全国舞台テレビ照明事業協同組合(全照協)

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NEWS

  • 2023年11月10日

    ヘルメット特別価格価格キャンペーンのご案内

    2023年10月1日、トラックでのテールゲートリフターによる荷役作業を安全に行うための労働安全衛生規則がの改正が施工され、改正の中で最大積載量2トン以上の貨物自動車の荷役作業を行う労働者の保護帽着用が必要となりました。

    この改正に対応し安全に作業をすべく、(株)谷沢製作所様のご協力のもとヘルメット特別価格キャンペーンを実施いたします。
    別途オプションとしてヘルメットへ会社名やロゴの印字も可能ですので、ご相談ください。

    ◆ヘルメット特別価格キャンペーン
    期間:2023年10月16日~2023年12月16日
    (12月16日23:59迄に届いたお申込み書分まで適用)

    お申込は注文書にご記入頂き、全照協までメール又はFAXにてお申込ください。
    Mail:jimukyoku@zenshokyo.or.jp
    FAX:03-5577-7845

    ・ヘルメット特別価格キャンペーンカタログ(PDF)
    https://tinyurl.com/ytpjxtvm

    ・ヘルメット特別価格キャンペーン注文書(Excel)
    https://tinyurl.com/27q2fdqy

  • 2023年11月10日

    テールゲートリフター特別教育開催報告

    2023年10月25日(株)コマデン様にてテールゲートリフター特別教育を開催させて頂きました。

    2023年10月26日(株)クリエイティブ・アート・スィンク様にてテールゲートリフター特別教育を開催させて頂きました。

  • 2023年11月10日

    中央会より母性健康管理等推進事業の周知依頼について

    中央会より母性健康管理等推進事業についての周知依頼を頂きました。
    詳しくは以下中央会からのメールをご覧ください。

    いつもお世話になっております。
    この度、一般財団法人女性労働協会より、本会会長に対し別添の通り周知の依頼がありました。

    厚生労働省より、「母性健康管理等推進事業」の運営を一般財団法人女性労働協会が受託し「働く女性の心とからだの応援サイト」運営および周知啓発資料作成等により、事業主や女性労働者等への情報提供を行っております。
    つきましては、傘下の会員組合・組合員企業等に対して、下記のURL等を用いて、周知して頂きますようお願い申し上げます。

    ■専用サイト「働く女性の心とからだの応援サイト」
    https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/
    ■「妊娠・出産を迎える方が安心して働ける職場づくりのために」リーフレット
    https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/document/data/pamphlet_2023_10.pdf
    ■「母健連絡カードを活用しましょう」リーフレット
    https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/document/data/231024.pdf

    【本事業に関するお問い合わせ】
    一般財団法人女性労働協会 母性健康管理等推進支援事業担当:小林、平野、森實
    MAIL :bosei-navi@jaaww.or.jp
    TEL :03-3456-4410
  • 2023年10月24日

    テールゲートリフター作業時の法令改正及び特別教育開催について

    2023年10月1日より、労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第33号)及び安全衛生特別教育規程の一部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第104号)が施行されました。
    この法令改正により、主として
    ・2t車以上の貨物自動車の荷役作業時での、厚生労働大臣認可の墜落時保護用規格に適合したヘルメット着用義務化。
    ・2t車以上の貨物自動車の荷役作業時での、昇降設備設置義務化。
    ・テールゲートリフター作業時のエンジン停止義務が、逸走防止措置を行うことで適応除外。
    ・テールゲートリフター使用しての荷役作業を行う作業者への特別教育義務化
    の4つが施行されました。

    この内、特別教育は2024年2月1日施行、
    その他は、2023年10月1日より施行ですので、
    ヘルメット着用での作業等は本日現在で、
    すでに義務化になっております事ご注意ください。

    しかしながら、本改正で会員企業の皆様が、
    本当に気をつけなければならない事は、
    あまり表立って広報されていない、

    ・テールゲートリフターを使用しての人の昇降禁止。
    ・テールゲートリフター使用時の荷の押さえ禁止。

    かと思います。
    この2点の方が現場実務に多大な影響が出ると判断しています。

    「テールゲートリフターを使用しての人の昇降禁止」は、
    確かに法令上明確にそのとおり改正されましたので、
    ドライバー、技術スタッフ、制作、俳優といった職種に関わらず、
    全員が対象となりますので、こちらは法令遵守をお願い致します。

    「荷物は押さえてはいけない!?」はどうでしょうか?
    確かに荷の押さえに起因する事故は数多く発生しており、
    今月21日も広島にて死亡事故が発生しております。
    https://www.sanyonews.jp/article/1467396 (山陽新聞)

    https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/791515?display=1 (TBSNEWS)

