新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、感染者やその関係者が差別されるなど様々な問題が発生しております。
2月13日より新型インフルエンザ特別措置法等の一部を改正する法律が施行され、新たに差別的取扱い等の防止に関する規定が設けられております。

経産省より以下の文章が届きましたので、ご一読頂きますようお願いいたします。
以下、経済産業省からのメールで御座います。

いつもお世話になっております。
経済産業省コンテンツ産業課でございます。

平素より、新型コロナウイルス感染防止対策の推進に御協力いただき、誠にありがとうございます。
令和3年2月13日より新型インフルエンザ特別措置法等の一部を改正する法律が施行されました。
改正法の施行に合わせて、下記の2点の事項についてお知らせいたしますので、御協力の程よろしくお願いいたします。

1. 改正法第13第2項において、新たに差別的取扱い等の防止に関する規定が設けられました。
規定の具体的な内容は以下PDFに記載されておりますので、ご参照いただき、新型コロナウイルス感染症に起因する差別的な取扱い等を防止にご協力お願いいたします。

・新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を防止するための規定(PDF)
https://corona.go.jp/emergency/pdf/henken_sabetu_20210212.pdf

2.「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」についても以下PDFのとおり変更されましたので、お知らせいたします。
引き続き基本的対処方針に基づき新型コロナウイルス感染症対策を着実に実施いただくようにお願いいたします。

・基本的対処方針(令和3年2月12日)
https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_h_20210212.pdf

・参考
新型コロナウイルス感染症にかかるワクチン接種について
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/bunkakai/wakuchin_sesyu.pdf

以上、よろしくお願いいたします。