中小企業庁より「一時支援金」書類提出期間の延長について

2021年3月8日より申請が始まった、「一時支援金」の申請期限が今月末5月31日となっておりますが、緊急事態宣言の延長など情勢を鑑みて、申請期限に間に合わない特段の事情がある事業者には、書類提出期間を2週間ほど延長する事が決まりました。

本件に付きまして、「自民党の武井俊輔衆議院議員事務所」と、「公明党の浮島智子衆議院議員事務所」より第一報を、担当の「中小企業庁」より詳細概要のメールを頂きましたので、お送りさせて頂きます。

以前のメルマガにも記載しましたとおりこの「一時支援金」は、「緊急事態宣言が発令されていない地域で事業を行っている場合でも、給付要件を満たせば、業種や地域を問わず対象となり得る」制度ですので、要件を満たす全国の全照協会員企業様は勿論、お取引先の個人事業主の皆様も利用できます。

添付の中小企業庁リーフレットにも業種や地域を問わず対象となり得ることなど、詳細が記載してありますので合わせてご確認ください。

以下、中小企業庁からのメールで御座います。

平素よりお世話になっております。
経済産業省中小企業庁総務課と申します。

中小法人・個人事業者等への支援に当たっては、いつもご協力を賜り、改めて御礼申し上げます。本日は、「一時支援金」の書類の提出期限延長に関する御案内についてご連絡差し上げました。

■「一時支援金」の概要について
  当庁では、2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の
  外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に、
  「一時支援金」を給付することとしています。

https://ichijishienkin.go.jp/assets/files/leaflet.pdf

・ 給付対象…以下1と2を満たす事業者
  1. 緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
  2. 2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少
  ※給付要件を満たす事業者であれば、業種や所在地を問わず給付対象となり得る。

・ 給付額…中小法人等:上限60万円、個人事業者等:上限30万円

・ 申請期間…2021年5月31日(月)まで

現時点で、申請件数は約30万件、給付件数は約20万件となり、2021年1月に発令された緊急事態宣言でお困りの事業者の皆様の支援に繋がっているところです。

■書類の提出期限延長について
  必要書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない特段の事情がある方に
  ついては、2021年5月31日(月)までに、申請IDを発番してアカウントを発行、
  かつ書類提出期限延長申込を行った場合は、書類の提出期限を2週間程度延長致します。
  ただし、申請する前に必要な「登録確認機関での事前確認」が受けられるのは、提出期限
  の数日前までです。(書類の提出期限及び事前確認期限の具体的な期日につきましては、
  決まり次第、改めてお知らせいたします。)

・書類の提出期限延長リーフレット
   https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/leaflet.pdf

なお、アカウントの発行や書類の提出期限延長の申込は以下のホームページから行うことができます。(書類の提出期限延長の申込については、2021年5月25日から可能となります。しばしお待ち下さい。)

・「一時支援金」HP
   https://ichijishienkin.go.jp/

「月次支援金」について5月20日時点まとめ

こちらも以前メルマガでご紹介致しましたが、緊急事態宣言の延長やまん延防止等重点措置が実施されたことを受け、その影響により2021年4月以降の売り上げが50%以上減少した事業者を対象に、6月中旬より「月次支援金」の申請開始が予定されております。

全照協では中小企業庁より、「一時支援金」に引き続き、中小企業庁様より申請サポートの協力依頼を受けておりますので、会員企業の皆様が「月次支援金」を受給できるようメルマガにて情報発信させて頂きます。

現時点の内容について、大枠でまとめました。
最新情報が入り次第、随時お知らせを致します。

・「月次支援金」 (経済産業省HP)
   https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html

・「月次支援金」リーフレット(PDF)
   https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/leaflet.pdf

・緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る「月次支援金」の詳細(PDF)
   https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/getsujishien.pdf

「一時支援金」同様に設けられている事前確認ですが、今回の「月次支援金」では一度「月次支援金」に関する事前確認を受けて受給すれば、2回目以降の申請では事前確認を省略できます。