    そのため、陸運業主催の特別教育では、
    荷の押さえを禁止する講義がなされていいます。
    配布テキストにもそのような記載があります。

    ですが、荷の押さえを明確に禁止した法令条文はどこにもありません。
    むしろ押さえなければ死亡事故につながる状況もあろうかと思います。
    だからといって無条件に、現場判断で荷を押さえて良いと判断するのは危険です。
    ここが一番の問題点になろうかと思います。

    全照協主催の特別教育では、陸運業の法令解釈のみを鵜呑みにせず、
    文化芸術やライブエンタメ産業の技術スタッフ事業の業務に即した法令解釈に基づいて、
    この問題点の解決につながるご提案を、ご受講頂く、会社様・受講者様にしてまいります。

    ご受講希望される企業様・団体様は添付のお申込書にご記入の上、当組合事務局までメール又はFAXにてお送りください。
    Mail:jimukyoku@zenshokyo.or.jp
    FAX:03-5577-7845

    ・テールゲートリフター特別教育のご案内(PDF)
    https://tinyurl.com/yvcevp73
     
    各改正詳細につきましては、以下URLをご確認ください。

    ・施行通達(令和5年3月28日付け基発0328第5号)
    https://tinyurl.com/yq68c62v

    ・改正安衛則(令和5年厚生労働省令第33号)
    https://tinyurl.com/ylvpo6pn

    ・改正告示(令和5年厚生労働省告示第104号)
    https://tinyurl.com/yq2zbjmp

    ・改正ポイントとQ&A(陸災防HP)
    https://tinyurl.com/28sngvu2

    ・「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」の答申結果(厚労省HP)
    https://tinyurl.com/284x9mr4

    ・労働安全衛生規則の一部改正(陸災防HP)
    https://tinyurl.com/2yz93etx

    ・荷役作業安全ガイドライン(陸災防HP)
    https://tinyurl.com/296t78on
  • 2023年10月24日

    テールゲートリフター特別教育開催報告

    2023年10月16日(株)エス・シー・アライアンス様にてテールゲートリフター特別教育を開催させて頂きました。
    実技では実際に機材の荷降ろしも行い、作業時に発生する危険性・問題点の確認を致しました。ご受講誠にありがとうございました。
  • 2023年10月24日

    文化庁よりフリーランス新法に関するご案内

    「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス新法)」が令和5年5月12日に公布され、全照協でも本年1月~3月にかけて、「これなら解る!!適正な契約関係構築研修会」と題し、セミナーを開催し、来年の施行に向け情報発信に努めておりますが、先日文化庁より「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」に関する周知依頼を頂きましたので、情報共有させて頂きます。詳しくは以下、文化庁からのご案内をご覧ください。

    平素より、文化行政に御理解と御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
    文化庁文化経済・国際課文化芸術活動基盤強化室です。
    この度、文化関係団体の皆様にお知らせしたいことがあり、庁内各課から送付先にと提案のあった団体等に御連絡を差し上げております。

    ・フリーランス・事業者間取引適正化等法に関する周知等について(PDF)
    https://tinyurl.com/yoqju4so

    先般の第211回通常国会において、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法。以下「本法」といいます。)が可決・成立し、令和5年5月12日に公布されました。

     本法は、個人として業務委託を受けるフリーランス(事業者)と企業などの発注事業者の間の取引の適正化、
    フリーランスの就業環境の整備を図ることを目的とし、
    (1)取引の適正化を図るため、発注事業者に対し、
    フリーランスに業務委託した際の取引条件の明示等を義務付け、報酬の減額や受領拒否などを禁止するとともに、
    (2)就業環境の整備を図るため、発注事業者に対し、
    フリーランスの育児介護等に対する配慮やハラスメント行為に係る相談体制の整備等を義務付けています。

    文化芸術分野においては個人で活動する芸術家等が多く、貴団体の会員者、加盟者等におかれても受注者・発注者双方の立場で、本法の対象となる取引に関わられることが多くあるかと思います。

    本法の施行は令和6年秋頃の予定ですが、政府としてはそれまでの間に関係者に対して十分に周知・広報を行うこととしております。
    文化庁も、文化芸術分野の皆様向けに情報提供等行ってまいりますので、貴団体におかれましては、会員者、加盟者等に向けた周知に御協力いただきますよう、何とぞよろしくお願いいたします。

    早速ではございますが、本法の概要を掲載したHPについて御案内いたします。
    ===
    法律の主要なポイント、動画、Q&A、リーフレット等はこちらを御覧ください。
    https://www.jftc.go.jp/fllaw_limited.html
    ※厚生労働省及び中小企業庁の関連ページにもアクセス可能です。
    ===

