雇用調整助成金特例措置の延長について

自由民主党の武井俊輔衆議院議員事務所より、本日4月30日付け「雇用調整助成金特例措置延期について」の厚生労働省プレスリリースを頂きました。

本日、令和3年4月30日までとなっている「雇用調整助成金特例措置」ですが、緊急事態宣言を受けて、「生産指標が最近3か月の月平均で前年又は前々年同期比30%以上減少している全国の事業者」と「緊急事態宣言対象地域・重点措置区域の営業時間の短縮等に協力する事業者」については、令和3年6月末日までの延長が決まりました。

雇用調整助成金特例措置の延長は、全照協陳情の1丁目1番地で議員・省庁に訴えてきた事で、条件付きですが延長が決まり安堵しています。

取り急ぎ情報共有させて頂きます。
会員企業様の助けになりましたら幸いです。

引き続き業界の苦境を訴えて参ります。
宜しくお願い申し上げます。

・令和3年5月6月の雇用調整助成金の特例措置についてのリーフレット(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000775219.pdf

・緊急事態宣言を受けた雇用調整助成金の特例措置等の対応についてプレスリリース(PDF)
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/04/946ae8e6606b81dc42287288f2b17628.pdf

他参考リンク
・厚生労働省雇用調整助成金HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_
roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

・緊急事態宣言を受けた雇用調整助成金の特例措置等の対応について
https://www.mhlw.go.jp/stf/r3050505cohotokurei_00003.html

・まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金のお知らせ(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/
manenbousi_00001.html

・まん延防止等重点措置に係る 雇用調整助成金の特例について(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000775154.pdf

・まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について(重点区域一覧)(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/
cochomoney_00002.html

「経済産業省より」特定都道府県及び重点措置区域以外の地域における催物の開催制限等に係る留意事項について

30日東京都の新たな感染者数は698人と、昨日の1027人から大幅に減少したものの、感染者数の増加がみられる地域が多く御座います。皆様もお体にはお気を付けください。
緊急事態宣言・まん延防止等重点措置対象地域外の都道府県に対する、催物の開催制限の詳細が、経済産業省より届きました。
 
以下、経済産業省からのメールで御座います。
 

いつもお世話になっております。
経済産業省コンテンツ産業課で御座います。

平素より、新型コロナウイルスの感染防止対策の推進に御協力くださいまして誠にありがとうございます。

令和3年2月26日付け事務連絡により通知したとおり、令和3年5月以降の取り扱いについては、今後検討の上、別途通知することとされておりましたので、お知らせいたします。
5月1日以降の特定都道府県及び重点措置区域である都道府県を除く地域の催物の開催制限等については、当面6月末まで現行の目安を継続することとなります。

感染状況に応じたイベントの開催制限等の概要は別紙1、イベント開催時の必要な感染防止策は別紙2のとおり。

・特定都道府県及び重点措置区域以外の地域における催物の開催制限等に係る留意事項について(PDF)
 

なお特定都道府県及び重点措置区域である都道府県においては、令和3年4月23日付けの事務連絡の目安の継続をお願いいたします。

参考資料

・令和3年2月26日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(PDF)
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210226.pdf 

・令和3年4月23日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等にかかる留意事項等について(PDF)
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210423.pdf 

・令和2年11月12日付け事務連絡:来年2月末までの催物の開催制限、イベント等における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等について(PDF)
https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20201112.pdf?20201113 

・令和3年2月4日付け事務連絡:緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(PDF)
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210204.pdf 

貴団体におかれましては、本件が広く周知されるよう、ご協力賜れますと幸いです。
今後とも何卒よろしくお願い致します。

一時支援金 事前確認について

一時支援金の事前確認について、最新情報が入りましたのでご連絡させていただきます。
事前確認を行う登録機関が少ないことから、未だ申請できていない会員企業様もいらっしゃるかと思います。

一時支援金事務局の発表ですと、事前確認がどうしてもできない方々向けに、4月上旬にも一時支援金事務局で事前確認を行うようにするとのことでしたが、以来何の発表も無いため、中小企業庁の担当者へ問い合わせをしました。

以下、中小企業庁より電話にてご回答頂きました内容を記載します。

1. 事前登録ができない場合は、一時支援金事務局の問い合わせ先に連絡してください。
2. オペレーターに「色々な機関に連絡したが、どこも断られてどんなに頑張っても事前登録機関 がみつかない」とお伝え下さいとのことです。
※どこも断られてどんなに頑張ってもみつからないがコツです。
3. そうするとオペレーターから事務局で行っている、事前確認サポートセンターの連絡先を教えて頂けるそうです。
4. 事前確認サポートセンターの連絡先に連絡をして、事前確認の予約を行ってください。
5. 後日、事前確認サポートセンターの担当が事前確認を行ってくれるそうです。

この一連の流れは、表立って公表しておらずWEBにも載せていないそうなのでメルマガにて共有させて頂きます。
このスキームに思う事はありますが、まずは1社でも多くの受給の助けになれば幸いです。

以下、事務局の問い合わせ先を記載しておきます。
まずはここにご連絡ください。
※この番号は事前確認サポートセンターの番号ではありません。
事前確認サポートセンターの番号は、この番号で出たオペレーターが教えてくれるそうです。

一時支援金事務局お問い合わせ先
0120-211-240
03-6629-0479
8:30~19:00(土日、祝日含む全日対応)

