴う外出自粛等の影響を受けた事業者への一時支援金事務事業(仮称)」に係る情報提供依頼について

中小企業庁では、緊急事態宣言の再発令を受け、飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者に対して一時支援金を給付する事業を実施します。

それに伴い、事業を迅速、適切、公正、かつ効率的・効果的に実施する方法や申請に要する期間などの情報提供が求められております。

大変お手数おかけいたしますが、下記概要ページをご確認頂き、情報提供にご協力を頂けますと幸いです。

「緊急事態宣言に伴う外出自粛等の影響を受けた事業者への一時支援金事務事業(仮称)」について(中小企業庁HP)
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/jizen/2021/210113.html

情報提供依頼期間
令和3年1月13日(水曜日)15:00~令和3年1月20日(水曜日)17:00

・事業概要(予定)
対象:緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者
要件:緊急事態宣言の再発令に伴い、
(1) 緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること
または
(2) 緊急事態宣言発令地域の不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたことにより、本年1月または2月の売上高が対前年比▲50%以上減少していること
給付額:法人は40万円以内、個人事業者等は20万円以内の額を給付
(算出方法:前年1月及び2月の事業収入-(前年同月比▲50%以上の月の事業収入×2))

補助金・助成金解説、マッチングツールについて

現在、様々な補助金・助成金が存在しております。
補助金・助成金の解説、種類や受給条件。自社に適した補助金・助成金を見つけてくれる自動マッチングツールについて下記サイトにて紹介がされています。
どのようなものがあるのか、条件が合うものはどれか。補助金・助成金使用に当たりお困りの方は、ぜひご参照ください。

・創業手帳HP(補助金・助成金がすぐわかる!自動マッチングツールを導入しよう)
https://sogyotecho.jp/hojyokinjyoseikin-tools/

公明党 浮島とも子衆議院議員御面会の件

1月13日、新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく緊急事態宣言の対象区域に
栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、および福岡県の7つの府県が追加されました。

感染増加が全国に拡大する中で、制度的にはイベントは少しずつでも公演を開催できる道が残されているものの、キャンセルや延期の公演が増えてきています。

全照協としましては事業者の困窮を特に訴え続ける必要があり、先日1月12日にパーティークルーの菅一義様のご仲介で、公明党の浮島とも子衆議院議員との御面会をさせて頂きました。

浮島先生は、米国デイタンバレエ団のプリマを務められたバレリーナで有り、国会議員の中でも特に文化芸術の振興発展にこれまでもご尽力されてきた方で、今回のコロナ禍においても、先頭に立って文化の継続維持の為、様々な政策案を打ち出して頂いてます。

3次補正においては、事業者にも支援が行き届くような政策案を打ち出して頂き、今回はその御礼と今後の問題点共有の為のお時間を頂戴しました。

またその際に、文化庁次長の矢野様、文化庁参事官の梶山様のご同席もご手配頂き、事業者の努力、困窮、対策など文化行政のトップの方々に直接お話しさせて頂く時間も頂戴しました。
お忙しい中長時間の御面会時間を頂きました事、深く感謝申し上げます。

折角の御面会でしたが、最後に写真を撮るのを失念してお姿をお届けできませんが、
以下浮島先生のホームページをリンク致しますので、先生の政治活動等ご一読ください。

浮島とも子衆議院議員 HP
http://www.t-ukishima.net/

全照協陳情書(PDF)
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/01/e34669493f6e9c17c9adb58834c334b0.pdf

 
また、各制作団体からも、政府、国家議員、省庁に対して要望書が提出されました。
今後、少しでも舞台技術事業者状況が好転できるように、全照協も引き続きロビイング活動をしてまいります。

緊急事態宣言下におけるライブイベント公演の開催に関する共同声明(ACPC HP)
https://www.acpc.or.jp/activity/newcoronavirus/pressrelease/20210112.php

緊急事態舞台芸術ネットワークプレスリリース(HP)
http://jpasn.net/cn1/2021-01-07.html

 
一都三県を対象とした緊急事態宣言発出を受けて(PDF)
 