    また、文化庁では、芸術家等の活動基盤強化のための取組としてHPを開設していますので、あわせて御高覧いただけますと幸いです。
    https://tinyurl.com/ynway7qo
    (内容)
    ●「文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドライン」
    ●芸術家等実務研修会の実施(令和4年度に実施した研修会の教材を掲載しています)
    ●「芸術家等の基礎知識」(芸術家等が個人で活動する上で知っておきたい制度や法律について)
    ●文化芸術活動に関する法律相談窓口(相談受付フォーム)
    ●文化芸術活動に関する法的問題についてよくあるご質問

    お忙しいところ恐縮ですが、上記の趣旨等について御理解いただき、御協力を賜れますと幸いです。

  • 2023年09月15日

    胸部D環付フルハーネス販売開始のご案内

    現在2m以上の高所作業では墜落制止用器具の着用が義務付けられておりますが、
    低高所と呼ばれる2~5mでは、落下時身長とランヤードのショックアブソーバーの長さを考えると、地面に激突してしまう恐れがあり、多くの皆様より解決方法はないのかとお問い合わせを頂いておりました。

    そこで、(株)谷沢製作所様ご協力の元、低高所の落下時でも地面に激突しずらい新たなフルハーネスを開発致しました。
    このフルハーネスは胸部のアンカーロープ取付部が付いたモデルとなっており、フロント用アンカーロープや安全ブロックをつけてご利用頂けます。
    墜落制止用器具ランヤードとフロント用アンカーロープを併用して着用する事により、低高所の落下時でも地面に激突しずらくなります。

    納期は約2ヶ月となっており、ご注文状況により納期が前後する可能性がございます。
    ご了承頂けますと幸いです。

    また、サンプル等が必要な場合はお送りさせて頂きますので、事務局までご相談ください。

    お申込は注文書にご記入頂き、全照協までメール又はFAXにてお申込ください。
    Mail:jimukyoku@zenshokyo.or.jp
    FAX:03-5577-7845

    ・谷沢製作所最新フルハーネスカタログ(PDF)
     
    ・谷沢製作所最新フルハーネス注文書(Excel)
     
    ・谷沢製作所最新フルハーネス注文書(PDF)
  • 2023年09月15日

    テールゲートリフター特別教育について

    多くの方よりお問い合わせを頂いております「テールゲートリフター特別教育」ですが、(公社)日本照明家協会様(以下日照協)ご協力のもと、2023年10月16日以降より開始させて頂きます。

    テールゲートリフター特別教育は学科4時間+実技2時間の計6時間講習ですが、トラック手配が困難なことから、全照協主催開催では学科講習のみの開催となります。(学科修了証を発行させて頂き、講習会時に実技教育の実践ポイントをお伝えいたしますので、各社様にて実施をお願い致します。)

    実技+学科の開催は出張教育のみとさせて頂きます。また、出張教育にて実技実施をご希望の場合は、会場・実技講習用トラックのご手配をお願い致します。

    主催開催は決定次第順次ご案内をさせて頂きます。出張開催をご希望される企業様・団体様は添付のお申込書にご記入の上、当組合事務局までメール又はFAXにてお送りください。
    Mail:jimukyoku@zenshokyo.or.jp
    FAX:03-5577-7845
     
    ・テールゲートリフター特別教育のご案内(PDF)
  • 2023年08月29日

    Kアリーナ横浜施設見学会のご案内

    2023年9月29日に開業となります、Kアリーナ横浜にて施設見学会が開催されます。
    株式会社Kアリーナマネジメント様より、スタッフ連合会加盟各団体へご案内を頂きました。
    先日開催されたシステム説明会にご参加を頂きました方、ご参加が難しかった方、すべての皆様ご参加可能です。
    以下詳細をご確認頂き、ご参加希望者様は各自にて専用フォームよりお申込みください。

    ◆Kアリーナ横浜施設見学会
    2023年9月11.12日(火・水) 
    見学時間:13:00~18:00

    最終受付:17:30

    会場:Kアリーナ横浜 (横浜市西区みなとみらい6-2-14)

    お申込みフォーム: https://tinyurl.com/22ax3rxg

    ・Kアリーナ横浜施設見学会ご案内(PDF)
    https://tinyurl.com/2cgswwzg

  • 2023年08月29日

    補助金・助成金情報

    ◆トライアル雇用助成金

    トライアル雇用助成金には一般、障害者、障害者短時間それぞれのコースに分かれています。
    様々な理由により就職が困難な方を一定期間試行雇用する事業者に対して助成をする制度です。助成額は条件により異なりますが、1人あたり~8万円程となります。

