飲食店等におけるクラスター発生の防止に向けた取組の実施について

昨日30日東京都では新型コロナウイルス陽性者は過去最多の367人、大阪や愛知でも過去最多人数の感染が確認されました。
最近は、バー・クラブなどの飲食店や飲み会、会食等の場でクラスターが発生しており、東京都の小池知事は時短営業要請を発表するなど感染拡大防止の対策が求められております。
 
このような状況をふまえ、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室では「飲食店等におけるクラスター発生防止のための総合的取組」がまとめられました。
経産省より以下の文章が届きましたので、ご一読頂きますようお願いいたします。
以下、経済産業省からのメールで御座います。

平素より大変お世話になっております。経済産業省コンテンツ産業課です。
新型コロナウイルスの感染防止対策の推進に御協力いただき感謝申し上げます。
今般、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室において、「飲食店等におけるクラスター発生防止のための総合的取組」が取りまとめられました。
これを踏まえ、御留意いただきたい事項を添付のとおり整理しましたので、貴団体の従業員及び会員企業に対し、連日恐縮ですが周知徹底いただきますようお願いいたします。

・飲食店等におけるクラスター発生の防止に向けた取組の実施について(PDF)
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2020/07/200729________________________________.pdf

経済産業省コロナウイルス事業者支援について(7月28日17時版)

コロナウイルスの感染による事業者支援策パンフレットが更新(7月28日17時版)されました。引き続き更新情報が入り次第、皆様にご連絡させて頂きます。
 
・経済産業省コロナ対策パンフレット(7月28日17時版)(PDF)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
 
また、資金繰り支援については経済産業省が政府系金融機関による融資・保証のメニューを1枚でまとめておりますので、こちらも合わせてご参照ください。
 
・資金繰り支援内容一覧(6/15時点)(PDF)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/shikinguri_list.pdf

8月1日イベントの開催制限緩和条件延期について

昨日29日、新たに発表された新型コロナウイルスの感染者は、全国で1260人となり、一日の感染者が初めて1000人を超えました。
愛知や大阪、福岡などでは過去最多となるなど、各地で感染者が増加しております。
 
このような状況を受け、政府は8月1日に予定されていたイベントの開催制限緩和を8月末まで延期すると発表いたしました。
経産省より以下の文章が届きましたので、ご一読頂きますようお願いいたします。
以下、経済産業省からのメールで御座います。
 
平素より大変お世話になっております。
経済産業省コンテンツ産業課です。

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2月5月25日変更)に基づき、5月25日以降、移行期間として概ね3週間ごとに地域の感染状況や感染拡大リスク等の評価を行いながら、イベント開催制限等の段階的な緩和を図ってまいりましたが、8月1日以降の催物開催については、下記の事項について留意いただきますようお願いいたします。なお、今後の感染状況や新たな知見が得られる等の状況に応じ、下記の取扱いに変更があり得ることにも留意ください。

8月以降のイベント開催については、令和2年5月25日付け事務連絡において、収容率の制限(屋内は50%以内、屋外は十分な間隔(できるだけ2m))を維持する一方、人数上限(5,000人)を撤廃するとの目安を示してきましたが、5,000人超の大規模イベントを開催することに伴い、全国的な移動による感染リスクの拡散、イベント前後の交通機関における三密の発生等により、感染リスクが拡大する可能性があることを踏まえ、現状の感染状況等に鑑み、8月末までは現在の開催制限を維持し、引き続き催物開催の目安を以下のとおりとします。
・屋内、屋外ともに5,000人以下。
・上記人数要件に加え、屋内にあっては収容定員の半分程度以内の参加人数にすること。屋外にあっては人と人との距離を十分に確保できること(できるだけ2m)。
また、上記の人数や収容率の要件の解釈については、令和2年7月8日付け事務連絡「7月10日以降における都道府県の対応について」2.(1)に留意すること。
なお、9月以後の取扱いについては、今後検討の上、別途通知致します。

参考資料

令和2年5月25日付け事務連絡 移行期間における都道府県の対応について(内閣官房HP)
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_0525.pdf

令和2年7月8日付け事務連絡 7月10日以降における都道府県の対応について(内閣官房HP)
https://corona.go.jp/news/pdf/kaisaiseigen_0708.pdf

