新団体医療保障保険「新型コロナウイルス感染症・日帰り入院対応保険」のご案内

平素より全照協の事業活動にご協力を賜りまして 誠にありがとうございます。
昨年9月に行わせて頂きました、新型コロナウイルス感染症・日帰り入院対応団体医療保険導入アンケートでは、たくさんのご回答誠にありがとうございました。
保険制度成立条件となる150名近くの皆様にご利用希望を頂きましたので、この度団体医療保険の取扱、加入募集を開始することに致しました。

以前もご案内させて頂きましたが、こちらの団体医療保険は

・新型コロナウイルス感染症対応、自宅療養も給付金対象。
・入院給付金は日帰り入院から受け取ることが可能。
・領収書提出が不要で、交通費や検査費など自由に使用できる一時金の支給が行われる。
・1000種類以上の手術に対応。

など、現代医療進歩や、新型コロナウイルス感染症に対応した内容となっております。

2022年6月より保険制度開始を予定致してしております。
昨日組合員の皆様へ郵送にて、パンフレット・お申込書をお送りさせて頂きました。
保険制度立ち上げに伴い、初月である2022年6月加入分の書類提出締切日が早めの設定となっております。

・2022年6月1日~加入申込書類提出締切日  2022年3月11日全照協事務局到着分
・2022年6月以降加入申込書類提出締切日   前月15日全照協事務局到着分
・各月保険料ご請求書日                 当月10日ご請求書発送

こちらの保険制度ですが、被保険者数が150名以上で成立する保険制度となっております。
6月加入申込が150名を下回った場合、保険制度を開始できない事がございます。

予めご了承頂けますと幸いです。

詳しい保険内容につきましては、以下PDFまたは、郵送させて頂きましたチラシ・パンフレットをご覧いただけますと幸いです。

お見積書の作成や、ご不明点等ございましたら、全照協事務局までお申し付けください。

何卒よろしくお願い申し上げます。
 
・新団体医療保障保険のご案内・申込書記入方法(PDF)
 
・新団体医療保障保険チラシ(PDF)
 
・新団体医療保障保険パンフレット(PDF)
 
・新団体医療保障保険料計算表(Excel)
※こちらのエクセルシートをご利用いただくと、ひと月の保険料が計算できます。
お見積書の作成が必要な場合は、事務局までお申し付けください。

地方自治体独自の助成金・補償制度

まん延防止等重点措置の適応、オミクロン株感染拡大に伴う経営圧迫、皆様に大きな影響が生じているかと存じます。
地方自治体独自の助成金・補償制度についてまとめました。各制度の詳しい内容につきましては、リンク先をご覧ください。少しでも皆様のお役に立てますと幸いです。
 
目次
(システムの都合上、都道府県リンクが出来ず申し訳ございません。)
 
◆北海道地方
1.北海道
 
◆東北地方
2.青森県 3.秋田県 4.岩手県
5.山形県 6.宮城県 7.福島県

◆関東地方
8.東京都 9.神奈川県 10.埼玉県
11.千葉県 12.栃木県 13.群馬県 14.茨城県

◆中部地方
15.新潟県 16.富山県 17.石川県
18.福井県 19.長野県 20.山梨県
21.岐阜県 22.愛知県 23.静岡県

◆近畿地方
24.大阪府 25.京都府 26.兵庫県
27.奈良県 28.三重県 29.滋賀県
30.和歌山県 
 
◆中国地方
31.広島県 32.山口県 33.鳥取県
34.島根県 35. 岡山県

◆四国地方
36.徳島県 37.愛媛県 38.香川県 39.高知県

◆九州地方
40.福岡県 41.鹿児島県 42.宮崎県
43.大分県 44.熊本県 45.佐賀県
46.長崎県 47.沖縄県

北海道・東北地方助成金・補償制度

1 北海道

・道特別支援金(北海道HP)
お問い合わせ:北海道特別支援金コールセンター
011-351-4101  
受付時間8:45~17:30 (平日のみ受付)
 
・道特別支援金A(PDF)
対象:1.「時短対象飲食店等との取引がある事業者」または「外出・往来の自粛要請等による影響を受けた事業者」
2.2020年11月~2021年3月のいずれかの月の売上が対前年または前々年同月比で50%以上減少
 
・道特別支援金B(PDF)
対象:1.「時短対象飲食店等との取引がある事業者」または「外出・往来の自粛要請等による影響を受けた事業者」
2.2021年4月~2021年7月のいずれかの月の売上が対前年または前々年同月比で30%~50%未満減少
 
・道特別支援金C(PDF)
対象:1.「時短対象飲食店等との取引がある事業者」または「外出・往来の自粛要請等による影響を受けた事業者」
2.2021年8月~2021年10月のいずれかの月の売上 が
対前年または前々年同月比で30%~50%未満減少
 
・令和3年度テレワーク環境整備事業費補助金(北海道HP)
対象:次の各号の全てを満たしている者とする。
(1) 厚生労働省北海道労働局長から、国助成金の支給決定通知書の通知を受けていること。
(2) 道税(個人道民税及び地方消費税を除く。以下同じ。)を滞納している者でないこと。
 
・北海道の中小企業向け融資制度(北海道HP)
 
・札幌市文化芸術活動再開支援事業(札幌市)
対象:1.札幌芸術の森、本郷新記念札幌彫刻美術館、札幌コンサートホール、札幌市教育文化会館、札幌市民交流プラザ、札幌市民ギャラリー、札幌市資料館、時計台及び豊平館。
2.一般的に公演を行う会場として認知されている札幌市内の公立及び民間立の劇場、ホール、ライブハウス等で、以下の要件を全て満たすものとします。
(1)利用料金が明示されていること。
(2)ステージを常設していて座席があること。(可動式・パイプ椅子等を含む)
(3)収容人数(座席数)が50人以上であること。(通常利用時・スタンディング形式を除く)
(4)ライブハウス・ライブバーは、食品衛生法等の許可を受けた施設であること。
(5)新型コロナウイルス感染症拡大防止措置が十分にとられていること
3.一般的に展示を行う会場として認知されている札幌市内の公立及び民間立の美術館、ギャラリー等であって、以下の要件を全て満たすものとします。
(1)利用料金が明示されていること。
(2)室内床面積30m2以上であること。
(3)他の目的業種(飲食店等)とギャラリー等との併設の場合は、展示スペースが独立していること。
(4)新型コロナウイルス感染症拡大防止措置が十分にとられていること。
お問い合わせ:札幌市文化芸術活動再開支援事務局
電話:011-788-6868(受付10:00~17:30)土・日・祝休業
e-mail:bunka-saikai-sapporo@kante.jp
web: https://bunka-saikai-sapporo.jp
 
・札幌市事業再構築サポート補助金(札幌市)
対象:国補助金の「通常枠」、「緊急事態宣言特別枠」、「最低賃金枠」、「大規模賃金引上枠」のいずれか交付決定をを受けた中小企業者
お問い合わせ:札幌市経済観光局産業振興部商業・経営支援担当課 
電話番号:011-211-2372 
 
・札幌市小規模事業者持続化サポート補助金(札幌市)
対象:1.令和2年度中に、国補助金<一般型>の交付(決定を含む)を受けた事業者のうち、採択審査時に「新型コロナウイルス感染症加点」の付与を希望した事業者
2.令和2年度中に、国補助金<コロナ特別対応型>の交付(決定を含む)を受けた事業者
3.令和3年度、国補助金<低感染リスク型ビジネス枠>の交付(決定)を受けている事業者
お問い合わせ:札幌市経済観光局産業振興部商業・経営支援担当課 
電話番号:011-211-2372 
 
・旭川市事業継続応援支援金(旭川市)
対象:5月分から9月分までの「月次支援金」又は「道特別支援金B」若しくは「道特別支援金C」の給付が決定した事業者のうち、次の1から4まで全ての要件を満たす事業者が対象
1.申請時点(5~7月又は道特別支援金Bにあっては令和3年7月20日時点も対象)で旭川市内に本社・本店のある中小法人等又は旭川市内に住所又は主たる事業所のある個人事業者等
2.事業継続の意思があること
3.新北海道スタイルや業種別ガイドライン等に基づく新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の取組を行うこと
4.申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が旭川市暴力団排除条例(平成26年3月25日条例第16号)第2条第1号及び第2号に規定する暴力団及び暴力団員若しくは同条例第7条に規定する暴力団関係事業者に該当しないこと
お問い合わせ:旭川市経済部経済交流課
電話番号: 0166-73-9850
 
・室蘭市小規模事業者等支援給付金(室蘭市)
対象:1.営業している全ての事業所等において、常時使用する従業員数が5人以下の事業者等であること
2.令和3年4月30日以前より、室蘭市内の事業所等において事業を開始しており、申請日現在、室蘭市内の事業所等を閉鎖してなく、継続して事業を行い、廃業及び解散、精算手続きを行っていない事業者等であること。
3.室蘭市内の事業所等に係る令和3年5月から9月の売上高のうち、任意の連続する2か月間(以下、「対象期間」という)の売上高の合計額が、前年または前々年の同期(以下、「基準期間」という)と比較して30%以上減少していること。
ただし、休業等や創業時期の事由により、前年及び前々年同期の売上高が一部、又は全部ない場合の比較売上高の計算方法は、「3.売上減少率の計算方法の例(2)」によるものとする。
4.令和3年5月16日から6月20日、または8月27日から9月30日の緊急事態宣言期間における、北海道の緊急事態措置協力支援金の支給対象となる事業所等を有さない事業者等であること。
5.国、法人税法別表第一に規定する公共法人、政治団体、宗教上の組織若しくは団体に該当しない事業者等であること。
6.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者等に該当しないこと。
7.反社会的勢力に該当しない事業者等であること。
お問い合わせ:経済部緊急経済対策室
電話:0143-50-6640
 
・釧路市事業継続応援支援金(釧路市)
t ml
対象:1.北海道の「緊急事態措置協力支援金」の受給者
8~9月分の協力支援金及び9月分の協力支援金の両方を受給している、釧路市内に店舗を有する法人又は個人事業者
ただし、8~9月分の協力支援金の期間に営業を始めた場合は、9月分の協力支援金を受給している、釧路市内に店舗を有する法人又は個人事業者も対象
2.北海道の「道特別支援金C」の受給者
お問い合わせ:産業振興部 商業労政課 商業労政担当
電話番号:0154-31-4548
 
・帯広市雇用調整助成金等利用促進支援金(帯広市)
対象:以下を満たすもの
・帯広市内に事業所を有する法人または個人事業主であること。
・雇用調整助成金の申請に係る事務手続き等への支援(相談・申請代行等)を社会保険労務士に依頼した事業主であること。
・雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第102条の2の規定による雇用調整助成金(職発0310第2号に基づく緊急特定地域特別雇用安定助成金含む。以下「雇用調整助成金等」という。)の支給決定を受け、かつ10分の9、または10分の10の助成率が適用される事業主であること。
・社会保険労務士と年間契約している場合は、雇用調整助成金等の申請が契約内容に含まれていないこと。
・申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が帯広市暴力団排除条例(平成25年条例第29号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係事業者に該当しないこと。
お問い合わせ:経済部商業労働室商業労働課労働消費係
電話:0155-65-4132、0155-65-4168
 
・帯広市雇用調整助成金等嵩上支援金(帯広市)
対象:以下を満たすもの
・帯広市内に事業所を有する法人または個人事業主であること。
・雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第102条の2の規定による雇用調整助成金(職発0310第2号に基づく緊急特定地域特別雇用安定助成金含む。以下「雇用調整助成金等」という。)の支給決定を受け、かつ10分の9の助成率が適用される事業主であること。
・申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が帯広市暴力団排除条例(平成25年条例第29号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係事業者に該当しないこと。
お問い合わせ:経済部商業労働室商業労働課労働消費係
電話:0155-65-4132、0155-65-4168
 
・事業者特別支援金(北見市)
対象:国の「月次支援金」、道の「道特別支援金B」、「道特別支援金C」、「緊急事態措置協力支援金」のいずれかを受給された事業者
お問い合わせ:商業労政課 中小企業係
電話 0157-25-1148
 
・夕張市雇用促進助成金(夕張市)
対象:以下の全てに該当すること
・夕張市内に本社・事業所又は住所を有する中小企業者及び社会福祉法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、医療法人、特定非営利活動法人、協同組合、商工会議所
・令和2年12月以降に離職した市内在住者を、令和3年2月1日から令和3年12月10日までの間に新たに雇入れた事業者
・新たに雇入れた労働者を3か月以上継続して雇用していること。
・新たに雇入れた労働者の1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ雇用保険に加入していること。
お問い合わせ:地域振興課商工観光係
電話:0123-52-3128
 
・苫小牧市雇用調整助成金等申請費用補助金(苫小牧市)
対象:「雇用安定助成金」又は「緊急雇用安定助成金」の支給決定を受けた事業者で助成金の支給申請にかかる事業所が市内に所在する法人又は個人事業者
お問い合わせ:苫小牧市産業経済部工業・雇用振興課
電話番号:0144-32-6436
 
・びばい経営支援金(美唄市)
対象:国の「月次支援金」や北海道の道特別支援金「B」または「C」の支給対象となった方
お問い合わせ:美唄市役所
Tel:0126-62-3131
 
・中小企業等経営持続化支援金(赤平市)
対象:以下を満たすもの
・赤平市内に住所又は事業所を有し、事業収入の割合が最も大きい業種が、別表の対象業種であること。
・令和元年12月31日以前から通年事業を営んでおり、今後も事業を継続する意思があること。
・令和3年9月から令和3年11月までの主たる業種の合計事業収入が、前々年(令和元年)の9月から11月までの主たる業種の合計事業収入と比較して30%以上減少していること。
・前々年(令和元年)の9月から11月までの主たる業種の合計事業収入が、支援金額以上であること。
・特定の宗教・政治団体、性風俗関連特殊営業等、暴力団・暴力団員等、赤平市税の特定滞納者ではないこと。
お問い合わせ:赤平市役所商工労政観光課商工労政係
電話:0125-32-1841 
 
・新型コロナウイルス感染症対応市内事業者支援給付金(千歳市)
対象:以下のa~cの項目すべてを満たす事業者が対象です。
a.令和3年9月1日以前から申請日まで、市内で事業を営んでおり、 市内に事務所・営業所を有すること
b.月次支援金、道特別支援金(B)、道特別支援金(C)のいずれかを 受給していること
c.令和3年4月1日以降の休業・時短要請の対象となる事業を営んでいないこと
お問い合わせ:主幹(産業政策担当)
電話:0123-24-0116 
 
・石狩市雇用調整助成金等申請費用補助金(石狩市)
対象:「雇用調整助成金」または「緊急雇用安定助成金」の支給決定を受けた申請をした法人または個人事業主で、次のすべての要件に該当する事業主
(1)助成金の支給申請に係る事業所が市内に所在すること。
(2)新型コロナウイルス感染症の影響による休業等により、上記助成金の支給決定を受けた事業主であること。
(3)助成金の支給申請事務を社会保険労務士等に依頼し、その費用を支払っていること。
お問い合わせ:企画経済部 商工労働観光課
Tel:0133-72-3166
 
・森町特別支援金(森町)
対象:業種要件はなく、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている幅広い事業者
お問い合わせ:商工労働観光課
電話:01374-7-1284
 
・古平町事業支援給付金(古平町)
対象:令和3年1月から令和3年12月のいずれか一月(以下「対象月」)の事業収入が、前々年同月比で50%以上減少した古平町内に主たる事務所もしくは事業所を有して経営を行う中小企業及び個人事業主
お問い合わせ:古平町役場 産業課 商工観光係
電話:0135-42-2181
 
2 青森県 

 
・青森県中小企業等事業再構築促進事業費補助金(青森県)
対象:国補助金の交付決定を受けた県内で行う事業であって、県が推進する戦略等に基づく以下の支援重点分野のいずれかに該当すること。
1.エネルギー関連事業
2.農工ベストミックス型事業
3.医療・健康福祉関連事業
4.次世代環境自動車関連事業
5.知的財産を活用した企業経営に取り組む事業
6.外貨獲得に向け、輸出をはじめとした海外ビジネス展開を図る事業
7.観光客等交流人口の増加に伴う経済効果の県内への波及に資すると認められる事業
8.上記以外で知事が必要と認める事業
お問い合わせ:青森県 商工労働部 地域産業課  経営支援グループ
TEL 017-734-9373
 
・八戸市小規模事業者ビジネス環境改善等支援事業補助金(八戸市)
対象:・自らが策定した経営計画に沿って販路拡大等に取り組む費用について、国の令和2年度補正予算「小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>(以下「国補助金」と言う。)」に係る交付決定の通知を受け、補助事業を実施していること。
・国補助金の額の確定に係る通知を受けた者であること。
・個人にあっては八戸市内に住所を有する者、法人にあっては市内に本店登記をしている事業者であること。
・市内で事業を営んでいること。
・市税の滞納をしていないこと。
お問い合わせ:八戸市 商工課(電話:0178‐43‐9242)
 
・平川市事業継続応援事業補助金(平川市)
対象:市内に本社又は主たる事業所を置く事業者
お問い合わせ:商工観光課
電話番号:0172-44-1111
 
・外ヶ浜町事業者応援給付金(外ヶ浜市)
対象:外ヶ浜町課税台帳に登載されている事業者(個人・法人等)で下記のいずれかの要件を満たす方。
1.国の持続化給付金の給付決定を受けている方
2.令和2年1月から12月までの月間売上・事業収入が前年同月比で20%以上減少している方
3.創業1年未満の事業者で、令和2年1月から12月までの月間売上げ・事業収入が令和2年1月から令和2年3月までの売上の平均と比較して20%以上減少している月がある方
お問い合わせ:外ヶ浜町役場総務課
電話:0174-31-1111
 
・大鰐町事業者緊急対策支援給付金(大鰐町)
対象:1~5のいずれにも該当するもの
1.町内に本社の登記がある法人又は町内に事業所を有する個人事業主であること。
2.令和2年分の確定申告又は住民税の申告において事業による収入額が総収入額の5割以上を占めていること。
3.新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和3年1月から9月までの期間で連続する2月の合計事業収入額が前年又は前々年のいずれかの同期の同一事業による合計事業収入額と比較して3割以上減少していること。
4.給付金の申請日において事業を営んでおり、今後も事業を継続する意思があること。
5.大鰐町暴力団排除条例(平成23年大鰐町条例第21号)第2条に規定する暴力団に該当しないこと。
お問い合わせ:大鰐町役場 企画観光課 観光商工係
電話 0172-48-2111
 