月次支援金について

先程、一昨日にご面会させて頂きました自由民主党の武井俊輔衆議院議員事務所より、

本日付けで新設される「月次支援金」の速報を頂きました。

取り急ぎ、頂きました概要PDF添付させて頂きます。
追って担当の経産省、中小企業庁より詳細お送られてくるかと思いますので、詳細わかりましたら再度お知らせ致します。

宜しくお願い申し上げます。

「月次支援金」PDF
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/04/35083d99810ea9bdacbad8daec5fff90.pdf

自由民主党 武井俊輔衆議院議員とのご面会の件

4月25日に発令された緊急事態宣言による大混乱で、我々業種は光が見えるどころか増々闇闇鬱々としています。そのような時期だからこそ、業界の苦境を議員の皆様にご理解頂き、経営維持の為のご支援を頂く必要があります。

4月26日に、全照協組合員企業である(株)エンジニア・ライティング緒方社長のご仲介により、自由民主党の武井俊輔衆議院議員とのご面会をさせて頂きました。

武井先生は、宮崎県ご出身であり、地元で観光業に従事され、2006年に宮崎県議会議員を経て、2012年に衆議院議員選挙に当選され、第三次安倍第二次改造内閣にて外務大臣政務官に就任された方で、我々業種に親和性があり同じ苦境に立たされている観光業ご出身という事と、緒方社長との長年のご関係で私ども業種のこともよくご存知の当選3回の代議士で、現在は自由民主党青年局国際部長をお務めです。

今回は緊急事態宣言が発令された翌日で大変お忙しい中、宮崎からお戻りになったその足でご面会のお時間を調整して頂きました。
この一年間の苦悩と惨状、そしてこの3回目の緊急事態宣言において要請されたイベントの自粛による混乱について意見を交わし、私どもがご相談した諸問題についてのご支援を頂けることになりました。

早速翌日から動いて頂けるとのことで本当に嬉しく感じています。
今回は緊急事態宣言が発令された翌日で大変お忙しい中でしたが、宮崎からお戻りになったその足でご面会のお時間を頂けました事、感謝申し上げます。

「今後も遠慮なくご相談してください」とのお言葉も頂きましたので本当に頼りにさせていただきます。

以下、武井先生のホームページへのリンクをしますので、政治活動などご一度ください。

武井俊輔衆議院議員HP
https://www.s-takei.jp/

武井先生Twitter
https://twitter.com/syunsuke_takei

(左から 緒方社長、武井先生、寺田常務理事)

緊急事態宣言対象地域でのイベント開催制限について

4月23日に菅内閣総理大臣の会見が行われ、4月25日、大阪府及び兵庫県を対象に、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく第3回目の緊急事態宣言が、東京都、京都府、大阪府、兵庫県に発出されました。

今回の緊急事態宣言対象地域に発出されたイベントの開催制限は、「協力依頼」ではなく、特措法第24条第9項に基づく「要請」となっており適切な対応が必要となりますので、週末から今日まで所管の経産省や関係省庁と情報のやり取りを行ってまいりましたが、金曜日会見・日曜日開始の影響で、省庁の皆さんもまともな情報集約が行えておらず大混乱が起きており、今持って精度の高い情報収集に苦慮しておりますが、現時点で判明している緊急事態宣言対象地域でのイベント制限について、経産省からの情報と内閣府コロナ対策室の事務連絡資料を基にまとめました。

■開催制限の内容
緊急事態宣言地域:社会生活の維持に必要なものを除き、 原則として無観客での開催を要請

■「無観客」の考え方
(1) 主催者と参加者がいる場所が明確に分かれている場合

(例えばプロスポーツイベントの選手と観客等)
業務上の打合せ、練習・稽古、事前準備、無観客試合、オンライン配信などは可能であり、主催者(選手・運営者等)自身は施設・会場などを利用可能とする。
ただし、主催者を幅広く解釈し、有観客でのイベント開催を行うことは認められない。

(2) 主催者と参加者のいる場所が明確に分かれていない場合

(例えば展示会・セミナーの主催者と来場者等)
事前準備・業務上の打合せ・オンライン配信など、主催者のみが施設・会場などを利用し、かつ、業務上必要かつオンライン化や延期が困難な活動は認められる。
ただし、主催者を幅広く解釈し、例えばバイヤー・セミナーの受講者を主催者と解釈し、有観客での催物開催を行うことなどは認められない。

■「社会生活の維持に必要な催物」とは
例えば次のようなものが考えられるが、個別の事情に照らして都道府県が判断すること。
ただし、社会生活の維持に必要な催物であっても、感染防止策の徹底、開催のあり方(時期・規模)などを適切に判断すること。
・各種国家試験、資格試験
・業務上必要かつオンライン化や延期が困難な説明会、会議、研修、学会など
・憲法上重要な基本的人権の確保に係るイベント・集会

■「適用の時期」について
本目安は、感染拡大を速やかに抑える観点から、5月11日までの緊急事態宣言期間中、原則全ての催物・集会について適用する。
ただし、無観客化・延期などを実施すると多大な混乱が生じてしまう場合も想定されることから、このような事態と主催者が判断する場合には、例外的に、25日から直ちに無観客化・延期等を実施しないこととして差し支えないこともある。

ただしこの場合、催物の主催者は該当の特定都道府県および国の双方に相談の上、進めることとする。

緊急事態宣言:4月25日~5月11日
東京都、京都府、大阪府、兵庫県

■「各種行事」について
社会生活の維持に必要なものを除き、自粛・延期又はオンライン化を働きかけること。

今回の大混乱の一因は、これまでのような経過措置期間は設けられなかったことです。
さらに金曜発表の日曜開始ということで、主催者もどのようにしてよいかわからなくなり大混乱となりました。

