先日2月28日をもって、6つの府県で緊急事態宣言が解除されました。
7日に期限を迎える4都県につきましては、現在2週間程度の延長案が出ており、4日までに宣言に関する方針を固める見通しです。
経済産業省より3月1日以降の催物開催及び緊急事態宣言解除後の取扱いについての資料が届きました。
緊急事態宣言対象地域では収容率50%、上限5000人、20時までの短縮。
宣言解除地域では4月11日まで経過措置とし、5000人または収容定員50%以内のいずれか大きな方(上限1万人)、時間は各都道府県の判断としております。
制限・感染症対策が厳しい日々が続いておりますが、少しでも早く、制限なくイベント開催が出来る日が戻ってくることを願うばかりです。

経産省より以下の文章が届きましたので、ご一読頂きますようお願いいたします。
以下、経済産業省からのメールで御座います。

いつもお世話になっております。
経済産業省コンテンツ産業課でございます。
新型コロナウイルス感染防止対策の推進に御協力くださいまして誠にありがとうございます。

令和3年3月1日より緊急事態措置を実施すべき区域が埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県に変更されることをお知らせします。

 
・新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更(PDF)
これに伴い、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されましたので併せてお知らせ致します。
 
・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(PDF)
なお、3月1日以降の催物開催及び緊急事態宣言解除後の取扱いについては、以下資料をご参照いただき、適正な運用にご協力お願い致します。
 
・基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(PDF)
 
また、緊急事態宣言解除後の地域において当面の間実施すべき事項として、新型コロナウイルス感染症分科会からの提言を踏まえて、会食、生活及び飲食業の在り方をまとめておりますので、ご参照いただき引き続き感染拡大防止にご協力いただけますと幸いです。
 
・緊急事態宣言解除後地域における当面の間の会食の在り方(PDF)
・令和3年2月4日付け事務連絡:緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210204.pdf

・令和2年9月11日付け事務連絡:11月末までの催物の開催制限等について
https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20200911.pdf

・令和2年11月12日付け事務連絡:来年2月末までの催物の開催制限、イベント等における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等について
https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20201112.pdf

・新型インフルエンザ等対策特別措置法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=424AC0000000031

・緊急事態宣言解除後の地域におけるリバウンド防止策についての提言
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/bunkakai/ribaundoboushisaku_teigen.pdf

以上、どうぞよろしくお願いいたします。