緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金申請について、担当省庁の中小企業庁より、最新の情報提供を頂きました。
106号のメルマガで「事前確認」について解説をさせて頂きましたが、この支援金の申請には不正申請を防ぐために「事前確認」が必要となります。
中小企業庁資料によりますと「事前確認」では以下の情報が必要となるようです。
事前確認で行う主な内容(中小企業庁資料より抜粋)
(1) 「申請ID」、「電話番号」、「法人番号及び法人名(法人の場合)」、「氏名及び生年月日(個人事業者等の場合)」の確認
(2) 本人確認
(3) 「確定申告書の控え」、「帳簿書類」、「通帳」の有無の確認
(4) 「帳簿書類」及び「通帳」のサンプルチェック※
※ 登録確認機関が任意に選択した複数年月における取引の確認
(5) (3)及び(4)が存在しない場合、その理由について確認
(6) 宣誓・同意事項等を正しく理解しているかについて口頭で確認
上記の内、顧問士業が登録機関になっている場合や、与信取引(融資)を受けた金融機関に「事前確認」をお願いする場合は、(2)~(5)まで省略可能になるとの事です。
ただ、この一部省略資料は「事前確認」の時に省略できるだけで、申請時には必要となります。
なので、申請全体の資料の準備を考えますと、顧問士業の方が「事前確認の登録機関になっている」と比較的スムーズに出来るかと思いますが、現状では、この申請に必要な事前確認をして頂ける士業の方々が非常に少なく、全国的に殆ど登録が無い状況です。
顧問士業が「事前確認の登録機関」になっていない場合は、「お付き合いは無いけれど登録機関になっている士業の方」にもお願いできるようですが、資料の一部省略はできないとの事です。
個人的な見解ですが、資料の一部省略がどうかという事よりも、財務資料を顧問でない方に提出する事の方が忌避感があるかと思います。
この件、士業の登録拡充と条件緩和について中小企業庁に申し上げましたところ、以下の文面の様に中小企業庁も問題点は把握しており、改善に努めているとのことですが時間がかかりそうです。
そんな事を考えますと、顧問士業が「事前確認の登録機関」になっていない場合は、「与信取引(融資)をしたことがある金融機関に事前確認」をお願いするのが次に使いやすいかと思います。
「商工会や商工会議所」に加入されています組合様員・賛助会員様はそちらでも「資料一部省略での事前確認」が可能となるそうですが支部により対応が変わる可能性はあります。
「ご加入の商工会や商工会議所」までご確認お願い致します。
以下は、中小企業庁より頂戴したメールと、最新の情報・リンク先となります。
引き続きリサーチして参ります。
宜しくお願い申し上げます。
___________________
全国舞台テレビ照明事業協同組合
事務局長 寺田様
平素よりお世話になっております。
経済産業省中小企業庁総務課です。
皆様にご不便をおかけしており大変申し訳ありませんが、現在も登録確認機関を募集しておりますので、皆様にとってより活用しやすい制度となるようにしていきたいと考えております。
また、以下の一時支援金事務局HPの関連資料ダウンロードのURLに申請手順の解説書を掲載しておりますので、情報共有させていただきます。
申請サポートに当たって、ご活用いただけますと大変幸いです。
https://ichijishienkin.go.jp/downloads/index.html
「緊急事態宣言の影響緩和に係る 一時支援金のオンライン申請の手順について」
・中小法人等向け
https://ichijishienkin.go.jp/assets/files/tejun_chusho_20210308.pdf
・個人事業者等向け
https://ichijishienkin.go.jp/assets/files/tejun_kojin_20210308.pdf
・個人事業者等(主たる収入が雑・給与所得)向け
https://ichijishienkin.go.jp/assets/files/tejun_zatsu_20210312.pdf
何卒よろしくお願い申し上げます。
一時支援金事務局HP
https://ichijishienkin.go.jp/
一時支援金(経産省HP)
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html
お問い合わせ先
一時支援金事務局 相談窓口 (電話)
【申請者専用】
TEL:0120-211-240
IP電話等からのお問い合わせ先:03-6629-0479(通話料がかかります)
※受付時間は、8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応)