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年5月25日変更)(内閣官房HP)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihon_h_0525.pdf

業種ごとの感染拡大予防ガイドライン一覧(内閣官房HP)
https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf

以上、よろしくお願いいたします。

経済産業省コロナウイルス事業者支援について(7月28日16時版)

コロナウイルスの感染による事業者支援策パンフレットが更新(7月28日16時版)されました。引き続き更新情報が入り次第、皆様にご連絡させて頂きます。
 
・経済産業省コロナ対策パンフレット(7月28日16時版)(PDF)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
 
また、資金繰り支援については経済産業省が政府系金融機関による融資・保証のメニューを1枚でまとめておりますので、こちらも合わせてご参照ください。
 
・資金繰り支援内容一覧(6/15時点)(PDF)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/shikinguri_list.pdf

組合員の皆様へ 全照協災害見舞金の送金についてご案内

組合員の皆様へ
 
平素より全照協の事業活動にご協力を賜りまして誠にありがとうございます。
 
業界が再稼働に向け少しづつ歩き始めた時の舞台クラスターや、全国的に感染者数が増加している状況など、我々エンターテインメント業界の先行きはまだまだ見通すことが出来ません。

全照協は引き続き苦しい状況にある組合員・賛助会員の皆様に対して少しでも助けになれるよう様々な行動をして参ります。
 
先日、全照協組合員の皆様にご回答協力頂きました「第二回損害調査票」を所管の経産省に対して直接手渡し、組合員企業の惨状を伝え今後の政策に反映してほしい旨要望させて頂きました。経産省も我々業界の事は正しく認識しており、引き続き業界存続の為ご協力頂ける旨を頂きました。集計結果は後日、組合員の皆様にお送りさせて頂きます。

また、先日ご案内させて頂きました通り全照協組合員の皆様へは「全照協組合員災害見舞金」の原資になります商工中金特別融資が全照協口座に無事着金しましたので、これに内部留保取り崩し分を合わせて「2020年7月30日 組合員1社15万組合員指定口座」へ送金をさせて頂きます。

経営維持にとって十分な金額になるわけはありませんが、お見舞いの気持ちとしてお受け取り頂けますと幸いです。
 
皆様どうぞお体お気をつけ頂き、この苦境を乗り越えられますよう、心からお祈り申し上げます。

引き続き組合員の助けになる活動を続けていきます。
何卒宜しくお願い申し上げます。
 
全国舞台テレビ照明事業協同組合(全照協)
理事長 寺田義雄

組合員・賛助会員の皆様へ フェイスシールドと冷感マスク送付のご案内

組合員・賛助会員の皆様へ
 
組合員・賛助会員の皆様に、コロナ渦を乗り切る助けになればと、感染予防品と致しまして全照協取扱いのフェイスシールドと冷感マスクをお送りさせて頂きます。
 
フェイスシールドは山本光学(株)製で、眼鏡着脱可能タイプとなっており、
「サイズがフレキシブルで男女ともに使用できズレ落ちにくい事」
「マスクとの併用を求められる場合が多いので曇り止め加工をしてある事」
「シールドが使い捨て出来る事」
「眼鏡の上からでも装着できるオーバーグラスタイプである事」
「ヘルメット着用時でも同時に使用できる事」
等、我々業界の技術スタッフが現場で少しでも楽に使用できるように開発された商品です。
 
全照協がフルハーネス販売で取扱しています(株)谷沢製作所が販売権を持っておりますので、ハーネス同様、全照協は特別価格で仕入れることができましたので、今回は少ない枚数で申し訳ないのですが取り急ぎ無料で贈呈させて頂きます。
 
何卒宜しくお願い申し上げます。

7月10日以降のイベント開催における都道府県の対応について

東京始め全国各地で感染者数が再増加しつつあります。政府としては憂慮はしているものの、第一波の時とは状況が違うとして、緊急事態宣言の再発出は行わない方針です。
 
イベント等の収容人数の緩和も現時点では予定通り進めるようです。
経産省より以下の文章が届きましたので、ご一読頂きますようお願いいたします。
以下、経済産業省からのメールで御座います。
 
