◆九州地方
40 福岡県
・福岡市文化・エンターテインメントイベントへの開催支援金(福岡市)
対象:法人等の団体が支援事業者となる場合、申請者は当該団体の代表者としてく
ださい。
(1)支援事業者の役員が、福岡市暴力団排除条例(平成 22 年福岡市条例第 30 号)
第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」といいます。)または同条第
1号に規定する暴力団(以下「暴力団」といいます。)や暴力団員と密接な関係を
有する者でないこと。
(2)支援事業の運営について、暴力団や暴力団員または暴力団や暴力団員と密接な
関係を有する者の支配を受けていないこと。
(3)平成 31 年1月から令和3年 12 月の間に、福岡市内において開催された類似の
文化・エンターテインメントイベント等において、主催者または企画制作、運営者
等として収益を得た実績が1回以上あること。
(4)その他、支援金の趣旨に照らして適当でないと会長が判断するものでないこと。
ださい。
(1)支援事業者の役員が、福岡市暴力団排除条例(平成 22 年福岡市条例第 30 号)
第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」といいます。)または同条第
1号に規定する暴力団(以下「暴力団」といいます。)や暴力団員と密接な関係を
有する者でないこと。
(2)支援事業の運営について、暴力団や暴力団員または暴力団や暴力団員と密接な
関係を有する者の支配を受けていないこと。
(3)平成 31 年1月から令和3年 12 月の間に、福岡市内において開催された類似の
文化・エンターテインメントイベント等において、主催者または企画制作、運営者
等として収益を得た実績が1回以上あること。
(4)その他、支援金の趣旨に照らして適当でないと会長が判断するものでないこと。
お問い合わせ: 文化・エンターテインメントイベントへの開催支援金受付事務局(西鉄旅行福岡支店内)
E-mail:event_kaisaishien@travel.nnr.co.jp
TEL:092-525-2215
E-mail:event_kaisaishien@travel.nnr.co.jp
TEL:092-525-2215
・大牟田市事業継続応援支援金(大牟田市)
対象:国の月次支援金または県の月次支援金を受給し、納税地が大牟田市である事業者
お問い合わせ:大牟田市事業継続応援支援金相談窓口(市役所本庁舎3階 産業振興課内)
電話:0944-41-2525
電話:0944-41-2525
・第4期久留米市事業継続緊急支援金(久留米市)
対象:2021年10月に実施された都道府県の要請による飲食店の営業時間短縮等若しくは外出自粛等による影響を受け、売上が減少している中小法人及び個人事業者
お問い合わせ:久留米市事業者支援金コールセンター
電話 0942-30-9828
電話 0942-30-9828
・がんばる事業者継続支援金(柳川市)
対象:国支援金又は県支援金の給付を1度でも受けた柳川市内の事業者
お問い合わせ: 商工・ブランド振興課商工・企業誘致推進係 電話 0944-77-8762
・八女市新型コロナウイルス感染症対策事業継続応援金(八女市)
対象:●令和3年4月1日~令和4年2月28日の間に国の月次支援金又は福岡県中小企業者等月次支援金の給付決定を受けていること。
●八女市内に事業所を有する個人事業者・法人事業者であること。(ただし個人の農林漁業者を除く。法人格を有する農業法人やNPO、医療法人、福祉法人等も申請可能です。)
●今後も八女市内で事業を継続する意思があること。その他誓約書記載事項を遵守すること。
●八女市内に事業所を有する個人事業者・法人事業者であること。(ただし個人の農林漁業者を除く。法人格を有する農業法人やNPO、医療法人、福祉法人等も申請可能です。)
●今後も八女市内で事業を継続する意思があること。その他誓約書記載事項を遵守すること。
お問い合わせ:八女市役所商工振興課 0943-24-9177 平日9時~17時
41 鹿児島県
・鹿児島市家賃支援金の給付(鹿児島市)
対象:1.以下の(1)または(2)のいずれかの要件に該当すること
(1)家賃支援金の第1期(令和3年7月15日申請受付開始)を受給していること
(2)以下の支援金・協力金いずれかの給付決定を受けていること
国「月次支援金(8月分または9月分)」
県「鹿児島県事業継続月次支援金」
県「鹿児島県新型コロナウイルス感染症対策時短要請協力金
(1)家賃支援金の第1期(令和3年7月15日申請受付開始)を受給していること
(2)以下の支援金・協力金いずれかの給付決定を受けていること
国「月次支援金(8月分または9月分)」
県「鹿児島県事業継続月次支援金」
県「鹿児島県新型コロナウイルス感染症対策時短要請協力金
お問い合わせ: 産業局産業振興部産業支援課
電話番号:099-216-1322
電話番号:099-216-1322
・鹿屋市中小企業等経営継続支援金(鹿屋市)
対象:鹿屋市内に事業所・店舗がある中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(法人)・個人事業主・農林水産事業者。
お問い合わせ:鹿屋市農林商工部商工振興課商工振興係