緊急事態宣言を受けて(PDF)
 
二次緊急事態宣言に対する緊急要望(PDF)

職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防健康管理の強化に係る協力のお願い

コロナウイルス感染拡大を防ぐためには、不要不急の外出自粛や、職場での感染症対策、健康管理がが必要となります。

 
経産省より以下の文章が届きましたので、ご一読頂きますようお願いいたします。
以下、経済産業省からのメールで御座います。

お世話になっております。
経済産業省コンテンツ産業課でございます。
平素より新型コロナウイルス感染防止対策の推進にご協力いただき誠にありがとうございます。

1月7日に改定された「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を踏まえ、厚生労働省より、経済団体に対し、緊急事態宣言発出を踏まえたテレワークの積極的な活用、職場における感染予防、健康管理の強化等をお願いさせていただいております。
貴団体におかれましても労働者が安全かつ安心して働ける環境づくりに率先して取り組んでいただいているところですが、今般改めて、職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化についての留意事項等について下記のURLで取りまとめさせていただきましたので、ご参照いただき、ご活用していただけますと幸いです。

基本的対処方針の着実な実施に向けたご協力のお願い(1月14日更新)

緊急事態宣言の地域追加に伴い、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針が改定されました。昨日14日は全国の感染者数が6600人を超え、重症者は全国で920人となり、
11日連続で過去最多を更新しています。

経産省より以下の文章が届きましたので、ご一読頂きますようお願いいたします。
以下、経済産業省からのメールで御座います。

平素より大変お世話になっております。
経済産業省コンテンツ産業課でございます。

平素より、新型コロナウイルスの感染防止対策へのご協力いただき誠にありがとうございます。

令和3年1月13日、新型インフルエンザ等特別措置法第32条第1項の規定に基づき、緊急事態措置を実施すべき区域が、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県の11都府県に区域変更がされるとともに、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が改定されました。

・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(PDF)
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/01/bab037b2b2f3a9ef454b2ed746ba1d1d-2.pdf

緊急事態措置を実施すべき期間は令和3年1月14日から2月7日までとなります。

これに伴い、貴団体におかれましては、基本的対処方針の着実な実施に向けて引き続きのご協力お願いいたします。

なお、下記の依頼事項である「1.職場への出勤等(テレワーク等)について」及び「2.催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について」については、以前連絡したものから変更はございませんが、今後はこちらをご活用いただければと存じます。

1.職場への出勤等(テレワーク等)について
・職場への出勤は、外出自粛等の要請の対象から除かれるものであるが、「出勤者数の7割削減」を目指すことも含め接触機会の低減に向け、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を推進すること。
・20時以降の不要不急の外出自粛を徹底することを踏まえ、事業の継続に必要な場合を除き、20時以降の勤務を抑制すること。

・職場への出勤等(テレワーク等)について(PDF)
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/01/73b7903e8c6ff3155a14768d1c234b09.pdf

2.催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について
・特定都道府県等においては緊急事態宣言に伴う催物の開催制限の目安、施設の使用制限等の留意事項に基づき、適正な運用を実施されたい。
・営業時間短縮や感染防止策の徹底等にご協力いただきたい。

・催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について(PDF)
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/01/5b5083ae9aaa9c9dbe02654d6631ef1d.pdf

「補足事項」
P2 1.(1)3.その他留意事項 にあるチケット販売開始後の催事について
・ア及びイ(周知期間内に販売開始されるものに限る)に該当する、チケット販売開始後の催事の場合は、2.(1)2.に記載の20時以降の営業時間短縮の働きかけは適用しないものとする。