3 秋田県

 
・PCR等検査中小企業支援事業(秋田県)
対象:県内に本店または主たる事業所を有する県内中小企業者
お問い合わせ:秋田県産業労働部 地域産業振興課 地域産業活性化班
TEL:018-860-2231
 
・大館市事業継続計画等策定支援事業費補助金(大館市)
対象:市内の中小企業、小規模事業者
お問い合わせ:産業部 商工課 商工係
TEL:0186-43-7071
 
・横手市緊急雇用安定支援事業補助金(横手市)
対象:次に掲げる要件をすべて満たす事業主が対象となります。
・横手市内に事業所を有していること。
・雇用している労働者を一時的に休業させたこと。
・国の雇用調整助成金または緊急雇用安定助成金もしくはその両方の支給決定を受けたものであること。
お問い合わせ:商工観光部商工労働課商業振興係
電話: 0182-32-2115
 
・八峰町事業継続臨時給付金(八峰町)
対象:・八峰町に本店もしくは主たる事業所を置く法人
・町内に住所がある個人事業主
お問い合わせ:八峰町役場 2階 新型コロナウイルス総合対策室
電話番号 74-7474
 
4 岩手県

・もりおか企業ワイドサポート給付金(盛岡市)
対象:中小企業基本法に規定する中小企業者で,市内に事業所(賃貸借等を含む)を有しており,かつ,次に示す全ての要件を満たす方
・岩手県地域企業経営支援金(令和3年度予算事業・申請受付終了)の支給を受けていない者
・建設業,製造業,卸売業,小売業,飲食,宿泊,サービス業等を営む者
・令和3年4月から12月のいずれか一月の売上が,前年又は前々年同月と比較して30%以上減少している者であって,その一月を含む連続する三月の売上合計が,前年又は前々年同期の売上合計と比較して,減少している者
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行っていない者
・新型コロナウイルス感染症対策に取り組んでいる者
・今後も市内で事業を継続する意思がある者
・宗教法人又は政治団体ではない者
・暴力団又は暴力団員と密接な関係を持っていない者
・事業所等の営業・運営に係る関係法令を遵守している者
・その他,適当でないと認める者でないこと
お問い合わせ:商工労働部 経済企画課
電話番号:019-613-8298
 
・盛岡市新型コロナウイルス感染症関係事業主雇用調整助成金等申請費用支援金(盛岡市)
対象:次の要件を満たす事業主
・盛岡市の区域内に事業所を有し,以下のいずれかに該当する中小企業事業主                                        (1)盛岡公共職業安定所長に「雇用保険適用事業所設置届」を提出している事業主                                     (2)労働者災害補償保険の適用を受けている事業主                                            (3)暫定任意適用事業の事業主のうち,管轄する地方農政局等が発行する「農業等個人事業所に係る証明書」を添付して,緊急雇用安定助成金の支給を受けた事業主
・盛岡市の市税を滞納していない事業主
・助成金の申請の事務を社会保険労務士等に依頼し,当該社会保険労務士等に報酬を支払った事業主
・これまでにこの支援金の支給を受けていない事業主
お問い合わせ:商工労働部 経済企画課
電話番号:019-613-8298
 
・事業継続支援給付金(宮古市)
市内に店舗を有し、かつ事業を営む中小企業者、個人事業者等で、次のいずれにも該当する者
(1)宮古商工会議所「地域企業経営支援金(令和3年度予算事業)」の支給決定を受けた者
(2)対象業種
(3)市税を完納している者
お問い合わせ:産業振興部産業支援センター
電話:0193-68-9092
 
・第5弾地代・家賃補助(花巻市)
対象:以下の要件をいずれも満たしていること
・花巻市内に本社または本店を有する中小法人もしくは市内に事業所を有する個人事業主であること。
・花巻市内に事業に要する賃借物件を有していること。
お問い合わせ:商工労政課
電話:0198-41-3534
 
・二戸市持続化支援給付金(二戸市)
対象:新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年4月から令和3年12月までのいずれかひと月の事業者の売上総額が前々年同月に比べて、30%以上減少した小売業、飲食業、宿泊業、サービス業、運輸業を営んでいる市内に事業所を有する中小企業者
お問い合わせ:商工観光流通課
TEL:0195-43-3213
 
5 山形県

・山形県賃金向上推進事業支援金(山形県)

対象:以下を満たすもの
・山形県内に事業所を有する中小企業等である
・令和3年4月1日から令和4年1月31日の間に、事業所内の非正規雇用労働者の時給を30円以上増額改定している
・雇用の対象者を、増額改定後1か月以上継続雇用している
・山形労働局管内の雇用保険適用事業所である
お問い合わせ:産業労働部雇用・コロナ失業対策課
電話番号:023-630-3245
 
・山形県雇用調整助成金(山形県)
対象:山形県内の事業所で雇用する労働者について、令和3年5月1日以降を支給対象期間とした国の雇用調整助成金等の支給決定を受けた県内中小・小規模事業者
お問い合わせ:産業労働部雇用・コロナ失業対策課雇用対策担当
電話番号:023-630-2377
 
・米沢市緊急事業継続応援支援金(米沢市)
対象:・本市に事業所等を有し現に営業活動を行っている対象業種の事業者(個人を含む)
・令和3年7月から9月のいずれかひと月の売上が、前年同月比又は前々年同月比で20%以上減少していること。
・支援金の受給後も事業を継続する意思があること。
お問い合わせ:産業部商工課
電話:0238-22-5111
 
・朝日町事業継続応援給付金(朝日町)
対象:山形県事業継続応援給付金を受給した事業者または次のいずれにも該当する事業者。
(1)町内に本社又は本店を有する事業者
(2)令和3年4月から6月のいずれかの月(対象月)の売上が、前年または前々年同月(比較月)の売上と比較して50%以上減少していること。
(3)申請時点においても事業を行っており、また給付金の受給後も事業継続する者。
お問い合わせ:総合産業課
電話番号:0237-67-2113
 
・朝日町雇用調整助成金(朝日町)
対象:国の雇用調整助成金または緊急雇用安定助成金もしくは山形県雇用調整助成金(県単上乗せ)の支給決定を受けた事業主で、かつ次のいずれにも該当するもの。
(1)町内に事業所を有する事業主
(2)町税を滞納していない事業主
お問い合わせ:総合産業課
電話番号:0237-67-2113
 
6 宮城県 
 
・宮城県事業再構築支援事業(宮城県)
対象:以下の要件をいずれも満たすことが必要です。
・国の実施する中小企業等事業再構築促進事業補助金の交付を受けていること
・中小企業者又は中小企業者と同等と認められる者であること(国の事業再構築補助金にある中堅企業等(みなし中堅企業等を含む)は対象外となります)
・法人等にあっては,県内に主たる事務所又は主たる事業所を有し,個人にあっては県内に住所を有すること
・県税に未納がないこと
・暴力団等との関わりがないこと
お問い合わせ:宮城県経済商工観光部中小企業支援室
電話022-211-2742
 
・仙台市感染拡大防止協力事業者特別支援金(仙台市)
対象:以下を満たすもの
・市内に所在する施設(不特定多数が利用するもの)を運営している事業者であること
・「新型コロナウイルス感染症拡大防止のための県民への情報提供(呼びかけ)基準」における「疫学調査の結果を公表する基準(1)」により本市が公表した施設を運営する事業者、又は、「新型コロナウイルス感染症拡大防止のための県民への情報提供(呼びかけ)基準」における「疫学調査の結果を公表する基準(2)」により本市が業種・業態を公表した施設であって、自主的に施設名を公表した事業者(本市が業種・業態を公表した日から原則として7日以内に施設名を公表した場合に限る)であること
・市が派遣する感染症の専門家の指導を受け、市や業界団体等が策定する感染拡大予防に関するガイドライン等に基づき感染予防対策を実施し、施設名及び感染予防対策について、市が公表することに同意すること
・中小事業者であること
お問い合わせ:経済局地域産業支援課
電話番号:022-214-7326

・塩竈市雇用調整助成金申請支援助成金(塩竈市)

対象:以下の条件をすべて満たす方が対象となります
(1)市内に本社又は主たる事業所を有する事業者(大企業、みなし大企業を除く)であること。
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により実施した休業等について、雇用調整助成金等の申請を社会保険労務士等に依頼し、その費用を支払っていること。
(3)趣旨を同じくする他の助成金又は補助金の交付を受けていないこと。
(4)法令及び公序良俗に反していないこと。
(5)代表者、役員又は使用人その他の従業員等が、暴力団員の不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当しないこと。
お問い合わせ:塩竈市産業環境部商工港湾課 雇用調整助成金申請支援助成金
TEL:022-364-1124
 
7 福島県 

 
・新しい生活様式による会議等開催支援事業補助金制度(福島市)
対象:次の要件のいずれにも該当する会議、結婚披露宴等を含む式典
(1)参加者が特定の目的に対して意見の発表や討論をするためのもの、または、結婚披露宴を含む式典その他これに類するもの。単に親睦や慰労等を目的とする宴会は除く。
(2)市内施設(ホテルなどの貸ホール、貸会議室、披露宴会場等)で開催されるもの(公共施設を除く)
(3)参加者が20人以上で開催されるもの
(4)興業または営利目的ではないもの
(5)国または地方公共団体が主催ではないもの
(6)市が別途補助金や交付金を交付する事業ではないもの
(7)政治的または宗教的活動が目的ではないもの
(8)公序良俗に反しないもの
(9)令和4年3月31日までに開催されるもの
お問い合わせ:商工観光部観光交流推進室コンベンション推進係
電話番号:024-572-5719
 
・新型コロナウイルス感染症緊急支援給付金(郡山市)
対象:(1)市内に事業所がある宿泊業・飲食サービス業
(2)宿泊業・飲食サービス業と直接又は間接の取引がある市内の事業者(例:飲料加工、酒造業者等)
(3)新型コロナウイルス感染症の感染拡大の直接的な影響を受けたことにより売上が減少した市内の事業者
お問い合わせ:郡山市役所西庁舎4階(会議室4-3)  
フリーダイヤル 0800-800-5363
 
・喜多方市雇用調整助成金申請等手数料補助金(喜多方市)
対象:雇用調整助成金を利用する事業主で、次のいずれにも該当すること。
・事業所が市内に住所を有する法人またはフリーランスを含む個人事業主
・雇用調整助成金の申請事務を社会保険労務士に依頼し、その費用を支払っていること
お問い合わせ:市役所本庁商工課
電話:0241-24-5233

関東地方地方助成金・補償制度

8 東京都

・テレワーク推進リーダー制度・テレワーク推進強化奨励金(東京都)
対象:「テレワーク東京ルール」実践企業宣言を行っている都内企業等
お問い合わせ:東京都産業労働局雇用就業部労働環境課 
TEL:03-5320-4657
 
・月次支援金(東京都)
対象:以下を満たす必要があります。
・平成31年より前から事業を行っている者であり、かつ、令和3年4月1日時点で、都内に本店・本社がある下記の中小企業等又は都内に住所を有する個人事業者等であること
・今後も事業の継続及び立て直しのための取組を実施する意思があること
・緊急事態措置等に伴う飲食店の休業・時短営業または外出自粛等の影響を受けている
・確認書の内容に同意し、同様式を提出したこと
・申請者及びその代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が、申請者の事業の経営に事実上参画していないこと
・酒類提供事業者として申請する場合、申請日時点で有効な酒税法(昭和15年法律第35号)第7条に規定する酒類の製造免許又は同法第9条に規定する酒類の販売業免許を受けていること
お問い合わせ:東京都中小企業者等月次支援給付金コールセンター 
03-6740-5984
 
・クラウドファンディング活用資金調達事業支援補助制度(千代田区)
対象:CF活用助成金の支給を受けた方で次のいずれかに該当するもの・区内に本店登記がある中小法人(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者の範囲に合致していること)
・区内に主たる事業所のある個人事業主
・区内で創業予定の方
お問い合わせ:地域振興部商工観光課商工振興係
電話番号:03-5211-4185
 
・新型コロナウイルス感染症対応中小企業支援特別助成事業(品川区)
対象:(1)引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
(2)法人事業税および法人都民税(個人の場合は個人事業税および住民税)を滞納していないこと。
(3)品川区に対する使用料等の債務の支払いが滞っていないこと。
(4)令和3年度に本事業の助成を受けていないこと。(1事業者1申請限り)
(5)法人において、資本関係のある、もしくは役員の派遣を受けている関連会社が令和3年度に本事業の助成を受けていないこと。
お問い合わせ:新型コロナウイルス感染症対応特別助成担当
電話番号:03-5498-6341 
 
・新型コロナウイルス感染症対応等融資支援金(目黒区)
対象:下記のすべての要件を満たす中小企業者
令和3年4月1日以降、下記(1)から(4)までのいずれかの融資の実行を受けていること。
(1)東京都中小企業制度融資「新型コロナウイルス感染症対応融資(伴走全国)」
(2)東京都中小企業制度融資「新型コロナウイルス感染症対応融資(伴走対応)」
(3)東京都中小企業制度融資「事業転換・業態転換等支援融資(新型コロナウイルス感染症対応)」
(4)日本政策金融公庫融資「新型コロナウイルス感染症特別貸付」(「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」を含む。)
・同一融資制度について本支援金を申請していないこと。
・現在及び融資実行時点において、目黒区内に1年以上住所又は主たる事業所を有するとともに、1年以上事業を営んでいること。なお、法人の場合は1年以上目黒区内に登記上の本店所在地を有すること。
・信用保証協会、日本政策金融公庫の対象業種に属する事業を営んでいること。
・所得税(法人税)、住民税及び事業税を滞納していないこと。
・許認可等を必要とする業種の場合、その許認可等を得ていること。
・事業の継続・立て直しやそのための取り組みを持続的に実施すること。
・現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当せず、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。
お問い合わせ:目黒区産業経済部産業経済・消費生活課経済・融資係
電話:03-5722-9879
 
・ライブハウス等音楽施設が取り組む換気対策のための設備導入や改修工事に対する経費補助(渋谷区)
対象:飲食の提供に加え、歌手による歌やバンド演奏、ショーなどを行っている施設
お問い合わせ:渋谷区役所
電話番号 03-3463-1211
 
・「区内ライブハウス等音楽施設向け」空気清浄機の無償配布(渋谷区)
対象:飲食の提供に加え、歌手による歌やバンド演奏、ショーなどを行っている施設
お問い合わせ:渋谷区役所
電話番号 03-3463-1211
 
・東京都北区事業継続支援事業補助金(北区)
対象:以下を満たすもの
・区内に住所(法人の場合は本店登記)又は主たる事業所を有し、引き続き1年以上区内で事業を営む中小企業者
・前年度の特別区民税・都民税又は市町村民税(法人の場合は前期の法人都民税)を完納していること。
・東京信用保証協会の保証対象業種又は日本政策金融公庫の貸付対象業種を営んでいること。
・就業規則の作成・改定を社会保険労務士に委託し、作成等委託経費の支出を完了していること。
・区内の労働基準監督署に対し就業規則の届出を行っていること。
・同一内容で他の公的助成を受けていないこと。
お問い合わせ:東京都北区 産業振興課 経営支援係
TEL 03-5390-12347
 
・東京都北区雇用調整助成金等申請支援補助金(北区)
対象:次の(1)から(6)に掲げる要件全てを満たす方が対象になります。
(1)中小企業基本法第2条1項に規定する中小企業や個人事業者であること。(※) 
(2)中小企業は、北区に本社又は主たる事業所を有すること。個人事業者は、北区に住所があること。
(3)新型コロナウイルス感染症の影響による休業等(令和2年1月24日以降)により、雇用調整助成金等の決定を受けていること。
(4)同一内容で他の公的助成を受けていないこと。
(5)法人事業税、法人都民税(個人事業者の場合は、個人事業税、特別区民税・都民税)等を滞納していないこと。
(6)雇用調整助成金等の支給申請の代行事務を社会保険労務士に依頼し、社会保険労務士への支払いが完了していること。
お問い合わせ:東京都北区 産業振興課 産業振興係
TEL 03-5390-1234
 
・雇用調整助成金等の申請代行費用補助(荒川区)
対象:区内に雇用保険適用事業所又は労働保険番号を有する中小企業等の事業主で以下のすべての要件に該当する事業者
・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者、またはそれに準ずる法人等(一般社団法人、NPO法人等)
・申告の完了した直近の事業年度分法人都民税又は令和2年度(令和元年分)個人住民税を滞納していない方
・荒川区暴力団排除条例(平成24年荒川区条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団関係者がその経営に関与しない事業者
・風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を営む者でない者
お問い合わせ:産業経済部就労支援課
電話番号:03-3800-8710
 
・板橋区中小企業等事業継続支援金(板橋区)
対象:次の事項に該当する方(すべての条件を満たしている必要があります)
・緊急事態措置に伴う外出自粛等又は休業・時短営業の影響を受けていること。
・令和3年4月から同年9月までのいずれかの月の売上高が、前年(又は前々年)同月比で20%以上50%未満の範囲内で減少していること。
・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業及び個人事業主等であること。
・個人事業主等の場合、確定申告上の主たる売上のある事業所が区内にあること。
・中小企業法人等の場合、本店登記、または主たる売上のある事業所が区内にあること。
・引き続き板橋区内で事業を継続する意思があること。
・対象月において、国の月次支援金の対象外であること。
・都道府県による営業時間短縮要請に伴う協力金の対象外であること。
・その他、誓約事項に同意すること。
お問い合わせ:板橋区役所
電話番号:03-3964-1111
 