音楽、演劇などの公演主催者団体様でもこの事につきましては当然強い憤りを感じており、政府に対して申し入れを行っており、補償を含む経済支援について強く働きかけています。私ども照明事業者団体はじめスタッフ事業者にも影響があることですので、今後も連帯して要請行動をおこなって参ります。

以下、省庁・自治体の情報サイトへのリンクを貼りますのでご参照ください。

内閣官房
https://corona.go.jp/emergency/

内閣官房から各都道府県知事への事務連絡(PDF)
https://corona.go.jp/news/pdf/kaisaiseigen_20210416.pdf

東京都防災HP
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1009757/1009761.html
東京都における緊急事態措置(PDF)
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/

大阪府「緊急事態措置に基づく要請」(PDF)
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/40812/00000000/0426_
kinkyuzitaisochinimotodukuyousei.pdf

京都府HP 緊急事態措置ページ
https://www.pref.kyoto.jp/kikikanri/news/corona_210423taiou.html
京都府における緊急事態措置(PDF)
https://www.pref.kyoto.jp/kikikanri/news/documents/siryo02.pdf

兵庫県HP 緊急事態措置ページ
https://web.pref.hyogo.lg.jp/index.html

以下、経済産業省よりも情報が届いております。
「基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について」
ここで解説したものになります。
基本的対処方針などご参照ください。

 

経済産業省コンテンツ産業課です。

平素より、新型コロナウイルスの感染防止対策の推進に御協力くださいまして誠にありがとうございます。

先ほどお送りした速報版の事務連絡に加え追加資料等ございますので、こちらにて会員社様への周知をお願いしたく存じます。

先日の新型コロナウイルス政府対策本部において、緊急事態措置を実施すべき区域及びまん延防止等重点措置を実施すべき区域が次のように決定されました。

 
・新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言(PDF)
 
・新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示(PDF)
 
これに併せて、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されましたので、お知らせいたします。

・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年4月23日変更)(PDF)

https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/04/2b5810c18acb497641dd400fc9ba1507.pdf

〇緊急事態措置を実施すべき区域・期間

区域
緊急事態措置を実施すべき期間

東京都、京都府、大阪府、兵庫県
令和3年4月25日~5月11日まで

〇まん延防止等重点措置を実施すべき区域・期間

区域
まん延防止等重点措置を実施すべき期間

宮城県
令和3年4月5日~5月11日まで

沖縄県
令和3年4月12日~5月11日まで

埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県
令和3年4月20日~5月11日まで

これらの変更を受け、5月11日までのゴールデンウィーク期間において、新型インフルエンザ特別措置法に基づく適切な感染予防策等が着実になされるよう催物の開催制限、施設の使用制限等の留意事項について、以下をご参照いただき着実な実施をお願いいたします。

・基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について(PDF)

https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/04/712e2f0adfe4e0fcfd017e0245de6e22.pdf

また、今回の基本的対処方針の改訂では、飲食の場面の対策の強化を図るとともに、人流の抑制につながる強い措置を実施するものとなっております。

これまでもお願いしておりますが、特に緊急事態措置区域及び重点措置区域においては、在宅勤務(テレワーク)やローテーション勤務等の更なる徹底に加え、大型連休中の休暇取得の促進により、出勤者数の7割削減にご協力よろしくお願いいたします。

参考資料

・令和3年4月1日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等にかかる留意事項等について(PDF)
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210401_2.pdf

・令和3年4月9日付け事務連絡:3都府県におけるまん延防止等重点措置の公示に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(PDF)
https://corona.go.jp/news/pdf/kaisaiseigen_20210409.pdf

・令和2年11月12日付け事務連:来年2月末までの催物の開催制限、イベント等における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等について(PDF)
https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20201112.pdf

・令和3年2月26日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210226.pdf

・令和2年9月11日付け事務連絡:11月末までの催物の開催制限等について(PDF)
https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20200911.pdf

・令和3年4月9日付け事務連絡:3都府県におけるまん延防止等重点措置の公示に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等にかかる留意事項について(PDF)
https://corona.go.jp/news/pdf/kaisaiseigen_20210409.pdf

・令和3年4月9日付け事務連絡:3都府県におけるまん延防止等重点措置の公示に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等にかかる留意事項について(PDF)
https://corona.go.jp/news/pdf/kaisaiseigen_20210409.pdf

・令和3年4月16日付け事務連:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限、いわゆる「ゴールデンウィーク」に向けた取り組み等に係る留意事項等について(PDF)
https://corona.go.jp/news/pdf/kaisaiseigen_20210416.pdf

・令和3年2月4日付け事務連絡:緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(PDF)
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210204.pdf

PCRモニタリング検査協力依頼について

一般社団法人コンサートプロモーターズ協会(ACPC)様より、内閣官房及び都道府県において実施している、
【新型コロナウイルスPCRモニタリング検査について】
のご案内を頂戴致しました。

モニタリング検査ですので費用負担がありませんし、定期的にPCR検査を受ける必要がある全照協会員企業様に有益な情報となります。

以下、ACPC様からの資料となりますのでご一読頂き、ご検討いただければ幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。

