本日1月8日に緊急事態宣言が一都三県に発令されたことに伴い、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針が改定されました。

 
経産省より以下の文章が届きましたので、ご一読頂きますようお願いいたします。
以下、経済産業省からのメールで御座います。

お世話になっております。
経済産業省コンテンツ産業課でございます。
平素より新型コロナウイルスの感染防止対策の推進にご協力いただき誠にありがとうございます。

令和3年1月7日、新型インフルエンザ等特別措置法第32条第1項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言がされるとともに、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が改定されました。

 
・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(PDF)
緊急事態措置を実施すべき期間は令和3年1月8日から2月7日までとし、対象区域は埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の1都3県とすることとなっております。
ついては、当省関係機関の皆様におかれては、基本的対処方針の着実な実施にご協力お願いいたします。

1.職場への出勤等(テレワーク等)について
・職場への出勤は、外出自粛等の要請の対象から除かれるものであるが、「出勤者数の7割削減」を目指すことも含め接触機会の低減に向け、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を推進すること。
・20時以降の不要不急の外出自粛を徹底することを踏まえ、事業の継続に必要な場合を除き、20時以降の勤務を抑制すること。

 
・職場への出勤等(テレワーク等)について(PDF)
 

2.催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について
・特定都道府県等においては緊急事態宣言に伴う催物の開催制限の目安、施設の使用制限等の留意事項に基づき、適正な運用を実施されたい。
・営業時間短縮や感染防止策の徹底等にご協力いただきたい。

・催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について(PDF)

「補足事項」
P2 1.(1)3.その他留意事項 にあるチケット販売開始後の催事について
・ア及びイ(周知期間内に販売開始されるものに限る)に該当する、チケット販売開始後の催事の場合は、2.(1)2.に記載の20時以降の営業時間短縮の働きかけは適用しないものとする。
無観客公演について
・2.(1)2.に記載の20時以降の営業時間短縮の働きかけは適用しないものとする。
となっておりますので、併せてご確認ください。

■参考資料
感染リスクが高まる「5つの場面」
https://corona.go.jp/proposal/pdf/5scenes_poster_20201211.pdf

令和2年9月11日付事務連絡:11月末までの催物の開催制限等について
https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20200911.pdf

令和2年11月12日付事務連絡:来年2月末までの催物の開催制限、イベント等における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等について
https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20201112.pdf?20201113

令和2年12月23日付事務連絡: 分科会提言を踏まえた催物の開催制限等の取扱いについて
https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20201223.pdf

令和2年5月25日付事務連絡:移行期間における都道府県の対応について
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_0525.pdf

令和2年7月8日付事務連絡:7月10日以降における都道府県の対応について
https://corona.go.jp/news/pdf/kaisaiseigen_0708.pdf

以上、どうぞよろしくお願いいたします。