2022年10月1日より、一定条件を満たし産後パパ育休を所得した場合「出生時育児休業給付金」が支給されます。厚労省より、中央会を経由しご案内を頂きました。

詳しくは以下中央会からのご案内、添付資料をご覧ください。

いつもお世話になっております。

この度、厚生労働省職業安定局雇用保険課より、本会会長に対して、別添のとおり周知の依頼がありました。

雇用保険法の改正に係り、令和4年10月1日より、産後パパ育休(出生時育児休業)及び育児休業の分割取得に対応した育児休業給付が施行されます。

つきましては、傘下の会員組合・組合員企業等に対して、添付のPDFデータ等を用いて、周知して頂きますようお願い申し上げます。

・(中央会)雇用保険法の改正に係る周知について(PDF)
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2022/09/ee396527e4ede2f457d0aecb640f300c.pdf

・(厚労省)雇用保険法の改正に係る周知について(PDF)
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2022/09/d8fc14c9845a9fcdcf854823d5815b4b.pdf

・育児休業給付の内容及ひ支給申請手続について(PDF)
https://www.zenshokyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2022/09/17521b8b5b04a260073079db42ee18c3.pdf