【新型コロナウイルスPCRモニタリング検査について】
内閣官房および都道府県による共同事業で、事業受託者の(株)三菱総合研究所が実施するものです。 
事業所単位で週1回、夏頃まで定期的に実施していただくもので、費用負担は生じません。 
昨今の感染状況において、公演の開催に関わる皆様が無償で定期的に検査を受けられることは有益と考えますので、ぜひご検討下さい。
検査にご協力いただける場合は、メール下部にあります内閣官房の登録フォームよりお申込下さい。

・団体型検査に関する説明用資料(PDF)
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/04/bda3ce0c4d96f4843bfa133740ad1b91.pdf

■対象地域(現時点で14都道府県)
東京・神奈川・埼玉・千葉・栃木・愛知・岐阜・大阪・兵庫・京都・北海道・宮城・福岡・沖縄
 
■実施期間(予定)
準備が整い次第、東京オリンピック開催期(7月くらい)まで
 
■検査対象
事業所単位(役員・社員従業員の皆様 *パート・アルバイトの方は対象外)
 
■実施頻度
原則として1週間に1回(定期的に実施) 
 
■検査実施会社
楽天 / ソフトバンク (*検査実施地域によって割り振り)
 
■検査方法・通知方法(大まかな流れ)
・唾液によるPCR検査
 検査キット配布 → 唾液採取・検査ラボへ検体送付 → PCR検査 → 医療機関による結果の判断(1~3日)
・検査結果の通知(検査実施会社により通知方法が異なります)
 楽天の場合は、アプリにて提携医療機関から本人に直接連絡
 ソフトバンクの場合は、検査会社から本人と事業所管理者に連絡 
 
■費用
受検者・事業所負担なし
 
■オンライン説明会
下記URLよりお申込いただいた企業の地域に応じて説明会の案内あり。
 
■申込
内閣官房HPの登録フォームより
https://corona.go.jp/monitoring/form-group/
*「モニタリング検査を知った経緯」を入力する欄がありますので、『コンサートプロモーターズ協会からの紹介』とご入力ください。
 
■お問合せ
添付資料P18にありますお問合せ窓口
(株)三菱総合研究所 デジタルイノベーション本部 モニタリング検査事務局まで
お問合せ下さい。

安全靴の使用義務と支給義務・個人負担について

フルハーネスや足場の特別教育を開催する中で、安全靴の使用義務と支給義務・個人負担についてご質問頂くことが多々ありましたので論点をまとめます。

この論点を考えるときには、まず使用義務と支給義務を分けて考える必要があります。

事業者に対しての労働者への使用義務と支給義務については、労働安全衛生規則第558条1項に記載があり、労働者の安全靴の使用義務については、労働安全衛生規則第558条2項に記載があります。

労働安全衛生規則 第五百五十八条 
事業者は、作業中の労働者に、通路等の構造又は当該作業の状態に応じて、安全靴又はその他の適当な履物を定め、当該履物を使用させなければならない。
2.労働者は、定められた履き物の使用を命じられたときは、当該履き物を使用しなければならない。

まず使用義務について考えますと、
法令条文では、「こういう作業環境では安全靴を履きなさい」といった具体的な状況を定めておらず、「事業者は、危険が予見される業務であれば、事故防止の為に労働者に安全靴を履かせる事」と定めています。

つまり、「照明器具等の重量物を扱う作業や、台車などの運搬作業のように、足先に危険が生じる場合・滑りやすい作業には安全靴を履かなければいけない」といった社内ルールを事業者が決め、労働者にきちんと履かせる事までが義務であり、「労働者は決められた社内ルールを遵守する」という事、が法で定められています。

ですので、事業者が違えば安全靴の着用ルールも異なりますので、似たような照明業務を行っていたとしても、「A社では安全靴の着用義務は無い」「B社では着用義務がある」という事が発生しますが法的に問題ありません。

法的に問題ありませんが、労災事故が発生した際に、司法行政から事業者が問われる責任については、以下の3例のように大きく変わります。

「A社では安全靴の着用義務がないので運動靴で作業を行っていたが、作業中に鉄台車が足に乗り上げ粉砕骨折した」といったケースでは事業者の安全配慮義務違反を問われる可能性があります。

「B社では安全靴の着用ルールがあり労働者には安全靴の着用義務があるので、会社側も現場のチーフも日頃から注意喚起と現場指導を行っているが、そのルールを守らず運動靴で業務を行っていた労働者の足の甲に照明機材が落ちて骨折した」といった場合には、労働者側が安全靴の着用義務を怠ったことが問われます。

「C社では安全靴の着用ルールがあり労働者には安全靴の着用義務があるが、会社側も現場のチーフも日頃から注意喚起と現場指導を行っておらず、運動靴で業務を行っていた労働者の足の甲に照明機材が落ちて骨折した」といった場合には、労働者側が安全靴の着用義務を怠ったことは当然問われますが、事業者側も適切な注意喚起と現場指導を怠った安全配慮義務違反を問われる可能性があります。

事業者には「社内ルールを決めるだけでなく、きちんと着用させることまで」が安全配慮義務として求められます。安全靴の着用ルールを決めていても、労働者が履いていないことを黙認していれば、事業者の安全配慮義務違反と判断されてしまうこともあります。

使用義務については、照明業務の倉庫作業、会場での設営撤去作業の実態を考えますと、
「事業者は社内ルールを作り安全靴の使用を義務付けて労働者に使用させ、かつ労働者が適切に使用しているか事業者が監督・指導する事」とした方が良いのでは?と考えます。