無観客公演について
・2.(1)2.に記載の20時以降の営業時間短縮の働きかけは適用しないものとする。
となっておりますので、併せてご確認ください。

◆参考資料

感染リスクが高まる「5つの場面」
https://corona.go.jp/proposal/pdf/5scenes_poster_20201211.pdf
令和2年9月11日付事務連絡:11月末までの催物の開催制限等について
https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20200911.pdf
令和2年11月12日付事務連絡:来年2月末までの催物の開催制限、イベント等における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等について
https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20201112.pdf?20201113
令和2年12月23日付事務連絡: 分科会提言を踏まえた催物の開催制限等の取扱いについて
https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20201223.pdf
令和2年5月25日付事務連絡:移行期間における都道府県の対応について
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_0525.pdf
令和2年7月8日付事務連絡:7月10日以降における都道府県の対応について
https://corona.go.jp/news/pdf/kaisaiseigen_0708.pdf

以上、よろしくお願いいたします。

新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置

緊急事態宣言発令期間中、国内の感染拡大防止だけではなく、海外からの入国に伴う感染拡大防止も強化されます。

経産省より以下の文章が届きましたので、ご一読頂きますようお願いいたします。
以下、経済産業省からのメールで御座います。

平素より大変お世話になっております。
経済産業省コンテンツ産業課でございます。
日頃より、弊省の施策に御理解・御協力賜り誠にありがとうございます。

1月14日、緊急事態宣言期間における更なる検疫の強化等、新たな措置が発表されました。
措置の概要は以下のとおりです。

<概要>
1.1月14日から緊急事態宣言の解除宣言が発せられるまでの間、全てのビジネストラック・レジデンストラックを停止
※ビジネストラック及びレジデンストラックの下で発給済みの有効な査証を所持する者については、1月21日午前0時(日本時間)までの間、本邦への上陸申請日前14日以内に英国又は南アフリカ共和国における滞在歴のある者を除き、原則として入国を認める。
※入国が認められる場合であっても、ビジネストラックによる入国時の14日間待機の緩和措置は認めない。

2.1月14日から当分の間、全ての帰国者・入国者に対して個人名での誓約書の提出を求める
※14日間自宅待機、公共交通機関不使用、位置情報の保存等が誓約事項。
 誓約書に違反した場合は個人名の公表等の可能性有。
※誓約書を提出しない場合は検疫所長指定の施設で要14日間待機。

本措置によって、緊急事態宣言期間中は全ての国・地域からの新規入国は認められなくなる他、今後日本に帰国・再入国を予定されている方にも防疫措置の誓約が求められるます。

なお、既に一時停止となっておりましたビジネストラック・レジデンストラック以外の新規入国の停止期間が、1月末までから緊急事態宣言解除までと変更になっております。また、発給済みの査証を保有する外国人であっても、1月21日午前0時以降は入国が認められないこととなりますので、その点十分に御注意ください。

措置の詳細については、内閣官房HP「新型コロナウイルス感染症対策」の中の「最新情報」
https://corona.go.jp/news/)に掲載されておりますので、そちらを御確認ください。

なお、人の往来に関する制度全般に関しては以下HPでも情報発信を行っております。
外務省HP( https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
経産省HP( https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html

貴団体におかれましては、以上の内容が広く認知されるよう、会員企業・団体等にご周知いただけますと幸いです。
お忙しいところ恐縮ですが、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

【お問い合わせ先】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してくださ
い。)一部のIP 電話からは、03-5363-3013

○経済産業省 通商政策局 総務課 水際対策チーム
電話:03-3501-5925(直通)

以上、よろしくお願いいたします。

経済産業省より基本的対処方針の着実な実施に向けたご協力のお願い

本日1月8日に緊急事態宣言が一都三県に発令されたことに伴い、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針が改定されました。

 
経産省より以下の文章が届きましたので、ご一読頂きますようお願いいたします。
以下、経済産業省からのメールで御座います。

お世話になっております。
経済産業省コンテンツ産業課でございます。
平素より新型コロナウイルスの感染防止対策の推進にご協力いただき誠にありがとうございます。

令和3年1月7日、新型インフルエンザ等特別措置法第32条第1項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言がされるとともに、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が改定されました。

 
・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(PDF)
緊急事態措置を実施すべき期間は令和3年1月8日から2月7日までとし、対象区域は埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の1都3県とすることとなっております。
ついては、当省関係機関の皆様におかれては、基本的対処方針の着実な実施にご協力お願いいたします。

