3月28日 安部総理大臣会見と新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針

3月28日に安部総理大臣会見と、政府の「新型コロナウイルス感染症対策本部」が開催され、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針が決定されました。

総理大臣会見 回答抜粋

◆税の減免について
国税・地方税の減免、金融措置も含め、あらゆる政策を総動員して、かつてない強大な政策パッケージを練り上げ、実行に移す考えです。

◆イベント等への補償について
(イベント等への補償は)政府内でも随分、協議してまいりました。
それは当初から、要請する段階から話をしてきたところでありますし、
実際にそういう状況の中でイベントが中止になり、
収入がマイナスになってしまったという方からもお話を伺ったところであります。
ただ、言わば損失を補塡する形で、税金でそれを補償することはなかなか難しいのでありますが、
そうではない補償の仕方がないかということを、今、考えているところでございます。
キャッシュフロー自体に大変な困難を抱えた方々に対する支援としては、
無利子・無担保で5年間据置きの融資というものはあるのですが、
やっぱりまた借りても大変だというお話も伺っています。
そういう方々に対する給付金についても考えていきたいと考えています。

(感染が落ち着いたら)大変な影響を受けている旅行や運輸や外食やイベントなどにフォーカスをして、短期集中で大胆な需要喚起策を講じていきたいと考えています。

◆現金給付について
日々の資金繰り、当面のキャッシュがないという方々もたくさんおられるわけでございますので、
そうした中小・小規模事業者の皆さん、フリーランスや個人事業主の方々、
そして、日々の生活、大変に不安を感じておられる方々がたくさんおられますので、
冒頭、申し上げましたように、そうした皆さんの事業を継続していただくために、あるいは生活をしっかりと維持をしていただくために、現金給付を行いたいと考えています。

◆雇用調整助成金の助成率について
一番苦しいのは中小企業・小規模事業者の皆さんなのだろうと。
こういう皆さんに雇用を継続していただかなければなりません。
そこで4月からは、雇用調整助成金の助成率について、解雇等を問わず、
雇用を維持する企業に対して、正規、非正規にかかわらず、
中小企業は90%、大企業でも75%に引き上げていきます。
給付金、現金の給付を行います。
これは収入が減っている方々もそうなのですが、中小・小規模事業者の皆さんや個人事業主の方々も、
言わば経営を継続していく上において考えていきたいと国民みんなに給付を行うかどうかということでありますが、 リーマン・ショックのとき、あのときも給付金を行いましたが、
あのときのことも経験に鑑みれば、効果等を考えれば、そういうターゲットをある程度置いて思い切った給付を行っていくべきなのだろうなというふうに考えております。

安部総理大臣会見全文(首相官邸HP)
https://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/statement/2020/0327kaiken.html

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000614803.pdf

安部総理大臣会見要約記事(日経新聞HP)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO57379270Y0A320C2000000/

経済産業省コロナウイルス感染症で資金繰りにご不安を感じている事業者の皆様へ

経済産業省より3月27日、新型コロナウイルス感染症で資金繰りにご不安を感じている事業者の皆様へ、支援策まとめのチラシが届きました。
以下経済産業省からのメールで御座います。

平素より大変お世話になっております。

経済産業省では、新型コロナウイルス感染症で資金繰りにご不安を感じている事業者の皆様にご活用いただける支援策をチラシにまとめ、経済産業省HPにて公開予定です。

・新型コロナウイルス感染症で資金繰りにご不安を感じている事業者の皆様へ(PDF)

・新型コロナウイルス感染関連(経産省HP)