・中小事業者事業継続支援金(立川市)
対象:次の全ての要件を満たす中小事業者
1.中小事業者に該当する
2.申請日時点で、市内で継続して1年以上事業を営んでおり、今後も事業を継続する意向である個人(市内に事業所があるもの)または法人(市内に本店登記があり、かつ、市内に事業所があるもの)である。
3.令和3年4月1日~申請日までの間に、新型コロナウイルス感染症の影響により事業継続のための取組(ガイドラインに基づく感染対策や、売上確保の取組等)を実施し、支払を完了した経費がある(総額3万円以上)
4.申請日までの間に、取組にかかる物品等の納品、工事等については全て完了している
5.主たる事業が令和3年4月1日時点において、セーフティネット保証5号の指定業種(中小企業信用保険法第2条第5項第5号に定める経済産業大臣が指定する業種)に該当していた
6.「立川市契約における暴力団等排除措置要綱」第2条第3号に掲げる暴力団または同条第4号に掲げる暴力団員等でない
7.「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当しない
8.市税を滞納していない
9.過去に当支援金の交付を受けていない
お問い合わせ: 産業文化スポーツ部産業観光課商工振興係
電話番号:042-528-4317
 
・中小企業者等特別支援金事業(武蔵野市)
対象:(1)中小企業者等であること
(2)令和元年12月31日以前から市内に事業所を有して事業を実施しており、現在も引き続き市内に事業所を有して事業を継続していること
(3)市が認める感染拡大防止策(飛沫感染防止、接触感染防止、適切な換気の実施、体調管理の徹底、3密防止)を実施していること
(4)緊急事態措置期間及びまん延防止等重点措置期間で営業時間短縮等の協力や休業要請に従うこと
(5)政治団体や宗教団体でないこと
(6)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有するものでないこと
(7)事業を営むにあたり、法令の規定に違反していないこと
(8)その他市長が不適当と認める者でないこと
お問い合わせ:市民部 産業振興課
電話番号:0422-60-1832
 
・昭島市新型コロナウイルス感染症対策市内事業者応援金(昭島市)
対象:以下のすべてに該当する事業者
・国の月次支援金、または、東京都中小企業者等月次支援給付金の支給を受けた事業者
・申請時点において事業を営み、かつ、申請後も事業を継続する意思を有する事業者
・令和3年10月1日以前から以下の状態にある事業者
1.法人= 本店登記が市内または事業所等が市内にある
(本店登記が市外の場合、法人設立・設置届出書を昭島市に提出していること)
2.個人事業主= 事業所等が市内にあるまたは昭島市民であり開業している
お問い合わせ:市民部 産業活性課 産業振興係
電話番号:042-544-4134
 
・東村山企業等応援金(東村山市)
対象:令和3年3月31日以前に事業等開始し、かつ、開始の日から1月以内(令和3年4月末日まで)に税務署長に開業届を提出しており、主たる事務所・事業所等の所在地が市内にある事業者。 フリーランスを含む個人事業主・(資本金等が10億円未満の)法人事業者(資本金が10億円未満の)いずれも対象であり、業種は問いません。 医療法人・NPO法人等も対象となります。
お問い合わせ:東村山市商工会 東村山応援金コールセンター
電話:042-394-0511
 
・国分寺市中小事業者経営持続支援金(国分市)
対象:(1)東京都中小企業者等月次支援給付金のうち令和3年4月・5月・6月のいずれかの受給事業者であること。
(2)申請日時点において、市内に事業所を有している事業者であること。
お問い合わせ:国分寺市 市民生活部 経済課 経済振興係
電話:042-325-9517
 
・狛江市地域経済持続支援金(狛江市)
対象:・狛江市内に事業所(事務所・営業所・店舗などを含む)がある
・令和3年2月1日現在、市内に所在する事業所等で3か月以上営業している。
・今後も事業を継続する意思がある
・納期限が到来した市税の滞納がない
・これまでに市が交付した新型コロナウイルス感染症関連の事業者向け給付金をいずれも受給していない。
お問い合わせ:市民生活部 地域活性課
コミュニティ文化係 03(3430)1236 地域振興係 03(3430)1237
 
・事業継続支援金(武蔵村山市)
対象:以下の全てを満たすかた
・支援金の申請日に主たる事業所が市内にある中小企業者等(注)
・令和2年10月以前から同一の事業を営んでおり、今後も当該事業を継続する意思があること。
・緊急事態宣言の措置等に伴い、直接又は間接の取引があった飲食店、中小企業等の休業・時短営業、不要不急の外出自粛等の影響により、対象月(令和3年4月~10月のいずれか任意の月)の売上が比較月(前年又は前々年同月)と比較して20%以上50%未満の範囲内で減少していること。
・代表者、役員又は従業員等に、武蔵村山市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者に該当する者がいないこと。
お問い合わせ:協働推進部産業観光課商工係
電話番号:042-565-1111
 
9 神奈川県 

・事業承継・事業継続力強化支援補助金(川崎市)

対象:川崎市内に事業所を有し、申請時において1年以上同一事業を営む中小企業者等。
ただし、開業後1年未満であっても、市長の指定する施設等(公募要領を参照)に入居している場合は対象となります。なお、事業承継支援事業については、市内に本店を有する企業
お問い合わせ:工業振興係 
電話:044(200)2326
 
・平塚市中小企業等支援給付金(平塚市)
対象:次の全ての要件を満たす事業者が対象となります。
・国の「月次支援金」の給付を受けていること。
・神奈川県中小企業等支援給付金を受給していること。
・他の地方公共団体から本給付金と同種の給付金(神奈川県中小企業等支援給付金を除く)の支払いを受けておらず、今後も受給する意思がないこと。
・市内に本社や主たる事業所を有し事業を行う中小法人等又は市内で主たる事業活動を行う個人事業者等であること。※(酒類製造業者、酒類卸売業者、酒類小売業者、及び休業要請等の対象となった飲食店等を除く。)
・支援金の給付を受けた後にも事業の継続及び立て直しをする意思があり、継続的に取組みを行う意思があること。
お問い合わせ:商業観光課
直通電話:0463-35-8107
 
・茅ヶ崎市新型コロナウイルス感染防止強化補助金(茅ヶ崎市)
対象:次のすべての要件をすべて満たすもの
・市内で店舗又は事業所を営む中小企業者(中小企業基本法第2条第1項各号に掲げるものをいう)
・許可又は認可を必要とする事業について、必要な時期に関係行政庁の許可又は認可を得ていること。
・個人事業主においては、申請時点で開業届を提出していること。
お問い合わせ:経済部 産業振興課 商工業振興担当
電話:0467-82-1111
 
・茅ヶ崎市クラウドファンディング活用支援補助金(茅ヶ崎市)
対象:次のすべての要件をすべて満たすもの
・市内に事業所を持つ中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154条)第2条第1項各号に掲げるものをいう)、および市内商店会団体。
・茅ヶ崎市税を完納していること。(非課税、課税免除、減免等を含む)
・許可又は認可を必要とする事業について、必要な時期に関係行政庁の許可又は認可を得ていること。
・個人事業主においては、申請時点で開業届を提出していること。
お問い合わせ:経済部 産業振興課 商工業振興担当
電話:0467-82-1111
 
・厚木市テレワーク導入支援補助金(厚木市)
対象:・市内に事業所がある中小企業者(常勤2人以上)
・令和3年度神奈川県テレワーク導入促進事業費補助金の交付決定後、令和3年12月22日までに新たにテレワークを導入・実施していること
お問い合わせ:産業振興部 産業振興課 産業振興・企業誘致係
電話番号:046-225-2830
 
・新型コロナウイルス感染症経済対策事業者支援金(南足柄市)
対象:2021年4月から9月までの間の各月の事業収入が、2019年または2020年の4月から9月までの間の同月と比較して、30%以上減少している月がある中小企業者及び個人事業者
ただし、次に該当する者は支援金の支給対象外となります。
(ア)国の月次支援金(2021年4月~9月分)の支給を受けている者
(イ)神奈川県の新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第8弾~第14弾)、酒類販売事業者支援給付金(2021年4月~9月分)または中小企業等支援給付金(2021年4月~9月分)の支給を受けている者
(ウ)神奈川県から営業時間短縮要請等を受けている飲食店
(エ)事業収入以外の収入の方が事業収入よりも多い事業者
お問い合わせ:商工観光課 
0465-73-8030
 
10 埼玉県 
 
・さいたま市雇用調整助成金申請費用補助金(さいたま市)
対象:次の全てに該当する法人又は個人
(1)さいたま市内に事業所を有すること。
(2)常時雇用する労働者の数が20人以下であること。
(3)雇用調整助成金等の受給要件を満たしているものであること。
(4)雇用調整助成金等に係る緊急対応期間(※)内に、さいたま市内の事業所で休業等を行っていること。
(5)(4)の休業等について、雇用調整助成金等の申請事務を社会保険労務士に依頼した者であること。
(6)さいたま市法人市民税(個人事業主の場合は、個人市県民税)を滞納していない者であること。
お問い合わせ:さいたま市役所労働政策課
電話番号:048-829-1370
 
・川越市中小企業者事業継続支援金(川越市)
対象:1.川越市内に事務所又は事業所を有する中小企業基本法上の中小企業及び個人事業主(フリーランス含む)
2. 必要な許認可を取得のうえ、支援金申請日までに3箇月以上市内で事業を営み、今後も市内で事業を継続していく意思があること
3.新型コロナウイルス感染症拡大の長期化及びまん延防止等重点措置・緊急事態措置による影響のため、令和3年4月から12月のいずれか1箇月における売上高が前年又は前々年同月と比較して、15パーセント以上(小数点以下切捨て)減少していること
お問い合わせ:中小企業者事業継続支援金専用電話:049-225-5877
 
・秩父市雇用確保推進奨励金(秩父市)
対象:・秩父市内に事業所を有する中小企業者(法人又は個人)
・新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年4月以降分の「雇用調整助成金」又は「緊急雇用安定助成金」の支給決定を受けた者
・市税等を滞納している者
・暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者
・その他市長が適切でないと認める者
お問い合わせ:産業観光部 産業支援課
電話番号/0494-25-5208
 
・外出自粛等関連事業者応援給付金(所沢市)
対象:以下のすべてに該当する者が対象です。
・申請日及びこの応援給付金の対象月において、市内に本店を有する中小法人等または主たる事業所を有している個人事業者であること。
・令和3年4月から10月までの各月の売上減少に対して、『月次支援金』、『埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金』、『埼玉県酒類販売事業者等協力支援金』のいずれかの給付決定を受けていること。
・今後も市内で本店または主たる事業所を有しながら事業を継続する意思があること。
・すでに同月を対象としたこの給付金の交付を受けていないこと。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員及び所沢市暴力団排除条例(平成24年条例第32号)第3条第2項に規定する暴力団関係者でないこと。
・公序良俗に反する事業を営んでいないこと。
お問い合わせ:所沢市 産業経済部 産業振興課
電話:04-2998-9157
 
・飯能市小規模事業者等持続化・事業再構築支援金(飯能市)
対象:1.国の持続化補助金(一般型:第5回公募以降、低感染リスク型ビジネス枠:第1回公募以降)又は事業再構築補助金(第1回公募以降)の交付決定を受けていること。
2.市が定める申請期間中に書類の不備なく申請ができること。
3.飯能市内に本社(法人)又は主たる事業所(個人事業主)を有すること。
4.市税に未納がないこと。
お問い合わせ:産業環境部 産業振興課
電話番号:042-986-5083
 
・中小・小規模事業者事業継続支援金(上尾市)
対象:以下の要件をすべて満たす事業者が対象となります。
1.申請日において市内に事業所または事務所を有する中小・小規模事業者またはフリーランスを含む個人事業主で、支援金の給付後も引き続き事業を継続する意思があること
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高がコロナ禍前と比較して5%以上減少しており、令和2年2月以降に対象の公的融資を受けていること
お問い合わせ:支援金専用電話 080-3718-2473
 
・越谷市中小企業者等影響緩和支援金(越谷市)
対象:国の「月次支援金(4月分~9月分のいずれか)」を給付を受けていること
お問い合わせ:環境経済部 経済振興課
電話:048-967-4680
 
・蕨市新型コロナ感染対策支援事業補助金(蕨市)
対象:蕨市内において店舗を有する小規模企業者(個人事業者を含む)であること。
お問い合わせ:市民生活部商工生活室
電話:048-433-7750
 
・富士見市小規模企業者支援給付金支給事業(富士見市)
対象:・富士見市内に3か月以上事業所を構えていること(本店・支店どちらかがあれば申請可)
・従業員20人以下(卸売業、小売業、サービス業では5人以下)の小規模企業者であること。
・令和3年1月~12月のいずれかの月の売上高が前年同月または前々年同月と比較して20%以上減少していること(白色申告の場合は年間の売上高の月平均。創業後1年未満の場合、任意で選択した減少月とその前2か月間の合計3か月間の平均とを比較)
お問い合わせ:産業経済課
049-257-6827
 
11 千葉県 

・クラウドファンディング活用支援事業(千葉市)

対象:千葉市内で創業する者及び中小企業者等
お問い合わせ:千葉市経済農政局経済部産業支援課
電話:043-245-5284
 
・事業継続支援(千葉市)
対象:千葉市内に本社または主たる事業所がある中小企業者
お問い合わせ:千葉市産業振興財団
電話番号:043-201-9501
 
・銚子市中小企業等応援給付金(銚子市)
対象:1.令和3年3月31日までに創業し、申請の時点で市内に本店又は主たる事業所を有すること。
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年4月から同年10月までの間において、一月間の売上が令和元年又は令和2年の同月(比較月)と比較して3割以上減少している月(対象月)があること。
3.千葉県が実施する千葉県感染拡大防止対策協力金又は千葉県感染拡大防止対策協力金(大規模施設・テナント等)協力金の支給を受けていないこと。
4.申請の時点で事業を継続しており、引き続き市内で事業を継続する意思を有すること。
5.事業の内容が公の秩序又は善良の風俗を害することとなるおそれがないこと。
6.事業を営むに当たって関連する法令及び千葉県又は市の条例等を遵守していること。
7.市税を滞納していないこと。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、除きます。
8.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又は警察当局から排除要請のある者が運営に関与する事業でないこと。
お問い合わせ:銚子市役所 観光商工課 商工労政班 
電話番号:0479-24-8932
 
・船橋市中小法人等月次支援金(船橋市)
対象:以下を満たすもの
1.市内に有する事業所が、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業、時短営業及び酒類提供停止若しくは外出自粛等の影響を受けていること。
2.当支援金の申請月が国の月次支援金の受給対象でないこと。
3.千葉県感染拡大防止対策協力金(大規模施設等に対する協力金を含む)の受給対象(千葉県からの要請に従わないために、受給対象とならない場合を含む)でないこと。
4.令和3年3月末日までに市内に事業所を有し、今後も継続して市内で事業活動を行う意思を有すること。
5.法人にあっては、船橋市法人市民税の確定申告を行っていること。ただし、開業後間もない等で確定申告を行っていない場合は、船橋市に対し法人設立等申告書を提出していること。
6.個人事業者にあっては、事業収入に係る所得税の確定申告を行っていること。ただし、開業後間もない等で確定申告を行っていない場合は、船橋税務署に対し開業届を提出していること。
7.市長が必要と判断した場合に、事情聴取、立入検査等の調査に応じること。
8.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う事業者でないこと。
9.政治団体若しくは宗教上の組織又は団体でないこと。
10.暴力団、暴力団員又はそれらと密接な関係を有さないこと。
お問い合わせ:船橋市商工振興課
電話番号:047-436-2472
 
・木更津市中小企業等事業継続支援金(木更津市)
対象:以下の(ア)~(カ)が全て該当する中小企業者等
(ア) 令和3年3月31日までに創業していること。
(イ) 申請時点で木更津市内に「本社又は本店」を有する法人、もしくは、木更津市内に住所を有している個人事業主であること。
(ウ) 今後も事業を継続する意思があること。
(エ) 令和3年4月~9月の間、 千葉県が実施する「千葉県感染拡大防止対策協力金」及び経済産業省が実施する「月次支援金」の給付対象とならないこと。
(オ) 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年4月~令和3年9月までの各月の売上高が、令和元年又は令和2年の同月比で10%以上減少している月があり、かつ、50%以上減少している月が一つもないこと。
(カ) 令和3年4月~令和3年9月までの売上高の合計が、令和元年または令和2年の同時期の売上高の合計と比較して、10万円以上減少していること。
お問い合わせ:木更津市産業振興課 支援金受付窓口
0438-23-8458
 
・野田市独自の小規模事業者経営支援対策給付金(野田市)
対象:新型コロナウイルス感染症の影響により最近1か月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5パーセント以上減少し、商工会議所や商工会、都道府県商工会連合会の経営指導員による経営指導を受け、日本政策金融公庫が無担保・無保証人で融資を行う小規模事業者経営改善資金融資制度で新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置による融資を受けた小規模事業者
お問い合わせ:自然経済推進部 商工観光課
電話:04-7123-1085
 
・茂原市中小企業等事業継続支援金(茂原市)
対象: 1.「千葉県中小企業等事業継続支援金」の交付を受けていること。
2.茂原市内に「主たる事業所」を有する中小企業、個人事業主等であること。
お問い合わせ:商工観光課 支援金担当
電話:0475-20-1528
 
・佐倉市事業再構築支援補助金(佐倉市)
対象:市内の個人事業主、中小企業、中堅企業のほか、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人又は組合等。
お問い合わせ:佐倉市役所 産業振興課 佐倉市事業再構築支援補助金担当
電話 :043-484-6145
 
・勝浦市中小企業等事業継続支援金制度(勝浦市)
対象:以下のすべての要件を満たした事業者を対象とします。
1 新型コロナウイルス感染症の影響により令和3年4月~9月までのいずれかひと月の売上が令和元年又は令和2年の同月比で30%以上減少していること。
2【法人】勝浦市内に主たる事業所を有している中小企業者
【個人事業者】勝浦市内に住民票を有している方(3の受給のあった時点及び申請の時点)
3 「千葉県中小企業等事業継続支援金」を受給した事業者
4 勝浦市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等でないこと
お問い合わせ:観光商工課定住・ビジネス支援係
TEL:0470-73-6687

・中小企業等経営継続支援金(市原市)
対象:・市原市内に本店又は主たる事務所・事業所があること
・雇用保険に加入している従業員が1人以上いること
・新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、令和3年4月から9月までの間の任意のひと月で、前年(2020年)又は前々年(2019年)の同月比で、売上高が30%以上減少していること
お問い合わせ:経済部 商工業振興課
0436-23-9870
 