次に支給義務ですが、原則的に業務で使用する安全器具などは基本的に会社が負担しなければなりません。

ただし、ヘルメットやハーネスと違い、安全靴に関しては、後述の条件満たしている場合に限定してですが、個人負担をして頂く事も法的に可能となります。

労働基準法第89条では就業規則に『合理的な労働条件』を定めなければいけないとあり、第89条5項に基づく労働者の費用負担に関して『合理的な労働条件』が盛り込まれた就業規則を労働基準監督署が受理した場合は、労働者の自己負担とさせることが可能となります。

労働基準法第89条
(作成及び届出の義務)
5. 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項

結論から書きますと、安全靴の場合は認められるケースが多いようです。
「使用義務なら会社負担での支給が当然ではないか?」という声が労働者から上がるかとは思いますが、

・業務終了後に履いたまま私的時間を過ごす事も可能である(私的利用可能)
・雇用期間終了後に他の職場で利用する事もできる。
・退職時に返還させても、履物という製品の性質上、安全衛生的に他の労働者に再貸与する事は難しい。

といった合理的な理由が安全靴には明確にありますので、労働者の自己負担という事は問題ない判断だと思います。

勿論、会社負担で労働者に貸与する事は問題ありませんが、靴ですから個人の足の形に合わせて変化しますし、水虫等の足の病気なども考えると、退職時に返還させても安全衛生法上、他の労働者への再貸与は難しいと思いますので、廃棄しなければいけないとなると、そのコストもかかります。適切な貸し出しルールの作成と運用は難しいと思います。

ヘルメットやハーネスを個人負担にすることは合理的な理由が無いので出来ませんが、安全靴が個人負担に出来るのは合理的な理由があるからです。
実際に建設業や製造業でも安全靴は個人負担にするケースが多いようです。

ですが、安全靴には様々な種類がありますので、何を使ってもいいわけではありません。
労働安全衛生規則第558条1項に「構造又は当該作業の状態に応じて」と記述がありますので、状況に応じた安全靴を使用しなければ違反となります。

企業負担にせよ、個人負担にせよ、購入して使用する安全靴の種類を社内ルールで決める必要があります。

我が国においては、「危険度の高い作業では「JIS規格」、危険度の低い軽作業には「JSAA規格」を使用する事が望ましい」とされています。

「JIS規格(日本工業規格)」は、国家規格であり各種の安全規定が定められていますので、「JSAA規格」に比べて1.5倍以上の強靱さがあるとされています。「JSAA規格(日本保安用品協会)」は(公社)日本保安用品協会が定めた安全性や耐久性の認定を満たしているスニーカータイプの安全靴で、素材に自由度があるので動きやすくJIS規格ほどの強靱さを求めない場合に使用します。

ほとんどの現場では、どちらかの規格の安全靴を着用していれば大丈夫ですが、安全面に厳しく指定されている会場ではJIS規格の安全靴着用を指示されることもあります。
市場には規格に通っていない安全靴も多数流通していますが、安全性が低い安全靴を使って労災事故にあった場合は責任を問われることもあります。

現在全照協では、フルハーネスを廉価で仕入れさせて頂いてます(株)谷沢製作所様と、安全靴も廉価で仕入れて皆様に紹介できないか商談をしております。
ライブエンタテインメント業界に適応する商品と、ご期待に添える価格を検討しておりますので、纏まりましたら再度メルマガにてご紹介させて頂きます。

安全靴の使用義務と支給義務・個人負担について総括いたしますと、

「使用義務については、照明業務の実態考えると、安全靴の使用をするべきであると判断されるケースが多いと予見されるので、事業者は社内ルールを作り、安全靴の使用を義務付けて労働者に使用させ、かつ労働者が適切に使用しているか事業者が監督・指導する」

「安全靴の支給については、事業者負担でも良いが、就業規則に記載がある又は変更届が受理されれば個人負担でも問題は無い」

「安全靴は作業現場の構造又は当該作業の状態に応じて、適切な規格の商品を選ぶ必要がある」

と理解して頂く方が良いかもしれません。

特にコロナ禍において業務が減少しているなか、近い将来において業務が再開していく過程では、現場感が鈍くなっていますのでヒヤリハット的な事故が多くなることが予見されます。

会員企業様の顧問弁護士様、社会保険労務士様などともご相談の上、適切なご判断と運用をして頂き安全作業にお努め頂けますと幸いです。

ARTS for the future!事業(文化庁)について

本日、文化庁のホームページに「ARTS for the future!事業」の募集要項が掲載されました。

この支援は、不特定多数の者に公開する公演や展示等を開催し、チケット収入等を上げることを前提とした積極的な活動に対して支援を行う「充実支援事業」と、キャンセル料支援事業対象地域で行う予定であった公演活動等(キャンセルになった場合の開催しなくても発生してしまった経費)及び動画作成に支援を行う「キャンセル料支援事業」の二つを軸にした制度で、それぞれ資金面での責任を持つ団体に支援を行います。

直接の支援を照明事業者が受け取る事はできませんが、補助対象経費にスタッフ経費が認められており、間接的になりますが公演に関わる照明費として照明事業者にも支援が届く制度です。

様々なご意見がありますが、公演があってのスタッフ業でありますから、全照協と致しましては議員・経産省・文化庁に対して、厳しい状況でも公演を企画制作する主催者団体・個人へ、公演制作経費の支援を集中して行って頂き、その経費支援の対象に照明などのスタッフ経費を入れてもらうような制度の構築をお願いし続けて参りました。