平素より大変お世話になっております。経済産業省コンテンツ産業課です。
 
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2月5月25日変更)に基づき、令和2年5月25日付け事務連絡「移行期間における都道府県の対応について」において、6月1日、6月19日、7月10日から、感染の状況等を確認しつつ、外出の自粛、催物(イベント等)の開催制限、施設の使用制限等を段階的に緩和する方針を示しておりましたところ、7月10日以降については、段階的緩和の方針のとおりとなっていますので、ご連絡させていただきます。
 
詳細ならびに留意点につきまして、内閣官房からの事務連絡(下記HP)をご確認いただきますよう、お願いいたします。

事務連絡内では、2.において、催物開催にあたり主催者や参加者が留意すべき事項を、3.において、施設の使用にあたり管理者や利用者が留意すべき事項が記載されております。
 
令和2年7月8日付け事務連絡(7月10日以降における都道府県の対応について)
https://corona.go.jp/news/pdf/kaisaiseigen_0708.pdf (内閣官房HP)
 
また、上記事務連絡を踏まえ、今後感染拡大予防ガイドラインを策定し、又は改定する際には、2.(2)1.や3.にある基本的な感染防止策を盛り込むとともに、全国的又は大規模なイベントを開催する場合には、各都道府県に対して事前相談いただきますよう、お願いいたします。
 
参考資料
 
令和2年5月25日付け事務連絡移行期間における都道府県の対応について(内閣官房HP)
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_0525.pdf
 
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年5月25日変更)(内閣官房HP)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihon_h_0525.pdf

経済産業省コロナウイルス事業者支援について(7月14日19時版)

コロナウイルスの感染による事業者支援策パンフレットが更新(7月14日19時版)されました。以下経済産業省からのメールで御座います。

平素より経済産業行政にご理解とご協力をいただきまして、誠にありがとうございます。
経済産業省コンテンツ産業課です。

弊省コロナ支援策パンフレットについて、家賃支援給付金の申請受付を開始したことを踏まえて更新されておりますので併せてご連絡させていただきます。
貴団体会員企業様にもご共有いただき、必要に応じ支援制度のご活用を検討いただけましたら幸いです。

・経済産業省コロナ対策パンフレット(7月14日19時版)(PDF)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

■更新箇所
p.30~  家賃支援給付金の申請受付を開始した旨と「申請サポート会場」について
記載しました。
p.58     外国人の在留資格取扱に関して、「在留資格認定証明書」の有効期間が変更されています。(入管庁)
 
参考)経産省HP新型コロナウイルス感染症関連ページ
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html 
 
<参考資料>
西村大臣からのお知らせ(令和2年7月14日)(内閣官房HP)
https://corona.go.jp/minister/20200714_01.html   
 
業種ごとの感染拡大予防ガイドライン一覧(内閣官房HP)
https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf 
 
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年5月25日変更)(内閣官房HP)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihon_h_0525.pdf 
 
人との接触を8割減らす、10のポイント(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000624038.pdf 
 
新型コロナウイルスについての相談・受診の目安(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00094.html 
 
新型コロナウイルスの集団感染を防ぐために(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601720.pdf 
 
新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html 

新型コロナウイルス感染症関連 経済産業省の支援策(経済産業省HP)
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html  
 
新型コロナウイルス感染症について(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 
 
(感染症対策へのご協力をお願いします(チラシ)(内閣官房HP)
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html 
 
<電話相談窓口について>
○厚生労働省の電話相談窓口について 今般の新型コロナウイルス感染症の発生について、厚生労働省の電話相談窓口を設置しております。
・厚生労働省の電話相談窓口 電話番号:0120-565653(フリーダイヤル)
・受付時間:9時00分~21時00分(土日・祝日も実施)
・聴覚に障害のある方をはじめ、電話での御相談が難しい方に向けて、FAX(03-3595-2756)でも受付を開始しましたのでお知らせ致します。

○帰国者・接触者相談窓口一覧(都道府県別)(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html
 
以上、引き続き何卒よろしくお願い致します。

日照協会事前確認証(確認番号)発行申込み開始のご案内(再度のご案内です)

先日ご案内させて頂きました、日本照明家協会事前確認証発行申込につきまして、再度ご案内させて頂きます。

令和2年度「文化芸術活動の継続支援事業」を申請されるフリーランス照明家の皆様は、補助金事務団体の「日本芸術文化振興会」に直接申請する事もできますが、統括団体(業界団体)からプロである事の事前確認証の発行を受けると提出書類が少なくなります。
 