    「一般トライアルコース」
    受給要件
    次の要件のいずれも満たすこと
    (1)  対象労働者がハローワーク、地方運輸局または職業紹介事業者の職業紹介の日において、次のいずれにも該当しない者であること。
    ・安定した職業に就いている者
    ・自ら事業を営んでいる者又は役員に就いている者であって、1週間当たりの実働時間が 30 時間以上の者
    ・学校に在籍している者( 在籍している学校を卒業する日の属する年度の1月1日を経過している者であって卒業後の就職内定がないものは除く。)
    ・トライアル雇用期間中の者
    (2)  次のいずれかに該当する者
    ・紹介日前2年以内に、2回以上離職又は転職を繰り返している者
    ・紹介日前において離職している期間が1年を超えている者
    ・妊娠、出産又は育児を理由として離職した者であって、紹介日前において安定した職業に就いていない期間(離職前の期間は含めない。)が1年を超えているもの
    ・紹介日において、ニートやフリーター等で55歳未満である者
    ・紹介日において就職支援に当たって特別の配慮を有する次のa~iまでのいずれかに該当する者
    a 生活保護受給者
    b 母子家庭の母等
    c 父子家庭の父
    d 日雇労働者
    e 季節労働者
    f 中国残留邦人等永住帰国者
    g ホームレス
    h 住居喪失不安定就労者
    i 生活困窮者
    (3)  ハローワーク・紹介事業者等に提出された求人に対して、ハローワーク・紹介事業者等の紹介により雇い入れること
    (4)  原則3ヶ月のトライアル雇用をすること
    (5)  1週間の所定労働時間が原則として通常の労働者と同程度(30時間(上記(2)d、gまたはhに該当する者の場合は20時間)を下回らないこと)であること

    ・一般トライアルコース(厚労省HP)
    https://tinyurl.com/yfuyrowb

    ・トライアル雇用助成金のご案内(PDF)
    https://tinyurl.com/24xrnxjh

    「障害者トライアルコース」
    受給要件
    次の1の対象労働者を2の条件により雇い入れた場合に受給することができます。
    1.対象労働者
    次の[1]と[2]の両方に該当する者であること
    [1]継続雇用する労働者としての雇入れを希望している者であって、障害者トライアル雇用制度を理解した上で、障害者トライアル雇用による雇入れについても希望している者
    [2]障害者雇用促進法に規定する障害者のうち、次のいずれかに該当する者
    ・紹介日において就労の経験のない職業に就くことを希望する者
    ・紹介日前2年以内に、離職が2回以上または転職が2回以上ある者
    ・紹介日前において離職している期間が6か月を超えている者
    ・重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者
    2.雇入れの条件
    (1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
    (2)障害者トライアル雇用等の期間について、雇用保険被保険者資格取得の届出を行うこと

    ・障害者トライアルコース(厚労省HP)
    https://tinyurl.com/26kmxr69

    ・「障害者トライアル雇用制度」の拡充について(PDF)
    https://tinyurl.com/265pdp2e

    ・「障害者トライアル雇用」のご案内(PDF)
    https://tinyurl.com/24mwotzp

    ・障害者トライアル雇用調整助成金のご案内(PDF)
    https://tinyurl.com/267fzzus

    ・支給要領(PDF)
    https://tinyurl.com/27oya6cu

    ・受給要領(PDF)
    https://tinyurl.com/29z8vnwy

    ・よくわかる!「障害者雇用」(ミラサポ)
    https://tinyurl.com/24afrmok

    「障害者短時間トライアルコース」
    受給要件
    次の1の対象労働者を2の条件により雇い入れた場合に受給することができます。
    1.対象労働者
    本助成金における「対象労働者」は、継続雇用する労働者としての雇入れを希望している者であって、障害者短時間トライアル雇用制度を理解した上で、障害者短時間トライアル雇用による雇入れについても希望している精神障害者または発達障害者が対象となります。
    2.雇入れの条件
    対象労働者を次の(1)と(2)の条件によって雇い入れること
    (1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
    (2)3か月から12か月間の短時間トライアル雇用をすること

    ・障害者トライアルコース(厚労省HP)
    https://tinyurl.com/26kmxr69

    ・「障害者トライアル雇用制度」の拡充について(PDF)
    https://tinyurl.com/265pdp2e

    ・「障害者トライアル雇用」のご案内(PDF)
    https://tinyurl.com/24mwotzp

    ・障害者トライアル雇用調整助成金のご案内(PDF)
    https://tinyurl.com/267fzzus

    ・支給要領(PDF)
    https://tinyurl.com/27oya6cu

    ・受給要領(PDF)
    https://tinyurl.com/29z8vnwy

    ・よくわかる!「障害者雇用」(ミラサポ)
    https://tinyurl.com/24afrmok

アクセス

東京都千代田区神田錦町1-5 カワベビル2階A室
TEL: 03-5577-7844 / FAX: 03-5577-7845
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