今回の「ARTS for the future!事業」は、まさにその支援となっております。

また、これまでの補助金は概算払い(前払い)がなく、入金が遅れたために、「補助金が入金されないので…」と主催から言われている会員企業様も多いかと思います。
今回からようやく補助金の一部について概算払い(前払い)が申請できるようになりましたので、改善されていくことを期待しています。

会員企業様におかれましてはこの情報を、ご関係の主催者団体様にお教え頂き、ご利用を促して頂けますと幸いです。

以下、参照のURLを記載いたします。

ARTS for the future!事業概要(文化庁HP)
https://www.bunka.go.jp/shinsei_boshu/kobo/20210326_01.html

ARTS for the future!募集要項(PDF)
https://www.bunka.go.jp/shinsei_boshu/kobo/pdf/20210326_02.pdf

ARTS for the future!事務局(ARTS for the future! 事務局HP)
https://aff.bunka.go.jp

また、文化庁主催の説明会も以下の日程で開催するそうです。
Youtubeでのライブ配信ですので全国の皆様誰でも見る事が可能です。

日時:令和3年4月28日(水)14:30~16:00
主催:文化庁・経済産業省
協力:文化芸術推進フォーラム/日本芸能実演家団体協議会
登壇者:文化庁長官 都倉 俊一
(予定)経済産業省審議官(商務情報政策局担当) 三浦 章豪
文化庁参事官(芸術文化担当) 梶山 正司
経済産業省商務情報政策局コンテンツ産業課長 高木 美香
ライブ配信URL ※当日、こちらからご覧ください。
https://www.youtube.com/watch?v=VEYWIxbt5c0

が、3回目緊急事態宣言が発令されますと、公演の開催制限がかかる可能性が充分にあります。
「キャンセル料支援事業」が適応できれば良いですが、無理な場合は公演の開催が出来ませんので「充実支援事業」は使用できませんので、制度そのものが止まります。

公演再開の支援も大切ですが、経営維持の為の支援も必要ですので、議員や厚労省に対して、雇用調整助成金特例措置の延長をお願いし続けております。

引き続きよろしくお願い申し上げます。

芸能従事者(スタッフ含む)向けの特別加入労災保険について

以前より何回かメルマガにてお伝えいたしました、個人事業主(フリーランス)を対象にした、芸能従事者(スタッフ含む)向けの特別加入労災保険ですが、窓口団体となる「全国芸能従事者労災保険センター」の全ての設立手続きが済み、専用webサイトでの加入申し込みがスタートしました。

全国芸能従事者労災保険センターHP
https://geinourousai.org/

厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu_r3.4.1.html

これにより、従来雇用されている労働者のみが加入する事ができる政府労災保険について、
表方・裏方問わず「芸能に従事する個人事業主であるフリーランス」も加入する事が出来るようになり、政府労災を受けることが出来ます。

この法令改正をうけて、一部のクライアント様より、個人事業主であるフリーランスの方々に業務を委託する場合は、特別加入を義務付ける指示も出てきております。

会員企業様が直接加入するものではありませんが、
従来の建設業の一人親方が入る特別加入より割安な保険料率ですので、お付き合いのございますフリーランスの皆様にお知らせ頂けますと幸いです。

また、4月26日21時~22時「芸能従事者 労災特別加入 ぶっちゃけどうなの?」と題して、
本制度の概要についての説明会をYouTube配信されるそうです。

「芸能従事者 労災特別加入 ぶっちゃけどうなの?」
ライブ配信URL 
https://www.youtube.com/watch?v=8LG-e5UFvvg

主催:「ふくやま 大道芸実行委員会」
https://www.fukuyama-daidogei.com/about-us/

何卒よろしくお願い申し上げます。

まん延防止等重点措置並びに発令が見込まれる3回目の緊急事態宣言を受けて全照協事業運営について

新型コロナウイルス感染症変異にともない感染者数も日々増加しております。
報道などでお聞きの通り、大阪府並びに東京都や兵庫県に対しても発令が予想されます。

発令の際予想されるライブエンタテインメント産業への制限等について情報を省庁等から収集しておりますが、まだはっきりとした情報が無い状態です。
わかり次第報告させて頂きます。

全照協の毎日の事務局業務につきましては、不要不急ではございませんので、
発令されましても、従前の緊急事態宣言発令時と同じく通常通り行います。

しかしながら2回目の緊急事態宣言時と違い変異型の感染リスクが高い事から、宣言期間中の講習会・会議につきましては、参加者への安全衛生を考慮し、以下の様に制限を行い開催致します。

■フルハーネス・足場等の特別教育等の講習会開催について
特別教育は法定教育であり実施義務があります事から不要不急ではありませんので、以下の条件遵守し開催していきます。
・複数の団体・会社・個人事業主など他事業者・多人数混在しての主催開催・出張開催は共に致しません。但し、1社毎への出張開催は、国・自治体が定める収容人数等の対処方針」「各社の対処方針」「講義会場の対処方針」を踏まえて開催可否を都度検討し、対処方針の遵守が双方確認できた場合にのみ開催を致します。
・東京以外への出張教育につきましても原則行いますが、国・自治体が定める越境移動の対処方針に従い可否を判断いたします。
・1社毎への出張開催時の会場が全照協会議室になる場合は、十分な距離が取れる12名までを最大受講者数とし、十分な感染症対策を講じて開催致します。