照明業界におきましては、2団体両方が確認団体になる事で、フリーランス照明家の皆様へ混乱と二重申請を生じさせてしまう事を懸念し、全照協が事業者団体、日本照明家協会がフリーランス照明家も加入している個人団体であることから、全照協は統括団体登録を辞退し、照明業界統括の窓口を日本照明家協会内に設置致します。

ただし、実際にフリーランス照明家とのお取引があるのは全照協の組合員・賛助会員様となりますので、全照協では広報を担当致します。
 
7月13日より、日本照明家協会にて、フリーランス照明家の事前確認証(確認番号)発行申し込みが開始されました。
 
事前確認証の発行は、日本照明家協会員のフリーランス照明家の皆様だけでなく、協会員ではないフリーランス照明家の方も、協会員1名の推薦を受けることにより協会員と同様に申込みが可能です。
 
文化芸術活動の継続支援事業の支援コースは4種あり、フリーランスの皆様が使用できるコースは2種類となっております。
1.標準的な取り組みを行うフリーランス等向け(上限20万円)
2.より積極的な取り組みを行うフリーランス等向け(上限150万円)
 
日本照明家協会様の文化助成金のご紹介にて、制度・申請の流れについてわかりやすくまとめております。下記リンク一覧に掲載させて頂きますので、ご確認頂きご活用ください。
 
組合員・賛助会員の皆様におかれましては、本メールマガジンを、お取引のあるフリーランス照明家の方々にご転送頂けますと幸いです。
また、このメールマガジンを全照協組合員・賛助会員様より受け取られましたフリーランス照明家の皆様も、お知り合いのフリーランス照明家の皆様への拡散をお願いできますと幸いです。
 
文化芸術活動の継続支援事業の支援コースは、フリーランスの皆様が利用できるコースの他に、組合員・賛助会員様が直接使用できるコースもあるのですが、条件が難しい上に、先日の劇場クラスターを受けての政府・省庁・自治体の動きがあるかと思いますので。それを注視しながら、もう少し採択例が積みあがった段階でご案内させて頂きます。

何卒宜しくお願い致します。
 
【事前認定証について】
フリーランス対象文化庁助成金のご案内(日本照明家協会HP)
http://www.jaled.or.jp/page.php?id=1839

文化芸術活動の継続支援事業【事前認定】について(日本照明家協会HP)
http://www.jaled.or.jp/page.php?id=1838
 
事前確認証発行申込フォーム(日本照明家協会HP)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlmkzEExFTrSEPY8w5U-5vgWfzPkR-mo6bJB8sNcTm2WCM7Q/viewform

「文化芸術活動の継続支援事業」に関するご案内(日照協PDF)
 
文化助成金のご紹介(日照協PDF)
 
事前確認証発行申込書(日照協PDF)

フリーランス照明家が、令和2年度「文化芸術活動の継続支援事業」申請時に受けることができる、日本照明家協会事前確認証(確認番号)発行申込み開始のご案内

先日ご案内させて頂きましたが、令和2年度「文化芸術活動の継続支援事業」を申請されるフリーランス照明家の皆様は、補助金事務団体の「日本芸術文化振興会」に直接申請する事もできますが、統括団体(業界団体)からプロである事の事前確認証の発行を受けると提出書類が少なくなります。
 
照明業界におきましては、2団体両方が確認団体になる事で、フリーランス照明家の皆様へ混乱と二重申請を生じさせてしまう事を懸念し、全照協が事業者団体、日本照明家協会がフリーランス照明家も加入している個人団体であることから、全照協は統括団体登録を辞退し、照明業界統括の窓口を日本照明家協会内に設置致します。

ただし、実際にフリーランス照明家とのお取引があるのは全照協の組合員・賛助会員様となりますので、全照協では広報を担当致します。
 
昨日7月13日より、日本照明家協会にて、フリーランス照明家の事前確認証(確認番号)発行申し込みが開始されましたのでご案内させて頂きます。
 
事前確認証の発行は、日本照明家協会員のフリーランス照明家の皆様だけでなく、協会員ではないフリーランス照明家の方も、協会員1名の推薦を受けることにより協会員と同様に申込みが可能です。
 
