テールゲートリフター作業時の法令改正及び特別教育開催について

2023年10月1日より、労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第33号)及び安全衛生特別教育規程の一部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第104号)が施行されました。
この法令改正により、主として
・2t車以上の貨物自動車の荷役作業時での、厚生労働大臣認可の墜落時保護用規格に適合したヘルメット着用義務化。
・2t車以上の貨物自動車の荷役作業時での、昇降設備設置義務化。
・テールゲートリフター作業時のエンジン停止義務が、逸走防止措置を行うことで適応除外。
・テールゲートリフター使用しての荷役作業を行う作業者への特別教育義務化
の4つが施行されました。

この内、特別教育は2024年2月1日施行、
その他は、2023年10月1日より施行ですので、
ヘルメット着用での作業等は本日現在で、
すでに義務化になっております事ご注意ください。

しかしながら、本改正で会員企業の皆様が、
本当に気をつけなければならない事は、
あまり表立って広報されていない、

・テールゲートリフターを使用しての人の昇降禁止。
・テールゲートリフター使用時の荷の押さえ禁止。

かと思います。
この2点の方が現場実務に多大な影響が出ると判断しています。

「テールゲートリフターを使用しての人の昇降禁止」は、
確かに法令上明確にそのとおり改正されましたので、
ドライバー、技術スタッフ、制作、俳優といった職種に関わらず、
全員が対象となりますので、こちらは法令遵守をお願い致します。

「荷物は押さえてはいけない!?」はどうでしょうか?
確かに荷の押さえに起因する事故は数多く発生しており、
今月21日も広島にて死亡事故が発生しております。
https://www.sanyonews.jp/article/1467396 (山陽新聞)

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/791515?display=1 (TBSNEWS)

そのため、陸運業主催の特別教育では、
荷の押さえを禁止する講義がなされていいます。
配布テキストにもそのような記載があります。

ですが、荷の押さえを明確に禁止した法令条文はどこにもありません。
むしろ押さえなければ死亡事故につながる状況もあろうかと思います。
だからといって無条件に、現場判断で荷を押さえて良いと判断するのは危険です。
ここが一番の問題点になろうかと思います。

全照協主催の特別教育では、陸運業の法令解釈のみを鵜呑みにせず、
文化芸術やライブエンタメ産業の技術スタッフ事業の業務に即した法令解釈に基づいて、
この問題点の解決につながるご提案を、ご受講頂く、会社様・受講者様にしてまいります。

ご受講希望される企業様・団体様は添付のお申込書にご記入の上、当組合事務局までメール又はFAXにてお送りください。

Mail:jimukyoku@zenshokyo.or.jp
FAX:03-5577-7845

・テールゲートリフター特別教育のご案内(PDF)
https://tinyurl.com/yvcevp73

 
各改正詳細につきましては、以下URLをご確認ください。

・施行通達(令和5年3月28日付け基発0328第5号)
https://tinyurl.com/yq68c62v

・改正安衛則(令和5年厚生労働省令第33号)
https://tinyurl.com/ylvpo6pn

・改正告示(令和5年厚生労働省告示第104号)
https://tinyurl.com/yq2zbjmp

・改正ポイントとQ&A(陸災防HP)
https://tinyurl.com/28sngvu2

・「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」の答申結果(厚労省HP)
https://tinyurl.com/284x9mr4

・労働安全衛生規則の一部改正(陸災防HP)
https://tinyurl.com/2yz93etx

・荷役作業安全ガイドライン(陸災防HP)
https://tinyurl.com/296t78on

テールゲートリフター特別教育開催報告

2023年10月16日(株)エス・シー・アライアンス様にてテールゲートリフター特別教育を開催させて頂きました。
実技では実際に機材の荷降ろしも行い、作業時に発生する危険性・問題点の確認を致しました。ご受講誠にありがとうございました。

文化庁よりフリーランス新法に関するご案内

「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス新法)」が令和5年5月12日に公布され、全照協でも本年1月~3月にかけて、「これなら解る!!適正な契約関係構築研修会」と題し、セミナーを開催し、来年の施行に向け情報発信に努めておりますが、先日文化庁より「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」に関する周知依頼を頂きましたので、情報共有させて頂きます。詳しくは以下、文化庁からのご案内をご覧ください。

平素より、文化行政に御理解と御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
文化庁文化経済・国際課文化芸術活動基盤強化室です。
この度、文化関係団体の皆様にお知らせしたいことがあり、庁内各課から送付先にと提案のあった団体等に御連絡を差し上げております。

・フリーランス・事業者間取引適正化等法に関する周知等について(PDF)
https://tinyurl.com/yoqju4so

先般の第211回通常国会において、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法。以下「本法」といいます。)が可決・成立し、令和5年5月12日に公布されました。

 本法は、個人として業務委託を受けるフリーランス(事業者)と企業などの発注事業者の間の取引の適正化、
フリーランスの就業環境の整備を図ることを目的とし、
(1)取引の適正化を図るため、発注事業者に対し、
フリーランスに業務委託した際の取引条件の明示等を義務付け、報酬の減額や受領拒否などを禁止するとともに、
(2)就業環境の整備を図るため、発注事業者に対し、
フリーランスの育児介護等に対する配慮やハラスメント行為に係る相談体制の整備等を義務付けています。

文化芸術分野においては個人で活動する芸術家等が多く、貴団体の会員者、加盟者等におかれても受注者・発注者双方の立場で、本法の対象となる取引に関わられることが多くあるかと思います。

本法の施行は令和6年秋頃の予定ですが、政府としてはそれまでの間に関係者に対して十分に周知・広報を行うこととしております。
文化庁も、文化芸術分野の皆様向けに情報提供等行ってまいりますので、貴団体におかれましては、会員者、加盟者等に向けた周知に御協力いただきますよう、何とぞよろしくお願いいたします。

早速ではございますが、本法の概要を掲載したHPについて御案内いたします。
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法律の主要なポイント、動画、Q&A、リーフレット等はこちらを御覧ください。
https://www.jftc.go.jp/fllaw_limited.html
※厚生労働省及び中小企業庁の関連ページにもアクセス可能です。
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また、文化庁では、芸術家等の活動基盤強化のための取組としてHPを開設していますので、あわせて御高覧いただけますと幸いです。
https://tinyurl.com/ynway7qo
(内容)
●「文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドライン」
●芸術家等実務研修会の実施(令和4年度に実施した研修会の教材を掲載しています)
●「芸術家等の基礎知識」(芸術家等が個人で活動する上で知っておきたい制度や法律について)
●文化芸術活動に関する法律相談窓口(相談受付フォーム)
●文化芸術活動に関する法的問題についてよくあるご質問

お忙しいところ恐縮ですが、上記の趣旨等について御理解いただき、御協力を賜れますと幸いです。