■会議の開催について
・会議も不要不急ではありませんが、必要性を鑑みて以下の条件遵守し開催を致します。
・会議の方法は、会議の内容などを検討して、対面会議か非対面(ZOOM)会議を選択します。
・対面会議を全照協会議室にて行う場合は、十分な感染症対策を講じた上で参加者は十分な距離が取れる12名以内にし、12名以上の場合はZOOMを併用して開催を致します。
・東京以外からお越しいただく場合は、国・自治体が定める越境移動の対処方針に従い都度判断いたします。

ご不便をお掛け致しますが何卒よろしくお願い申し上げます。

経済産業省よりまん延防止等重点措置の実施を踏まえた基本的対処方針の着実な実施のお願い

まん延防止等重点措置の適応地域に、新たに4県が追加となりました。
日々感染者が増加し、一部地域では緊急事態宣言の再発令も検討されております。

経産省より以下の文章が届きましたので、ご一読頂きますようお願いいたします。
以下、経済産業省からのメールで御座います。

お世話になっております。
経済産業省コンテンツ産業課でございます。

平素より、新型コロナウイルスの感染防止対策の推進に御協力くださいまして誠にありがとうございます。

先日の新型コロナウイルス政府対策本部において、まん延防止等重点措置を実施すべき区域が次のように変更されました。
 
・新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示(PDF)
 
これに併せて、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されましたのでお知らせいたします。
 
・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年4月16日変更)

区域
まん延防止等重点措置を実施すべき期間

宮城県、大阪府、兵庫県
令和3年4月5日~5月5日まで

京都府、沖縄県
令和3年4月12日~5月5日まで

東京都
令和3年4月12日~5月11日まで

埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県
令和3年4月20日~5月11日まで

4県が追加されたことと最近の感染状況を踏まえ、新型インフルエンザ特別措置法に基づく適切な感染予防策等がなされるよう催物の開催制限、施設の使用制限等の留意事項及びゴールデンウィークに向けた感染拡大予防防止策について、以下PDFをご参照いただき着実な実施をお願いいたします。

 
・基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限、いわゆる「ゴールデンウィーク」に向けた取組等に係る留意事項等について(PDF)

また、基本的対処方針では、重点措置区域である都府県において、職場への出勤者数の7割削減を目指すテレワークの実施や、出勤が必要となる職場でのローテーション勤務等を更に徹底するよう記載されておりますので、引き続きご協力よろしくお願いいたします。

参考資料
・令和3年4月1日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等にかかる留意事項等について(PDF)
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210401_2.pdf

・令和2年11月12日付け事務連絡:来年2月末までの催物の開催制限、イベント等における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等について(PDF)
https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20201112.pdf

・令和3年2月26日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(PDF)
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210226.pdf

・飲食店における感染防止対策の徹底について(PDF)
・令和3年4月9日付け事務連絡:3都府県におけるまん延防止等重点措置の公示に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等にかかる留意事項について(PDF)
https://corona.go.jp/news/pdf/kaisaiseigen_20210409.pdf

経済産業省より政策・方針決定過程への女性の参画拡大について

内閣府では男女共同参画社会の実現、誰もが性別を意識することなく活躍できる社会を目指しております。
少子高齢化に伴う人口減少が深刻化する日本において、女性の活躍は経済社会に活力をもたらすために必要不可欠とし、各団体や企業へ積極的な取組の依頼を行っております。

経産省より以下の文章が届きましたので、ご一読頂きますようお願いいたします。
以下、経済産業省からのメールで御座います。

お世話になっております。
経済産業省コンテンツ産業課でございます。

日頃より男女共同参画推進にご理解・御協力いただきありがとうございます。
先般(3月9日)の「すべての女性が輝く社会づくり本部・男女共同参画推進本部合同会議」において、第5次男女共同参画基本計画(令和2年12月25日閣議決定、以下「5次計画」)に盛り込んだ女性の登用・採用目標の達成に向けて、令和3年度・4年度に取り組むべき具体案を、本年6月目途に策定する「女性活躍・男女共同参画の重点方針(以下「重点方針」)」に盛り込むよう、総理から全閣僚に対して指示がありました。(以下の参考を参照。)

ついては、以下PDFの内容についてご確認いただくとともに、今後の業務の遂行に当たって、その趣旨を十分踏まえていただくよう、ご理解・ご協力の程よろしくお願いいたします。

・政策・方針決定過程への女性の参画拡大について(PDF)
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/04/7502509e65961bbc4bafd03ccb6900a9.pdf

■参考
○すべての女性が輝く社会づくり本部・男女共同参画推進本部 総理御発言
(令和3年3月9日)
・ 男女共同参画は、我が国政府の重要かつ確固たる方針であり、国際的にも共有されている守るべき規範です。グローバル化が進む中、世界的な人材獲得にも関わる重要課題であります。
・ こうした認識の下に、令和の時代に輝ける男女共同参画を実現するため、「第5次男女共同参画基本計画」を強力に推進する必要があります。
・ そのために、各閣僚におかれては、特に以下の点について強力に取り組んでください。
1.まず、基本計画に盛り込んだ女性の登用・採用目標の達成に向けて、令和3年度・4年度に取り組む具体案を、本年6月目途に策定する「女性活躍・男女共同参画の重点方針」に盛り込むこと、
2.また、本年4月末までに、所管の独立行政法人や関係団体に対して、女性を積極的に登用するよう要請すること、
3.さらに、男女共同参画は国際的に共有された規範であるという認識のもと、各府省内で偏見や固定観念に基づく言動があれば、それを指摘し、改善すること。
・ 「すべての女性が輝く令和の社会」に向けて、丸川大臣を中心に各閣僚が全力で取り組んでください。