文化芸術活動の継続支援事業の支援コースは4種あり、フリーランスの皆様が使用できるコースは2種類となっております。
1.標準的な取り組みを行うフリーランス等向け(上限20万円)
2.より積極的な取り組みを行うフリーランス等向け(上限150万円)
 
日本照明家協会様のご案内書にて、制度・申請の流れについてわかりやすくまとめております。下記リンク一覧に掲載させて頂きますので、ご確認頂きご活用ください。
 
組合員・賛助会員の皆様におかれましては、本メールマガジンを、お取引のあるフリーランス照明家の方々にご転送頂けますと幸いです。
また、このメールマガジンを全照協組合員・賛助会員様より受け取られましたフリーランス照明家の皆様も、お知り合いのフリーランス照明家の皆様への拡散をお願いできますと幸いです。
 
文化芸術活動の継続支援事業の支援コースは、フリーランスの皆様が利用できるコースの他に、組合員・賛助会員様が直接使用できるコースもあるのですが、条件が難しい上に、先日の劇場クラスターを受けての政府・省庁・自治体の動きがあるかと思いますので。それを注視しながら、もう少し採択例が積みあがった段階でご案内させて頂きます。

何卒宜しくお願い致します。
 
【事前認定証について】
・フリーランス対象文化庁助成金のご案内(日本照明家協会HP)
http://www.jaled.or.jp/page.php?id=1839
 
・文化芸術活動の継続支援事業【事前認定】について(日本照明家協会HP)
http://www.jaled.or.jp/page.php?id=1838
 
・事前確認証発行申込フォーム(日本照明家協会HP)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlmkzEExFTrSEPY8w5U-5vgWfzPkR-mo6bJB8sNcTm2WCM7Q/viewform
 
【文化芸術活動継続支援】
・文化庁「文化芸術活動の継続支援事業」に関するご案内(PDF)
http://www.jaled.or.jp/userfile.php?id=1742&hash=a569dd8c5603ff7e75ac1e3ed12245d1
 
文化芸術活動の継続支援事業(文化庁HP)
https://www.bunka.go.jp/shinsei_boshu/kobo/20200706.html
 
募集案内(PDF)
https://keizokushien.ntj.jac.go.jp/dl/offering_circular.pdf
 
事業概要(PDF)
https://www.bunka.go.jp/shinsei_boshu/kobo/pdf/20200706_02.pdf
 
募集案内骨子(PDF)
https://www.bunka.go.jp/shinsei_boshu/kobo/pdf/20200706_03.pdf
 
Q&A(PDF)
https://www.bunka.go.jp/shinsei_boshu/kobo/pdf/20200706_04.pdf
 
入力事項イメージ(PDF)
https://www.bunka.go.jp/shinsei_boshu/kobo/pdf/20200706_05.pdf

舞台クラスターを受けての、業界団体ガイドライン遵守のお願い。

連日報道されていますように、東京・新宿シアターモリエールで上演された舞台「THE★JINRO イケメン人狼アイドルは誰だ!!」において、出演者16人、スタッフ5人、観客16人が感染し、約800人が濃厚接触者に指定され、舞台クラスターとの名称で報道されています。

公演を再開していく中で、劇場という閉鎖的な空間内では完全な感染予防が難しいからこそ、他産業よりも徹底した対策が求められ、国からそれに沿ったガイドラインを各業界団体が所管省庁と作成するように求められ、主催者団体、全照協でも作成いたしました。
 
各団体が「厳しすぎる」「現実的ではない」と言われながらも、徹底したガイドラインを省庁と作成したのは、このような舞台クラスターを防ぐためです。
報道、世論、省庁の声で大きいのが、「色々対策はしていたが、ガイドラインを守り切れていなかった」です。特に体調不良者への対応の不味さが際立ちます。
東京・下北沢の小劇場「楽園」では、出演俳優のアルバイト先で感染者が出たとわかった時点で公演を中止しています。
 
今後スタッフで体調不良者が出た場合の対応は、出勤させないが絶対になります。
代替要員の事前準備が大事かもしれません。
 
この影響で、再開への光が見えてきたライブエンターテインメント業界に再び大きな影を差すことは間違いありません。
第2の舞台クラスターを避けるべく、我々技術スタッフも改めて感染拡大防止を心掛けなくてはいけません。
 
