雇入れの際の安全衛生教育は労働者安全衛生法で定められており、
従業員を雇った時には必ず実施しないといけません。
日本照明家協会主催の新人教育は、優れた教育内容で「雇い入れ時の安全衛生教育」の内容も包括しており
その為、全照協も共催させて頂いております。

 今年度の新人教育が新型コロナウイルスの影響により中止となりましたのはやむを得ない判断です。
しかし「雇い入れ時の安全衛生教育」を行わなくて良い特例法がでる訳ではありませんし、
今後業務が回復してきた時に、新入社員が「雇い入れ時の安全衛生教育」や「特別教育」を
修了していない状態で、高所作業等の危険作業に従事させて良い訳でもありません。

この教育は新卒採用者に限られているわけではなく、
新たに雇入れたすべての従業員が対象です。
パートタイマーやアルバイトといった短時間勤務の方に対しても必要な教育です。
但し、中途入社で、前職などの経験から、十分に知識や技能がある従業員の場合には、
教育自体を省略することができます。

この教育は製造業、運送業、建設業だけでなく、すべての事業で実施する法的義務があります。
派遣労働者については、雇入れ時(派遣時)の安全衛生教育は派遣元に実施義務があります。
但し、特定の機械や有害物質などの取扱いがないサービス業や、
オフィスワークが中心の業種(事務職など)については、
安衛則35条(1)~(4)の項目を省くことができます

  雇入れ時の安全衛生教育の問題点は、ハーネス等の特別教育と違い、
法令等での細かいカリキュラムや教育時間の指定がない事です。
安衛則第35条を踏まえながら、各社で自社の業務に合わせて教育内容を決めなければいけません。

とはいえカリキュラムを一から作るのは困難ですので、
「中央労働災害防止協会 新入者安全衛生テキスト」を基に、
法令違反にならない最低限のカリキュラム例を全照協にて作成いたしました。
各社の業務に合わせて修正してお使いください。

「中央労働災害防止協会 新入者安全衛生テキスト」の内容に沿った講義は、
関係法令の知識が必要となり、自社での開催が難しい場合もあるかと思いますので、
全照協では、「雇い入れ時の安全衛生教育」を順次開催していく予定です。

しかし現在、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、
特別教育の開催が全国での地域差はありますが難しい状況です。
自粛要請緩和までは、政府・自治体の要請を踏まえながら、
原則として、出張での「雇い入れ時の安全衛生教育」開催とさせて頂きます。
諸々お困りの際は事務局までご相談ください。

◆雇い入れ時の安全衛生教育カリキュラム例
http://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2020/03/f88e89441c98b611adfd418648014259-1.pdf

◆「雇い入れ時の安全衛生教育」出張教育申込書(Word)
※今後の新型コロナウイルス拡大に伴う、政府・自治体の要請等により開催を中止・延期する可能性もございます。予めご了承ください。
http://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2020/03/58bcbe8a2724852f52c874b8de7377b7.docx

 ◆全照協教育事業特別教育開催に際しての対応とお願い(PDF)
http://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2020/03/3b76e5cbe00029dd916d12a5e5b38cea.pdf