1.職場への出勤等(テレワーク等)について
・職場への出勤は、外出自粛等の要請の対象から除かれるものであるが、「出勤者数の7割削減」を目指すことも含め接触機会の低減に向け、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を推進すること。
・20時以降の不要不急の外出自粛を徹底することを踏まえ、事業の継続に必要な場合を除き、20時以降の勤務を抑制すること。

 
・職場への出勤等(テレワーク等)について(PDF)
 

2.催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について
・特定都道府県等においては緊急事態宣言に伴う催物の開催制限の目安、施設の使用制限等の留意事項に基づき、適正な運用を実施されたい。
・営業時間短縮や感染防止策の徹底等にご協力いただきたい。

・催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について(PDF)

「補足事項」
P2 1.(1)3.その他留意事項 にあるチケット販売開始後の催事について
・ア及びイ(周知期間内に販売開始されるものに限る)に該当する、チケット販売開始後の催事の場合は、2.(1)2.に記載の20時以降の営業時間短縮の働きかけは適用しないものとする。
無観客公演について
・2.(1)2.に記載の20時以降の営業時間短縮の働きかけは適用しないものとする。
となっておりますので、併せてご確認ください。

■参考資料
感染リスクが高まる「5つの場面」
https://corona.go.jp/proposal/pdf/5scenes_poster_20201211.pdf

令和2年9月11日付事務連絡:11月末までの催物の開催制限等について
https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20200911.pdf

令和2年11月12日付事務連絡:来年2月末までの催物の開催制限、イベント等における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等について
https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20201112.pdf?20201113

令和2年12月23日付事務連絡: 分科会提言を踏まえた催物の開催制限等の取扱いについて
https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20201223.pdf

令和2年5月25日付事務連絡:移行期間における都道府県の対応について
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_0525.pdf

令和2年7月8日付事務連絡:7月10日以降における都道府県の対応について
https://corona.go.jp/news/pdf/kaisaiseigen_0708.pdf

以上、どうぞよろしくお願いいたします。

新年のご挨拶 緊急事態宣言を受けて

明けましておめでとうございます。
本年も何卒宜しくお願い申し上げます。

新年早々、昨日政府より2回目の緊急事態宣言が1都3県に発令されました。

内閣官房HP
https://corona.go.jp/emergency/

国会議員・東京都議会議員・省庁・統括支援団体より入手した情報で、
現時点で把握できている「イベントへの「制限」及び「協力依頼」をまとめますと、

「制限」
・制限期間:2021年1月12日0時~2月7日24時
・数制限:実動員数5,000人未満
・収容率:会場キャパの50%以内
※原則として千鳥配席での販売。ただし千鳥配席は絶対ではなく、50%の人数制限を越えなければ、様々な形態が許容される。

※1月12日以降は50%を超える券売不可。

「協力依頼」
・協力依頼は強制力は無し。
・終演時間が20:00までに収まるのが望ましい。
※制限ではなく、20時以降の終演でも公演は可能。
※既に販売した公演を予定している劇場も、20時までに閉館する必要はなく、21時以降も許容される。

・1/8~11は現状のまま公演が可能です。
・1/12以降の公演も、既に券売済みのチケットは入場可能。
・ツアー公演は実施可能「不要不急の都や県をまたぐ移動」と見做されない。

となります。
各都道府県により制限の内容が異なる可能性や、都度で変更が行われると思いますが現時点での情報です。発令地域の1都3県は国の方針に原則従うとのことです。

全照協も賛助会員であります緊急事態舞台芸術ネットワーク様が、緊急事態宣言下でも公演継続できるようにご尽力いただいた結果、
・1月11日までに購入されるチケットは制限対象外(人数、収容率)
・人数上限:1,000人 → 5,000人
・地方公演実施可
・20時まで終了(閉館)の事実上撤廃(制限から協力依頼に)
となりました事、合わせてお伝えさせて頂きます。