○「第5次男女共同参画基本計画」(男女共同参画局HP)
https://www.gender.go.jp/about_danjo/basic_plans/5th/index.html


○「女性活躍・男女共同参画の重点方針」(男女共同参画局HP)
https://www.gender.go.jp/policy/sokushin/sokushin.html

経済産業省より3都府県におけるまん延防止等重点措置の実施を踏まえた基本的対処方針の着実な実施のお願い

昨日12日より、まん延防止等重点措置が新たに3都府県に適応されました。
東京が23区と八王子市などの6市、京都は京都市、沖縄は那覇市など本島の9市が対象です。
同日12日より高齢者への優先ワクチン接種が開始されましたが、すべての国民に行き渡るまでにはまだまだ時間がかかるとのことです。
春の陽気が続いておりますが、突然の雨や寒い日など気温差が大きくなっております。
皆様もお体にはお気を付けください。

経産省より以下の文章が届きましたので、ご一読頂きますようお願いいたします。
以下、経済産業省からのメールで御座います。

お世話になっております。
経済産業省コンテンツ産業課でございます。

平素より、新型コロナウイルスの感染防止対策の推進に御協力くださり誠にありがとうございます。
先日の新型コロナウイルス政府対策本部において、まん延防止等重点措置を実施すべき区域が次のように変更されました。

・新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示(PDF)
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/04/8e0c6716666c618cc18c2d7259f5abef.pdf

これに併せて、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されましたのでお知らせいたします。

・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年4月9日変更)(PDF)
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/04/02bf8f3c60bcae178303c9e50464228b.pdf

区域
まん延防止等重点措置を実施すべき期間

宮城県、大阪府、兵庫県
令和3年4月5日~5月5日まで

京都府、沖縄県
令和3年4月12日~5月5日まで

東京都
令和3年4月12日~5月11日まで

この基本的対処方針の変更を踏まえ、3都府県において、新型インフルエンザ特別措置法に基づく適切な感染予防策等がなされるよう催物の開催制限、施設の使用制限等の留意事項について、以下PDFをご参照いただき着実な実施をお願いいたします。

・3都府県におけるまん延防止等重点措置の公示に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について(PDF)
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/04/4d9a69e3d7fa091d135b60f607b227d5.pdf

また、基本的対処方針では、重点措置区域である都府県において、職場への出勤者数の7割削減を目指すテレワークの実施や、出勤が必要となる職場でのローテーション勤務等を更に徹底するよう記載されておりますので、引き続きご協力よろしくお願いいたします。

参考資料
・令和3年4月1日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等にかかる留意事項について(PDF)
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210401_2.pdf

・令和2年11月12日付け事務連絡:来年2月末までの催物の開催制限、イベント等における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等について(PDF)
https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20201112.pdf

・令和3年2月26日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(PDF)
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210226.pdf

経済産業省よりまん延防止等重点措置の実施を踏まえた基本的対処方針の着実な実施のお願い

4月5日から5月5日まで、宮城県、大阪府、京都府にてまん延防止等重点措置が実施されます。

先月21日に緊急事態宣言全国解除や、ワクチン接種が開始となったものの、変異株の拡大や一部地域での感染者数増加など、まだまだ油断のならない日々が続いております。

経産省より以下の文章が届きましたので、ご一読頂きますようお願いいたします。
以下、経済産業省からのメールで御座います。

平素よりお世話になっております。
経済産業省コンテンツ産業課でございます。

日頃より、新型コロナウイルス感染防止対策の推進に御協力いただき誠にありがとうございます。
昨日の新型コロナウイルス政府対策本部において、令和3年4月5日~5月5日までを期間として、宮城県、大阪府及び兵庫県について、まん延防止等重点措置を実施すべき区域とすることが決定されました。
これに併せて、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されましたのでお知らせいたします。

・新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示(PDF)
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/04/944a6d9390cbad62c6ef9e1b24134cd1.pdf

・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年3月28日(令和3年4月1日変更))(PDF)
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/04/3771f3d8df9d01989960264afb8a3800.pdf

この基本的対処方針の変更を踏まえ、都道府県ごとに、新型インフルエンザ特別措置法に基づく適切な感染予防策がなされるよう催物の開催制限、施設の使用制限等の留意事項について、をご参照いただき実施をお願いいたします。

・基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について(PDF)
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/04/d7758842273f65cad9a4b544a84efac7.pdf

特に、イベントの開催制限等の概要は上記PDFの別紙1、イベント開催時の必要な感染防止策は別紙2のとおりとなっております。
また、基本的対処方針では、重点措置区域である府県及び緊急事態措置から除外された都府県において、職場への出勤者数の7割削減を目指すテレワークの実施や、出勤が必要となる職場でのローテーション勤務等を更に徹底するよう記載されておりますので、ご協力よろしくお願いいたします。

■参考資料
令和2年9月11日付け事務連絡:11月末までの催物の開催制限等について
https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20200911.pdf

令和2年11月12日付け事務連絡:来年2月末までの催物の開催制限、イベント等における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等について
https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20201112.pdf

令和3年2月4日付け事務連絡:緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210204.pdf

令和3年2月26日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210226.pdf