・八千代市中小企業者等経営支援金(八千代市)
対象:下記の要件のいずれにも該当する必要があります。
・中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者及び同法第2条第5項に規定する小規模企業者並びに個人事業主等の個人で事業を営む者 ・新型コロナウイルス感染症の拡大により、令和3年4月から令和3年9月のうち、任意のひと月の売上高が前年又は前々年の同月と比較して15%以上減少していること。
・基準日(令和3年3月31日)以前から市内に事業所を有し、法人の場合は法人登記(本店又は支店の登記が市内であること)を、個人の場合は市内に住民登録をしている者または市内に店舗、事業所等を有する事業者で、今後も事業を継続する意思がある事業者。
・事業内容が公の秩序又は善良の風俗を害することとなるおそれがないこと。
・事業を営むに当たって関連する法令及び条例等を遵守していること。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に該当しておらず、同法規定の暴力団等と金品の授受等一定の関係性を有しないこと。
お問い合わせ:商工観光課 中小企業者等経営支援金担当
電話:047-483-1151
 
・鴨川市中小企業等事業継続支援金(鴨川市)
対象:中小企業者等 
次のいずれかに該当する法人
(1)資本金の額または出資の総額が10億円未満の法人
(2)資本金の額及び出資の総額の定めがない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下の法人
個人事業者
次のいずれかに該当する個人
(1) 個人で創業し、主たる収入を事業所得で確定申告をした者
(2) 雇用契約によらない業務委託契約等に基づく事業収入を主たる収入として、雑所得または給与所得で確定申告をした者(被雇用者及び被扶養者を除く。)
(3) 確定申告をした者であることを除き、(1)または(2)に該当する者(令和3年1月1日から同年3月31日までの間に創業した者に限る。)
お問い合わせ:鴨川市役所 建設経済部 商工観光課 商工振興係
TEL:04-7093-7837
 
・鎌ケ谷市経営支援給付金(鎌ヶ谷市)
対象:以下を満たすもの
・令和3年3月末日現在、市内に事業所を有すること
・給付金の受領後、引き続き企業活動を継続する意欲を有すること
・個人事業者の場合、事業収入を得ていること
・新型コロナウイルス感染症の感染拡大に起因して、原則として、1か月(令和3年4月から12月までの任意の月)の売上高が前年又は前々年の同月売上高と比較して30%以上減少していること
・令和元年分、令和2年分又は令和3年分いずれか1年間の売上高の総額が17万円以上であること
・千葉県感染防止対策協力金(飲食店、大規模施設・テナント等)の支給対象(千葉県の要請に従わないために、支給対象とならない場合を含む)とならないこと
お問い合わせ:市民生活部 商工振興課 商工振興係
電話:047-445-1240
 
・中小企業者等事業継続支援給付金(富津市)
対象:以下の4つの要件を全て満たしていること
・千葉県中小企業等事業継続支援金(対象月:4月から9月)の支給決定を受けていること
・富津市「第2弾」公共交通事業者事業継続支援給付金支給事業実施要綱第2条に規定する支給対象者ではないこと
・市内に本店又は主たる事業所を有すること
・申請時点において事業を営んでおり、かつ、引き続き市内で事業を継続する意思を有すること
お問い合わせ:富津市役所 商工観光課
電話: 0439-80-1287
 
・袖ケ浦市中小企業等事業継続支援金(袖ヶ浦市)
対象:・千葉県中小企業等事業継続支援金の支給決定を受けていること。
・市内に本店又は主たる事業所を有すること。
・申請時点において事業を営んでおり、かつ、引き続き市内で事業を継続する意思を有すること。
お問い合わせ:商工観光課 商工振興班
電話:0438-62-3428
 
12 栃木県 

・とちぎテレワーク環境整備導入支援補助金(栃木県)
対象:県内に事業所を有する中小企業者のうち、次のすべてを満たすことが必要です。
1.厚生労働省所管の人材確保等支援助成金(テレワークコース)の機器等導入助成(を活用して、新たにテレワーク導入等に取り組むこと
2.県税を滞納していないこと
お問い合わせ:労働政策課
電話番号:028-623-3217
 
・宮の事業復活支援金(宇都宮市)
対象:令和3年11月~令和4年3月のいずれかの月の売上高が、平成30年11月~令和3年3月の任意の同じ月の売上高と比較して20%以上30%未満減少した事業者
お問い合わせ:経済部 商工振興課
電話番号:028-632-2433
 
・足利市中小法人等事業継続支援金(足利市)
対象:令和3(2021)年8月か9月のいずれかひと月の売上高が令和元(2019)年又は令和2(2020)年の売上高が高い方の同月と比較して、10%以上30%未満減少している事業者
お問い合わせ:公益財団法人 栃木県南地域地場産業振興センター(地場産センター)
電話番号  0284-71-1141
 
・足利市雇用対策支援金(足利市)
対象:市内に事業所を有する中小企業者
お問い合わせ:足利市役所 産業観光部 商業振興課
電話 0284-20-2158
 
・栃木市事業継続応援補助金(栃木市)
対象:補助対象者は、次のいずれにも該当する事業者とします。
・令和3年7月29日以前から市内に事業所を有し、かつ、市内で事業活動を営み、引き続き市内において事業を継続する意思を有する事業者
・国の「月次支援金」、栃木県の「栃木県地域企業事業継続支援金」または「栃木県新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金」の支給決定を受けた事業者
・市税を滞納していない者
お問い合わせ:商工振興課
Tel:0282-21-2371
 
・佐野市新型コロナウイルス感染症緊急事態措置等影響事業者支援金(佐野市)
対象:国が実施する「月次支援金」の対象者で次に該当する事業者
・佐野市内に事業所等を有する個人事業者(農業経営者は認定農業者に限る)
・佐野市内に事業所等を置く法人
お問い合わせ:産業文化部産業立市推進課
電話番号:0283-20-3040 
 
・鹿沼市緊急事態宣言影響事業者支援金(鹿沼市)
対象:法人
 1.次の(1)又は(2)の要件に該当する事業者
 (1)資本金または出資の総額が10億円未満であること
 (2)常時使用する従業員数が2,000人以下であること
 2.市内に本社または事業所を有すること
 3.2021年7月以前から事業収入を得ており、引き続き継続する意思を有すること
 4.市税の滞納がないこと
個人事業者
 1.次の(1)又は(2)の何れかに該当する事業者
 (1)市内で事業を行っていること
 (2)市内に住民登録していること
 2.法人(中小法人等)に記載した3および4の要件に該当すること
お問い合わせ:経済部 産業振興課
電話:0289-63-2196

・小山市中小企業者等一時支援金(小山市)
対象:下記の全ての要件を満たす事業者を支援対象者とします。
(1) 市内に本社、本店等主たる事業所等を有する中小法人等または市内で事業を行う個人事業者等
(2) 令和3年8月に発令された国の緊急事態措置またはまん延防止等重点措置の影響により、国の「月次支援金」または栃木県の「事業継続支援金」の交付を受けた者
(3) 引き続き市内において事業を継続する意思を有する者
(4) 市税の滞納がない者
お問い合わせ:商業振興係
Tel:0285-22-9275
 
・真岡市ウィズコロナ対応事業所支援補助金(真岡市)
対象:市内で事業を営み、市税を完納している中小企業者で、次の(1)~(3)のすべてに該当する事業者(法人・個人は問わない。)
(1)法人の場合は市内に本社もしくは本店などの主たる事業所を有していること。個人事業主の場合は市内に事業所を有していること。
(2)政治団体、宗教団体、及び性風俗関連特殊営業に属する業種ではない事業者
(3)反社会的勢力、またはそれらと密接な関係者が関わっていない事業者
お問い合わせ:真岡市 産業部 商工観光課 商工業係
【電話】0285-83-8134
 
・真岡市新型コロナウイルス感染症対策 事業継続支援金(真岡市)
対象:市税を完納している法人または個人で、次の(1)~(6) のすべてに該当する事業者。
(1) 市内に本社もしくは本店などの主たる事業所を有する法人又は市内で事業を行っている個人事業主であること。
(2) 令和3年8月又は9月に、国の「月次支援金」又は栃木県の「事業継続支援金」の交付を受けていること。
(3) 市内の事業所において、引き続き事業を継続する意思があること。
(4)栃木県新型コロナウイルス感染症拡大防止営業時間短縮協力金を受給していないこと。
(5) 政治団体、宗教団体、および性風俗関連特殊営業に属する業種ではないもの
(6) 反社会的勢力、またはそれらと密接な関係者が関わっていないもの
お問い合わせ:産業部 商工観光課 観光係
電話番号:0285-83-8135
 
・さくら市地域企業感染症対策支援交付金(さくら市)
対象:次のすべてに該当する事業者
・市内に所在する中小企業者等
・市税の滞納がないこと。
お問い合わせ:商工観光課
Tel:028-686-6627
 
・上三川町新型コロナウイルス事業継続支援金(上三川町)
対象:国の月次支援金又は栃木県地域企業事業継続支援金の決定を受けた方
お問い合わせ:商工課 商工振興係
電話:0285-56-9150
 
13 群馬県 
 
・事業者支援給付金(伊勢崎市)
対象:令和3年4月から9月までの月で、国の「月次支援金」もしくは、群馬県の「事業継続支援金」を受給した、市内の法人および個人事業主。
お問い合わせ:産業経済部商工労働課 商工振興係
電話番号 0270-27-2754
 
・伊勢崎市雇用調整助成金(伊勢崎市)
対象:群馬労働局長から国の雇用調整助成金の支給決定を受けた、伊勢崎市内に事業所を有する中小企業の事業主(NPO法人などを含みます)
お問い合わせ:産業経済部商工労働課 融資労政係
電話番号 0270-27-2755
 
・沼田市感染症対策事業継続支援金(沼田市)
対象:・市内に主たる事業所または事業拠点(大規模チェーンの直営店を除く)を置いている中小企業者等若しくは個人事業主または市内に住民登録をしている個人事業主(令和3年9月22日時点)。
・令和3年4月以降、いずれかの月の月次支援金または群馬県感染症対策事業継続支援金の交付決定を受けていること。
・申請日時点で、群馬県感染症対策営業時間短縮要請協力金の給付対象とならない者。
・申請日時点で事業を行っており、今後も継続予定であること。
・市税を滞納していないこと(徴収が猶予されているものは除く)。
・沼田市暴力団廃止条例第2条に規定する暴力団または暴力団員でないこと
お問い合わせ:沼田市経済部産業振興課商工振興係
電話番号:0278-23-2111
 
・事業継続計画(BCP)策定奨励金(館林市)
対象:・市内に本店の法人登記があること(個人の場合にあっては、主たる事業所が市内にあること)
・令和3年4月1日以降に策定されたもの
・市税に滞納のないこと
・当該年度中に本奨励金を受けてないこと
・館林市暴力団排除条例に該当しないこと
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業又はこれに類する業種を営んでいないこと
・その他法令及び公序良俗に反していないこと
お問い合わせ:経済部 商工課 工業振興係
電話番号:0276-47-5148
 
・榛東村感染症対策経営支援助成金(榛東村)
対象:村内に所在する中小法人等又は個人事業者等で、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの
・経済産業省が給付する月次支援金の給付を受けた者
・群馬県が支給する感染症対策事業継続支援金の支給を受けた者
・群馬県が支給する感染症対策営業時間短縮要請協力金の支給を受けた者
お問い合わせ: 産業振興課 商工労働係
電話:0279-54-2211
 
・下仁田町中小事業者等事業継続支援金(下仁田町)
対象:町内に主たる事業所又は事業拠点を有する法人又は団体
次のアまたはイに該当し、現在行っている事業について、営利を目的とし主たる事業を営む個人事業者
ア 本町の住民基本台帳に登録されている個人事業者
イ 町内に主たる事業所又は事業拠点を有する個人事業者
お問い合わせ:商工観光課(商工観光係)
電話番号:0274-82-2111
 
14 茨城県
 
・茨城県営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金(茨城県)
対象:以下の要件を全て満たす事業者
(1)2021年8月又は9月のいずれかの月(以下、「対象月」という。)の売上が、前年又は前々年(以下、「基準年」という。)の同月の売上と比べて30%以上減少
(2)1.営業時間短縮要請に協力した県内の飲食店及びカラオケ店・大規模集客施設(施設内テナントを含む)と直接の取引がある事業者等、または2.不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けた主に対面で商品やサービスを提供する事業者等 
(3)対象月及び基準年の同月において、茨城県内に主たる事業所を有している
(4)基準年において、所得税又は法人税の納税地を茨城県内としている
(5)申請日時点において、茨城県内で事業により売上を得ており、一時金の受給後も茨城県内で事業を継続する意思がある
(6)中小企業又は個人事業者等である
(7)2020年8月から9月までを含む全ての事業年度の確定申告を行っている
お問い合わせ:産業戦略部技術革新課
電話番号:029-301-5558
 
・水戸市事業継続特別対策支援金(水戸市)
対象:市内に事業所を有する法人若しくは個人事業主又は市内に住所を有する個人事業主であること。
令和3年6月までに創業していること。
新型コロナウイルス感染症の影響により,令和3年7月から9月までのいずれかで,前年又は前々年の同月比で1か月の売上が50%以上減少した月があること。
お問い合わせ:商工課
電話番号:029-232-9185
 
・土浦市事業者支援一時金(土浦市)
対象:次の全ての要件に該当する事業者が対象となります。
・「茨城県営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金」を受給していること  
・本市内に主たる事業所を有する法人又は個人事業者であること
・事業収入を得ており,今後も本市内で事業継続の意思があること
お問い合わせ:商工観光課 産業政策係
電話番号:029-826-1111
 
・古河市雇用継続企業支援金(古河市)
対象:(1)市内に事業所を有しており、次のいずれにも該当する雇用調整助成金又は緊急雇用安定助成金の支給決定を受けていること。
ア 判定基礎期間が令和3年4月から同年9月までの期間を含むこと。
イ 雇用調整助成金の算出根拠となった従業員(以下「算出根拠従業員」という。)に、市内事業所の従業員を含むこと。
(2)市内の事業所の従業員(算出根拠従業員に限る。)を令和3年4月1日(同日後に雇用した者にあっては当該雇用した日)から本支援金の申請日(以下「申請日」という。)までの期間(以下「対象期間」という。)において継続して市内の事業所で雇用しており、申請日後も雇用を継続する予定であること。
(3)申請日時点で市内の事業所において事業活動を行っており、かつ、申請日後も当該事業所において継続して事業活動を行う予定があること。
(4)法人にあっては、本市に直近事業年度分の法人市民税の申告をしていること。
(5)個人事業主にあっては、令和3年1月1日時点において市内に住所を有し、かつ、令和2年分の所得税確定申告(当該確定申告の必要がない者にあっては、本市に令和3年度の市民税・県民税の申告)をしていること。
(6)法人等及びその代表者に市税の滞納がないこと。
(7)法人等並びにその代表者及び従業員が、古河市暴力団排除条例(平成23年条例第32号)第2条第1号から第4号までのいずれにも該当しないこと。
お問い合わせ:古河市役所(古河庁舎)産業部 商工観光課 商業係
TEL 0280-22-5111 
 
・北茨城市事業者支援一時金(北茨城市)
対象:以下のすべての条件に該当する市内に事業所等がある中小事業者及び個人事業主または市内に住所を有する個人事業主です。
・主な事業が茨城県の営業時間短縮要請 または 移動自粛要請の影響を受けていること
・営業時間短縮要請に協力した飲食店と直接の取引がある または 外出自粛要請による直接的な影響を受けていること
・令和3年4月から9月までのいずれかの月の売上が、令和2年(または令和元年)の同月比で、30%以上減少していること
・一時金の申請日までに3か月以上引き続き事業を営み、今後も事業を継続していく意思があること
・市税(法人にあっては代表者の市税を含む)を滞納していないこと
・いばらきアマビエちゃんの登録事業者であること
・北茨城市暴力団排除条例第2条第1号、第2条第3号に規定する暴力団関係者でないこと
・茨城県営業時間短縮要請等関連事業者一時金支給要綱第3条(不支給要件)の規定に該当しないこと
お問い合わせ:商工観光課
TEL:0293-43-1111
 
・事業者応援一時金(取手市)
対象:以下のいずれにも該当する中小法人、個人事業者
・上記支援金(県の支援一時金、国の一時支援金、国の月次支援金のいずれか)を受給している。
・対象となる県の支援一時金、国の一時支援金、国の月次支援金は令和3年1月から9月までのいずれかの月を減収対象月としたものに限ります。
・茨城県、その他の都道府県から支給される飲食店に対する営業時間短縮要請協力金(令和3年1月から9月までのいずれかの月を減収対象月としたもの)を受給していないこと。
・令和3年9月30日時点で、市内に事業所を有する中小法人もしくは個人事業者または市内に住所を有する個人事業者
・申請日時点において、事業により売上を得ており、今後も事業を継続して事業を営む意思があること。
お問い合わせ:産業振興課 
電話番号:0297-74-2141

中部地方地方助成金・補償制度

15 新潟県

 
・新潟県スポーツイベント等開催支援事業補助金(新潟県)
対象:次のいずれにも該当するイベント等
・県内で開催され広く県民にスポーツ・運動の機会を提供するもの
・ガイドラインに沿った感染拡大予防対策を講じているもの
・市町村の範囲を超えて参加者を募集するもの
お問い合わせ:県民生活・環境部 スポーツ課 (新潟県スポーツ情報)
Tel:025-280-5091
 
・新潟市準備型事業承継・引継ぎ補助金(新潟市)
対象:市内に本社を有する中小法人
お問い合わせ:経済部 産業政策課
電話:025-226-1610
 
・中小企業等経営改善支援補助金(小千谷市)
対象:市内に事業所を有して市内で事業を営んでいる者
お問い合わせ:商工振興課
地域産業係
電話:0258-83-3556
 
・事業継続支援助成金(妙高市)
対象:次の要件をすべて満たすこと。
(1)市内に本社、本店又は住所(個人事業主の場合に限る)を有する中小企業者・小規模企業者
(2)2020年12月31日までに開業した事業者
(3)納期限の到来した市税を完納している事業者
(4)新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少が次のいずれかに該当する事業者
お問い合わせ:観光商工課 商工振興グループ
電話:0255-74-0019 
 
・中小事業者経営継続支援事業(魚沼市)
対象:市内において住所又は主たる事業所を有し、1年以上継続して同一事業を営む中小事業者のうち、新型コロナの影響により、令和3年1月以降の月売上高が令和元年(平成31年)同月比で50%以上減少した中小事業者
令和3年2月分以降については、30%以上減少した中小事業者
※次のいずれかに該当する場合は申請することができません。
 (1) 市税が未納となっている者
 (2) その他市長が適当でないと認めた者
お問い合わせ:産業経済部 商工課
TEL:025-792-9753
 