電話番号:0994-31-1164
電話番号:0994-31-1164
・令和3年度枕崎市雇用調整助成金申請費補助金(枕崎市)
対象:次のいずれにも該当する方
・市内に住所または事業所を有している事業主で、国の雇用調整助成金の特例措置における緊急対応期間において、休業を実施したことにより
・市内に住所または事業所を有している事業主で、国の雇用調整助成金の特例措置における緊急対応期間において、休業を実施したことにより
雇用調整助成金を申請した方。
お問い合わせ:水産商工課
Tel:0993-76-1667
Tel:0993-76-1667
・指宿市事業継続緊急支援金(指宿市)
対象: 下記の全ての要件を満たすもの
1指宿市内に事業所がある中小法人等又は個人事業者
2市税等の滞納がないこと(納税猶予等の相談をされている場合を除く)
3国の「月次支援金」、県の「事業継続一時支援金」又は県の「事業継続月次支援金」の給付決定を1回以上受けていること
4今後も事業を継続する意思があること
1指宿市内に事業所がある中小法人等又は個人事業者
2市税等の滞納がないこと(納税猶予等の相談をされている場合を除く)
3国の「月次支援金」、県の「事業継続一時支援金」又は県の「事業継続月次支援金」の給付決定を1回以上受けていること
4今後も事業を継続する意思があること
お問い合わせ:指宿市役所 産業振興部商工水産課 商工運輸係
TEL:0993-22-2111
TEL:0993-22-2111
42 宮崎県
・雇用維持緊急支援事業(延岡市)
対象:市内の中小・小規模の事業者
お問い合わせ:延岡市役所
電話 0982-34-2111(代表)
電話 0982-34-2111(代表)
43 大分県
・芸術文化活動継続緊急支援事業費補助金(大分県)
対象:以下の(1)または(2)に該当する団体が対象となります。
(1)公演等活動の主催の実績のある県内の芸術文化関係団体(地方公共団体及び地方公共団体が設立主体となる団体を除く)
(2)公演等活動の主催の実績のある県内の文化施設の設置者又は運営者(地方公共団体及び地方公共団体の出資する団体を除く)
(1)公演等活動の主催の実績のある県内の芸術文化関係団体(地方公共団体及び地方公共団体が設立主体となる団体を除く)
(2)公演等活動の主催の実績のある県内の文化施設の設置者又は運営者(地方公共団体及び地方公共団体の出資する団体を除く)
お問い合わせ:大分県企画振興部芸術文化スポーツ振興課(担当:石垣)
電話:097-506-2054
電話:097-506-2054
・別府市災害時等小規模事業者持続化支援事業費補助金(別府市)
対象: 国の令和元年度補正予算小規模事業者持続化補助金事業
<一般型(補助率2/3、補助上限50万円)>において採択された小規模事業者
国の令和2年度補正予算小規模事業者持続化補助金事業
<コロナ特別対応型(補助率2/3又は3/4、補助上限額100万円)>において採択された小規模事業者
令和2年度補正予算小規模事業者持続化補助金事業
<低感染リスク型ビジネス枠(補助率3/4)、補助上限額100万円)>において採択された小規模事業者
<一般型(補助率2/3、補助上限50万円)>において採択された小規模事業者
国の令和2年度補正予算小規模事業者持続化補助金事業
<コロナ特別対応型(補助率2/3又は3/4、補助上限額100万円)>において採択された小規模事業者
令和2年度補正予算小規模事業者持続化補助金事業
<低感染リスク型ビジネス枠(補助率3/4)、補助上限額100万円)>において採択された小規模事業者
お問い合わせ:産業政策課
電話:0977-21-1132
電話:0977-21-1132
44 熊本県
・人吉市新型コロナウイルス感染症対策 事業継続支援給付金(人吉市)
対象:(1)国の月次支援金を受給したもの
(2)令和3年度に熊本県事業継続・再開支援一時金を受給したもの
(3)前年又は前々年同月と比較して、令和3年5月から9月において売上が20%以上減少した月が3か月以上あるもの
(2)令和3年度に熊本県事業継続・再開支援一時金を受給したもの
(3)前年又は前々年同月と比較して、令和3年5月から9月において売上が20%以上減少した月が3か月以上あるもの
お問い合わせ:経済部 商工振興課 商工係
電話番号:0966-22-2111
電話番号:0966-22-2111
・上天草市新型コロナウイルス感染症対策雇用維持補助金(上天草市)
対象:市税等の滞納がないこと。
国の雇用調整助成金等(※)の支給決定を受けていること。
反社会的勢力との関わりがないこと。
国の雇用調整助成金等(※)の支給決定を受けていること。
反社会的勢力との関わりがないこと。
お問い合わせ:上天草市役所 経済振興部 産業政策課 商工振興係
電話番号:0964-26-5531
電話番号:0964-26-5531
・国の雇用調整助成金および緊急雇用安定助成金に市が上乗せ補助します(天草市)
対象:市内に事業所(本店、支店、営業所等)を有する中小企業者等で、国の雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金)を受けた事業主が対象です。
お問い合わせ:経済部 産業政策課
・合志市事業者支援給付金(合志市)