組合員様、賛助会員様におかれましては、厳しい状況、厳しい内容だとは思いますが、今一度、各業界団体が出しているガイドラインを読み込んで頂き、各社、各現場での感染拡大防止対策をご一考頂けますと幸いです。
以下、各団体の省庁認可済みのガイドラインを列記させて頂きます。
 
全照協ガイドライン
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2020/06/b9cb2336a32cb2f0

fc2c205b62bf810d.pdf
 
主催者側ガイドライン
一般社団法人コンサートプロモーターズ協会
一般社団法人日本音楽事業者協会
一般社団法人日本音楽制作者連盟
http://www.acpc.or.jp/pdf/COVID-19/20200527_01.pdf
 
緊急事態舞台芸術ネットワーク
http://jpasn.net/stage_guideline0630a.pdf
 
クラシック音楽公演運営推進協議会
https://storage.googleapis.com/classicorjp-public.appspot.com/classic_guideline0612.pdf
 
テレビ側ガイドライン
一般社団法人 日本民間放送連盟
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2020/07/9ecb40d3f7ebbeeacfcef0d3a79dc0bb.pdf
 
日本放送協会
https://www.nhk.or.jp/info/otherpress/pdf/2020/20200514.pdf
 
一般社団法人 衛星放送協会
https://www.eiseihoso.org/images/index/covid19_guideline_01.pdf
 
一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2020/07/afb8d6d126100f1c4d52555daad4f6c3.pdf
 
一般社団法人 日本コミュニティ放送協会
https://www.jcba.jp/community/index.html
 
施設側ガイドライン
公益社団法人 全国公立文化施設協会(劇場・ホール)
https://www.zenkoubun.jp/covid_19/files/0525covid_19.pdf
 
一般社団法人日本コンベンション協会(MICE)(展示会場)
https://jp-cma.org/news/5146/
 
公益社団法人 全国公民館連合会(公民館)
https://www.kominkan.or.jp/file/all/2020/20200525_02guide_ver02.pdf
 
全国興行生活衛生同業組合連合会(映画館)
https://www.zenkoren.or.jp/news-pdf/0514_COVID-19_guideline.pdf
 
全国興行生活衛生同業組合連合会(演芸場)
https://www.zenkoren.or.jp/news-pdf/0529_COVID-19_guideline.pdf
 
一般社団法人 ライブハウスコミッション
NPO法人 日本ライブハウス協会
飲食を主体とするライブスペース運営協議会
日本音楽会場協会
http://lhc.tokyo/wp-content/uploads/2020/06/%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%8

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3%A9%E3%82%A4%E3%83%B3_0629.pdf
 
一般社団法人 日本ホテル協会
https://www.j-hotel.or.jp/uploads/jhotel-admin/3729ece1a25771a8e66bb4b8bad8c

239-1.pdf
 
全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会
一般社団法人 日本旅館協会
一般社団法人 全日本シティホテル連盟
https://www.jcha.or.jp/admin/app/webroot/files/upload/5ebcf16e-87c8-4ebe-9df2-4916963c4eee.pdf
 
日本バンケット事業協同組合
https://www.j-banquet.com/img/2020521_corona_guideline.pdf

フリーランスとの取引に関するガイドライン作成等ルール整備について

6月25日首相官邸で「第9回全世代型社会保障検討会議」において2回目の中間取りまとめが行われ、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い発注のキャンセル等が発生する中、フリーランスとの契約書面が交付されていないため、仕事がキャンセルになったことを証明できないといった状況を踏まえ、政府として一体的にガイドラインの作成等、以下のルール整備を行うとの事です。
 
以下「全世代型社会保障検討会議 第2次中間報告」要点抜粋
 
(1)ガイドラインの作成
1.契約書面の交付

フリーランスと取引を行う事業者が、フリーランスに対し、契約書面を交付しない又は記載が不十分な契約書面を交付することは、独占禁止法(優越的地位の濫用)上、不適切であることを明確化する。なお、下請代金支払遅延等防止法の書面の交付にあたっては、受け手側が事前に承諾し、保存する前提であれば、現在オンラインでの交付も認められており、オンラインでの契約書面向けのひな形を示す。
 
2.発注事業者による取引条件の一方的変更、支払遅延・減額
フリーランスと取引を行う事業者が、フリーランスに対し、不当に取引条件の一方的変更や報酬の支払遅延・減額を行うことは、独占禁止法上の優越的地位の濫用にあたることや下請代金支払遅延等防止法上の禁止行為にあたることを明確化する。
 