16 富山県 

・富山県事業持続月次支援金(富山県)
対象:国の月次支援金(8月分または9月分)の給付決定を受け、確定申告の納税地が富山県内にある事業者
お問い合わせ:商工労働部商工企画課管理係
電話番号:076-444-3242
 
・富山県事業再構築支援事業費補助金(富山県)
対象:国の「中小企業等事業再構築促進事業(通常枠)」での採択及び交付決定を受けた中小企業者等
お問い合わせ:富山県商工労働部地域産業支援課商業活性化係
TEL:076-444-3253
 
・補助金等申請支援事業補助金(氷見市)
対象:・市内に主たる事業所を有する中小企業者、個人事業主
・市税の滞納が無い者
お問い合わせ:商工振興課
電話番号:0766-74-8105
 
17 石川県 

・石川県経営持続月次支援金(石川県)
対象:国の月次支援金を受給した事業主
お問い合わせ:石川県事業者支援ワンストップコールセンター
076-225-1920
 
・金沢市まん延防止緊急月次支援金(金沢市)
対象:国の月次支援金及び石川県経営持続月次支援金(8月分又は9月分)を受給した金沢市内の事業者
お問い合わせ:商工業振興課
電話:076-220-2127
 
・珠洲市経営持続月次支援金(珠洲市)
対象:令和3年5月、6月、8月、9月(以下「対象月」という。)のいずれかに
1.「国の月次支援金」を受給した事業者
2.「国の月次支援金」の対象となる業態であって、令和元年又は令和2年と対象月比30%以上減少した事業者
お問い合わせ:産業振興課 商工・労政・企業誘致係
電話番号: 0768-82-7775
 
・かほく市事業継続緊急給付金(かほく市)
対象:令和2年12月31日以前に創業し、市内に主たる事務所または事業所(店舗等)を有する中小企業者等(法人および個人事業主)で、今後も事業継続する意思があり、市税の滞納のない者
お問い合わせ:産業建設部 産業振興課
電話番号:076-283-7105
 
・事業継続月次支援金(白山市)
対象:石川県でのまん延防止等重点措置の適用(令和3年8月2日~9月30日)により、8月・9月において甚大な影響を受けた中小企業及び個人事業主のうち、次の条件をすべて満たすもの
⑴ 国の「月次支援金」8月・9月分の支給を受けたもの
⑵ 市内に事業所を有する法人、または市内に住所を有する個人事業主で、今後も事業を継続する意思があるもの
⑶市税を滞納していないもの
お問い合わせ:白山市産業部商工課 076-274-9542
 
18 福井県 

・福井県雇用維持緊急助成金(福井県)
対象:国の雇用調整助成金等を9/10の助成率で支給決定を受けた中小企業事業所
お問い合わせ:福井県産業労働部労働政策課 雇用対策グループ
電話 0776-20-0390
 
・中小企業者事業承継支援事業(敦賀市)
対象:市内に住民登録がある個人又は市内に本社を有する法人で、市内にある事業所を含む事業を承継する中小企業者
お問い合わせ:商工貿易振興課
電話番号:0770-22-8122
 
・コロナ時代のイベント事業補助金(小浜市)
対象:・市内に活動拠点がある団体
・市内に主たる店舗を有している事業者
・市内の一次産業者
※上記を満たす2者以上の者が連携すること
お問い合わせ:商工観光課
電話番号0770-64-6021
 
・コロナに負けない事業所等応援事業(越前市)
対象:市内の個人、団体及び中小企業者並びにこれらで構成するグループ
お問い合わせ:産業環境部 産業政策課
0778-22-3047

・坂井市中小企業者等事業継続支援金(坂井市)
対象:(法人の場合)
令和3年10月1日時点および申請日において、法人税の納税地が福井県内であること、かつ坂井市に法人市民税の設立・開設届を提出している、または、坂井市に直近の決算期における法人市民税の申告を行っていること。
(個人事業主の場合)
令和3年10月1日時点および申請日において、所得税の納税地が福井県内であること、かつ坂井市に住民票を置いており、事業にかかる売上を事業収入または不動産収入として所得税の確定申告(住民税申告)をしている(予定である)こと。
お問い合わせ:坂井市中小企業者等事業継続支援金事務局
【電話】0776ー50ー1212
 
19 長野県 

 

・自主的PCR等検査費用補助金(長野県)
対象:長野県内に事業所を有する民間事業者
お問い合わせ: 産業労働部産業政策課
電話番号:026-235-7205
 
・松本市新型コロナウイルス対策中小企業等特別応援金(松本市)
対象:特別応援金の対象となる事業者は 1、2の要件を満たす事業者です。
1.事業所の所在地が松本市内であること。個人事業主の場合、住民票の住所が松本市内であること。
2.松本市又は松本市を経由して長野県があっせんする次の融資制度資金を令和3年9月28日時点で利用中であること。又は令和3年9月29日から令和4年1月31日までに次の融資制度資金の利用を新たに開始していること。
お問い合わせ:産業振興部 商工課
電話:0263-34-3110
 
・伊那市第5波対応中小事業者応援金(伊那市)
対象:次の1から5をすべて満たす方が対象です。
1.市内店舗等で事業を行う中小法人等または個人事業者であって、今後も事業を継続する予定があること
2.令和3年(2021年)8月及び9月の合計事業収入が、前年(令和2年)又は前々年(令和元年)の8月及び9月の合計事業収入と比較して30%以上減少していること
3.国の月次支援金(8月及び9月)や県の第2弾特別応援金(8月又は9月)を受給しておらず、今後も受給を予定していないこと
4.内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室が一覧を公表している業種別ガイドラインに基づき、新型コロナウイルス感染症の感染防止策を講じていること(信州の安心なお店の対象業種は、その認証を受けていること。それ以外の業種は、新型コロナ対策推進宣言を行い、その内容を実施していること)
5.経営者が暴力団員及び暴力団関係者でないこと
お問い合わせ:伊那市役所 商工観光部 商工振興課
電話:0265-78-4111
 
・大町市新型コロナ中小企業者等特別応援金(大町市)
対象:・資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること。 資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。
・法人の場合は、市内に本店又は主たる事業所を有して営業していること。 個人の場合は、市内に現住所がある、又は市内において事業を営んでいること。
・令和3年8月又は9月のいずれかの月の売上が、前々年(2019年)又は前年(2020年)同月比で30%以上50%未満の範囲で減少していること。 
・市税等に未納がないこと、業務に必要な許認可等を受けていること。
・受給後も事業継続の意思があること。
お問い合わせ:中小企業者等特別応援金担当
電話:0261-22-0420
 
20 山梨県 
 

・地域の文化芸術拠点支援事業費補助金に係る募集(山形県)
対象:補助対象施設を運営し、文化芸術基本法第 8 条から第 12 条に定める文化芸術(音楽、演劇、舞踊、講談、落語、浪曲、漫談、漫才、歌唱、伝統芸能、民俗芸能等)のうち、舞台公演を行う事業を直近 3 年間で有観客により行っている個人又は団体
お問い合わせ:山梨県観光文化部文化振興・文化財課 
電話番号:055(223)1790 
 
・がんばろう甲府!まん延防止月次応援金(甲府市)
対象:次の項目すべてに該当する事業者
・令和3年8月、山梨県に発出された、まん延防止等重点措置に伴い、8月、9月分の月次支援金の交付決定を受けた事業者で、甲府市内に店舗、事業所のある中小法人・個人事業者等。
・事業に必要な許認可を取得している事業者
・納期が令和2年1月31日以前の市税を滞納していない者
・代表者又は役員等が甲府市暴力団排除条例(平成24年3月条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団員ではない者
お問い合わせ:商工振興室商工課商工業係
電話番号:055-237-5695
 
・山梨市まん延防止月次応援金(山梨市)
対象:令和3年8月及び9月を対象月とした国の月次支援金を受けた者のうち、次の事項すべてに該当する事業者。
・山梨市内に店舗若しくは事業所のある中小企業法人又は個人事業者。
・納期限が到来した市税を滞納していないこと。
・代表者又は役員などが山梨市暴力団排除条例(平成26年山梨市条例第26号)第2条第3項に規定する暴力団でない者。
お問い合わせ:経済産業省 相談窓口
電話:0120-211-240
 
・がんばろう大月 休業等要請協力支援金(大月市)
対象:国の【一時支援金】【月次支援金】、山梨県の【休業等要請協力金】のいずれかの給付を受けた事業者であり、
かつ市内に主たる店舗または事業所を有する中小法人もしくは個人事業者
お問い合わせ:産業建設部 産業観光課(大月桃太郎課) 産業振興担当
ダイヤルイン:0554-20-1857
 
21 岐阜県 

 

・岐阜県売上減少事業者等支援金(岐阜県)
対象:対象措置より不要不急の外出・移動の自粛等をした個人顧客と継続した直接的な取引があることによる影響を受けて、2021年10月の売上が2019年10月又は2020年10月の売上と比較して30%以上50%未満減少した事業者
お問い合わせ:「岐阜県売上減少事業者等支援金」相談窓口(コールセンター)
電話番号:058-272-8310
 
・大垣市中小企業者等一時支援金(大垣市)
対象:次の(1)~(5)をすべて満たす事業者の方
(1) 令和3年10月12日以前から、市内に本店を有する中小法人等又は市内に事業所及び住所を有する個人事業者であること。
(2) 令和3年4月から10月までの国の月次支援金を一度でも受給していること(緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、月間売上額が2019年または2020年の同じ月と比べ50%以上減少していること)。
(3) 市税等の滞納がないこと。
(4) 大垣市暴力団排除条例に規定する法人または個人でないこと。
(5) 支援金の受給後も事業を継続する意思があること。
お問い合わせ:大垣市役所 商工観光課
電話:0584-47-8596
 
・大垣市雇用調整支援事業補助金(大垣市)
対象:次の(1)~(5)をすべて満たす事業者の方
(1)市内に事業所を有する法人または個人事業主(市内に住所を有しているものに限る)で、中小企業法上の中小企業であること
(2)国の雇用調整助成金もしくは緊急雇用安定助成金(以下「雇用調整助成金等」とします)の支給決定を受けていること
(3)国の雇用調整助成金等の支給決定の助成率が5分の4(休業及び教育訓練)もしくは3分の2(出向)であること
(4)市税等の滞納がないこと
(5)大垣市暴力団排除条例に規定する法人または個人でないこと
お問い合わせ:大垣市役所 商工観光課 商工振興グループ
電話:0584-47-8596
 
・山市中小企業生産性革命推進事業補助金(高山市)
対象:以下の国・県の補助金の採択を受けた事業者が対象です。
なお、市内事業所を対象とした取り組みである必要があります。
・ものづくり補助金(低感染リスク型ビジネス枠)
・持続化補助金(低感染リスク型ビジネス枠)
・IT導入補助金(低感染リスク型ビジネス枠)
・事業再構築補助金
・岐阜県 アフターコロナ・チャレンジ事業者応援補助金(略称:コロナチャレンジ補助金)
・岐阜県 アフターコロナ対応新商品開発支援補助金(略称:コロナ新商品補助金)
・ものづくり補助金(低感染リスク型ビジネス枠から通常枠振替採択)
お問い合わせ:商工労働部 商工振興課
電話:0577-35-3144
 
・高山市雇用調整支援事業補助金(高山市)
対象:補助対象者は、次の要件をすべて満たす者とします。
・事業主が自ら行う事業活動の用に供する事務所、営業所、工場などの施設を市内に有する法人又は市内に住所を有する個人事業主。ただし、市外に本社を有する大企業を除きます。
・新型コロナウイルス感染症の影響に伴う労働者の令和4年3月31日までの休業、教育訓練又は出向により雇用調整助成金の支給決定を受けた者
お問い合わせ:商工労働部 雇用・産業創出課
電話:0577-35-3182
 
・美濃市中小企業者事業継続支援事業(美濃市)
対象:次に掲げる要件を全て満たす者
・令和3年4月以降に発出された緊急事態措置もしくはまん延防止等重点措置又は岐阜県の非常事態宣言等独自措置に伴い、飲食店の休業又は営業時間短縮、もしくは不要不急の外出・移動の自粛等の影響により、令和3年4月から6月及び令和3年8月、9月の売上合計が令和元年もしくは令和2年の同月比で20%以上減少している中小企業、個人事業主
・申請後も5か月以上、事業を継続して行うこと
お問い合わせ:    産業振興部産業課商工業振興係
電話 0575-33-1122
 
・羽島市経済支援申請サポート補助金制度(羽島市)
対象:次の全ての要件を満たす必要があります。
・羽島市内に主たる事業所を有し、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定される中小企業者であること。
・国、県または市町村が行う新型コロナウイルス感染症に関する補助金等の交付決定を受けていること。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条号)第2条第2号に規定するものに該当せず、かつ、暴力団の構成員であると認められるものまたは暴力団に資金提供を行う等の暴力団の維持もしくは運営に協力し関与しない事業主であること。
お問い合わせ:羽島市役所 
TEL:058(392)1111
 
・恵那市まん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金(恵那市)
対象:下記の1から8にすべて当てはまる事業者が対象となります。
1.市内で、主に個人向けに商品やサービスの提供を行う事業を営む中小法人又は個人事業主等
2.1.の事業所へ継続して商品やサービスの提供を行う事業者
 対象業種の具体例:宿泊業、飲食サービス業、卸売・小売業、交通運輸業、生活関連サービス業、娯楽業、観光業、教育関連業等
3.店舗等において下記の新型コロナウイルス感染防止対策に取り組んでいること
・感染防止対策の実施
・新型コロナ対策実施店舗向けステッカーの掲示
・岐阜県感染警戒QRコードの掲示(外部リンク)
4.国の月次支援金の対象事業者でないこと
5.岐阜県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金(第5弾)の対象事業者でないこと(4月分を除く。)
6.岐阜県売上減少事業者支援金の対象事業者でないこと
7.市税の滞納がないこと
8.本年4月・5月・6月のいずれかの月の売り上げが、前年(又は前々年)同月と比べて減少率が1%以上30%未満であること
お問い合わせ:商工課 商工振興係
電話番号:0573-22-9198
 
・海津市中小企業者等応援補助金(海津市)
対象:以下のすべての要件を満たす事業
・中小企業基本法上の中小企業者(個人事業主を含む)であること
・市内に事業所があること
・平成30年12月31日以前に創業していること
・現に事業活動を行っていること
・国の持続化給付金を受給していないこと
・国や岐阜県および本市以外の地方自治体から本制度と同様の補助金等を受給していないこと
・新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年のうちで選択したひと月の売上高等が、前年同期と比較して20%以上減少していること
・市内で事業を継続していく意思があること
・市税を滞納していないこと
お問い合わせ: 産業経済部 商工観光課 
電話番号: 0584-53-1374
 
22 愛知県 
 

・雇用維持助成金(豊橋市)

対象:令和2年4月1日~令和4年3月31日の休業等に係る雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金の支給決定を受けた、解雇等を行わない中小企業事業主
お問い合わせ:商工業振興課 人材サポートグループ
電話(0532)51-2437・2435
 
・春日井市雇用安定支援補助金(春日井市)
対象:次の1、2のいずれにも該当する事業者が補助金の対象となります。
1 春日井市内に事業所を有する中小企業者であること(大企業は対象となりません)
2 新型コロナウイルス感染症にかかる特例措置により、令和2年4月1日から令和4年3月31日の間の休業等について、国の雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金含む)の支給決定を受けていること。または、判定基礎期間が令和3年5月1日から令和4年3月31日である産業雇用安定助成金の支給決定を受けていること。
お問い合わせ:春日井市役所産業部経済振興課 商工観光担当
電話:(0568)-85-6246
 
・碧南市の支援策(碧南市)
対象:次の(1)~(6)の全てを満たしている事業者が対象となります。
(1) 市内に事業所等を有する中小企業者であること。
(2) 愛知県信用保証協会が行う信用保証の対象となる業種に該当する事業を行うこと。
(3) 市内に事業所等を有し、当該事業所等において補助金の交付対象となる事業を実施していること。
(4) 補助金の交付の対象となる事業を補助対象とする他の補助金等の交付を国、県その他の機関から受けていないこと又は受ける見込みがないこと。
(5)業種別ガイドラインを遵守していること。
(6)愛知県の「安全・安心宣言施設」に登録し、PRステッカーとポスターを提示していること。
(7) 市税を完納していること。
(8) 碧南市暴力団排除条例(平成24年碧南市条例第17号)第2条第1号に規定する暴力団でないこと、若しくは同条第2号に規定する暴力団員が役員でないこと、又は暴力団員と密接な関係がないこと。
お問い合わせ:商工課企業応援係
電話 0566-95-9895
 
・豊田市中小企業等雇用調整補助金(豊田市)
対象:中小企業に適用される助成率で助成金の支給決定を受けた事業主のうち、休業を実施した事業所を市内に有する者
お問い合わせ:産業部 産業労働課
電話番号:0565-34-6641
 
・事業継続支援補助金(犬山市)
対象:市内に事業所がある中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者)で、市が実施する無料相談を経て策定された事業計画の実現のため専門家などから支援を受けて事業(市内で行うものに限る。)を実施するもの。
お問い合わせ:経済環境部 産業課 商工担当
電話:0568-44-0340 
 
・長久手市新型コロナウイルス感染症対策中小企業者等経営改善等補助金(長久手市)
対象:⑴ 長久手市内に事業所または店舗がある中小企業者、個人事業主、特定非営利活動法人及びその他の法人
⑵ 交付申請日及び交付決定日において倒産・廃業をしていないこと。
⑶ 暴力員または暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
お問い合わせ:くらし文化部 たつせがある課 交流商工係
電話番号:0561-56-0641
 
23 静岡県

・静岡市事業者応援金(静岡市)

対象:静岡市内に本店又は主たる事務所のある中小法人・個人事業者
お問い合わせ:経済局 商工部 産業政策課 企画係
電話:054-354-2185
 
・静岡市文化活動継続支援補助金(静岡市)
対象:以下のいずれにも該当する者
(1)静岡市内に住所又は所在地を有する者
(2)概ね3年以上継続して文化活動実績を有する個人又は団体
お問い合わせ:観光交流文化局 文化振興課 振興係
電話:054-221-1040
 
