組合員・賛助会員の皆様
平素より全照協の事業活動にご協力を賜りまして 誠にありがとうございます。
先日、日本照明家協会様より発表がございましたが、
新型コロナウイルスの感染拡大防止に伴い、
日本照明家協会主催 全国舞台テレビ照明事業協同組合共催の、
2020年度新人講座の開催が中止となりました。
毎年多くの新規採用者が参加している新人教育は、その内容から、
「労働安全衛生法 第59条 安全衛生教育」
「労働安全衛生規則 第35条 雇い入れ時の教育」
を満たすものとなっており、
参加企業の雇用に関する法令遵守に資するものでした。
私ども全照協もその観点から毎年共催させて頂いてます。
ですが、今回中止となりましたことで、
法令遵守の観点から、「雇い入れ時の教育」を
各社にて実施する必要があります。
以下、関係法令を記載いたしますので、
現場作業を行う前にまでに記載項目の新人研修を終了するようにしてください。おそらく新人講座とは別に、各社で独自にやられている研修内容でカバーできるかと思いますが、各社中身のご確認をお願いいたします。
実施に際してお困りの際には、全照協事務局までご相談ください。
労働安全衛生法
(安全衛生教育)
第五十九条 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で
定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を
行なわなければならない。(雇い入れ時の教育)
2 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。
3 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせる ときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。(ハーネス、足場等の特別教育)
労働安全規則
(雇入れ時等の教育)
第三十五条 事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更した
ときは、当該労働者に対し、 遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事す
る業務に関する 安全又は衛生のため必要な事項について、 教育を行なわな
ければならない。ただし、令第二条第三号に掲げる業種の事業場の労働者に
ついては、第一号から第四号までの事項についての教育を省略することが
できる。
一 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。
二 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関する こと。
三 作業手順に関すること。
四 作業開始時の点検に関すること。
五 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
六 整理、整頓(とん)及び清潔の保持に関すること。
七 事故時等における応急措置及び退避に関すること。
八 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項
2事業者は、前項各号に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を
有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を
省略することができる。
(お問い合わせ)
全国舞台テレビ照明事業協同組合(全照協)
TEL:03-5577-7844
Mail:jimukyoku@zenshokyo.or.jp