3.仲介事業者との取引に対する独占禁止法の適用
仲介事業者が取引条件の一方的変更を行う場合もあることから、仲介事業者とフリーランスの取引についても独占禁止法が適用されることを明確化する。
 
4.現行法上「雇用」に該当する場合フリーランスとして業務を行っていても、
・実質的に発注事業者の指揮監督下で仕事に従事しているか、
・報酬の労務対償性があるか、
・機械、器具の負 担関係や報酬の額の観点からみて事業者性がないか、
・専属性があるか、
などを総合的に勘案して、現行法上「雇用」に該当する場合には、契約形態にかかわらず、独占禁止法等に加え、労働関係法令が適用されることを明確化する。
 
(2)立法的対応の検討
取引条件を明記した書面の交付は下請代金支払遅延等防止法上で義務付けられているものの、資本金1000万円以下の企業からの発注などフリーランスの保護を図る上で必要な課題について、下請代金支払遅延等防止法の改正を含め立法的対応の検討を行う。
 
(3)執行の強化
発注事業者とフリーランスとの取引におけるトラブルに迅速に対応できるよう、中小企業庁の取引調査員(下請Gメン)や公正取引委員会の職員の増員の検討を行うなど、独占禁止法や下請代金支払遅延等防止法に基づく執行を強化する。

また、ガイドラインの内容を下請振興法に基づく下請振興基準にも反映の上、業所管省庁が業種別の下請ガイドラインを改定し、これに基づいて執行を強化する。
 
(4)労働者災害補償保険等の更なる活用
フリーランスとして働く人の保護のため、労働者災害補償保険の更なる活用を図るための特別加入制度の対象拡大等について検討する。
また、フリーランスとして働く人も加入できる共済制度(小規模企業共済等)の更なる活用促進を図る。あわせて、フリーランスとして働く人のリモートワーク環境の整備を支援する。
 
全世代型社会保障検討会議 第2次中間報告全文(PDF)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/zensedaigata_shakaihoshou/dai9/siryou1.pdf
 
NHK
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200625/k10012484111000.html
 
時事
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020062400971&g=eco

「日本俳優連合実態調査アンケート」と「厚生労働省パブリックコメント」へのご協力のお願い

協同組合 日本俳優連合様は、以前より俳優を含む芸能実演家と、スタッフを含む芸能従事者を特別加入労災の対象とする要請をしておりましたが、今回、フリーランスの保護ルールの整備と、労働環境の改善のための労災保険対象拡大の動きを受けて、厚生労働省より実態のヒアリングや、資料の提供を求められました。
 
その為、「芸能実演家とスタッフの「ケガや事故」に関する実態調査アンケート」を緊急で行う事になりました。全照協組合員・賛助会員様におかれましては、お取引のあるフリーランスの方々に、本メールマガジンをご転送頂けますと幸いです。
 
またアンケートの最後に、厚生労働省のパブリックコメントページへのリンクがあります。
これは厚生労働省が「労災保険制度における特別加入制度の対象範囲の拡大 」を検討するにあたり、国民からの提案・意見を募集しているものです。
パブリックコメントはフリーランスに関わらずどなたでも書き込むことが可能ですので、本件に関する忌憚のないご意見を国にお寄せください。
 
「芸能実演家とスタッフの『事故やケガ』の実態調査アンケート」(日本俳優連合HP)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzbZs1DEycF1KvExTmZMeEQRylEAmm
ZZYeRsFwSgYS_LUq1w/viewform
 
パブリックコメント「労災保険制度における特別加入制度の対象範囲の拡大」(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12091.html
 
パブリックコメント専用フォーム(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/form/pub/mhlw01/tokubetukanyu

イベント開催条件緩和について

政府が新設した有識者会議「新型コロナウイルス感染症対策分科会」が6日、東京都内で初会合を開き、東京都を中心に感染者が増加傾向にあるものの、現段階で緊急事態宣言を再発令する状況ではないとの認識で一致し、イベントの開催制限について、予定通り7月10日から一段階緩和することを了承しました。
 