・沼津市中小企業等応援金(沼津市)
対象:沼津市内に本店又は主たる事務所のある中小法人・個人事業者 
お問い合わせ:産業振興部商工振興課
電話:055-934-4748
 
・三島市中小企業者等応援補助金(三島市)
対象:三島市内に主たる事務所又は事業所を有する中小法人等及び個人事業者等
お問い合わせ:産業文化部商工観光課商工労政係
電話番号:055-983-2655
 
・伊東市新型コロナウイルス感染症対策中小企業等応援給付金(伊東市)
対象:申請時において、伊東市内に主たる事業所(事業の拠点)がある、中小企業又は個人事業者
お問い合わせ:応援給付金特設ダイヤル 0557-52-3305
 
・富士市中小企業等応援金(富山市)
対象:富士市内に本店または主たる事業所のある中小法人・個人事業者で、次の要件の全てに該当するもの
・県の応援金の交付決定を受けていること
・県の応援金の申請において、令和3年8月(9月)の売上が、令和元年または令和2年の同月と比較して、30%以上50%未満減少していること
お問い合わせ:「富士市中小企業等応援金」コールセンター
電話番号:0545-55-2803
 
・焼津市中小企業等緊急応援金(焼津市)
対象:市内に事業所をもつ中小法人等・個人事業者等で静岡県の「中小企業等応援金」の交付決定を受けているもの
お問い合わせ:静岡県中小企業等応援金事務局
コールセンター:0120-880-380

関西地方助成金・補償制度

24 大阪府 
 
・堺市頑張る中小企業応援補助金(堺市)
対象:堺市内に主たる事業所を有する中小事業者
お問い合わせ:堺市 産業振興局 商工労働部 産業政策課
電話:072-228-7414
 
・岸和田市月次支援応援金(岸和田市)
対象:下記(1)~(4)のすべてを満たす必要があります。
(1)岸和田市月次支援応援金の申請日において、岸和田市内に本店をもつ中小法人又は岸和田市内に主たる事業所等をもつ個人事業者等で、今後も岸和田市内で事業を継続する意思があること。
(2)2021年4月分から8月分の国の月次支援金を受給していること
(3)市税を滞納していないこと(ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により徴収猶予の許可を受けている場合を除く。)
(4)岸和田市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと
お問い合わせ:産業政策課 岸和田市月次支援応援金担当
Tel:072-423-9586
 
・池田市小規模事業者支援給付金(池田市)
対象:令和3年8月31日以前に開業し、営業実態のある本市内の事業主で、次の1から3までの3つの要件を全て満たすことが必要です。
1.池田市内に事業所を有していること。
法人:登記上の本店が池田市内にあること。
個人事業主:開業届を提出しており、事業所が池田市内にあること。
2.従業員数が5人以下であること。(従業員とは雇用保険に加入している従業員のこと。)
3.協同組合、一般社団法人、公益社団法人、財団法人、医療法人、宗教法人、学校法人、農業法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人(NPO)、任意団体、政治団体でないこと。また、国又は地方公共団体が出資する法人でないこと。
お問い合わせ:(商工業)電話:072-754-6241
 
・守口市事業活動継続支援金(守口市)
対象:・中小法人
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する法人
・その他の法人
従業員100人以下のNPO法人、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人
・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する個人事業主
お問い合わせ:守口市事業活動継続支援金コールセンター
電話番号 06-6997-6430
 
25 京都府 

 
・新型コロナウイルス特別雇用支援補助金(亀岡市)
対象:1. 市内に主たる事務所を有する、中小企業など又は医療法人又は社会福祉法人
2.本市に住所を有する離職者(以下「対象労働者」という。)を新たに3か月以上雇用する事業主
 3.雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する適用事業の事業主
4.市税の滞納がない事業主
お問い合わせ:亀岡市役所産業観光部商工観光課 商工振興係(亀岡市役所3階5番窓口)
Tel:0771-25-5033
 
・城陽市月次支援金対象事業者支援給付金(城陽市)
対象:令和3年4月から9月のいずれかの月を対象に国の月次支援金の給付を受けた城陽市内に本社・本店がある中小法人等及び個人事業者等
お問い合わせ:城陽市役所
電話 0774-56-4018
 
・京田辺市中小企業成長支援事業補助金(京田辺市)
対象:中小企業基本法に規定する中小企業者で次の1~3全てに該当する者
1.法人は市内に事業所を有する者。個人は市内に住所および事業所を有する者
2.市内で引き続き1年以上事業を営んでいる者(ただし、D-egg入居者を除く)
3.市税の滞納のない者 
お問い合わせ:京田辺市役所経済環境部産業振興課
電話: (産業支援)0774-64-1364
 
・宇治田原コロナ対策企業応援補助金(宇治田原市)
対象:(1)中小企業基本法に規定する中小企業者又は小規模企業者で町税を課税され、かつ、完納している者
(2)町内に本店若しくは支店がある法人又は町内に在住する個人事業者で、町内で1年以上営業している者
お問い合わせ:宇治田原町産業観光課商工観光係
電話: 0774-88-6638
 
26 兵庫県 
 
・兵庫県中小法人・個人事業主等に対する一時支援金(兵庫県)
対象:・令和3年4~10月分(いずれかの月)の国の月次支援金を受給していること
・月次支援金受給対象月において、中小法人等にあっては本店の所在地、個人事業主にあっては、住所地が県内にあること
・令和3年11月以降の燃料費・光熱水費及び原材料価格高騰の影響を受けていること
・事業継続に向けた取組を行っている、又はその意思があること
お問い合わせ:兵庫県中小法人・個人事業主等に対する一時支援金コールセンター
(電話番号)050-8882-4908
 
・尼崎市事業継続一時支援金(尼崎市)
対象:次の各号のいずれにも該当し、下記給付対象外業種でない中小事業者又は個人事業者(フリーランス含む)
・3~5号については2021年4月~9月の期間が対象です。
・尼崎市内に本社・本店又は主たる事務所・事業所があること
・申請時点で事業を継続する意思があること
・国の月次支援金を受給していない月があること
・兵庫県酒類販売事業者支援金を受給していない月があること
・兵庫県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金を受給していない月があること
・3~5の給付金を受けていない任意の月の売り上げが、2019年又は2020年の同じ月と比べて20%以上50%未満の減少となっていること
お問い合わせ:公益財団法人尼崎地域産業活性化機構 「尼崎市事業継続一時支援金」 係
電話 090-7493-8922 090-4309-9771
 
・芦屋市事業者一時支援金(芦屋市)
対象:次の要件をすべて満たし、<対象外要件>のいずれにも該当しないことが必要です。
・市内に本店又はこれに類する事業所等がある中小企業や個人事業主であること。
・令和2年7月1日以前に開業しており、引き続き市内で事業を継続する意思があること。
・兵庫県による営業時間短縮要請又は休業要請等に伴う協力金の対象となっていないこと。
・新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年4月~9月の売上が、令和元年(平成31年)4月~9月、令和2年4月~9月の同じ月の売上とそれぞれ比較して、いずれの月も50%以上減少しておらず、かつ20%以上50%未満の範囲で減少した月があること。
お問い合わせ: 市民生活部地域経済振興課商工観光・農林係
電話番号:0797-38-2033
 
・相生市事業者経営応援支援金の概要(相生市)
対象:以下の要件を全て満たす事業者
●市内に事業所を置く中小法人及び個人事業主で令和3年2月1日以前に創業
●令和3年4月から9月の期間において、連続した3ヶ月の売上合計高が前年又は前々年同月との対比で20%以上減少
●国の月次支援金又は兵庫県の新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の支給対象となっていない
お問い合わせ:相生市地域振興課商工観光係
Tel:0791-23-7133 
 
・豊岡市緊急雇用維持助成金(豊岡市)
対象:豊岡市内に主たる事業所を置き、解雇等を行わず市内事業所において雇用調整(休業)を実施し、国(ハローワーク等)へ雇用調整助成金または緊急雇用安定助成金の支給申請を行った事業者
お問い合わせ:豊岡市 環境経済部 環境経済課 企業支援係
電話:0796-21-9024
 
27 奈良県
 

・雇用維持助成金(奈良県)
対象:新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により、労働者に支払った休業手当(教育訓練・出向によるものは対象外)について、奈良労働局長から「雇用調整助成金」又は「緊急雇用安定助成金」の支給決定(判定基礎期間の初日が令和3年5月1日から令和3年11月30日までのもの)を受けた中小企業事業主及び小規模事業所事業主が対象
お問い合わせ:奈良県雇用維持支援補助金事務局
TEL:050-8881-9850
 
・橿原市事業継続支援金(橿原市)
対象:次の(1)~(3)全てに該当する中小企業者等が交付の対象です。
(1)申請時において、橿原市内に主たる事業所等(従業員等を有するものに限ります)を有している者
(2)新型コロナウイルス感染症に関する融資を受けた者
(3)暴力団等に該当しない者
お問い合わせ:地域振興課 事業継続支援金担当
TEL:0744-22-4001
 
・斑鳩町事業者支援金(斑鳩町)
対象:1. 町内に事業所を有する中小企業者および小規模企業者並びに個人事業主であること。
2. 令和2年12月31日以前から引き続いて事業を営み、かつ、今後も当該事業を営む見込みがあること。
3. 令和3年1月から同年12月までのいずれかの月の売上高が、前年または前々年の同月の売上額(個人事業主で白色申告を行っている場合は、前年または前々年の月平均の売上額)と比べ30%以上減少していること。
4. 町税を滞納していないこと。
お問い合わせ:斑鳩町役場 
TEL.0745-74-1001
 
28 三重県 

・津市文化芸術活動等支援事業(津市)

対象:・津市の区域内に主たる活動拠点などを有する団体(事業者を含む)
・津市の区域内に居住する者
お問い合わせ:スポーツ文化振興部 文化振興課
電話番号:059-229-3250
 
・テナント賃料支援金事業について(四日市市)
対象:以下の要件を満たす中小企業、小規模事業者、個人事業者
・市内で事業を行っていること
・申請時点で営業実態があること
・賃貸人と賃貸借契約を結んで賃料を支払っていること
・新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年2月~令和3年9月の事業収入が、1カ月で前年または前々年同月比50%以上減少している、または連続する3カ月の合計で前年または前々年同期比30%以上減少していること
お問い合わせ:四日市商工会議所3階 テナント賃料支援金事務局
電話番号 059-350-2530
 
・四日市市中小企業雇用継続支援補助金(四日市市)
対象:雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の支給決定を受けた市内中小企業
お問い合わせ:四日市市 商工課 勤労係
059-354-8417
 
・伊勢市中小企業者緊急支援金(伊勢市)
対象:「三重県地域経済応援支援金(8・9月分)」又は「三重県酒類販売事業者等支援金(8・9月分)」の支給を受けた伊勢市内に住所又は事業所を有する中小企業者
お問い合わせ:伊勢市産業観光部商工労政課経営支援係(伊勢市役所本庁舎東館3階)
電話:0596‐21‐5576
 
・しま緊急事態措置特別支援金(志摩市)
対象:以下の要件全てに該当する事業者が対象となります。
1. 市内に主たる事務所又は事業所を有する中小法人等及び個人事業者等
*「中小法人等」とは、資本金等10億円未満又は資本金等が定められていない場合は常時使用する従業員数が2,000人以下の法人を言う。
*「個人事業者等」には、事業所得による収入がある方に加え、主たる収入が雑所得や給与所得で申告しているフリーランスの方も含む。ただし、一次産業を営む者は法人のみ対象とする。
*会社以外の法人も対象
2.「三重県地域経済応援支援金」又は「三重県酒類販売事業者支援金」(以下、「三重県支援金」)の支給を受けている人
*三重県支援金の対象要件は、「令和3年8月から10月の交付対象者全体の月の売上が、前年(令和2年)又は前々年(令和元年)同月比30%以上減少していること」となっています。
3.市内で現に事業を営み、今後1年以上事業を営む予定である人
4.市税を滞納していない人
お問い合わせ:志摩市役所 産業振興部 商工課
電話番号:0599-44-0010
 
29 滋賀県 
 

・大津市事業継続応援給付金(大津市)

https://www.city.otsu.lg.jp/business/yushihojo/hojo/sangyo/45464.html

対象:次に掲げる条件1.から3.のすべてを満たすもの
市内に事業所または事務所を有していること
次のいずれかの要件に該当すること
ア. 滋賀県事業継続支援金(以下「県支援金」という。)の第2期または第3期の給付の決定を受けているもの
イ. ア以外で、国の月次支援金(7~10月分のいずれか)の給付の決定を受けているもの
ウ. ア及びイ以外で、次のいずれかに該当する中小企業者等及び個人事業主
1)2021年7~10月のいずれかの月の売上が2019年または2020年の同月と比較して50%以上減少
2)2021年7~10月のいずれかの連続する2ヶ月の売上の合計が2019年または2020年の同月と比較して30%以上減少
お問い合わせ:産業観光部 商工労働政策課
電話番号:077-528-2754
 
・長浜市事業継続強化支援金(長浜市)
対象:(1)2021年9月または10月のいずれかの月の売上が2020年または2019年の同月に比べて50%以上減少した方
(2)2021年9月と10月の売上の合計が2020年または2019年の9月と10月の売上の合計に比べて30%以上減少した方
お問い合わせ:長浜市事業継続強化支援金担当
電話番号:0749-65-6535
 
・事業継続協力金(近江八幡市)
対象:・滋賀県が実施した滋賀県事業継続支援金(第1期から第3期のいずれか)の給付を受け、令和3年4月1日以前から本市に事業所等を有し、申請日以降も本市で事業の継続意思がある中小企業もしくは個人事業主
・申請日時点で市税に未納がない方
お問い合わせ:産業経済部 商工労政課
電話番号:0748-36-5517
 
・守山市事業継続支援金の給付(守山市)
対象:1.滋賀県事業継続支援金(第3期)の給付決定を受けていること
(申請時に滋賀県事業継続支援金(第3期)の給付決定通知書の写しが必要となります。)
2.守山市内に事務所または事業所を有すること
3.他の市町から滋賀県事業継続支援金(第3期)への上乗せに関する給付金を受給していないこと
4.酒類販売事業者加算については、1から3に該当し、滋賀県酒類販売事業者支援金(8月分又は9月分)の給付決定を受けた市内に本店を有する事業者
お問い合わせ: 守山市都市経済部商工観光課
電話番号:077-582-1131 
 
・栗東市事業継続応援支援金(栗東市)
対象:以下のいずれにも該当する者が対象となります。
(ア)市内に事業所を有する中小企業者等又は個人事業主
(イ)県支援金(第3期)の給付を受けた者
お問い合わせ:商工観光労政課
電話:077-551-0236(商工振興係)
 
30 和歌山県 
 
・和歌山市事業者支援金(和歌山市)
対象:新型コロナウイルス感染症の影響により売上が一定程度減少している飲食業、宿泊業、卸売業、小売業などのサービス業、製造業(食品、地場産業等)を営む市内事業者
お問い合わせ:和歌山市事業者支援金事務局
電話番号:0120-920-198
 
・田辺市地域経済持続化支援金(田辺市)
対象:田辺市内に事業所・店舗等を有する中小企業者[法人・個人事業主(商工業者・農林漁業者)]のうち、新型コロナウイルス感染症拡大期により著しく影響を受けた方
お問い合わせ:田辺市 商工振興課 
TEL 0739-26-9970 
 
・岩出市事業所応援給付金(岩出市)
対象:下記のすべてに当てはまる事業者
・今後も事業を継続する意思があること
【中小法人の場合】
・岩出市に主たる事業所を有すること
【個人事業主の場合】
・岩出市に主たる事業所を有すること
・令和3年1月1日時点で、事業主が岩出市民であること
お問い合わせ:事業部 産業振興課 TEL 0736-62-2141

中・四国地方助成金・補償制度

◆中国地方
 
31 広島県  
 
・頑張る中小事業者月次支援金(広島県)
対象:広島県内に本社・本店のある中小法人,個人事業者
お問い合わせ:広島県庁
電話:082-228-2111
 
・事業補助金(広島県)
対象:次の全てに該当する事業者が対象となります。 
・県内の町に主たる事業所が所在している中小企業者
 ・雇用調整助成金等について,広島労働局長の支給決定を受けている者
 ・本事業における補助金の交付を受けていないこと。(1者1回限り)
・暴力団又は暴力団員等に関する事項に該当がないこと。
お問い合わせ:広島県商工労働局 雇用労働政策課
電話番号:082-513-2838
 
・竹原市雇用調整助成金等申請サポート事業補助金(竹原市)
対象:条件を全て満たす者が対象となります。中小企業に相当する規模の社会福祉法人、医療法人なども対象となります。
・中小企業法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者その他これに類する法人であって、市内に本社・本店又は主たる事業所が所在している者。
・雇用調整助成金等について、広島労働局長の支給決定を受けている者。ただし、新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金等の休業手当(休業等の初日が令和2年1月24日以降のもの)に係るものに限る。
 ・本事業における補助金の交付を受けていないこと。(1事業者1回限り)
・市税の滞納がない者。
お問い合わせ:総務企画部 産業振興課 商工観光振興係
電話番号:0846-22-7745
 
・三原市中小事業者月次支援金支給事業(三原市)
対象: 市内に住所及び事業所を有する個人または市内に本店若しくは主たる事務所及び事業所を有する法人で,次のいずれにも該当するもの
(1)売上が前年同月比(又は前々年同月比)で30%以上減少しており、県の「頑張る中小事業者月次支援金(5月分~9月分)」を受給していること
 (2)県の「感染症拡大防止協力支援金(第1期~第4期)」及び「大規模施設等協力金(第1期~4期)」の対象事業者に該当しないこと
 (3)申請日までに県の「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」を宣言しており、感染予防対策に取り組んでいること
(4)今後も事業を継続する意思があること
 (5)市税の滞納がない者
 (6)三原市暴力団排除条例第2条第1号から第3号までに規定する暴力団,暴力団員及び暴力団員等に該当しない者
お問い合わせ:商工振興課商工振興係
Tel:0848-67-6072
 