対象:令和3年6月30日以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思が認められる事業者で、次の要件(1)~(3)のいずれかに該当する方。
(1)市内に本社が所在する中小法人等
(2)市内に住所又は事業所を有する個人事業者等
(3)市内に住所を有する農業者
(1)市内に本社が所在する中小法人等
(2)市内に住所又は事業所を有する個人事業者等
(3)市内に住所を有する農業者
お問い合わせ:産業振興部 商工振興課
電話:096-248-1115
電話:096-248-1115
45 佐賀県
・多久市事業継続支援金(多久市)
対象:新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響を受け、売上が大きく減少している市内の事業者
お問い合わせ:多久市役所 商工観光課
電話:0952-75-2117
電話:0952-75-2117
・伊万里市事業者緊急支援金(伊万里市)
対象:以下の全てに該当する者
ア 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者及び小規模企業者、個人事業者又はNPO法人などの各種法人で伊万里市内に事業所を有し、収益事業を行う者
イ 「第3次佐賀型中小事業者応援金」の交付決定を受けていること。
ウ 事業者緊急支援金の支給を受けた後においても事業継続の意思があること。
ア 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者及び小規模企業者、個人事業者又はNPO法人などの各種法人で伊万里市内に事業所を有し、収益事業を行う者
イ 「第3次佐賀型中小事業者応援金」の交付決定を受けていること。
ウ 事業者緊急支援金の支給を受けた後においても事業継続の意思があること。
46 長崎県
・長崎県緊急雇用維持助成金(長崎県)
対象:新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業や在籍型出向により、国の「雇用調整助成金等」の支給決定を受けた県内中小企業事業者
お問い合わせ:雇用労働政策課
電話番号 095-895-2714
電話番号 095-895-2714
・松浦市コロナに負けるな応援補助金(松浦市)
対象:「松浦市経営向上アドバイザー事業」を活用し、その専門家の助言を受けた事業者
お問い合わせ:地域経済活性課 商工振興係
47 沖縄県
・沖縄県雇用継続助成金(沖縄県)
対象:国(沖縄労働局長)から雇用調整助成金等を受けられている事業者様
お問い合わせ:グッジョブ相談ステーション 月~金(祝日除く)9:00~17:00
電話:098-941-2044
電話:098-941-2044
・那覇市『雇用を守る』事業者支援事業(那覇市)
対象:以下の要件をすべて満たすもの。
1. 市内に事業所を有する法人又は個人事業主であること。
2. 月次支援金の支給を受けた者、沖縄県感染症拡大防止対策協力金(第6期以降)の支給を受けた者又は売上について月次支援金の要件と同等の影響を受けたと認められる者。
1. 市内に事業所を有する法人又は個人事業主であること。
2. 月次支援金の支給を受けた者、沖縄県感染症拡大防止対策協力金(第6期以降)の支給を受けた者又は売上について月次支援金の要件と同等の影響を受けたと認められる者。
お問い合わせ:『雇用を守る』コールセンター
098-953-8293
098-953-8293
・事業継続うらそエール支援金(浦添市)
対象:次の1~4の要件すべてに該当する事業者が支援金の支給対象者となります。
1.浦添市内に事業所がある法人事業者 又は 個人事業者。
2.2021年3月31日以前に開業していること。
3.休業・時短要請に伴う「協力金」の支給対象者ではないこと。
4.緊急事態措置等に伴う「不要不急の外出・移動の自粛」や「飲食店等の休業・時短要請」等により、直接的又は間接的な影響を受け、令和3年4月~9月までのいずれかの月の売上が、前年または前々年の同月の売上と比較して、30%以上減少していること。
1.浦添市内に事業所がある法人事業者 又は 個人事業者。
2.2021年3月31日以前に開業していること。
3.休業・時短要請に伴う「協力金」の支給対象者ではないこと。
4.緊急事態措置等に伴う「不要不急の外出・移動の自粛」や「飲食店等の休業・時短要請」等により、直接的又は間接的な影響を受け、令和3年4月~9月までのいずれかの月の売上が、前年または前々年の同月の売上と比較して、30%以上減少していること。
お問い合わせ: 経済文化局
産業振興課
電話番号:098-876-1299
産業振興課
電話番号:098-876-1299
・村内事業者応援一時支援金事業(恩納村)
対象:次の全てに該当するものとする
・令和3年4月1日時点で恩納村内に本社を有する中小企業者等及び住所を有する個人事業者
・令和3年9月末日までに納期限が到来した村民税等に未納の額がないこと。
・令和3年4月1日時点で恩納村内に本社を有する中小企業者等及び住所を有する個人事業者
・令和3年9月末日までに納期限が到来した村民税等に未納の額がないこと。
お問い合わせ:恩納村役場 商工観光課(商工係)
電話:966-1280