「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス新法)」が令和5年5月12日に公布され、全照協でも本年1月~3月にかけて、「これなら解る!!適正な契約関係構築研修会」と題し、セミナーを開催し、来年の施行に向け情報発信に努めておりますが、先日文化庁より「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」に関する周知依頼を頂きましたので、情報共有させて頂きます。詳しくは以下、文化庁からのご案内をご覧ください。

平素より、文化行政に御理解と御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
文化庁文化経済・国際課文化芸術活動基盤強化室です。
この度、文化関係団体の皆様にお知らせしたいことがあり、庁内各課から送付先にと提案のあった団体等に御連絡を差し上げております。

・フリーランス・事業者間取引適正化等法に関する周知等について(PDF)
https://tinyurl.com/yoqju4so

先般の第211回通常国会において、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法。以下「本法」といいます。)が可決・成立し、令和5年5月12日に公布されました。

 本法は、個人として業務委託を受けるフリーランス(事業者)と企業などの発注事業者の間の取引の適正化、
フリーランスの就業環境の整備を図ることを目的とし、
(1)取引の適正化を図るため、発注事業者に対し、
フリーランスに業務委託した際の取引条件の明示等を義務付け、報酬の減額や受領拒否などを禁止するとともに、
(2)就業環境の整備を図るため、発注事業者に対し、
フリーランスの育児介護等に対する配慮やハラスメント行為に係る相談体制の整備等を義務付けています。

文化芸術分野においては個人で活動する芸術家等が多く、貴団体の会員者、加盟者等におかれても受注者・発注者双方の立場で、本法の対象となる取引に関わられることが多くあるかと思います。

本法の施行は令和6年秋頃の予定ですが、政府としてはそれまでの間に関係者に対して十分に周知・広報を行うこととしております。
文化庁も、文化芸術分野の皆様向けに情報提供等行ってまいりますので、貴団体におかれましては、会員者、加盟者等に向けた周知に御協力いただきますよう、何とぞよろしくお願いいたします。

早速ではございますが、本法の概要を掲載したHPについて御案内いたします。
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法律の主要なポイント、動画、Q&A、リーフレット等はこちらを御覧ください。
https://www.jftc.go.jp/fllaw_limited.html
※厚生労働省及び中小企業庁の関連ページにもアクセス可能です。
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また、文化庁では、芸術家等の活動基盤強化のための取組としてHPを開設していますので、あわせて御高覧いただけますと幸いです。
https://tinyurl.com/ynway7qo
(内容)
●「文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドライン」
●芸術家等実務研修会の実施(令和4年度に実施した研修会の教材を掲載しています)
●「芸術家等の基礎知識」(芸術家等が個人で活動する上で知っておきたい制度や法律について)
●文化芸術活動に関する法律相談窓口(相談受付フォーム)
●文化芸術活動に関する法的問題についてよくあるご質問

お忙しいところ恐縮ですが、上記の趣旨等について御理解いただき、御協力を賜れますと幸いです。