2020年4月1日から特例措置が拡大されます。

新型コロナウイルス関連の助成金は、我々業界に帰するものが少なく、
どれも効果が薄いものばかりでした。

ですが、実質休業を余儀なくされている我々業界には、2020年4月1日からの雇用調整助成金の拡大は会社経営に直接助けとなる助成金かと思います。

◆雇用調整助成金とは
景気の後退等、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主が、労働者に対して一時的に休業、 教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用を維持した場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

◆休業とは
雇用調整助成金の助成対象となる「休業」とは、所定労働日に従業員である労働者を休ませるものをいいます。
事業所が営業を休むことをいうのではありません。
従業員を出勤させ、内部の事務処理等の業務をさせている場合は、「休業」 に該当せず、雇用調整助成金の対象とはなりません。

◆全従業員を一斉に休業させる必要は無い(会社自体の営業は可能)
全員でなく、一部の従業員を休業させる場合も雇用調整助成金の対象になります。
事業所の半分の従業員を出勤とし、もう半分の従業員を休業させる場合、休業させた従業員分の休業手当は、雇用調整助成金の対象となります。
ただし、終日ではなく、短時間休業を行う場合には、1時間以上、かつ、従業員全員が一斉に休業する必要があります。

会社単位でなく、従業員単位で捉えて頂くとわかりやすいかもしれません。

◆主な拡大ポイント(経産省パンフより抜粋)
①休業等計画届の事後提出が令和2年6月30日まで可能。
②生産指標(売上高等)の確認を10%減少から5%に緩和。
③雇用指標(最近3か月の平均値)を撤廃。
④事業所設置後、1年未満の事業主も対象。
⑤助成率を大企業2/3、中小企業4/5(解雇等を行わない場合、大企業3/4、中小企業9/10)に引上げ。
⑥雇用保険被保険者以外の労働者等に対する休業手当も対象。
⑦雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者も助成対象に。
⑧過去に本助成金を受給したことがある事業主について、
ア 前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象に。
イ 支給限度日数から過去の受給日数を差し引きません。

 ◆提出書類
初回の計画届時に必要な書類(休業の場合)
※教育訓練、出向の場合は労働局にご確認ください。
・休業等実施計画届:休業予定日、規模等を記載。・事業活動の状況に関する申出書 (新型コロナウイルス感染症関係用): 事業縮小の状況を記載。
・【添付】労使協定書 :労使協定書、労働者代表確認書類
・【添付】事業所の状況に関する書類 (生産指標は届出前月の数値で確認します。):生産指標(売上高等)のわかる書類、所定労働日、時間や賃金制度等のわかる書類等

◆労使協定で最低限定める事項
①休業の実施予定時期・日数
②休業の時間数
③対象となる労働者の範囲及び人数
④休業手当額の算定基準

書類の提出・ご相談等は最寄りの都道府県労働局もしくはハローワークとなります。

2020年4月1日から拡大される雇用調整助成金の特例措置
https://www.mhlw.go.jp/content/000615395.pdf(厚生労働省HP)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf(経産省パンフレット内26P)

既に実施されていた雇用調整助成金の特例措置内容(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/content/000612660.pdf

雇用調整助成金の特例措置に関するQ&A(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/content/000606556.pdf

雇用調整助成金の特例 (厚生労働省HP)
※提出書類様式がダウンロードできるページです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10051.html

雇用調整助成金に関する主な問い合わせ先(厚生労働省HP)
※都道府県労働局もしくはハローワーク
https://www.mhlw.go.jp/content/000603788.pdf