・庄原市中小事業者月次支援金(庄原市)
対象:新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言等の影響により、売上が落ちていながら、広島県や国が実施する「月次支援金」の売上減少率に関する要件を満たすことができなかった事業者
お問い合わせ:企画振興部商工観光課商工振興係
電話番号:0824-73-1178
 
32 山口県 

 
・中小企業等事業継続応援金(光市)
対象:次の1~5についてすべて満たす方
1 市内に事業所を有する中小企業者等であること
2 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年1月から6月の間に、前年又は前々年(以下「基準年」という。)の同月の月間事業収入と比較して15パーセント以上減少している月(以下「対象月」という。)があること。ただし、市外に本社を有する法人又は市外に住所を有する個人で、市内に事業所を有する場合には、市内の事業所においても、基準年の同月の月間事業収入と比較して15パーセント以上減少している月があること
3 個人の場合、確定申告書第一表における「収入金額等」の「給与」欄及び「雑」欄に記載されている額と比較して「事業」欄に記載されている額が最も多いこと。ただし、個人事業税を納付しており、事業確認ができる場合を除く
4 光市税条例第3条に規定する市税に滞納がないこと又は滞納がある場合にあっては、納税する意思があること
5 県の「中小企業事業継続支援金」の給付を受けていない又は受ける予定がないこと
お問い合わせ:経済部 商工観光課 商工労政係
電話番号:0833-72-1519
 
・中小企業等事業再構築促進事業費補助金(長門市)
対象:国庫補助事業である「中小事業等事業再構築促進事業」の決定を受けた中小企業等。
補助率
お問い合わせ:産業戦略課
Tel:0837-23-1136
 
33 鳥取県 
 
 
・鳥取市中小企業雇用維持支援事業補助金(鳥取市)
対象:補助対象者は、鳥取市内に本店または支店を置く事業者であって、以下のいずれにも該当する者とします。
1 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当する中小企業者または同条第5項に規定する小規模企業者であること。
2 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業等を行い、雇用調整助成金等について支給決定を受けていること。
3 雇用調整助成金等の支給申請事務を社会保険労務士に依頼し、その費用を支払っていること。
4 市税、下水道使用料および下水道受益者負担金を滞納していないこと。
お問い合わせ:経済観光部 経済・雇用戦略課 雇用政策係
電話番号 0857-30-8284
 
・事業継続応援特別支援金(米子市)
対象:以下の全てを満たしている方が給付対象です
・米子市内に事務所又は事業所を有する事業者である。
・次のア又はイのいずれかに該当すること ※令和元年7月以降事業開始の場合は別要件
 ア 令和元年7月から同年9月までのいずれかの月の売上高と比較して、令和2年と令和3年の同月の売上高が 両方とも30%以上減少している  
イ 令和元年7月から同年9月までのいずれかの月の売上高と比較して、令和3年の同月の売上高が50パーセント以上減少している
・次のア又はイのいずれかに該当する。
ア 不特定多数の来客があり、対面での接客を要する事業を営んでいる。
イ アに該当する事業者と、直接、反復し、及び継続して取引を行っている。
・従業員を雇用している場合は、支援金の交付を受けた後、その雇用を継続する意思がある。
・支援金の交付を受けた後、事業活動を継続する意思がある。
・新型コロナウイルス感染症の予防及び感染の拡大の防止のための対策を徹底して実施している。
お問い合わせ:米子市経済部商工課 
 電話:070-3794-0951
 
34 島根県 

 
・中小企業等事業継続特別給付金(島根県)
対象:中小企業者等(個人事業主含)、その他知事がこれと同等と認める者で次のすべての要件を満たす方
・島根県内に事業所等を有すること
・令和3年7月1日までに事業を開始していること
法人にあっては島根県に法人県民税(均等割)を納付していること
・個人事業主にあっては島根県内に住所を有する(住民票がある)こと
・法令等により、事業の実施等に関して許可または登録、認定等を受ける必要がある場合にはそれらを備えていること
・申請日において営業の実態があること
・今後も事業を継続する意思があること
お問い合わせ:島根県中小企業等事業継続特別給付金コールセンター
0120-643-026
 
・出雲市中小企業者等事業継続支援給付金(出雲市)
対象:次に該当していること
1) 市内に事業所等を有していること
2) 次の3つの支給対象要件のいずれにも該当する事業者
・「島根県飲食店等事業継続特別給付金」または「島根県中小企業等事業継続特別給付金」
 を受給された事業者
・ 市税等の滞納がない事業者
・ 今後も事業の継続の意思のある事業者
お問い合わせ:出雲市経済観光部商工振興課(給付金事務局)
電話番号:0853-21-6269
 
35 岡山県 
 
・津山市経営安定化一時金(津山市)
対象:常時雇用する従業員数が20名以下で、次の条件に該当する法人又は個人事業者
お問い合わせ:津山市 商業・交通政策課
直通電話0868-32-2081
 
・新見市中小企業者等一時支援金(新見市)
対象:給付の対象となる者は、市内に住所を有する個人事業者などまたは市内に主たる事務所もしくは事業所を有す中小法人
お問い合わせ:産業部 商工観光課 商工労政係
電話 0867-72-6137
 
・事業継続応援補助金(瀬戸内市)
対象:次の(1)(2)の要件を満たしている事業者
(1)下記の1から3までのいずれかの補助金の交付を受けた事業者
令和元年度補正予算小規模事業者持続化補助金(経済産業省)
令和2年度補正予算小規模事業者持続化補助金(経済産業省)
令和2年度経営継続補助金(農林水産省)
(2)瀬戸内市内に主たる事業所があること
お問い合わせ:瀬戸内市役所 産業振興課
電話:0869-22-1284
 
◆四国地方
 
36 徳島県 

 
・徳島県事業承継支援費補助金(徳島県)
対象:・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者・小規模企業者
・県内に事業所を置く法人又は個人事業主であること
・譲受側は引き続き県内で事業を営む者
・県税の未納がないこと
お問い合わせ:    商工労働観光部 商工政策課 団体・振興担当 
電話番号:088-621-2322
 
・北島町事業者支援給付金(北島町)
対象:(1) 町内に事業所、店舗又は事務所を有すること。
(2) 令和3年10月1日時点で営業しており、申請日時点で現に営業していること。
(3) 町税等を滞納していないこと。
(4) 宗教上の組織若しくは団体でないこと。
(5) 北島町暴力団排除条例第2条各号で規定する暴力団関係者でないこと。
(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業及び当該業務に係る接客業務受託営業を行う事業者でないこと。
お問い合わせ:北島町役場2階 まちみらい課
TEL 088-698-9806
 
37 愛媛県
 

・愛媛県新型コロナウイルス感染症対策緊急地域雇用維持助成金(愛媛県)

対象:愛媛県内に所在する事業所で、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により、愛媛労働局長から令和3年3月6日以降に「雇用調整助成金等」の支給決定(「支給決定通知書」の右上の日付が令和3年3月6日以降のもの)を受けた事業主
お問い合わせ:愛媛県経済労働部産業支援局産業人材課
電話:089-912-2505
 
・第2弾えひめ版応援金(宇和島市)
対象:以下の1から5までのすべてを満たした中小企業者等
1.令和3年9月1日時点で宇和島市内に住所を有する個人事業者、登記事項証明書における本店を有する中小法人等。
2.令和3年6月から9月までの間で、新型コロナの影響を受けて売上が前年または前々年の同じ月(比較対象月)と比較し、30%以上減少している月があること、または15%以上減少している月が2か月連続(6月と7月、7月と8月、8月と9月のいずれか)であること。
3.比較対象月の属する年(事業年度)の年間売上が個人事業者120万円以上、中小法人等240万円以上。
4.感染拡大を予防しながら事業継続に取り組んでいること。
5.令和3年8月31日以前に創業しており、応援金受給後も事業を継続する意思があること。
お問い合わせ:商工観光課商工係
Tel:0895-49-7080
 
・伊予市新型コロナウイルス感染症対策緊急地域雇用維持助成金(伊予市)
対象:次のいずれにも該当する事業主が対象
・個人事業主においては伊予市内に居住する方
・法人においては伊予市内に主たる事業所を有する方
・新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により、雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第102条の2の規定による雇用調整助成金又は職発0310第2号の規定による緊急雇用安定助成金の支給決定を愛媛県労働局長から受けた事業主
 ・市税を完納していること
お問い合わせ: 産業建設部経済雇用戦略課商工労働担当
電話番号:089-982-1120
 
・緊急地域雇用維持助成金(四国中央市)
対象:以下の要件をすべて満たす市内の中小企業者
・国の雇用調整助成金又は緊急雇用安定助成金の支給を受けている。
・県の新型コロナウイルス感染症対策緊急地域雇用維持助成金の支給決定を受けている。
・市税等を滞納していない
お問い合わせ:四国中央市役所
Tel:0896-28-6000
 
38 香川県
 

・香川県緊急雇用維持支援金(香川県)

対象:新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、一時的な休業等により労働者の雇用の維持を図ろうとする事業主
お問い合わせ:香川県緊急雇用維持支援金事務局
TEL:087-851-5301
 
・丸亀市事業者応援持続化給付金(丸亀市)
対象:1)本社、本店が丸亀市内にあり、丸亀市に法人市民税の納付実績がある法人事業者。
(2)新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和3年4月から6月までの売上額の合計が、令和元年(平成31年)又は令和2年の4月から6月までの売上額の合計比で30%以上減少し、その額が30万円以上である事業者
お問い合わせ:丸亀市役所(庁舎3階) 産業観光課 
TEL :0877‐24‐8816
 
・事業継続応援金(さぬき市)
対象:市内に事業所や店舗を有する中小企業、中堅企業等又は個人事業主(市外(県内)に事業所を有する市内在住者を含む)のうち、「香川県営業継続応援金(第3次)」の支給を受けた方
お問い合わせ:建設経済部 商工観光課 087-894-1114
 
39 高知県
 
・土佐清水市事業継続臨時給付金(土佐清水市)
対象:以下の要件をすべて満たす事業者
・土佐清水市内で事業を営む中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等(個人事業者の場合は、土佐清水市内に住所を有する者)、その他各種法人等
・新型コロナウイルス感染症の影響により、2020年の事業収入(各種給付金協力金を含む)が2019年の事業収入と比較してで20%以上減少している事業者
・事業の継続の意思がある事業者
お問い合わせ:土佐清水市 観光商工課
電話:0880-82-1212
 
・香南市中小企業者応援補助金(香南市)
対象:以下のいずれにも該当すること
〇香南市内に事業所または店舗を有する中小企業者(事業所を有さない形態で事業を営んでいる場合は、香南市に住所を有し、現に居住していること)(中小企業支援法第2条第1項に該当する者)
〇2020年の年間売上が2019年の年間売上より減少していること。(年間とは1 月~12 月をいう)
〇申請日以後も香南市内で事業を継続する意思があること。 
お問い合わせ:商工観光課
電話番号:0887-50-3013 

九州地方助成金・補償制度

◆九州地方
 
40 福岡県
 
・福岡市文化・エンターテインメントイベントへの開催支援金(福岡市)
対象:法人等の団体が支援事業者となる場合、申請者は当該団体の代表者としてく
ださい。
(1)支援事業者の役員が、福岡市暴力団排除条例(平成 22 年福岡市条例第 30 号)
第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」といいます。)または同条第
1号に規定する暴力団(以下「暴力団」といいます。)や暴力団員と密接な関係を
有する者でないこと。
(2)支援事業の運営について、暴力団や暴力団員または暴力団や暴力団員と密接な
関係を有する者の支配を受けていないこと。
(3)平成 31 年1月から令和3年 12 月の間に、福岡市内において開催された類似の
文化・エンターテインメントイベント等において、主催者または企画制作、運営者
等として収益を得た実績が1回以上あること。
(4)その他、支援金の趣旨に照らして適当でないと会長が判断するものでないこと。
お問い合わせ: 文化・エンターテインメントイベントへの開催支援金受付事務局(西鉄旅行福岡支店内)
E-mail:event_kaisaishien@travel.nnr.co.jp
TEL:092-525-2215
 
・大牟田市事業継続応援支援金(大牟田市)
対象:国の月次支援金または県の月次支援金を受給し、納税地が大牟田市である事業者
お問い合わせ:大牟田市事業継続応援支援金相談窓口(市役所本庁舎3階 産業振興課内)
電話:0944-41-2525
 
・第4期久留米市事業継続緊急支援金(久留米市)
対象:2021年10月に実施された都道府県の要請による飲食店の営業時間短縮等若しくは外出自粛等による影響を受け、売上が減少している中小法人及び個人事業者
お問い合わせ:久留米市事業者支援金コールセンター
電話 0942-30-9828
 
・がんばる事業者継続支援金(柳川市)
対象:国支援金又は県支援金の給付を1度でも受けた柳川市内の事業者

お問い合わせ:    商工・ブランド振興課商工・企業誘致推進係 電話 0944-77-8762

・八女市新型コロナウイルス感染症対策事業継続応援金(八女市)
対象:●令和3年4月1日~令和4年2月28日の間に国の月次支援金又は福岡県中小企業者等月次支援金の給付決定を受けていること。
●八女市内に事業所を有する個人事業者・法人事業者であること。(ただし個人の農林漁業者を除く。法人格を有する農業法人やNPO、医療法人、福祉法人等も申請可能です。)
●今後も八女市内で事業を継続する意思があること。その他誓約書記載事項を遵守すること。
お問い合わせ:八女市役所商工振興課  0943-24-9177 平日9時~17時
 

41 鹿児島県

 
・鹿児島市家賃支援金の給付(鹿児島市)
対象:1.以下の(1)または(2)のいずれかの要件に該当すること
(1)家賃支援金の第1期(令和3年7月15日申請受付開始)を受給していること
(2)以下の支援金・協力金いずれかの給付決定を受けていること
国「月次支援金(8月分または9月分)」
県「鹿児島県事業継続月次支援金」
県「鹿児島県新型コロナウイルス感染症対策時短要請協力金
お問い合わせ: 産業局産業振興部産業支援課 
電話番号:099-216-1322
 
・鹿屋市中小企業等経営継続支援金(鹿屋市)
対象:鹿屋市内に事業所・店舗がある中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(法人)・個人事業主・農林水産事業者。
お問い合わせ:鹿屋市農林商工部商工振興課商工振興係
電話番号:0994-31-1164
 
・令和3年度枕崎市雇用調整助成金申請費補助金(枕崎市)
対象:次のいずれにも該当する方
・市内に住所または事業所を有している事業主で、国の雇用調整助成金の特例措置における緊急対応期間において、休業を実施したことにより
雇用調整助成金を申請した方。
お問い合わせ:水産商工課
Tel:0993-76-1667
 
・指宿市事業継続緊急支援金(指宿市)
対象: 下記の全ての要件を満たすもの
1指宿市内に事業所がある中小法人等又は個人事業者
2市税等の滞納がないこと(納税猶予等の相談をされている場合を除く)
3国の「月次支援金」、県の「事業継続一時支援金」又は県の「事業継続月次支援金」の給付決定を1回以上受けていること
4今後も事業を継続する意思があること
お問い合わせ:指宿市役所 産業振興部商工水産課 商工運輸係
TEL:0993-22-2111
 
42 宮崎県
 
・雇用維持緊急支援事業(延岡市)
対象:市内の中小・小規模の事業者
お問い合わせ:延岡市役所
電話 0982-34-2111(代表)
 

43 大分県

 
・芸術文化活動継続緊急支援事業費補助金(大分県)
対象:以下の(1)または(2)に該当する団体が対象となります。
(1)公演等活動の主催の実績のある県内の芸術文化関係団体(地方公共団体及び地方公共団体が設立主体となる団体を除く)
(2)公演等活動の主催の実績のある県内の文化施設の設置者又は運営者(地方公共団体及び地方公共団体の出資する団体を除く)
お問い合わせ:大分県企画振興部芸術文化スポーツ振興課(担当:石垣)
電話:097-506-2054
 
・別府市災害時等小規模事業者持続化支援事業費補助金(別府市)
対象: 国の令和元年度補正予算小規模事業者持続化補助金事業
<一般型(補助率2/3、補助上限50万円)>において採択された小規模事業者
国の令和2年度補正予算小規模事業者持続化補助金事業
<コロナ特別対応型(補助率2/3又は3/4、補助上限額100万円)>において採択された小規模事業者
令和2年度補正予算小規模事業者持続化補助金事業
<低感染リスク型ビジネス枠(補助率3/4)、補助上限額100万円)>において採択された小規模事業者
お問い合わせ:産業政策課 
電話:0977-21-1132
 
44 熊本県
 
・人吉市新型コロナウイルス感染症対策 事業継続支援給付金(人吉市)
対象:(1)国の月次支援金を受給したもの 
(2)令和3年度に熊本県事業継続・再開支援一時金を受給したもの
(3)前年又は前々年同月と比較して、令和3年5月から9月において売上が20%以上減少した月が3か月以上あるもの
お問い合わせ:経済部 商工振興課 商工係
電話番号:0966-22-2111
 
・上天草市新型コロナウイルス感染症対策雇用維持補助金(上天草市)
対象:市税等の滞納がないこと。
国の雇用調整助成金等(※)の支給決定を受けていること。
反社会的勢力との関わりがないこと。 
お問い合わせ:上天草市役所 経済振興部 産業政策課 商工振興係
電話番号:0964-26-5531
 
・国の雇用調整助成金および緊急雇用安定助成金に市が上乗せ補助します(天草市)
対象:市内に事業所(本店、支店、営業所等)を有する中小企業者等で、国の雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金)を受けた事業主が対象です。
お問い合わせ:経済部 産業政策課
 
・合志市事業者支援給付金(合志市)
対象:令和3年6月30日以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思が認められる事業者で、次の要件(1)~(3)のいずれかに該当する方。
 (1)市内に本社が所在する中小法人等
 (2)市内に住所又は事業所を有する個人事業者等
 (3)市内に住所を有する農業者
お問い合わせ:産業振興部 商工振興課
電話:096-248-1115
 

45 佐賀県

 
・多久市事業継続支援金(多久市)
対象:新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響を受け、売上が大きく減少している市内の事業者
お問い合わせ:多久市役所 商工観光課
電話:0952-75-2117
 
・伊万里市事業者緊急支援金(伊万里市)
対象:以下の全てに該当する者
ア 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者及び小規模企業者、個人事業者又はNPO法人などの各種法人で伊万里市内に事業所を有し、収益事業を行う者
イ 「第3次佐賀型中小事業者応援金」の交付決定を受けていること。
ウ 事業者緊急支援金の支給を受けた後においても事業継続の意思があること。
 

