墜落制止用器具(フルハーネス)の着用義務化とそれに伴う特別教育について

安全帯の着用について、旧来の法令では、安衛則第518条~521条の定めにより、事業者は高さが2メートル以上の箇所で作業を行う場合において、足場床を設けることが困難な時は安全帯を労働者に使用させなければならない(条文抜粋要約)となっておりましたが、安全帯の細かな規格などは無く、特別教育の受講義務もありませんでした。

 

しかし厚生労働省において、平成30年6月22日に、関係する労働安全衛生法、労働安全衛生規則、安全衛生特別教育規則、墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドラインが、新設又は一部改正され、2019年2月1日以降で「高さ2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務」に従事する労働者に対し、「フルハーネス型安全帯使用作業特別教育」を行うことが事業者に義務付けられました。

2019年2月1日以降に特別教育を修了していない方が該当業務を行うと法令違反となります。

従って、法的に2019年2月1日以降に対象業務に就く人は、必ず2019年1月30日までに特別教育を修了していなければいけません。

今回の改正では、足場特別教育の時のような、いつまでに受ければ3時間という執行猶予はありません

 

全照協では、足場特別教育同様に全照協主催の「フルハーネス型安全帯使用作業特別教育」を実施致します

現在、日程・カリキュラム・受講料などの実施概要を(公社)日本照明家協会様と検討しております。

11月16日には、開催概要をご案内させて頂く予定です。

建設業界でも全国各地でこの特別教育を開催していますが、開催日程が少なく既に満員な場合と、該当時間数の講義開催が無いという場合が多い状況です。

 

全照協では、それらの解消のためにも東京での主催開催だけでなく、会社別全国出張開催・地域(支部)別全国出張開催・一度で4パターン程実施できる講義、なども検討しております。

なんとか2019年1月30日までに全国の当該労働者への特別教育が修了できるように努力致します。

・受講対象者

対象業務について、安衛則第36条第41号に「高さ2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務」と規定されており、この業務に従事する者が対象となります。

・フルハーネス型着用義務の例外

今回の改正では、2M以上で作業床を設けることが困難な場合は、原則フルハーネス型の着用が義務となりますが、ガイドラインでは例外として、高さが6.75M以下(建設業は5M以下)の場合は胴ベルト型の着用が認められるとのことです。しかし昨今の労災判例では、万が一の際の使用者責任が非常に厳しくとられる事から、訴訟リスクに対応するためにも全照協としましては2M以上の高さでの作業におきましてはフルハーネス型の着用を強く推奨いたします。

・墜落制止用器具の新構造規格について

2019年1月ごろに告示予定とのことです。

新構造規格製品は2月1日より販売開始となります。

メーカーの準備ができ次第、全照協共同購買事業でも販売開始致します。

注意事項として、大阪労働局のご回答によりますと、2019年2月1日~2022年1月1日までの猶予期間中については、現行の企画商品の使用は認められているが、旧規格のフルハーネス型に限定してとのことです。

U字吊りベルトの使用は一切認められず、胴ベルトも上記例外時以外は認められません。

ご不明点など何なりと、全照協事務局 寺田航までお問い合わせください。

何卒宜しくお願い申し上げます。

(詳細)

 

受動喫煙防止対策助成金についてのご案内

厚生労働省事業場における受動喫煙防止対策を推進することを目的とし、受動喫煙防止対策助成金のお申込みを開始しております。
詳しくは下記厚生労働省ホームページ、PDFをご覧下さい。
[厚生労働省ホームページ]
・受動喫煙防止対策助成金

最低賃金の改正についてのご案内

全国の最低賃金が10月1日(地域差有)より改正されました。
厚生労働省では特設サイトが立ち上げられています。
詳しくは下記厚生労働省特設ホームページ、厚生労働省・東京労働局ホームページをご覧下さい。
[厚生労働省特設ホームページ]
・最低賃金制度
[厚生労働省ホームページ]
・最低賃金の全国一覧表
 [東京労働局ホームページ]