オミクロン株による感染拡大が続いております。
新型コロナウイルス感染症急拡大が確認された場合の、濃厚接触者待期期間について厚生労働省が事務連絡を発出致しました。
経産省よりご案内を頂きましたので、お送りさせて頂きます。

以下、経産省からのメールでございます。

平素より、新型コロナウイルスの感染防止対策の推進に御協力くださいまして誠にありがとうございます。

新型コロナウイルス感染症対策に関して、1月28日、厚生労働省より、別添のとおり事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(令和4年1月5日(令和4年1月28日一部改正)が発出されました。

上記事務連絡では、(1)オミクロン株患者の濃厚接触者の待機期間については、現時点までに得られた科学的知見に基づき、最終曝露日(陽性者との接触等)から7日間とし、8日目に待機を解除とすること、(2)(1)の濃厚接触者のうち、社会機能の維持のために必要な事業に従事する者について、各自治体の判断により、待機期間の7日を待たずに、4日目及び5日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性確認できた場合でも、5日目に待機を解除する取扱を実施できること等が示されております。

つきましては、発出された事務連絡に基づき新型コロナウイルス感染症対策を着実に実施していただくよう会員企業への周知をお願いいたします。

・「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(令和4年1月5日(令和4年1月28日一部改正))(PDF)
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2022/02/9a5e804a5ad03afd5cbb6433a990a441.pdf