緊急事態舞台芸術ネットワークプレスリリース(2021.01.07)
「一都三県を対象とした緊急事態宣言発出を受けて」
http://jpasn.net/cn1/2021-01-07.html

しかし制度的にイベントの開催継続がなされても、現実的には、キャンセルも発生していますし、売り上げの減少は否めないかと思います。

全照協の陳情事項の1丁目1番地である、雇用調整助成金の延長について政府は前向であるとの情報は入っていますが、確定に向けて、今年度も引き続きロビイング活動をして参ります。

厳しい状況が続きますが、組合員様・賛助会員様の事業継続に資する情報を発信して参ります。本年度も引き続きよろしくお願い申し上げます。

新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置

英国、南アフリカ共和国で確認された変異型ウイルスですが、新たな国・地域で感染者が確認されました。それに伴い、政府では新たに規制地域の追加を決定いたしました。

経産省より以下の文章が届きましたので、ご一読頂きますようお願いいたします。
以下、経済産業省からのメールで御座います。

平素より大変お世話になっております。
経済産業省コンテンツ産業課でございます。
日頃より、弊省の施策に御理解・御協力賜り誠にありがとうございます。

英国、南ア等での変異ウイルスの確認などを踏まえ、新たな水際措置が導入されているところですが、英国、南アフリカ共和国以外の国・地域で、国内で変異ウイルスの感染者が確認された国として、1月1日、1月5日付けで以下の国・地域を指定追加・解除したとの連絡が厚労省よりまいりました。

1月1日付け(指定追加):米国(フロリダ州)
1月5日付け(指定追加):アイスランド、アメリカ合衆国(ニューヨーク州)、スロバキア、フィンランド

これまでに指定されていた国・地域と併せてこれで以下の国・地域が指定されております。
フランス、イタリア、アイルランド、アイスランド(29日付け解除)、オランダ、デンマーク、ベルギー、オーストラリア、イスラエル、カナダ(オンタリオ州、ケベック州)、スイス、スウェーデン、スペイン、ノルウェー、リヒテンシュタイン、米国(コロラド州、カリフォルニア州、フロリダ州、ニューヨーク州)、アラブ首長国連邦、ドイツ、スロバキア、フィンランド

同指定により、これら国・地域からの日本人の帰国者及び外国人の入国者に対する検疫が強化され、以下の期間、帰国・入国時に出国前72時間前検査証明の提出と入国時の空港検査が受検が必要となります。

・アイスランド、アメリカ合衆国(ニューヨーク州)、スロバキア、フィンランド:令和3年1月9日午前0時~1月末までの間
・米国(フロリダ州):令和3年1月5日午前0時~1月末までの間
・米国(カリフォルニア州)、アラブ首長国連邦、ドイツ:令和3年1月4日午前0時~1月末までの間
・米国(コロラド州)、カナダ(ケベック州):令和3年1月3日午前0時~1月末までの間
・カナダ(オンタリオ州):令和2年12月31日午前0時~令和3年1月末までの間
・スイス、スウェーデン、スペイン、ノルウェー、リヒテンシュタイン:令和3年1月1日午前0時~1月末までの間
・アイルランド、イスラエル、イタリア、オーストラリア、オランダ、デンマーク、フランス、ベルギー:令和2年12月30日午前0時~令和3年1月末までの間

検疫強化措置開始以降、帰国・入国時に出国前72時間検査証明の提出ができない場合は検疫所長指定の施設での14日間待機が必要になりますので、御注意ください。

指定国・地域及び本件措置の概要は以下、厚生労働省HPで確認できます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

なお、人の往来に関する制度全般に関しては以下HPでも情報発信を行っております。
外務省HP( https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
経産省HP( https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html

貴団体におかれましては、本件が広く認知されるよう、会員企業・団体等にご周知いただけますと幸いです。
お忙しいところ恐縮ですが、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

■お問い合わせ先
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してくださ
い。)一部のIP 電話からは、03-5363-3013

○経済産業省 通商政策局 総務課 水際対策チーム
電話:03-3501-5925(直通)