また、事前確認を経て「一時支援金」を受給した事業者は、「月次支援金」の申請のために改めて事前確認を受ける必要は御座いません。

本日時点での内容について、大枠でまとめました。
最新情報が入り次第、随時お知らせを致します。

◆申請期間(「月次支援金」詳細PDF2ページ)
 4月・5月分 2021(令和3)年6月中下旬から2021(令和3)年8月中下旬
 6月分 2021(令和3)年7月1日から2021(令和3)年8月31日

◆給付対象(「月次支援金」詳細PDF3~7ページ)
 下記の1.2両方を満たす事業主
 1. 対象月の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の、
    休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること。
 2. 2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少
 ※1又は2を満たす事業者は、業種や所在地を問わず給付対象となります。

◆給付額(「月次支援金」詳細PDF26.27ページ)
 例) 4月の売り上げが50%減少している場合
    (2019又は2020年4月の売上)―(2021年4月売上)
 ※支給上限は中小法人等は20万円、個人事業主等は10万円

◆準備から申請までの流れ
 1. アカウントの申請・登録、申請IDを発番する(「月次支援金」詳細PDF21ページ)
   「月次支援金」WEBサイトよりアカウントの申請をし、申請IDを発番してください。
   この申請IDは事前確認にて確認が行われます。
   「月次支援金」WEBサイトは6月中旬に開設予定です。

 2. 登録確認機関にて事前確認、事業確認通知番号発行を行う
     (「月次支援金」詳細PDF19~23ページ)
    今回の「月次支援金」ですが、一度「月次支援金」に関する事前確認を受けて受給
    すれば、2回目以降の申請では事前確認を省略することが可能です。
    また、事前確認を経て「一時支援金」を受給した事業者は「月次支援金」の申請の
    ために改めて事前確認を受ける必要はありません。
   (「月次支援金」詳細PDF16ページ)

事前確認を行ったことがない事業者、「一時支援金」の未受給者には申請に当たり、事業の実施、支援金の制度について正しい認識をしているかの事前確認が行われます。
「一時支援金」と同様に登録確認機関となっている各機関の会員、顧問先、事業性融資先等であれば、帳簿書類等の確認が省略でき、電話のみで事前確認が行えます。
お取引のある金融機関や、顧問士業に依頼を行うとスムーズに事前確認が行えるかと思いますが、すべての金融機関や士業が事前確認を行えるわけでは御座いません。
登録確認機関に認定されている機関のみで事前確認が行えます。

この事前確認問題で苦労される方が多く、全照協からも経産省、中小企業庁に直接申し入れ、議員の皆様にも陳情をしておりますが、改善は難しい状況です。力及ばず申し訳ありません。

3. 「月次支援金」WEBのマイページより申請を行う
   (6月中下旬開始) (月次支援金詳細PDF24.25ページ)
    申請はWEBのみで受付が行われますが、ご自身で電子申請を行うことが困難な方の
    ために全国に申請サポート会場が設置予定です。

4. 申請完了・入金

◆お問い合わせ先(「月次支援金」詳細PDF32ページ)
 0120-211-240
 03-6629-0479(IP電話などからのお問い合わせ)
・「月次支援金」質問フォーム
   https://emotion-tech.net/BDxkQaIV

◆参考

 ・「月次支援金」 (経済産業省HP)
    https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html

 ・「月次支援金」リーフレット(PDF)
    https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/leaflet.pdf

 ・緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る「月次支援金」の詳細(PDF)
    https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/getsujishien.pdf

 ・「月次支援金」質問フォーム
    https://emotion-tech.net/BDxkQaIV

 ・「月次支援金」(未来サポート)
    https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/15528/

公明党政務調査会「雇用調整助成金特例措置」7月以降の延長を政府要請

公明党の「浮島智子衆議院議員事務所」より、雇用調整助成金特例措置の延長要請について、本日の公明党新聞の抜粋記事を頂きました。

・ 公明党新聞(雇用調整助成金特例措置の延長要請について)
    https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/05/72B209C6-9B3
   F-4E47-8101-699B07B051D9.jpg

