第14回日本標準産業分類改正(令和6年4月1日施行)において、
舞台技術スタッフを指す産業分類番号として、

大分類N   生活関連サービス業、娯楽業
中分類80 娯楽業
小分類809 その他の娯楽業
細分類8096 娯楽に付帯するサービス業 

の、枠内に「舞台技術サービス業」を入れる事が大臣決定され、
昨日情報公開となりました。

憲政以来、「舞台技術スタッフによる舞台技術サービスを提供する事業」を商いとする我々には、我が国の産業を統計的に定義する「日本標準産業分類」において、明確な指定番号や内容例示がなく、産業としては存在不明となっており、銀行融資や行政提出書類、受注価格算定等の際には、

「9299その他に分類出来ないその他の事業サービス業」

と、その他が2回も入る産業に分類コードを使用するしか無く、事業経営において不利を強いられてきました。

特に問題が顕在化したのが、コロナ禍初期の政府によるセーフティーネット4号、5号融資の際で、当初は指定産業のみであった為に、指定番号の無い我々業種が利用できない可能性が生じ、約80%もの売上損失を受けた我々産業は、存続危機に追い込まれる危険性が生じました。

また、雇用調整助成金についても、いつ指定産業に絞られるかわからない状況で、雇調金頼りでなんとか息を繋いだ我々にとって、指定番号のない状況は恐怖でした。

将来においても再びこのような状況が発生することは避けられない状況であり、事業者団体として改善に乗り出す必要があり、文化芸術・ライブエンタメ産業を代表する政治家である、元プリマの浮島智子代議士にご助力を頂き、この数年政治・行政に対してロビイング活動を続け、今回の指定に漕ぎ着ける事ができました。

「舞台技術サービス業」の括りは、コンサート、演劇、イベント、テレビ等の舞台技術スタッフだけでなく、文化施設等の舞台技術スタッフも含め、文化芸術やライエンタメ産業に関わる全ての「舞台技術スタッフによる舞台技術サービスを提供する事業」が内包されます。

 
政治行政の政策立案や補助金等支援の恩恵を会員企業様が受けやすくするために、「中分類娯楽業内」への登録をお願いしてきましたが、今回要望どおり娯楽業の枠に分類されたことで、危機的状況が再度到来した際に、娯楽産業向けに発動される各種支援を受けやすくなる土台が出来ました。

まずは取り急ぎご報告申し上げます。
以下総務省HPに情報UPされています。
お時間ございます時にご一読頂けますと幸いです。

総務省HP 第14回改定の決定内容
(令和5年6月大臣決定、令和6年4月1日施行予定)
 
分類項目名、説明及び内容例示の新旧対照表