これにより7月10日からは、感染防止策の徹底したうえでコンサートやプロスポーツ等での入場客数の上限が、屋外では5000人、屋内では5000人または収容率の50%以内のどちらか小さい方へと緩和されます。
 
また、西村康稔経済再生担当大臣は6月30日の記者会見で、8月以降は来客の収容率をさらに緩和する考えを示しています。現時点では8月1日からは人数制限は設けず、収容人員の割合だけ50%を維持することになっていますがさらに緩和される可能性があります。
 
補助金・給付金もありがたいのですが、経営維持の為には収容人数を増やした状態での公演開催が不可欠です。
7月中に新たな基準を公表するとの事ですので、引き続きリサーチしてお知らせいたします。
 
緩和ステップ(新型コロナウイルス感染症対策本部(第 36 回)抜粋PDF)
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2020/07/sidai_r020525_0001.pdf

文化庁 令和2年度「文化芸術活動の継続支援事業」について

文化庁が第2次補正予算で560億円計上した令和2年度「文化芸術活動の継続支援事業」ですがようやく募集案内が公開されました。
 
支援の種類は現時点での公表は4つのコースがあり、
・フリーランスが使えるコースが二つ、
・常時雇用する従業員が20名以下の小規模事業者が使えるコースが一つ、
・常時雇用する従業員が20名以下の小規模事業者とフリーランスが共同で取り組むコースが
一つとなっています。
 
常時雇用する従業員が20名以下の組合員企業はこの制度を直接申請する事ができます。
ただしこの支援は給付金ではなく補助金ですので、補助条件があり、それに沿った経費しか認められません。領収書も必要となります。持続化給付金のように何にでも使用できるわけではありません。

非常にわかりにくい制度になっており、このままだとほとんどの団体・企業が使用できない状況となります。私ども全照協はじめ文化団体が制度の改善を求めていますので、日々条件が変化していく可能性があります。

以下、参照ページをリンクいたしますので、申請を希望される組合員企業様はご確認お願い致します。
 
この支援制度はフリーランスも使えます。むしろフリーランス寄りの支援になっています。
組合員企業様がご発注するフリーランスの皆様に、このメールマガジンご転送頂けますと幸いです。
 
フリーランスの皆様が使用する際には、直接補助金事務団体の「日本芸術文化振興会」に申請できますが、統括団体(業界団体)からの事前認定を受けると提出書類が少なくなり、審査も早くなるそうです。尚、認定については、フリーランスのみが必要となり、組合員企業様が申請する際には不必要となります。
 
照明事業に関しては、全照協と照明家協会と2団体ございますが、二重申請を避けなければいけませんので、どちらかに統一窓口を置く事で協議し、私ども全照協は会員が法人のみの事業者団体、日本照明家協会がフリーランスも含む個人団体でございますので、団体の性質上「日本照明家協会」が窓口になる事が最善だと判断しました。
 
しかし、日本国内のほとんどのフリーランスを直接発注するのは、全照協組合員企業様になりますので、
・認定窓口・事務「日本照明家協会」
・宣伝告知「全国舞台テレビ照明事業協同組合」
という分担で行います。
7月10日に本件での合同ミーティングがございますので、その後資料等メルマガにてお送りさせて頂きます。
 
本件、補助金を専門としている方々ですら理解できないと非常にわかりにくく、使いにくい制度です。
 
皆様のお役に立てるように全照協からも採択状況リサーチして、こういう内容なら採択されるみたいだという情報をメルマガでお伝えして行きますが、皆様の方からも申請採択情報等共有できる情報ございましたら事務局までお寄せいただけると助かります。
 
文化芸術活動の継続支援事業(文化庁HP)
https://www.bunka.go.jp/shinsei_boshu/kobo/20200706.html
 
募集案内(PDF)
https://keizokushien.ntj.jac.go.jp/dl/offering_circular.pdf
 
事業概要(PDF)
https://www.bunka.go.jp/shinsei_boshu/kobo/pdf/20200706_02.pdf
 
募集案内骨子(PDF)
https://www.bunka.go.jp/shinsei_boshu/kobo/pdf/20200706_03.pdf
 
Q&A(PDF)
https://www.bunka.go.jp/shinsei_boshu/kobo/pdf/20200706_04.pdf
 
入力事項イメージ(PDF)
https://www.bunka.go.jp/shinsei_boshu/kobo/pdf/20200706_05.pdf