46 長崎県

 
・長崎県緊急雇用維持助成金(長崎県)
対象:新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業や在籍型出向により、国の「雇用調整助成金等」の支給決定を受けた県内中小企業事業者
お問い合わせ:雇用労働政策課
電話番号 095-895-2714
 
・松浦市コロナに負けるな応援補助金(松浦市)
対象:「松浦市経営向上アドバイザー事業」を活用し、その専門家の助言を受けた事業者
お問い合わせ:地域経済活性課 商工振興係
 
47 沖縄県
 
・沖縄県雇用継続助成金(沖縄県)
対象:国(沖縄労働局長)から雇用調整助成金等を受けられている事業者様
お問い合わせ:グッジョブ相談ステーション  月~金(祝日除く)9:00~17:00
電話:098-941-2044 
 
・那覇市『雇用を守る』事業者支援事業(那覇市)
対象:以下の要件をすべて満たすもの。
1. 市内に事業所を有する法人又は個人事業主であること。
2. 月次支援金の支給を受けた者、沖縄県感染症拡大防止対策協力金(第6期以降)の支給を受けた者又は売上について月次支援金の要件と同等の影響を受けたと認められる者。
お問い合わせ:『雇用を守る』コールセンター
098-953-8293
 
・事業継続うらそエール支援金(浦添市)
対象:次の1~4の要件すべてに該当する事業者が支援金の支給対象者となります。
1.浦添市内に事業所がある法人事業者 又は 個人事業者。
2.2021年3月31日以前に開業していること。
3.休業・時短要請に伴う「協力金」の支給対象者ではないこと。
4.緊急事態措置等に伴う「不要不急の外出・移動の自粛」や「飲食店等の休業・時短要請」等により、直接的又は間接的な影響を受け、令和3年4月~9月までのいずれかの月の売上が、前年または前々年の同月の売上と比較して、30%以上減少していること。
お問い合わせ: 経済文化局
産業振興課
電話番号:098-876-1299 
 
・村内事業者応援一時支援金事業(恩納村)
対象:次の全てに該当するものとする
・令和3年4月1日時点で恩納村内に本社を有する中小企業者等及び住所を有する個人事業者
・令和3年9月末日までに納期限が到来した村民税等に未納の額がないこと。
お問い合わせ:恩納村役場 商工観光課(商工係) 
電話:966-1280

まん延防止等重点措置の追加・延長について

​​​​​​​明日1月27日から2月20日まで、北海道、青森県、山形県、福島県、栃木県、茨城県、石川県、長野県、静岡県、大阪府、京都府、兵庫県、岡山県、島根県、福岡県、大分県、佐賀県、鹿児島県の18道府県にまん延防止等重点措置が適用されます。
1月31日までを期限としていた広島県、山口県、沖縄県の3県は、期限が2月20日まで延長となりました。

全国の新型コロナウイルス感染症数は、23.24日と減少したものの、昨日25日大幅に増加し、東京都では過去最多人数となりました。
長きにわたる感染症対策に疲れを感じてしまいがちですが、皆様もお気をつけてお過ごしください。

・新型コロナウイルス感染症対策(内閣官房HP)
https://corona.go.jp/emergency/

実施期間:2022年1月27日~2月27日
北海道、青森県、山形県、福島県、栃木県、茨城県、石川県、長野県、静岡県、大阪府、京都府、兵庫県、岡山県、島根県、福岡県、大分県、佐賀県、鹿児島県

実施期間:2022年1月21日~2月20日
実施区域:東京都、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県、愛知県、岐阜県、三重県、香川県、長崎県、熊本県、宮崎県

実施期間:2022年1月9日~2月20日(延長)
実施区域:広島県、山口県、沖縄県

「経済産業省より」新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措置出勤者数の削減について

明日からのまん延防止等重点措置適応地域追加を受け、経済産業省よりご案内を頂きました。
テレワーク等再度のご案内となりますが、引き続き感染症対策へのご協力を何卒よろしくお願い申し上げます。

以下、経済産業省からのメールでございます。

平素より大変お世話になっております。経済産業省コンテンツ産業課と申します。
貴団体におかれましては、日頃より弊省の施策に御理解・御協力を賜り誠にありがとうございます。

下記の通り2件周知依頼を送付させていただきます。
(1)新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措置等について
(2)出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)について

(1)  新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措置等について

平素より、新型コロナウイルスの感染防止対策の推進に御協力くださいまして誠にありがとうございます。
新型コロナウイルス感染症対策に関して、1月25日に新型インフルエンザ等特別措置法第31条の4第1項に基づき、1月27日から2月20日までを期間として、まん延防止等重点措置を実施すべき区域に、北海道、青森県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、石川県、長野県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、島根県、岡山県、福岡県、佐賀県、大分県及び鹿児島県が追加されるとともに、広島県、山口県及び沖縄県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間が2月20日まで延長されました。あわせて、同法第32条第6項の規定に基づき、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という。)が変更されました。

つきましては、変更された基本的対処方針に基づき新型コロナウイルス感染症対策を着実に実施していただくよう会員企業への周知をお願いいたします。

・新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示(PDF)
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2022/01/225c9a1844f0590992d63c4d5dd4810d-1.pdf

・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 令和3年11月19日

(令和4年1月25日変更) 
https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_r_20220125.pdf

・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更(令和4年1月 25 日)(新旧対照表)
https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_h_taishou_20220125.pdf

(2)出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)について

平素より、新型コロナウイルスの感染防止対策の推進に御協力くださいまして誠にありがとうございます。
1月25日の新型コロナウイルス感染症対策本部決定により、1月27日から2月20日までを期間として、まん延防止等重点措置を実施すべき区域に北海道、青森県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、石川県、長野県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、島根県、岡山県、福岡県、佐賀県、大分県及び鹿児島県が追加されるとともに、広島県、山口県及び沖縄県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間が2月20日まで延長されました。

オミクロン株の市中感染が拡大し、急速な感染拡大が続いているところ、今後、こうした状況が継続した場合には、近い将来、医療提供体制に大きな負荷がかかりかねない可能性があることから、引き続き、早急に感染拡大を防止する措置を講じる必要があります。

つきましては、以下の取組を推進いただくよう、会員企業への周知をお願いいたします。

1 まん延防止等重点措置区域である都道府県における取組
・ 人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の削減の取組を推進するとともに、接触機会の低減に向け、職場に出勤する場合でも時差出勤、自転車通勤等を強力に推進。

2 緊急事態措置区域及びまん延防止等重点措置区域以外の都道府県における取組
・ 在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を推進。

1月24日衆議院予算委員会浮島とも子衆議院議員からの舞台技術スタッフ支援についての質問について

1月24日に開催されました、衆議院予算委員会におきまして、浮島とも子衆議院議員より、萩生田経済産業大臣、金子総務大臣に対して、舞台技術スタッフ支援についての関連質問をして頂くことが出来ました。

質問にあたり、事前に何度も寺田常務理事との電話ヒアリングを重ねて頂き、限られた質問時間な中、進行が押している状況にも関わらず、順番を替えてまで他の質問に優先して、舞台技術スタッフ支援についてご質問頂きました事に深く感謝申し上げます。

ご質問の中で、
「舞台は演じる側のキャストが揃っていても、支える舞台技術の方がいなければ成り立ちません」
「にもかかわらず日本標準産業分類において舞台技術スタッフを定義する分類がありません」
「彼らの仕事は重要なものにも関わらず、その他扱いで国や行政の施策が届きにくい」
「国の施策がしっかりと行き届くためにも、令和5年の日本標準産業分類改正で必ず舞台技術スタッフの分類を設定する必要があると考えます」
とのご質問を萩生田経済産業大臣に行って頂き、

萩生田経済産業大臣からも、
「文科大臣時代に、舞台を行うには様々なスタッフの皆さんが居なければいけないことがわかりました」
「成長産業であるエンターテイメント産業を支えて頂いてる実態を踏まえながら、舞台技術スタッフに適切な政策の立案に繋げて行くためにもご提案のとおり、産業分類上明確に位置づけることが重要だと認識しています」
「あらたな分類指定に向け、所管大臣である総務大臣と共に検討してまいりたいと思います」
との全面的なご理解と、後押しをするご答弁を頂くことが出来ました。

金子総務大臣からの
「関係府省や統計委員会の意見を聞きつつ必要性を適切に判断して参ります」

とのご答弁に対しては、
「舞台というものは舞台技術スタッフなくしては絶対に成り立ちません。しっかりとした専門職ですし一流の職業であると思っておりますので、しっかりとした分類を作って頂くよう強く要望させて頂きます」
と、非常に強いお言葉での発言をして頂きました。

萩生田経済産業大臣にもこれまで何回もお目にかかり、我々の存在をご認識頂き、力強いお言葉を頂きながら、実際に我々の状況を改善していくための支援を頂いてきました。

これまで当団体がロビイング活動を行ってきたお二方の先生のおかげで、舞台技術スタッフの事が国会の予算委員会で取り上げられるという奇跡的な状況を作り出して頂き、業界の先達からの悲願でも有り、今後の事業経営に必要な、舞台技術スタッフを定義する日本標準産業分類の新設に向けて、大きな一歩を踏み出すことが出来たかと思います。

まだまだ様々に乗り越えなければならない事がありますが、浮島先生、萩生田先生、関係省庁のご助力を頂きながら、一歩づつ進んでまいります。

以下、昨日の予算員会の中継動画リンクを張らせて頂きます。
お時間ございます時にぜひご視聴頂けますと幸いです。

・「1月24日衆議院予算委員会」浮島智子衆議院委員説明・質疑映像
  (衆議院インターネット中継HP)

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=53375&media_type=
リンク先に発言者一覧が表示されますので、「浮島智子(公明党)」をクリックして頂きますと動画が再生されます。

・5:24:59 浮島代議士 文化芸術支援質問 
・5:28:28 岸田総理答弁
・5:30:00 浮島代議士 総理答弁を受けての要望 
・5:31:28 浮島代議士 舞台技術スタッフ支援 
・5:33:29 萩生田経済産業大臣答弁
・5:35:23 浮島代議士 経産大臣答弁をうけての要望
・5:35:46 金子総務大臣答弁
・5:36:14 浮島代議士 総務大臣答弁をうけての要望
・5:36:29 浮島代議士 纏め

また、昨日の予算委員会を取り上げた記事が新聞各社から出ております。
以下に記事データを添付させて頂きますので合わせてご確認ください。

読売新聞
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2022/01/25f67818dd9cf6977f7c28ccb07cf279.pdf

東京新聞

1月25日 浮島とも子衆議院議員 ご面会の件

本日1月25日に、公明党文化芸術振興会議議長で、元文部科学副大臣の浮島とも子衆議院議員とのご面会を、全照協の寺田航常務理事(スタッフ連合会専務理事)が、全国舞台テレビ照明事業協同組合と、(一社)日本舞台技術スタッフ団体連合会との合同名義で行ってきました。

メルマガにて会員企業様には都度お伝えをさせて頂いておりますし、上記記事でも記載致しましたように、このコロナ禍の中なんとか我々舞台技術スタッフ事業者が経営を続けられるよう、浮島先生には最大限のご助力を頂いております。

今回は、昨日1月24日の衆議院予算委員会での、文化芸術分野の質問、舞台技術スタッフ支援についてのご質問をして頂いて事についての御礼と、オミクロン株感染拡大によるまん延防止等重点措置発令に伴う経営圧迫の状況と、改善のための支援について、

・次年度2022年4月以降の雇用調整助成金特例措置の延長
・消費税・法人税・固定資産税の減免
・セーフティネット、無利子無担保融資、劣後債の拡充と金利緩和
・インボイス制度の延期と制度の見直し

や、これから先、新型疾病や天災といった災害と共存しながら、舞台技術スタッフ産業と文化芸術・ライブエンタテインメント産業が発展していく為の政策・施策として、

・「次期文化芸術推進計画」での「舞台技術スタッフ産業振興」政策策定のご検討
・「令和5年日本産業分類改正」の引き続きの後押し
・「文化芸術分野における働き方改革対応」について、文化庁内において検討会議の設置
・「文化芸術分野における契約関係構築検討会議」が提示する契約書雛形の啓蒙活動及び、
 文化芸術系大学・専門学校でのカリキュラム化
・文化庁内に「スタッフ連合会」「全照協」との「担当課」「ご担当者」を設置頂き、
 継続的に意見交換をできる関係性の構築。

など、長時間ににわたり意見交換をさせて頂きました。
毎回感じることですが、元プリマというご経歴もあり、本当に日本の文化芸術の振興に命がけで取り組んで頂いており、舞台技術スタッフの状況改善にも全力で取り組んで頂いております。

未だ光の見えない状況ではございますが、こうした機会を継続しながら引き続き業界の維持と発展に邁進してまいります。よろしくお願い申し上げます。


右から浮島代議士、寺田航常務理事

「経産省」新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者支援パンフレット

本日2022年1月21日より、まん延防止等重点措置適応地域が16都県に拡大致しました。さらに政府は感染拡傾向にある、北海道、静岡県、大阪府、京都府、兵庫県、福岡県、佐賀県、大分県の8道府県にも、まん延防止等重点措置を適用する方向で調整を行っております。

少しづつ戻ってきた中での再発令は、経営を圧迫していくだけでなく、メンタル的にもつらい状況かと思います。全照協としてスタッフ連合会と協同しながら、引き続きロビイング活動を行ってまります。

取り急ぎ、令和3年度補正予算・令和4年度当初予算案を基に様々な支援が行われておりますので、経済産業省の「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者支援パンフレット」より、会員企業の皆さまが利用可能と思われる、融資・支援・補助金等の掲載ページ番号を抜き出し、参考のHP等がある支援につきましてはリンクを貼ってあります。お時間ございます際に、事業者支援パンフレット内の参照ページ又はリンク先ページをご確認頂けますと幸いです。

また、18日に制度内容が公表された「事業復活支援金」については、現時点での情報をまとめた物を、次項にて掲載させて頂きます。

少しでも皆様のお役に立てますと幸いでございます。

・新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ(PDF)
  https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf?0117

 
・事業者支援パンフレット参考ページ番号と参考ページリンク

 
【税の申告・納付】

 ・ 税猶予・納付期限の延長 P68

 ・ ー納付猶予制度(国税) P68

 ・ ー納付猶予制度(地方税) P68

「事業復活支援金」について

令和3年度補正予算、経済回復に向けた支援として発表されておりました、「事業復活支援金」が早ければ1月末より申請受付開始となります。
この「事業復活支援金」は地域や業種は問わず、法人規模に応じ最大250万円、個人事業主は最大50万円が給付されます。
申請手順は「一時支援金」や「月次支援」同様になっており、事前確認が設けられております。

「一時支援金」や「月次支援」受給者は事前確認を省略することが可能です。

・事業復活支援金の概要について(PDF)
  https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/pdf/summary.pdf

現時点での概要をまとめました。

◆給付対象
 ・新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者
 ・2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月まで

  の間任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者

◆給付額
 (基準期間の売上高) ー (対象月の売上高)×5
 ※基準期間 「2018年11月~2019年3月」、「2019年11月~2020年3月」、「2020年11月
  ~2021年3月」のいずれかの期間
 ※対象月 2021年11月~2022年3月のいずれかの月

◆給付上限額
 50%以上減少した事業者
 ・個人事業主 50万円
 ・法人(年間売上高)
  1億円以下 100万円
  1億円超~5億円 150万円
  5億円超 250万円 

 30%以上50%未満
 ・個人事業主 30万円
 ・法人(年間売上高)
  1億円以下 60万円
  1億円超~5億円 90万円
  5億円超 150万円 

◆事前確認番号の発行
 「一時支援金」や「月次支援」と同様に、制度について正しい認識をしているか、事業を行って

 いるか等の確認が行われます。
 「一時支援金」「月次支援」を既に受給された方はこの事前確認を省略できます。
 ※事前確認機関は順次発表、1月24日の週より事前確認受付開始予定

◆申請から給付までの流れ
 1月31日の週より、「事業復活支援金」WEBページより申請が可能となります。
 ・「事業復活支援金」WEB
    https://jigyou-fukkatsu.go.jp/
 1.「事業復活支援金」申請用アカウントの申請・登録

  (1月31日の週より「事業復活支援金」WEBにて登録)
 2. 事前確認番号の発行
 3. WEBより申請
  ※オンラインでの申請が困難な方向け申請サポート会場の設置予定あり
 4.「事業復活支援金」事務局にて審査
 5. 給付

◆必要書類
 ・確定申告書
 ・対象月の売上台帳等
 ・履歴事項全部証明書(法人)、本人確認書類(個人)
 ・通帳
 ・宣誓・同意書
 

※「一時支援金」・「月次支援金」未受給者はこれと別に
 ・基準月の売上台帳等
 ・基準月の売上に係る1取引分の請求書・領収書等
 ・基準月の売上に係る通帳等

◆参考URL
 ・事業復活支援金(経済産業省HP)
   https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/

 ・「事業復活支援金」WEB
   https://jigyou-fukkatsu.go.jp/

 ・事業復活支援金の概要について(PDF)
   https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/pdf/summary.pdf

 ・「事業復活支援金」チラシ(PDF)
   https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/pdf/flyer.pdf

まん延防止等重点措置について

2022年1月21日から2月13日まで、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、群馬県、新潟県、愛知県、岐阜県、三重県、香川県、長崎県、熊本県、宮崎県の13都県にまん延防止等重点措置が適用されます。
既に適用されている広島県、山口県、沖縄県の3県を加えると16都県となります。

実施期間:2022年1月21日~2月21日
実施区域:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、群馬県、新潟県、愛知県、岐阜県、三重県、香川県、長崎県、熊本県、宮崎県

実施期間:2022年1月9日~1月31日
実施区域:広島県、山口県、沖縄県

・岸田総理まん延防止等重点措置の適用の要請等についての会見(首相官邸HP)
https://www.kantei.go.jp/jp/101_kishida/statement/2022/0118kaiken.html

・新型コロナウイルス感染症対策(内閣官房HP)
https://corona.go.jp/emergency/

・「経済産業省より」新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示(PDF)

 
・基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(PDF)
・イベント開催等における感染防止安全計画等について(PDF)