浮島先生にご面会させて頂く度にお願いしております「雇用調整助成金の特例措置の延長」についてですが、公明党の竹内政務調査会長が、昨日公明党本部にて行われた中央幹事会において、「現状の状況を見る限り、7月以降も延長が必要」との認識を頂き、政府に対して申し入れを行う意向を示して頂いた、との事です。

全照協会員企業のコロナ禍での事業維持には、「雇用調整助成金の特例措置の延長」は必須であり、陳情においても1丁目1番地と位置づけており、浮島先生のご尽力により、党の政務調査会としての意向にも反映して頂きましたこと、深く感謝申し上げます。

この一年の陳情活動において、どの政党も、お話はしっかり聞いて頂けますが、その中でどの政治家が、どの省庁が、文化芸術やライブエンタテインメント産業に対して、口だけでなく文字通り粉骨砕身ご支援をして頂けるのか、少しづつ見えて来ました。

全照協としましては、私どもを産業を助けてくれる政治家や省庁と協力をして、なんとか皆様がコロナ禍を乗り越えられるよう活動してまいります。

引き続きよろしくお願い申し上げます。

公明党 浮島智子衆議院議員ご面会の件

4月30日に公明党の浮島智子衆議院議員とのご面会をさせて頂きました。

浮島先生は、今回の緊急事態宣言で大打撃を受けた文化芸術やライブエンタテインメント産業の救済の為に、どのような支援が必要か、様々な文化芸術の業界団体から連日ヒアリングを行っています。

全照協もヒアリングのお時間を頂くことができましたので、今回は照明事業者だけでなく、全てのスタッフ事業者が抱える共通の問題としてお話をさせて頂きました。

今回も浮島先生は、経済産業省の三浦大臣官房審議官、文化庁の矢野次長、梶山参事官、西田専門官と、各省庁の上級官僚の方々の同席と、更には公明党から政務査会の瀬尾様のご出席もご手配してくださいましたので、この緊急事態宣言を受けて厳しい状況にあるスタッフ事業者の苦境と必要な支援、さらにはコロナ禍後の働き方改革問題まで、先生だけでなく、省庁や党の皆様にも直接お話をさせて頂くことが出来ました。

浮島先生も、官僚の皆様も、公明党様も、私どもスタッフの存在をしっかりと認識して、その支援を考えてくださる事に勇気づけられました。
今回も時間ギリギリまで意見交換をさせて頂き、私も夢中で話をしていたので、今回も写真を撮るのを忘れてしまいました。

引き続き、スタッフ事業者の課題解決のために浮島先生にはお目にかかってご相談させて頂きたいと思います。
以下浮島先生のホームページをリンク致しますので、先生の政治活動等ご一読ください。

浮島智子衆議院議員 HP
http://www.t-ukishima.net/

浮島智子衆議院議員 Twitter
https://twitter.com/Tomo_Ukishima

浮島智子衆議院議員 Facebook
https://www.facebook.com/ukishimatomoko/?ref=page_internal

緊急事態宣言期間延長に際して、主催者団体様からの声明

5月11日までを予定していた緊急事態宣言ですが、報道でございますように、2週間から1か月程度の延長が検討されています。

それに伴い、一般社団法人日本音楽事業者協会様、一般社団法人日本音楽制作者連盟様、一般社団法人コンサートプロモーターズ協会様、一般社団法人日本音楽出版社協会様の音楽4団体様と、緊急事態舞台芸術ネットワーク様が、緊急事態宣言の延長に際しての声明文を発表し、「無観客開催」要請の撤廃を強く申し入れました。

本日5月5日午後には、緊急事態舞台芸術ネットワーク様と音楽4団体様で、内閣官房コロナ室との協議が行われます。

徹底した感染症対策、お客様の協力により1年近くコンサート・イベントなどの会場からクラスターは発生しておりませんし、ライブ会場が感染を拡大させるエビデンスもありません。

緊急事態宣言が延期となる中でこれ以上の公演自粛はとても耐えられるものではありません。

現実では開催の中止やキャンセルが相次いでおります。
全照協でも引き続き、主催者団体様と手を取り合い、ライブエンタテインメント業界の為、ロビイング活動を行って参ります。