チラシでは、セーフティネット保証制度や無利子・無担保融資などの融資制度による資金繰り支援策や、
資金繰りに関する相談窓口の情報を掲載しております。

貴団体におかれましては、団体に所属されている事業者の皆さまに添付のチラシを周知していただきますよう、お願いいたします。

新型コロナウイルス感染症に関する、特別貸付・危機対応業務を行っている政府系金融機関

新型コロナウイルス感染症に関する、特別貸付・危機対応業務を行っている政府系金融機関

日本政策金融公庫HP(新型コロナウイルス感染症特別貸付)
https://www.jfc.go.jp/

沖縄振興開発金融公庫HP(新型コロナウイルス感染症特別貸付)
https://www.okinawakouko.go.jp/

日本政策投資銀行HP(危機対応業務)
https://www.dbj.jp/

商工組合中央金庫(商工中金)HP(危機対応業務)
https://www.shokochukin.co.jp/

危機対応業務とは?
危機対応業務は、内外の金融秩序の混乱や大規模な災害、感染症など、
民間金融機関による資金供給が十分になされい事態に際して、
指定金融機関を通じて事業者に対して 必要な資金の貸付け等を行うもの。
(現在、日本政策投資銀行及び商工組合中央金庫(商工中金)が指定金融機関)

全照協教育情報事業 首都圏地区での特別教育開催自粛について

小池都知事からの、3月25日の外出自粛要請と、3月23日の3週間の
イベントなど人が密集する空間への外出を控える呼びかけに対応して、
全照協首都圏地区での会議・特別教育主催開催を2020年4月12日まで自粛致します。
全国への出張教育は、地域の状況に応じて開催対応してまいります。
ご理解の程何卒よろしくお願い申し上げます。

雇い入れ時の安全衛生教育の法令定義・カリキュラムと、「全照協 雇い入れ時の安全衛生教育」出張教育について

雇入れの際の安全衛生教育は労働者安全衛生法で定められており、
従業員を雇った時には必ず実施しないといけません。
日本照明家協会主催の新人教育は、優れた教育内容で「雇い入れ時の安全衛生教育」の内容も包括しており
その為、全照協も共催させて頂いております。

 今年度の新人教育が新型コロナウイルスの影響により中止となりましたのはやむを得ない判断です。
しかし「雇い入れ時の安全衛生教育」を行わなくて良い特例法がでる訳ではありませんし、
今後業務が回復してきた時に、新入社員が「雇い入れ時の安全衛生教育」や「特別教育」を
修了していない状態で、高所作業等の危険作業に従事させて良い訳でもありません。

この教育は新卒採用者に限られているわけではなく、
新たに雇入れたすべての従業員が対象です。
パートタイマーやアルバイトといった短時間勤務の方に対しても必要な教育です。
但し、中途入社で、前職などの経験から、十分に知識や技能がある従業員の場合には、
教育自体を省略することができます。

この教育は製造業、運送業、建設業だけでなく、すべての事業で実施する法的義務があります。
派遣労働者については、雇入れ時(派遣時)の安全衛生教育は派遣元に実施義務があります。
但し、特定の機械や有害物質などの取扱いがないサービス業や、
オフィスワークが中心の業種(事務職など)については、
安衛則35条(1)~(4)の項目を省くことができます

  雇入れ時の安全衛生教育の問題点は、ハーネス等の特別教育と違い、
法令等での細かいカリキュラムや教育時間の指定がない事です。
安衛則第35条を踏まえながら、各社で自社の業務に合わせて教育内容を決めなければいけません。

とはいえカリキュラムを一から作るのは困難ですので、
「中央労働災害防止協会 新入者安全衛生テキスト」を基に、
法令違反にならない最低限のカリキュラム例を全照協にて作成いたしました。
各社の業務に合わせて修正してお使いください。

「中央労働災害防止協会 新入者安全衛生テキスト」の内容に沿った講義は、
関係法令の知識が必要となり、自社での開催が難しい場合もあるかと思いますので、
全照協では、「雇い入れ時の安全衛生教育」を順次開催していく予定です。

しかし現在、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、
特別教育の開催が全国での地域差はありますが難しい状況です。
自粛要請緩和までは、政府・自治体の要請を踏まえながら、
原則として、出張での「雇い入れ時の安全衛生教育」開催とさせて頂きます。
諸々お困りの際は事務局までご相談ください。

◆雇い入れ時の安全衛生教育カリキュラム例
http://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2020/03/f88e89441c98b611adfd418648014259-1.pdf

