2023年10月1日より、労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第33号)及び安全衛生特別教育規程の一部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第104号)が施行されました。
この法令改正により、主として
・2t車以上の貨物自動車の荷役作業時での、厚生労働大臣認可の墜落時保護用規格に適合したヘルメット着用義務化。
・2t車以上の貨物自動車の荷役作業時での、昇降設備設置義務化。
・テールゲートリフター作業時のエンジン停止義務が、逸走防止措置を行うことで適応除外。
・テールゲートリフター使用しての荷役作業を行う作業者への特別教育義務化
の4つが施行されました。

この内、特別教育は2024年2月1日施行、
その他は、2023年10月1日より施行ですので、
ヘルメット着用での作業等は本日現在で、
すでに義務化になっております事ご注意ください。

しかしながら、本改正で会員企業の皆様が、
本当に気をつけなければならない事は、
あまり表立って広報されていない、

・テールゲートリフターを使用しての人の昇降禁止。
・テールゲートリフター使用時の荷の押さえ禁止。

かと思います。
この2点の方が現場実務に多大な影響が出ると判断しています。

「テールゲートリフターを使用しての人の昇降禁止」は、
確かに法令上明確にそのとおり改正されましたので、
ドライバー、技術スタッフ、制作、俳優といった職種に関わらず、
全員が対象となりますので、こちらは法令遵守をお願い致します。

「荷物は押さえてはいけない!?」はどうでしょうか?
確かに荷の押さえに起因する事故は数多く発生しており、
今月21日も広島にて死亡事故が発生しております。
https://www.sanyonews.jp/article/1467396 (山陽新聞)

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/791515?display=1 (TBSNEWS)

そのため、陸運業主催の特別教育では、
荷の押さえを禁止する講義がなされていいます。
配布テキストにもそのような記載があります。

ですが、荷の押さえを明確に禁止した法令条文はどこにもありません。
むしろ押さえなければ死亡事故につながる状況もあろうかと思います。
だからといって無条件に、現場判断で荷を押さえて良いと判断するのは危険です。
ここが一番の問題点になろうかと思います。

全照協主催の特別教育では、陸運業の法令解釈のみを鵜呑みにせず、
文化芸術やライブエンタメ産業の技術スタッフ事業の業務に即した法令解釈に基づいて、
この問題点の解決につながるご提案を、ご受講頂く、会社様・受講者様にしてまいります。

ご受講希望される企業様・団体様は添付のお申込書にご記入の上、当組合事務局までメール又はFAXにてお送りください。

Mail:jimukyoku@zenshokyo.or.jp
FAX:03-5577-7845

・テールゲートリフター特別教育のご案内(PDF)
https://tinyurl.com/yvcevp73

 
各改正詳細につきましては、以下URLをご確認ください。

・施行通達(令和5年3月28日付け基発0328第5号)
https://tinyurl.com/yq68c62v

・改正安衛則(令和5年厚生労働省令第33号)
https://tinyurl.com/ylvpo6pn

・改正告示(令和5年厚生労働省告示第104号)
https://tinyurl.com/yq2zbjmp

・改正ポイントとQ&A(陸災防HP)
https://tinyurl.com/28sngvu2

・「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」の答申結果(厚労省HP)
https://tinyurl.com/284x9mr4

・労働安全衛生規則の一部改正(陸災防HP)
https://tinyurl.com/2yz93etx

・荷役作業安全ガイドライン(陸災防HP)
https://tinyurl.com/296t78on