・緊急事態宣言期間延長に際して(緊急事態舞台芸術ネットワークHP)
http://jpasn.net/cn1/20210506.html

・音楽4団体緊急事態宣言の延長に際しての声明文(PDF)
https://www.jame.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/covid-19_seimei20210505.pdf

◆ネットニュース
・読売新聞
https://www.yomiuri.co.jp/culture/20210506-OYT1T50025/

・東京新聞
https://www.tokyo-np.co.jp/article/102479?rct=entertainment

・日刊スポーツ
https://www.nikkansports.com/general/news/202105050001337.html

・Yahooニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/8aeb44fe26e1d778949608c128c23db8a788f771

・音楽ナタリー
https://natalie.mu/music/news/427093

経済産業省より」緊急事態宣言の発出を踏まえた職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理について

​​​​​​​ゴールデンウイークが明け、通勤による人の行き来が再開いたしました。
緊急事態宣言の延長が検討されるなど、まだまだ油断のならない日々が続いております。
経済産業省より職場における感染症対策資料を頂きましたので、お送りさせて頂きます。
 
以下、経済産業省からのメールで御座います。
 
いつもお世話になっております。
経済産業省コンテンツ産業課です。

平素から新型コロナウイルスの感染防止対策の推進にご協力いただき誠にありがとうございます。
令和3年4月23日に新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条に基づく緊急事態が宣言され、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が改正されたところです。
改正後の基本的対処方針において、「職場への出勤等」につきましては、従前の取組に加え、「特定都道府県において、人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)活用や大型連休中の休暇取得の促進等により感出勤者数7割削減を目指すこと」とされたところです。

当省所管団体においても労働者が安全かつ安心して働ける環境づくりに率先して取り組んでいただいているところですが、今般改めて、職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化についての留意事項等について下記のURLで取りまとめさせていただきましたので、ご参照いただき、ご活用していただけますと幸いです。

特に、参考資料6の「職場における新型コロナウイルス感染症対策実施のため~取組の5つのポイント~を確認しましょう!」のチェックリストや参考資料4-2の「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に係る職場における集団感染事例」は、ご参考になる部分も多いと存じますので、ご活用いただき、感染拡大抑制にご協力いただけますと幸いです。

◆参考資料
・職場における感染防止対策の実践例

・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(抜粋)
https://www.mhlw.go.jp/content/000773226.pdf
 
・新型コロナウイルス感染症 モニタリング検査(PCR検査)モニター募集中
・職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト
・新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に係る職場における集団感染事例
・濃厚接触が生じやすい職場におけるクラスター発生時の検査について
https://www.mhlw.go.jp/content/000773134.pdf

・職場における新型コロナウイルス感染症対策実施のため~取組の5つのポイント~を確認しましょう!

・「職場における新型コロナウイルス感染拡大防止対策相談コーナー」を全国の都道府県労働局に設置しました
・テレワーク相談センターのご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/000773140.pdf
 
・テレワーク総合ポータルサイト
・テレワークを有効に活用しましょう
・テレワークガイドラインの改定 主な概要
・感染リスクが高まる「5つの場面」
・「新しい生活様式」の実践例
・厚生労働省 新型コロナウイルス接触確認アプリ
・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の支給に当たり、事業主の皆さまのご協力をお願いします
・両立支援等助成金育児休業等支援コース「新型コロナウイルス感染症対策特例」のご案内
・職場の新型コロナウイルス感染症対策、外国人労働者の皆さんにも「正しく伝わっていますか?」
・「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法
・熱中症予防に留意した「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法
・冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法
・「STOP!熱中症クールワークキャンペーン」
・新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金のご案内
・両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)をご活用ください
・新型コロナウイルスの陽性者等が発生した場合における衛生上の職場の対応ルール(例)
・新型コロナウイルス感染症による労働災害も労働者死傷病報告の提出が必要です
・業務によって感染した場合、労災保険給付の対象となります
・新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に係る労災認定事例
・新型コロナウイルスに関連したいじめ・嫌がらせ等に係るQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q10-1
以上、宜しくお願いいたします。