◆「雇い入れ時の安全衛生教育」出張教育申込書(Word)
※今後の新型コロナウイルス拡大に伴う、政府・自治体の要請等により開催を中止・延期する可能性もございます。予めご了承ください。
http://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2020/03/58bcbe8a2724852f52c874b8de7377b7.docx

 ◆全照協教育事業特別教育開催に際しての対応とお願い(PDF)
http://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2020/03/3b76e5cbe00029dd916d12a5e5b38cea.pdf

経済産業省コロナウイルス事業者支援について(3月19日20時版)

経済産業省より3月19日に配信致しました、
コロナウイルスの感染による事業者支援策パンフレットの更新版(3月19日20時版)が届きました。
引き続き情報が入り次第、皆様にご連絡させて頂きます。
以下経済産業省からのメールで御座います。

平素より大変お世話になっております。
先日お送りしました支援策パンフレットの更新版(3/19 20時時点)をお送りさせていただきます。

パンフレットでは、信用保証制度や無利子・無担保融資などの融資制度による資金繰り支援や、
サプライチェーンの毀損等に対応するための設備投資・販路開拓支援、
全国1,050カ所に設置した経営相談窓口・海外進出企業向け相談窓口などの経済産業省の支援策に加え、
雇用調整助成金や保護者の休暇取得支援、テレワーク導入支援、
税の申告・納付など関係省庁の支援策も含め、様々な情報を掲載しております。

貴団体におかれましては、団体に所属されている事業者の皆さまに
本パンフレットを周知していただきますよう、お願いいたします。

・経済産業省コロナ対策パンフレット(3月19日20時版)(PDF)

また、3月20日(金)の新型コロナウイルス対策本部(第21回)において、
総理大臣から以下の発言を行っています。
「全国規模の大規模イベント等の開催については、中止、延期、規模縮小等の検討をお願いしてきたところですが、今回、専門家会議から大規模イベント等について、主催者がリスクを判断して慎重な対応が求められるとの見解が示されたことから、今後は、主催者がこれを踏まえた判断を行う場合には、感染対策のあり方の例も参考にしてください。
引き続き、感染拡大の防止に十分留意してください。」引き続き、以上を踏まえたご対応の程、よろしくお願いいたします。

<新型コロナウイルス感染症対策本部(第21回):首相官邸ホームページ>
https://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/actions/202003/20corona.html

<新型コロナウイルス感染症対策専門家会議「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」(3月19日)>多くの人が参加する場での感染対策のあり方の例(p.19)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000610566.pdf

(新型コロナウイルスについての相談・受診の目安)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000596905.pdf

(新型コロナウイルスの集団感染を防ぐために)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601720.pdf

(新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け))
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html

(新型コロナウイルス感染症について(厚労省HP))
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

(感染症対策へのご協力をお願いします(チラシ))
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

<電話相談窓口について>
○厚生労働省の電話相談窓口について
今般の新型コロナウイルス感染症の発生について、厚生労働省の電話相談窓口を設置しております。
・厚生労働省の電話相談窓口 電話番号:0120-565653(フリーダイヤル)
・受付時間:9時00分~21時00分(土日・祝日も実施)
・聴覚に障害のある方をはじめ、電話での御相談が難しい方に向けて、
FAX(03-3595-2756)でも受付を開始しましたのでお知らせ致します。

○都道府県・保健所等による電話相談窓口
各都道府県が公表している、新型コロナウイルスに関するお知らせや保健所等による電話相談窓口のページをまとめました。
リンク先にて、随時情報が更新されています。ぜひご確認ください。
https://www.kantei.go.jp/jp/pages/corona_news.html(首相官邸HP)

○帰国者・接触者相談窓口一覧
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html

以上、よろしくお願いいたします。

商工中金危機対応業務パンフレットのご案内

組合員様

 

本日、商工中金より、

新型コロナウイルスに関する、

危機対応業務のパンフレットが届きました。

 

