かねてより内閣府を主体に「フリーランスの業務環境整備の為のガイドライン作成」の検討が行われてきましたが、その「ガイドライン案」の意見募集(パブリックコメント)が行われております。

経産省からも以下の文章が届きましたので、ご一読頂きパブリックコメントへのご協力お願い致します。

このガイドラインによる「フリーランスの労働者の解釈」如何で、今後の我々法人事業者とフリーランスとの業務契約や発注に大きな変化を生じさせてしまいます。
是非とも、我々法人事業者の声も政府に届けたく、お手数をおかけしますが、       

パブリックコメント概要と意見提出方法(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/public/bosyuu/iken/flguideline.html?fbclid=IwAR0m1gNZhmpK3s9vCCMREnLttEFxwxf_85FqU5EPFsOGSfvUfdlyJVGzGe8

ガイドライン案概要(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/public/bosyuu/iken/dl/flguideline-01b.pdf

ガイドライン案(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/public/bosyuu/iken/dl/flguideline-01a.pdf

をご一読いただき、パブリックコメントへのご協力をお願い致します。

本件以下、経済産業省からのメールとなります。

平素より大変お世話になっております。
経済産業省コンテンツ産業課でございます。
日頃より弊省の施策に御理解・御協力賜り誠にありがとうございます。

「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」へのパブリックコメントが開始されましたので、お知らせいたします。

このガイドラインは、成長戦略実行計画において、フリーランスとして安心して働ける環境を整備するため、政府として一体的に、保護ルールの整備を行うこととされたことに基づき、事業者とフリーランスとの取引について、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)、下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号。以下「下請法」という。)、労働関係法令の適用関係を明らかにするとともに、これら法令に基づく問題行為を明確化するため、実効性があり、一覧性のあるガイドラインについて、内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省連名で策定することとなりました。

今回、その策定に係るパブリックコメントが【2020年12月24日15時から2021年1月25日18時まで】実施されております。

【掲載URL】
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=060201224&Mode=0

貴団体におかれましては、本件が広く認知されるよう、各会員及び関係各社様に周知いただくとともに、現在の素案をご覧いただき、上記URLから実務実施の観点から忌憚のないご意見を賜りたく存じます。

—-【本件にかかるお問い合わせ先】——
・内閣官房成長戦略会議事務局(雇用・人材担当)
(本ガイドラインの位置づけ、「第1 はじめに」、「第2 基本的考え方」について)
電話 03-3581-9252(直通)
https://www.cas.go.jp/jp/pubcom/index.html

・公正取引委員会事務総局経済取引局総務課経済調査室 中小企業庁事業環境部取引課
(「第3 フリーランスと取引を行う事業者が遵守すべき事項」、「第4 仲介事業者が遵守すべき事項」、「本ガイドラインに基づく契約書面のひな型例について」について)

<公正取引委員会>
電話 03-3581-4919(直通)
https://www.jftc.go.jp/soshiki/kyotsukoukai/p-comment/p_comment.html

<中小企業庁>(特に契約書面のひな型例について)
電話 03-3501-1669(直通)
https://www.meti.go.jp/feedback/index.html

・厚生労働省雇用環境・均等局在宅労働課
(第5 現行法上「雇用」に該当する場合の判断基準について)
電話 03-3595-3273(直通)
https://www.mhlw.go.jp/public/bosyuu/
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お忙しいところ恐縮ですが、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。