4月5日から5月5日まで、宮城県、大阪府、京都府にてまん延防止等重点措置が実施されます。

先月21日に緊急事態宣言全国解除や、ワクチン接種が開始となったものの、変異株の拡大や一部地域での感染者数増加など、まだまだ油断のならない日々が続いております。

経産省より以下の文章が届きましたので、ご一読頂きますようお願いいたします。
以下、経済産業省からのメールで御座います。

平素よりお世話になっております。
経済産業省コンテンツ産業課でございます。

日頃より、新型コロナウイルス感染防止対策の推進に御協力いただき誠にありがとうございます。
昨日の新型コロナウイルス政府対策本部において、令和3年4月5日~5月5日までを期間として、宮城県、大阪府及び兵庫県について、まん延防止等重点措置を実施すべき区域とすることが決定されました。
これに併せて、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されましたのでお知らせいたします。

・新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示(PDF)
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/04/944a6d9390cbad62c6ef9e1b24134cd1.pdf

・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年3月28日(令和3年4月1日変更))(PDF)
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/04/3771f3d8df9d01989960264afb8a3800.pdf

この基本的対処方針の変更を踏まえ、都道府県ごとに、新型インフルエンザ特別措置法に基づく適切な感染予防策がなされるよう催物の開催制限、施設の使用制限等の留意事項について、をご参照いただき実施をお願いいたします。

・基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について(PDF)
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/04/d7758842273f65cad9a4b544a84efac7.pdf

特に、イベントの開催制限等の概要は上記PDFの別紙1、イベント開催時の必要な感染防止策は別紙2のとおりとなっております。
また、基本的対処方針では、重点措置区域である府県及び緊急事態措置から除外された都府県において、職場への出勤者数の7割削減を目指すテレワークの実施や、出勤が必要となる職場でのローテーション勤務等を更に徹底するよう記載されておりますので、ご協力よろしくお願いいたします。

■参考資料
令和2年9月11日付け事務連絡:11月末までの催物の開催制限等について
https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20200911.pdf

令和2年11月12日付け事務連絡:来年2月末までの催物の開催制限、イベント等における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等について
https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20201112.pdf

令和3年2月4日付け事務連絡:緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210204.pdf

令和3年2月26日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210226.pdf