全照協は、商工中金の株主団体ですので、

全照協加盟の組合員様の皆様はこの制度を利用することが可能です。

ご相談はお近くの商工中金本支店となります。

 

日本政策投資銀行等と同じく、利子補給制度が使用できる融資案内もあります。

※利子補給の残高限度は日本政策投資銀行等と合算になります。

 

新型コロナウイルス感染症特別貸付のパンフレット

https://www.shokochukin.co.jp/assets/pdf/nr_200319_04.pdf

 

新型コロナウイルス感染症特別相談窓口

https://www.shokochukin.co.jp/disaster/corona.html

 

商工中金 店舗検索

https://www.shokochukin.co.jp/atm/

新型コロナウイルスに伴う全照協の会議・特別教育等開催に関するガイドライン (2020年4月1日~)

組合員 賛助会員 各位

平素より全照協の事業活動にご協力を賜りまして誠にありがとうございます。
3月20日安倍総理のメッセージが発表されました。
今回も我々中小事業者にとって出口も補償もなにも見えない内容でした。

 

が、萩生田文部科学大臣は小中高校の一斉休校について延長しない旨を話しており
感染症対策をしたうえで、4月からの新学期が始まるようです。
全照協といたしましては、これらを踏まえて4月以降の教育事業の開催につきまして、
以下のように致します。

 

新型コロナウイルスに伴う全照協の会議・特別教育等開催に関するガイドライン (2020年4月1日~)

 

①2020年4月以降の全照協主催の会議・特別教育等は、
 1.換気が悪く、2.多くの人が密集し、3.近距離での会話や発声する、の政府発表の
 3条件を避け開催する。
 具対策:休憩時間の換気、会場の広さ・机の大きさ、机の配置等に応じた受講人数で、
 席の間隔を1.5M以上離す、体温計の設置、マスクの着用、消毒液の設置
②組合員・賛助会員当主催の会議・特別教育等は、各主催の判断に従う。
③開催案内に「新型コロナウイルス感染症を踏まえ、発熱等の症状が見られる方は出席をお控えください」旨を付記する。

全照協といたしましては、
省庁からの最新情報を、組合員・賛助会員へ配布することに加え、
他業界団体とも協力しまして、所管であります経済産業省はじめ、
政官界への陳情など働きかけを行ってまいります。
先日ライブ議連に業界団体合同で要望書を提出させて頂きましたので、
そちらの資料を本日郵送させて頂きました。

組合員・賛助会員の皆様におかれましては、
従業員・そのご家族の安全安心と感染防止の為、
政府指針の、
・石鹸やアルコール消毒による手洗いやうがいの徹底
・正しいマスクの着用を含む咳エチケットの徹底
・感染リスクを減らす観点からのテレワークや時差通勤の積極的な活用の促進
を可能な範囲でお取り組み頂けますようお願い致します。

何かお困りの際には事務局までお問い合わせください。
今後ともよろしくお願い申し上げます。

全国舞台テレビ照明事業協同組合(全照協)
理事長 寺田義雄

 

2020年度新規採用者の雇入れ教育について

組合員・賛助会員の皆様

平素より全照協の事業活動にご協力を賜りまして 誠にありがとうございます。

先日、日本照明家協会様より発表がございましたが、
新型コロナウイルスの感染拡大防止に伴い、
日本照明家協会主催 全国舞台テレビ照明事業協同組合共催の、
2020年度新人講座の開催が中止となりました。

毎年多くの新規採用者が参加している新人教育は、その内容から、

「労働安全衛生法 第59条 安全衛生教育」
「労働安全衛生規則 第35条 雇い入れ時の教育」

を満たすものとなっており、
参加企業の雇用に関する法令遵守に資するものでした。
私ども全照協もその観点から毎年共催させて頂いてます。

ですが、今回中止となりましたことで、
法令遵守の観点から、「雇い入れ時の教育」を
各社にて実施する必要があります。

以下、関係法令を記載いたしますので、
現場作業を行う前にまでに記載項目の新人研修を終了するようにしてください。おそらく新人講座とは別に、各社で独自にやられている研修内容でカバーできるかと思いますが、各社中身のご確認をお願いいたします。

実施に際してお困りの際には、全照協事務局までご相談ください。

労働安全衛生法

(安全衛生教育)
第五十九条  事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で
 定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を
 行なわなければならない。(雇い入れ時の教育)
2  前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。
3  事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせる ときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。(ハーネス、足場等の特別教育)

労働安全規則
(雇入れ時等の教育)

第三十五条 事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更した
 ときは、当該労働者に対し、 遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事す
 る業務に関する 安全又は衛生のため必要な事項について、 教育を行なわな
 ければならない。ただし、令第二条第三号に掲げる業種の事業場の労働者に
 ついては、第一号から第四号までの事項についての教育を省略することが
 できる。

 一 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。
 二 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関する こと。
 三 作業手順に関すること。
 四 作業開始時の点検に関すること。
 五 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
 六 整理、整頓(とん)及び清潔の保持に関すること。
 七 事故時等における応急措置及び退避に関すること。
 八 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項

2事業者は、前項各号に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を
 有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を
 省略することができる。

(お問い合わせ)
全国舞台テレビ照明事業協同組合(全照協)
TEL:03-5577-7844
Mail:jimukyoku@zenshokyo.or.jp

セーフティーネット5号の対象業種追加のお知らせ

組合員の皆様

平素より全照協の事業活動にご協力を賜りまして 誠にありがとうございます。

さて、2020年3月13日~2020年3月31日までセーフティーネット5号の対象業種に我々の「9299その他の事業サービス業」が追加されました。
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、中小企業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット保証5号の対象業種の追加指定を行うことを決定しました。
コロナウイルスに伴う緊急措置として3月中保証が利用可能となりました。
4月以降の認定におきましては、現在交渉中で御座います。
新たな情報が入り次第、ホームページ・メルマガにてご案内いたします。
詳しくは以下詳細をご覧ください。

追加指定期間:2020年3月13日~2020年3月31日

(詳細)
・新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策(経産省HP)
https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200311007/20200311007.html

・セーフティーネット保証制度(中小企業庁HP)
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm

・セーフティネット保証5号の追加指定業種(2020年3月13日~31日)(PDF)

 
(お問い合わせ先)
・中小企業金融相談窓口
TEL:03-3501-1544(直通)

・中小企業庁事業環境部金融課
TEL:03-3501-1511
FAX:03-3501-6861

・全国信用保証協会一覧
https://www.zenshinhoren.or.jp/others/nearest.html

 

新型コロナウイルスによるイベント自粛により生じた照明業界の損害に関する緊急調査ご協力のお願い

組合員の皆様

平素より全照協の事業活動にご協力を賜りまして 誠にありがとうございます。

さて、新型コロナウイルスの企業活動への影響は益々大きくなり、特に閉鎖的な演出空間で業務をおこなう我々照明事業者へのダメージは深刻です。

全照協と致しましては照明事業者の状況を、都度、所管の経済産業省を通じて国に上げていきますが、来週の3月17日に、衆議院第一議員会館 国際会議場におきまして、ライブ・エンタテインメントをご支援くださる超党派の議員連盟の先生と、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、コンサートプロモーターズ協会、Jリーグ、bリーグ、日本2.5次元ミュージカル協議会との会議が予定されており、そこに我々業界の要望書とその根拠となる損害状況も提出させて頂けることになりましたので、緊急の事案で恐縮ではございますが、新型コロナウイルスによるイベント自粛により生じた照明業界の損害に関する緊急調査を行わせていただきます。
お手数お掛け致しますが、何卒ご協力賜りますようお願い申し上げます。

 

回答期限:20203月13(金)正午

 

FAX03-5577-7845
Mailjimukyoku@zenshokyo.or.jp
ご不明点等御座いましたら、全照協事務局までお問い合わせください。
詳しくは下記ページをご覧下さい。

(詳細)

・全照協新型コロナウイルス緊急調査票(Word)